会社の経営をしている人が、その事業を後継者に引き継ぎたいと考えたときに行うのが「事業承継」です。しかし、民法には、最低限相続できる権利である「遺留分」が定められているため、これが事業承継の弊害となる場合があります。
法定相続人の遺留分を侵害するような事業承継の対策を、生前贈与や遺言などによって行った結果、遺留分減殺請求権を行使され、思った通りに事業承継が進まないリスクがあります。最悪の場合、株式が分散し、事業の支配権をめぐって、家族間のトラブルが激化します。
そこで今回は、円滑な事業承継のために、遺留分に配慮した事業承継の進め方と、「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」について、相続・事業承継に詳しい弁護士が解説します。
「遺産分割」の人気解説はこちら!
[toc]
なぜ事業承継で遺留分が問題になる?
遺留分とは、民法において、最低限度の相続人間の平等・公平を確保するために、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた、最低限の相続の権利です。
他の相続人が、遺言や生前贈与などによって法定相続分より多くの相続財産(遺産)を得たときに、それによって遺留分を侵害された相続人は、自分の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使できます。
事業承継の場面で、後継者が既に決まっているとき、その後継者に対して、次の財産を集中的に取得させることが、相続が起こった後も円滑に事業を遂行できる方法です。
ポイント
- 事業を営む法人の株式
- 事業に利用している不動産(本店所在地の土地・建物など)
- 事業に利用している機器の所有権
しかし、これら事業に必須となる株式、不動産などの評価額が高額となればなるほど、事業に必須の財産を集中的に相続させると、これらを相続することができなかった相続人の遺留分を侵害することとなります。
遺留分減殺請求権を行使されてしまった結果、後継者に対して集中的に相続させようとした事業に必須の財産が分散したり、後継者に取得させられなくなってしまったりなど、遺留分が、事業承継に大きな影響を及ぼします。
注意ポイント
会社法上、法人の重要な決定を行うための株主総会の決議は、株式の「過半数」もしくは「3分の2の多数」とされています。
そのため、特に家族経営の中小企業、零細企業では、後継者に対して株式の「3分の2」が必ず承継されるように、事業承継の対策を行わなければなりません。
-
-
遺留分の基礎知識に関する弁護士解説は、こちらをご覧ください。
相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...
続きを見る
-
-
遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。
相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...
続きを見る
「遺留分に関する民法の特例」とは?
以上のとおり、遺留分が、事業承継の場面で大きなハードルとなり得ることから、「経営承継円滑化法」という法律で、「遺留分に関する民法の特例」が定められています。
この「遺留分に関する民法の特例」を利用すると、現在の経営者から後継者に対して、遺言による贈与(遺贈)や生前贈与された自社株式について、相続人の全員が合意した場合には、次の2つの合意をすることができます。
ポイント
除外合意:後継者が取得した自社株式を、相続財産(遺産)から除外する合意
固定合意:後継者が取得した自社株式の評価額を固定する合意
除外合意と固定合意は、両方を組み合わせることもできます。除外合意もしくは固定合意とともに、付随合意を行うこともできます。
次に、「遺留分に関する民法の特例」で利用できる、除外合意、固定合意の具体的な内容について、弁護士が解説します。
除外合意
除外合意とは、後継者が、生前贈与や遺贈などによって現在の経営者から取得した自社株式について、相続財産(遺産)から除外するという相続人全員の合意のことをいいます。相続財産(遺産)から除外されるため、遺留分の算定をするときにも、その基礎財産には含まれません。
除外合意は、後継者にとって最も有利な合意です。他方で、他の相続人にとっては、その自社株式分の財産について全く遺留分を主張できなくなる、とても不利な合意です。したがって、相続人全員の合意をとるための納得のいく説明が必要となります。
除外合意を、相続人全員から取り付けることができれば、株式は全く散逸せず、すべて後継者に引き継ぐことができます。除外合意を、他の相続人にも納得してもらうため、事前に話し合いを行い、自社株式以外の他の財産を公平に配分する内容の遺言書を作成するなどの手立てが必要です。
固定合意
固定合意とは、相続財産(遺産)に含まれる自社株式の評価額について、合意時の評価額に固定するという合意のことです。非上場株式(未公開株式)の評価は難しく、相続開始までに評価が上下する可能性が高いところ、不測の遺留分減殺請求を避けるためです。
固定合意を、相続人全員から取り付けることができれば、合意後に株式の価値があがっても、想定外の遺留分の主張を受けることはありません。
ただし、固定合意を行うためには、固定された評価額が、合意時点における妥当な評価額であることについて、税理士、公認会計士、弁護士による証明が必要となります。ので、詳しくは専門家に事前にご相談ください。
現経営者がそれほど高齢でないなど、死亡(相続開始)までまだ余裕があるとき、その経営によって株式の評価が「上昇すればするほど遺留分の争いを招く」というのでは、経営のモチベーションを減少させてしまいますので、固定合意を利用すべきです。
付随合意
付随合意とは、除外合意や固定合意と一緒に行うことができる、自社株式以外の財産に関する合意のことをいいます。付随合意だけを単独で締結することはできません。
付随合意を結ぶことによって、後継者が、現在の経営者から遺贈、生前贈与された、自社株式以外の財産を遺留分の対象から除外したり、後継者以外の相続人が贈与を受けた財産を遺留分の対象から除外する合意をすることができます。
これによって、自社株式以外の、事業経営に必須となる財産(例えば、本店所在地の不動産や現預金など)を、相続による散逸から守り、円滑な事業承継を行うことができます。
「遺留分の放棄」との違いは?
