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株式の相続税ガイド!計算から節税対策まで税理士が完全解説

家族が亡くなり、遺された株式を相続する際、多くの方が直面するのが相続税の問題です。

相続税の計算には多くの要素が関わります。なかでも株式の評価方法や控除可能な費用については複雑な問題があります。一方で、相続税が高額になりやすいからこそ、生前贈与との比較や、生命保険を活用した節税戦略なども練らねばなりません。複雑で、相続人自身の対応では限界があるため、適切な税理士を見つけるのがお勧めです。

大切な人を失った悲しみに加え、複雑な税金の計算に頭を悩ませるのは重荷でしょう。今回は、株式相続の税金について徹底的に解説します。このガイドにより、株式相続にかかる税金の基本から具体的な計算方法、節税対策まで、網羅的に理解することができます。

目次(クリックで移動)

株式の相続税の基本

まず、株式の相続税の基本を解説します。

株式の相続税について負担を感じる方は多いでしょう。亡くなった方(被相続人)が投資用に株式を保有していた場合はもちろん、オーナー企業の社長などだと、死亡後には株式の相続が重要な争点となることは明らかです。

そもそも相続税とは

相続税とは、被相続人の残した財産を引き継ぐとき発生する税金です。この税金は、遺産が一定額を超えると適用され、相続人が負担します。株式もまた相続財産の一部であり、死亡時(相続時)の株価に基づいて算出された価値に対し、他の相続財産と合わせて相続税が課されます。

相続税の計算には基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)があり、これを超える部分にのみ課税されます。小規模な遺産には相続税の負担が軽減されるのです。そのため、株式の相続でも、これを超えない評価額となるよう節税対策を計画すべきです。

株式相続と相続税の関係

株式にかかる相続税は、その価値が高いほど税額も大きくなります。ただし、相続税の計算には多くの要素があり、基礎控除額や税率の適用によって実際に払う金額は大きく変わります。

また、株式を相続する際は、株価変動による評価額の増減に注意が必要です。適切な評価を理解し、計画的に進めないと、相続税の負担を軽減できません。節税のプランニングは、株式のように価値の変動の大きい財産ほど、早い段階から着手することをお勧めします。

株式の相続税を正確に計算する方法

株式を相続したとき、その相続税の計算方法を知り、正確な負担額を理解しましょう。株式の場合には、まずその価値を算定し、その後に相続税の計算をしますが、特に株式価値の算定がとても重要です。複雑なプロセスなので、厳密に行うには、専門の税理士に相談してください。

上場会社の株式の評価方法

株式の相続税を計算する上で、評価が最重要のプロセスとなります。

相続税法においては、被相続人の亡くなった時点(相続開始時)の株価を基準に評価するのが原則です。この評価方法は、公正な市場価値に基づいて行うため、上場か非上場かによって考え方が異なります。

上場している株式であれば、その市場の取引相場で決めます。原則として相続発生日の終値ですが、

  • 相続発生月の毎日の終値の月平均額
  • 相続発生月の前月の毎日の終値の月平均額
  • 相続発生月の前々月の毎日の終値の月平均額

といった基準で決めることもできるので、相続税を有利にするには、最も金額の低いものを用いて株式価値で評価すべきです。

非上場会社の株式の評価方法

非上場企業の株式や、被相続人自身の経営するオーナー企業の株式など、市場での取引のない株式の場合には、国税庁の作成した「財産基本通達」に基づいて価値評価を行います。この場合、会社の資産状況、収益力、配当実績などを考慮し、複数の評価方法が用いられます。

相続で株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式、または、特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。

【原則的評価方法】

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

  • (1)大会社
    大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。
  • (2)小会社
    小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
  • (3)中会社
    中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

【特例的な評価方式】

取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式である配当還元方式で評価します。

配当還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

【特定の評価会社の株式の評価】

次のような特定の評価会社の株式は、原則として、(1)から(5)については純資産価額方式により、(6)については清算分配見込額により評価することになっています。なお、(1)から(4)の会社の株式を取得した同族株主以外の株主等については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。

(1) 類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社)の株式

(2) 株式等の保有割合が一定の割合以上の会社(株式等保有特定会社)の株式

(3) 土地等の保有割合が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社)の株式

(4) 相続時において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の直前期末の比準要素がいずれもゼロである会社(開業後3年未満の会社等)の株式

(5) 開業前または休業中の会社の株式

(6) 清算中の会社の株式

(出典:国税庁タックスアンサー No.4638 取引相場のない株式の評価

【類似業種比準方式】

STEP
類似業種の業種目の判定

まず、評価会社の事業が「日本産業分類(総務省)」のどの業種に該当するのか判定します。次に、評価会社の業種目が「類似業種株価等通達(国税庁)」のどの業種に該当するのか判定します。

STEP
類似業種の4要素を確認

類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(国税庁)」で類似業種の株価(A)、配当金額(B)、利益金額(C)、簿価純資産価額(D)を確認します。

