相続税がかかるかどうかは、相続財産の金額によって異なります。具体的には、相続税法が「基礎控除」の金額を定めており、相続財産の金額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません
一方、相続税法は、たびたび改正されているため、被相続人のお亡くなりになった日(死亡日)を基準として、どの段階の改正法が適用されるかを知らなければ、相続税の税額を正しく計算することはできません。
合わせて、相続税を安くしたり、相続税をかからなくしたりするための節税対策、減税、免税措置などを全て理解しておくことで、相続税を減らすことができますが、専門的知識が必要となります。
今回は、「相続税がかかるかどうかを簡単に知りたい。」という相続人の方に向けて、相続財産の評価、相続税額の計算などの調べ方について、相続税に強い税理士が解説します。
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相続税がかかるかどうかを知るための3ステップ
相続税に強い税理士に相談に来られる方の中には、「うちの家族はそんなに裕福ではなかったから、相続税はかからないはずだ。」という方もいます。しかし、通帳に記載された預貯金が少なくても、不動産やタンス預金などがあり、相続税がかかることがあります。
今回解説するとおり、相続財産の金額が3600万円を越える場合には相続税がかかる可能性が高いですが、この3600万円という金額は必ずしも「お金持ちだけ」といういめーじイメージではありません。
疑問・不安をお持ちの相続人の方も、「相続税がかからない」という確信を持てるよう、相続税がかかるかどうかを簡単に知るための3ステップについて、税理士が解説します。
今回の解説は、あくまでも、相続税がかかるかどうかを「簡単に」知るための方法です。実際には、ご家族の状況によっては、この解説の方法では相続税がかかるかどうか、「正確に」知ることができないこともあります。税理士に相談してください。
【ステップ①】相続人を確定する
相続税がかかるかどうかを簡単に判別するためには、相続人の人数を確定することが重要です。後ほど解説する基礎控除額を算定するのに、相続人の人数を知る必要があるからです。相続人1人違うだけで、基礎控除額は600万円も異なります。
法定相続人は、配偶者が必ず相続人となり、これに加えて、①子・孫、②直系尊属(両親・祖父母)、③兄弟姉妹の優先順位で、順位の高い1つの続柄が相続人となります。
法定相続人を知るために、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集しながら、相続関係図を作成します。「相続財産を守る会」では、相続関係図の作成のみでも承っています。
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【ステップ②】相続財産を調査・評価する
相続税の対象となる相続財産(遺産)の金額を調査する必要があります。相続財産には、次のようなプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産(相続債務)を控除する必要があります。
相続財産の例
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 預貯金・現金
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 有価証券(上場株式・非上場株式・投資信託・社債・国債)
- 動産(自動車・事業用機械・貴金属・家宝)
預貯金や現金など、お金に換算することが容易なものについては評価額が簡単にわかりますが、不動産、非上場株式など、お金に換算することが困難な財産について、相続税がかかるかどうかを知るためには、評価をしなければなりません。
特に土地の評価は、土地の場所、面積、形状、用途などによって、評価額が大幅にかわるため、土地の評価方法を間違えると、「相続税がかかるかどうか」を正しく判断することができなくなってしまいます。
不動産の評価額、相続債務の利息計算など、計算が手間となる場合が多く、税理士にお任せいただくほうが簡便です。
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【ステップ③】基礎控除額を計算する
相続税の基礎控除とは、一定以上の財産のある人にだけ相続税を支払ってもらうために、一定額以下の相続財産しかない人の相続税を免除するための制度です。基礎控除は、次の計算方法で計算されます。平成27年(2015年)に法改正があったので注意してください。
ポイント
相続税の基礎控除
=3000万円 + 600万円 × 法定江相続人の数