「経営承継円滑化法」に定められた「遺留分に関する民法の特例」と似た制度に、「遺留分の放棄」があります。
遺留分は、法律上の権利であるため、簡単には放棄できませんが、被相続人の生前の場合には家庭裁判所の許可を得て、被相続人の死後には自由に、遺留分を放棄することができます。したがって、生前であっても、家庭裁判所の許可があれば遺留分を放棄できます。
しかし、「遺留分に関する民法の特例」が、遺留分の放棄よりも優れている点は、相続人間で結論が分かれることがないという点です。
遺留分を生前に放棄するためには、各相続人がそれぞれ、家庭裁判所の許可を得なければならず、家庭裁判所の許可・不許可の判断が、各相続人によって別々となってしまい、ますます権利関係が混乱するおそれがあるからです。
-
-
「遺留分の放棄」の方法・手続・注意点は、こちらをご覧ください。
他の相続人にあらかじめ遺留分を放棄させたい、もしくは、「争続」を回避するために、遺留分を放棄したい、という相続相談が、弁護士のもとに寄せられます。しかし、遺留分の放棄は、(特に、ご家族がお亡くなりにな ...
続きを見る
「遺留分に関する民法の特例」を利用するための要件は?
「遺留分に関する民法の特例」は、遺留分という、法律上、法定相続人に認められた最低限の権利保障をなくすという例外的な制度ですので、利用するためには、下記の要件を満たす必要があります。
- 中小企業者であること
- 合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
- 過去又は合意時点において会社の代表者であること
- 合意時点において会社の代表者であること
- 現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること
以上の要件を1つでも欠いている場合には、「遺留分に関する民法の特例」の制度を利用することはできません。
ただ、実際には「遺留分に関する民法の特例」は、要件が厳しく限定されており、また、利用の際の手続も煩雑であることから、あまり利用されていません。
「遺留分に関する民法の特例」の具体的な方法・手続きの流れは?
「遺留分に関する民法の特例」を利用するには、「経営承継円滑化法」に定められた手続的な定めに従って行う必要があります。
そこで、最後に、この特例を利用するために必要となる具体的な方法、手続の流れについて、弁護士が解説します。
合意書の作成
「遺留分に関する民法の特例」を利用して、遺留分に妨げられずに円滑な事業承継を進めるためには、遺留分を有する推定相続人全員と後継者とが合意をしなければなりません。そして、この合意は、「合意書」という書面の形式で行う必要があります。
中小企業庁の提案する合意書案を参考に作成してみてください。ただし、中小企業庁の提案する合意書案はあくまでも一例であり、ご家庭と事業のご事情に合わせて、「遺留分に関する民法の特例」の趣旨に反しない限りで、変更、修正、追記を検討しなければなりません。
経済産業大臣の確認
さきほど解説した合意をした時点から1か月以内に、後継者となる人が、単独で、経済産業大臣に対して必要書類を添付して、申請を行い、確認を得る必要があります。直接の提出先は、経済産業省中小企業庁事業環境部財務課です。
必要となる添付書類は、次のものです。
必要書類
- 確認申請書・確認証明申請書
- 合意書
- 定款、株主名簿の写し
- 登記事項証明書
- 従業員数証明書
- 貸借対照表、損益計算書
- 上場会社でない旨の誓約書
- 印鑑証明書
- 現経営者、推定相続人全員、後継者の戸籍謄本等
- (固定合意をする場合)税理士・公認会計士・弁護士による証明書
申請書類の作成、必要書類の収集などには、法律や手続きに関する詳細な知識が必要であったり、手間がかかったりする場合もあります。おひとりで進めることが難しい場合には、相続・事業承継に強い専門家(弁護士、税理士、司法書士など)にご相談ください。
-
-
遺産相続に強い弁護士の選び方は、こちらをご覧ください。
いざ遺産相続が起こり、弁護士に相談、依頼することが決まったとしても、一般の方の中には、「知り合いに弁護士がいない。」という方も多いのではないでしょうか。広告などで法律事務所は知っていても、手元の遺産相 ...
続きを見る
家庭裁判所の許可
経済産業大臣の確認を得られたら、最後に、家庭裁判所に特例合意の申立てを行い、許可をもらいます。この家庭裁判所への申立ては、経済産業大臣の確認を受けた日から1か月以内に、後継者が単独で行います。
家庭裁判所では、「遺留分に関する民法の特例」についての相続人間の合意が、合意をした人全員の真意にもとづくものであることを確認します。
「遺留分に関する民法の特例」を利用すると、現経営者から後継者に対する株式の贈与について、贈与税の納税を猶予してもらうこともできます。
事業承継は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、円滑な事業承継が、遺留分によって妨害されてしまう理由と、このような不測の事態を回避するための「遺留分に関する民法の特例」の利用方法について、相続・事業承継に詳しい弁護士が解説しました。
会社を経営する社長にとって、事業承継は悩みの種なのではないでしょうか。承継をする後継者となる息子の側でも、「早く事業承継を進めたい」と思う反面、他の相続人、役員、社員とのトラブルを抱え、企業の課題解決に奔走していることが少なくありません。
「相続財産を守る会」では、「遺留分に関する民法の特例」はもちろん、遺留分の放棄、遺言作成や生前贈与など、様々な選択肢の中から、ご家庭の状況、事業・会社の状況に合わせたオーダーメイドの事業承継のお手伝いをいたします。