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相続させる旨の遺言とは?遺贈との違いと作成のポイント

相続計画のなかで、遺言によって遺産の分配を明確にしておくことは、将来の紛争を回避する大切なポイントです。

「相続させる旨の遺言」という形式は、ある財産を特定の相続人に引き継がせるのに利用されます。特定の財産を承継させる効果から「特定財産承継遺言」とも呼びます。具体的には、遺言書に「遺産を長男に相続させる」などと表現する方法です。遺贈(遺言による贈与)と混同されがちですが、別物であり、法的な効果も異なるため注意を要します。

今回は、相続させる旨の遺言の意味、法的な効果や遺贈との違いを具体的に解説します。また、作成のポイントについても紹介します。

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相続させる旨の遺言の基本

初めに、相続させる旨の遺言の基本的な意味について解説します。その定義をよく理解するために、相続させる旨の遺言と混同されやすい法的概念との違いについても説明します。

相続させる旨の遺言とは

相続させる旨の遺言とは、ある財産について特定の相続人を指定し、遺言書の文言に「相続させる」と記載する方法です。特定の財産を承継させる効果から「特定財産承継遺言」とも呼びます。例えば次の記載をイメージしてください。

  • 「A銀行の預金は長男に相続させる」

相続させる遺言のほかに、遺言書の書き方には相続割合を指定する方法もあります。例えば「長男に遺産の2分の1を与える」といった内容です。ただ、この場合には、特定の財産を与えることを示したわけではないため、本解説にいう相続させる旨の遺言には該当しません。

遺贈(遺言による贈与)との違いは次章に解説します。

遺言書の基本について

相続させる旨の遺言の効果

遺言がある場合には、遺産分割の過程において相続人の協議よりも故人の意向が尊重されます。そのため、遺言の指定に応じて分けるのが基本となります。

そして、相続させる旨の遺言がある場合には、次の強い効果を生みます。

  • 相続開始と同時に、遺産分割協議などを経ずに、遺言で指定された相続人がその遺産を確定的に取得する。
  • 相続させる旨の遺言の対象となった不動産は、遺言で指定された相続人が単独で相続登記を申請できる。
  • 遺言で指定された相続人は、登記なしに第三者に所有権取得を対抗できる。

したがって、相続させる旨の遺言があれば、遺産分割の争いを回避した上で、他の相続人と話し合うことなくして速やかに相続登記に進むことができます。

相続登記の手続きについて

相続させる旨の遺言と遺贈の違い

遺贈は、遺言によって特定の人物に財産を与える行為ですが、相続させる旨の遺言とは全く異なるものです。

遺贈は、相続人に限らず、第三者に対しても行うことができます。一方、相続させる旨の遺言は、法定相続人に対してのみ行うことができます。また、遺贈は相続分に影響させることなく財産を移転できるのに対し、相続させる旨の遺言は相続人の法定相続分に直接影響する可能性があります。

相続させる旨の遺言と遺贈の違いは、次の表を参照ください。

スクロールできます
相続させる旨の遺言遺贈
財産を与える相手相続人のみ可能相続人、第三者に可能
相続登記単独登記できる全相続人の同意が必要
対象不動産の賃貸人の同意不要必要
第三者対抗要件法定相続分を超える分は必要必要
放棄する方法相続放棄個別の遺贈ごとに放棄可

財産を受け取る予定だった人が、被相続人よりも先に亡くなってしまったときに、その子が代わりに相続する「代襲相続」が発生することがあります。しかし、相続させる旨の遺言でも遺贈でも、代襲相続は発生しません。

遺贈については「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」(民法994条)と定められていることから無効になり、相続させる旨の遺言についても最高裁判例が「受取人が先に死亡した場合でもその代襲者に相続させる意思である」と分かる特段の事情のない限り、遺言の定めは無効となると判断されています。

なお、従来の裁判例では、相続させる旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとされていました(最高裁平成5年7月19日判決、最高裁平成14年6月10日判決)。

しかし、これでは第三者の取引の安定を損なうため、2018年の相続法改正によって、相続させる旨の遺言かどうかにかかわらず、法定相続分を超える遺産を承継した場合には、その分について第三者に対抗するには登記を要することが明文化されました。

遺贈の基本について

相続させる旨の遺言の作成ポイント

最後に、相続させる旨の遺言を作成するときのポイントや注意点を解説します。

遺言の有効要件に注意する

相続させる旨の遺言といえども、遺言が法的に有効となる要件は満たしていなければなりません。

まず、遺言は年齢が15歳に達しており(民法961条)、かつ、遺言を作成する能力(遺言能力)を備えている必要があります。認知症や精神病などによって判断能力が衰えていると、遺言能力が争いになるおそれがあるので注意を要します。

そして、遺言の形式ごとに、有効となる要件があります。自筆証書遺言であれば、全文を自筆で記載し、署名押印しなければならないなど、厳しい条件があり、無効となりやすいので慎重に進めましょう。これに対し、公正証書遺言なら、公証人と証人2名の前で遺言内容を述べて作成するため、少なくとも形式面の不備が指摘される可能性は減らせます。

遺言内容は明確な表現にする

遺言においては、遺言者の意思がどのようなものかを明確にすることが極めて重要です。相続させる旨の遺言を作成するときにも、どの財産を誰にどのように相続させたいのかを具体的、かつ、明快な表現で記載しなければなりません。

遺言書の表現が曖昧だと、将来にその解釈を巡って相続人間の争いが生じる原因となってしまいます。相続させる財産の具体的な内容を正確に記載し、相続人の氏名などにも誤記のないようにしてください。作成時には、問題がないか、弁護士に法的なアドバイスを求めるのが有効です。

相続に強い弁護士の選び方について

定期的に遺言を見直す

遺言の内容は、いつでも変更することができます。生活環境や関係者の状況が変化することによって、適切な遺言やその気持ちが変わることもあるでしょう。このとき、遺言の内容を定期的に見直し、必要に応じて更新しておくことが大切です。

あわせて、その際には相続させる旨の遺言によって遺産を与える予定の人ともよく協議し、コミュニケーションをとり、気持ちを伝えておくことで、将来の誤解を防ぐことができます。

遺留分に注意する

最後に、相続させる旨の遺言を作成する際には、その遺言が法定相続人へどのように影響を及ぼすか、十分に考慮する必要があります。特に、遺言によって遺留分を侵害される可能性のある相続人がいるとき、争いの火種を生むことになります。

遺留分は、相続人が最低限保障された相続分であり、これを侵害する遺言がある場合には、遺留分侵害請求権によって金銭を請求することができます。せっかく相続させる旨の遺言によって特定の相続人に財産を与えようとしても、争いの結果、その遺志が実現できなくなる危険があるのです。

相続紛争は、しばしば遺言の内容に端を発して生じるため、紛争を避け、遺言の意図がスムーズにできるよう生前からの工夫が必要です。

遺留分の基本について

まとめ

今回は、相続させる旨の遺言の意味と効果、遺贈と違いについて解説しました。

財産を承継させる方法は複数ありますが、なかでも相続させる旨の遺言は、強い効果を有し、これによって遺産を得る相続人にとって非常に有利なものです。だからこそ、その作成は慎重に行う必要があります。相続させる旨を作成する際の注意点をよく理解し、不安なときは弁護士など専門家の助けを借りてください。

適切な遺言を作成することが、遺言者の意向を実現し、相続時の紛争を防ぐことに繋がります。

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