STEP
評価会社の3比準要素を計算

1株当たりの配当金額(Ⓑ)、1株当たりの利益金額(Ⓒ)、1株当たりの純資産価額(Ⓓ)を評価会社の法人税申告書及び決算書より計算します。

STEP
下記算式により類似業種比準価額を算定

各要素を下記算式に当てはめて評価会社の1株当たりの類似業種比準価額を計算します。※斟酌率は、大会社の株価を評価する場合は「0.7」、中会社は「0.6」、小会社は「0.5」とします。

A × (Ⓑ/B+Ⓒ/C+Ⓓ/D)/3 × 0.7

【純資産価額方式】

STEP
帳簿価額による純資産価額の算出

評価会社の貸借対照表より総資産から負債を差し引いて純資産価額を計算します。

STEP
相続税評価額による純資産価額の算出

上記の総資産と負債を相続税評価額に置き換えて、総資産から負債を差し引いて相続税評価額による純資産価額を計算します。

STEP
法人税等相当額の控除

評価差額(相続税評価額による純資産-帳簿価額による純資産)に対する法人税等相当額(37%)を控除します。

STEP
純資産価額を算定

相続税評価額による純資産価額から法人税等相当額を控除して純資産価額を計算し、これを発行済株式総数で除したものが1株当たりの純資産価額となります。

 

【配当還元方式】

STEP
1株あたりの年配当金額を算出

直近2期の配当の平均値で 1株当たりの年配当金額を算出します。

STEP
1株当たりの資本金等の額を算出

資本金の額と資本剰余金額の合計額から1株当たりの資本金等の額を算出します。

STEP
算式に当てはめ評価会社の1株当たりの配当還元価額を計算

評価差額(相続税評価額による純資産-帳簿価額による純資産)に対する法人税等相当額(37%)を控除します。

STEP
純資産価額を算定

配当還元価額 = (1株当たりの年配当金額/10%) × (1株当たりの資本金等の額/50円)

※配当が無い場合は、1株当たりの年配当金額を2円50銭として計算します。

 

節税の観点からも、株式の評価方法を理解することは重要です。できれば、生前に適切な株式評価をし、不必要な税負担を避けられるような工夫をしておくのがよいでしょう。

相続税の計算方法

相続税は、上記によって算出した株式の価値を、他の相続財産、負債などと総合して、税率をかけて計算します。具体的な計算方法は、次章にて実例をまじえて詳しく解説します。

株式の節税対策と計画

株式に相続税がかかるとはいえ、できれば税金の負担は減らしたいことでしょう。

株式の相続には、難しい問題があります。基礎知識だけでなく、計算方法をしっかり知る必要があります。また、生前に気づくことができれば、節税対策をすることもできます。

有効な節税対策

株式の相続時に有効な節税対策として、生前に被相続人から相続人へ株式を贈与して相続時の株式数を減らしておく方法が考えられます。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択できます。

暦年課税は、基礎控除額の範囲内で少しずつ贈与することで、税負担なく株式を移動させることが可能であり、また贈与税が超過累進税率を採用しているために、贈与額が少額であれば相続税よりも低い税率で移動させられます。

これに対し、相続時精算課税は、贈与時の株価によって相続税が計算されるため、株価が上昇傾向にある会社にとって有利です。また、贈与後に相続人が配当を受け取ることで被相続人の相続財産を抑えることが可能です。また、年間110万円までは基礎控除があり相続税も課税されません。

また、上記以外にも事業承継税制を活用することで、経営者が保有する株式を贈与・相続された後継者に対する納税義務を猶予することが可能となります。

株式の相続における節税の実例

前章で解説した、暦年課税、相続時精算課税のそれぞれのケースについて、節税の実例を具体的に解説します。また、事業承継税制を利用した場合の例も紹介します。

【暦年課税】

暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要)。

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与(子が未成年者の場合)などには下記の一般税率を使用します。

スクロールできます
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
200万円超、300万円以下15%10万円
300万円超、400万円以下20%25万円
400万円超、600万円以下30%65万円
600万円超、1000万円以下40%125万円
1000万円超、1500万円以下45%175万円
1500万円超、3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

(例)兄弟間で500万円贈与した場合

  • 基礎控除後の課税価格
    500万円 - 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算
    390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

なお、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などには下記の特例税率を使用します。

スクロールできます
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
200万円超、400万円以下15%10万円
400万円超、600万円以下20%30万円
600万円超、1000万円以下30%90万円
1000万円超、1500万円以下40%190万円
1500万円超、3000万円以下45%265万円
3000万円超、4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

(例)親から子へ500万円贈与した場合

  • 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
  • 贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

【相続時精算課税】

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できます。この制度を選択する場合、一定の書類を添付した贈与税の申告書が必要です。なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して一律20% の贈与税がかかります。

ただし、相続時には相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は相続財産に足し戻して税額を計算します(令和5年度税制改正により、年間110万円までであれば相続財産に足し戻されず、相続税に課税されないこととなりました)。