さきほど調査した相続人の数をあてはめて計算した基礎控除額と、さきほど調査した相続財産・相続財務の金額を比べ、相続財産の金額のほうが大きければ「相続税がかかる」ことが明らか晃かになります。
相続税の負担は、減らすことができる
以上の3ステップでは、相続税がかかるかどうかを「簡単に」判別しました。この算出方法によって、相続税がかかるかどうかを、一般の方でも簡易的に判断していただけます。
しかし、実際に支払う相続税をもっと安くする方法があります。税理士との個別相談では、ご家庭の状況、相続財産の状況に合わせてた、相続税の負担をできるだけ安くする方法を提案することができます。自分で悩まず、専門家である税理士にご相談ください。
相続税に強い税理士がよくご提案する、相続税の負担を減らすための対策、方法には、例えば次のものがあります。
配偶者の税額軽減
配偶者とは、結婚している夫婦のことをいいます。つまり、夫からみた妻、妻からみた夫のことです。配偶者は、その配偶者の財産によって扶養されていることから、財産を相続しても相続税が安くなるような制度になっています。
具体的には、次のいずれか多い方の金額に達するまでの相続で取得した財産について、配偶者には相続税がかかりません。
ポイント
配偶者が遺産分割などによって取得した相続財産(遺産)の総額が、
- 1億6000万円
もしくは - 配偶者の法定相続分相当額
のうちいずれか多い方の金額
要は簡単にいうと、1億6000万円までであれば、配偶者に相続してもらう分には、相続税はかからないということです。
注意ポイント
配偶者の税額軽減は、基本的には相続税について有利な制度です。
しかし、二次相続(配偶者の相続)での税負担も考慮しながら適用しないと、一次相続と二次相続のトータルの負担が多額になる恐れもありますので、税理士に相談しながら進めてください。
小規模宅地の評価減
相続財産(遺産)のうち不動産、特に土地については、その土地の状況によって評価額が大きく変わると解説しました。中でも、土地の評価を大幅に減額し大きく低くし、相続税の負担を減らすことができるのが、「小規模宅地の評価減」です。
簡単にいうと、小規模な宅地について、実際の評価額よりもさらに相続税を計算する時の評価額を下げることができます。ただし、不動産の用途に応じて一定の要件が存在するため、小規模宅地にあたるかどうかは専門的な判断が必要です。
二次相続など、長期的な相続の展望を踏まえて、土地を分割して相続することで「小規模宅地の評価減」を有効活用するなど、相続税に強い税理士であればさまざまな提案をすることも可能です。
相続税を申告・納付しないとどうなる?
今回は、相続税がかかるかどうかを簡単に知るための方法についての解説でした。相続税がかかるにもかかわらず、相続税の申告・納付をしないと、大きなデメリットがあり取り返しのつかないことになりかねません。
相続税を申告しなかった結果、延滞税、無申告加算税などが追加されて余分にお金を払わなければならない危険があります。相続税の申告・納付は、相続開始から10カ月以内に行わなければなりません。
相続税がかからない場合であっても、さきほど解説した「配偶者の税額軽減」、「小規模宅地の評価減」などの減税の特例を利用するために、相続税申告をする必要がある場合もあります。特例を知らずに余計な相続税を支払っているかもしれません。
注意ポイント
今回解説した、わかりやすく「相続税がかかるかどうか」を簡単に判別する方法によって、そもそも基礎控除未満の財産しかないため相続税がかからないとき、相続税の申告・納付の必要はありません。
しかし、「配偶者の税額軽減」、「小規模宅地の評価減」などの減税措置を利用した結果として相続税がかからないケースでは、相続税を支払う必要がないとしても、申告は必要となりますので注意が必要です。
相続税申告は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
相続税法は年々改正されており、最近では増税傾向にあるといわれています。「それほど財産もないし・・・」と安心していた方も、相続税を申告・納付しなければ損してしまう危険があります。
「自分は相続税がかかるだろうか」という疑問を解決するため、税理士の解説する相続税がかかるかを簡単に知る方法を参考にして、相続税を計算してみてください。相続税がかかるかどうかは、微妙な判断となることがあります。
今回の解説で「相続税がかかりそうだ」と考えた方も、ぜひ一度税理士にご相談ください。相続税に詳しい税理士にとっては、財産の評価間違いや、特例の利用方法の間違いなどによって、相続税が数百万円、数千万円と変わることも少なくいないからです。
「相続財産を守る会」では、相続税に強い税理士が、正確な相続税の計算を行い、より安い相続税額となるご提案を行います。