(出典:国税庁タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)No.4103 相続時精算課税の選択

【事業承継税制】

事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。

後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

出典:非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(国税庁)

事業承継の基本について

贈与と相続の税金比較

株式相続の際の税金を最適化するには、相続税だけでなく、贈与税の理解も必要となり、比較して検討しなければなりません。

株価5,000万円の株式を10年間かけて110万円ずつ暦年課税を使って生前贈与した後に相続した場合と、生前贈与せずに相続した場合の税額は下記のとおりです。ただし、相続時の株価は5,000万円と一定であり、法定相続人は1人とします。

【暦年課税、かつ、生前贈与ありの場合】

  • 年間の贈与株式110万円 - 基礎控除額110万円 = 0万円 (贈与税はなし)
  • 10年間の贈与株式110万円 × 10年 = 1,100万円 (贈与税はなし)
  • 相続株式 5,000万円 - 1,100万円 = 3,900万円
  • 相続税額 (3,900万円 + 持ち戻し※ 330万円 - 基礎控除額3,600万円) × 10% = 63万円

※持戻しとは、贈与者が亡くなる3年前(改正後は7年)までの、基礎控除分110万円を含む贈与財産について相続税を課す仕組みのことです。令和5年税制改正により3年から7年に延長されました。

【暦年課税、かつ、生前贈与なしの場合】

  • 相続株式 5,000万円
  • 相続税額 (5,000万円 - 基礎控除額3,600万円) × 15% - 50万円 = 160万円

このように、贈与税の基礎控除を利用することで、生前贈与しなかった場合の税額160万円に比べ、暦年課税により生前贈与したときの税額は63万円と97万円の節税効果があったことになります。

次に、株価6,000万円の株式を相続時精算課税を使って3,000万円(6,000万円×持分50%)生前贈与した後に相続した場合と、生前贈与せずに相続した場合の税額について比較してみます。ただし、相続時の株価は8,000万円に増加しており、法定相続人は1人とします。

【相続時精算課税、かつ、生前贈与ありの場合】

  • 贈与株式3,000万円  - 基礎控除額 110万円※ - 特別控除額2,500万円= 390万円
  • 贈与税額 390万円 × 20% = 78万円
  • 相続株式 8,000万円 × 50% = 4,000万円
  • 相続税額 (4,000万円 + 加算額 2,500万円 - 基礎控除3,600万円) × 15% - 50万円 = 385万円
  • 贈与税額及び相続税額 78万円 + 385万円 = 463万円

【相続時精算課税、かつ、生前贈与なしの場合】

  • 相続株式 8,000万円
  • 相続税額 (8,000万円 - 基礎控除額3,600万円) × 20% - 200万円 = 680万円

このように、相続時精算課税は贈与時の株価で相続税を計算するため、生前贈与しなかった場合の税額680万円に比べ、暦年課税により生前贈与した場合の税額は463万円と217万円の節税効果があったことになります。

生命保険を活用した節税戦略

相続における税負担は多くの人にとっての懸念事項ですが、生命保険はこれを軽減する効果的な手段の1つとなります。株式を含む資産の相続が予定される場合にも、生命保険による計画は有効です。生命保険が節税に活用できるのは、保険金が相続財産に含まれないからです。保険金は、受取人に直接払われ、遺産には加算されず、相続税の対象財産を減らすことができます。

ただし、保険金額の決定や受取人の指定には、細心の注意が必要です。

株式の相続税申告の注意点

株式の評価をした結果、相続税の申告及び納付が必要となった場合の注意点について、最後に解説します。

申告及び納税が必要な場合

相続税の申告と納税は、以下の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

  • 相続または遺贈により取得した財産
    (被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含む)
  • 相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額
    (相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)

一方で、基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。

相続税がかかるか簡単に調べる方法

申告の期限と方法

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少なく申告した場合は、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますので注意してください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

納税の期限と方法

相続税の納税は、上記の申告期限までに行わねばなりません。納税は税務署だけでなく金融機関などでもできます。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納があります。延納は何年かに分けて納めるもの、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。なお、延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

株式の相続税申告には、注意すべき点が多くあります。方法と期限には、税法による厳格な制限があるため、法的な義務を確実に果たすには、専門家の力を借りる方法が有効です。申告期限に遅れるとペナルティがあり、余分な税金を払わされることになります。

相続税の期限と対処法について

まとめ

今回は、株式相続における税金の計算から節税対策まで、全体像を解説しました。相続税の基本とともに、株式に特有の評価や計算のプロセスを理解し、節税の具体的な戦略を立案してください。

株式の相続税の計算は、他の財産に比べても様々な要素の絡む複雑なプロセスです。特に、オーナー企業における自社株式の相続は、ただ財産を受け継ぐ以上の意味を持ち、事業承継について故人の意思を叶える意義があります。早期から計画し、専門家への適切な相談を行うことで最善の形を目指すことができます。

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