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寄与分とは?認められる場合と計算方法をわかりやすく解説

遺産分割の際、相続人たちがしばしば争う要因として「寄与分」の問題があります。寄与分が認められると、法定相続分を超える割合の相続をえられるからです。

寄与分は、故人の生前に、家業をサポートしたり、長期に渡って介護や生活費の援助をしたりなど生活や介護、事業の支援に特別な貢献をした相続人が、その貢献に見合うよう余分に遺産を受け取れる制度です。しかし、寄与分は公平の観点に基づくものなので、認められるには、満たすべき厳格な基準が存在します。

今回は、どのような場合に寄与分が認められるのか、その条件や計算方法、財産のもらい方について解説します。

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寄与分とは

寄与分は、被相続人の生前に、財産の維持、増加について特別の寄与のある相続人が、遺産分割において法定相続分を超える財産を受け取れるようにする制度です。その寄与の典型例は、故人のビジネスを無報酬で支援したり、介護や生活費の援助をしたりといったケースです。

共同相続人について定められた法定相続分は、一般的で、統一的なルールであり、形式的な平等といえるでしょうが、実際には、家族間でも貢献の度合いが異なります。この点に着目して、実質的な平等を目指して分配についての修正をするのが、寄与分の意味です。

寄与分は、まずは遺産分割協議で話し合いますが、決裂した場合には遺産分割調停ないし審判における家庭裁判所の判断となります。

寄与分について定めた民法の条文は次の通りです。

民法904条の2(寄与分)

1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4. 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

民法(e-Gov法令検索)

寄与分が認められるための要件

次に、寄与分が認められるための要件について解説します。

寄与分はあくまで「特別の寄与」に基づいて法定相続分を超えた遺産を渡すものであり、相続人の公平を目的とします。与えすぎは逆に公平感を損なうこともあるので、その要件は厳格であり、認められるケースは限定的だと考えてください。

相続人であること

寄与分の適用は相続人に限定されています。例えば内縁の配偶者などは寄与分をもらえません。代襲相続では相続人の地位を受け継ぐため、代襲相続人は寄与分が認められます。その他に、相続人の配偶者や子などがした貢献を、相続人の寄与分として認めることで保護する考え方もあります。

なお、相続人以外の親族(例えば息子の妻など)が介護を無償でするなどして財産の維持、増加に貢献した場合には、2018年の相続法改正で導入された特別寄与料を、その寄与度に応じて請求することができます。

法定相続人の順位について

特別の寄与があること

寄与分がもらえるためには、その寄与は「特別」なものである必要があります。単に「被相続人のために尽くした」というだけでは足りず、次のような点が考慮されます。

  • 対価を受け取っていないこと
    無償あるいはそれに近い形で寄与する必要があり、業務として介護するヘルパーの仕事などは寄与分の要件を満たしません。
  • 通常期待される程度を超えること
    夫婦間には協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務が法律上存在しており、これらの義務の遂行の範囲にとどまる場合には、寄与分は認められません。通常期待されるレベルは、相続人と被相続人との身分関係によって判断されるため、親族間で大きな争点となります。
  • 片手間ではなく、その行為に専念していたこと
  • 長期間継続していたこと

寄与分が認められると他の相続人の取り分は少なくなります。特別の寄与だといえるかどうかは、尽くした側においては高く、その他の相続人からすれば低く評価しがちであり、感情的な対立もあいまって骨肉の争いに発展しがちな問題です。

遺産が維持・増加したこと

寄与分が認められる条件として、その相続人の寄与によって、相続財産が維持、増加したという効果が生じている必要があります。遺産の維持、増加とは、次のようなことを意味します。

  • 寄与がなければ生じたであろう財産の減少を阻止した
  • 寄与がなければ生じたであろう消極財産(借金など)の増加を阻止した
  • 寄与がなければ生じなかったはずの財産の増加があった

本来かかるはずだった介護費が、無償の貢献によって不要になった、といったケースが典型例です。なお、財産的な効果のない、精神的な援助や協力のみでは、寄与分は認められません。精神的な寄与のみで、遺産を多く取得させてしまうと、主観的な評価に違いがあることからかえって公平感を害するおそれがあるためです。

相続にて考慮される考え方なので、生前に行われる必要があるのは当然です。

寄与分の認められるケースの具体例

寄与分の条件を理解したところで、認められるケースの具体例を解説します。寄与分が認められる場面には、様々な類型がありますが、以下5パターンの例に分けて解説します。

家業のサポート

無報酬や、これに近い状態で、被相続人の経営する事業に従事する行為は、寄与に当たります。無報酬で、継続的にサポートする必要があり、給料を受け取っていたり、短期的に手伝ったりしただけでは、寄与分は認められません。

  • 妻が、夫の生前に、無償で家業を手伝っていた。

金銭などの出資

被相続人に対し、金銭をはじめとした財産的な給付を与えることは、寄与に当たります。介護や看護の費用といったプラスの出費をしたケースだけでなく、借金の肩代わりなどのマイナスを消す行為も含まれます。

  • 不動産ローンを負担して親の家を購入した。
  • 老人ホームへの施設入居費用を支払った。
  • 入院費用などの医療費を負担していた。
  • 親の負う借金を全額返済した。

療養看護のサポート

療養看護に関する寄与とは、無報酬やこれに近いかたちで、病気療養中の被相続人の看護、介護を行うことです。

  • 重病の際に献身的に看護をした。
  • 被相続人の老後の介護を全て行った。

なお、前章の通り、療養介護の必要性があり、かつ、扶養義務の範囲を超えるものである必要があるため、同居して食事を作ったり家事をしたりといった程度では寄与分は認められません。

扶養による寄与

扶養についても、その程度によっては寄与分が認められるケースがあります。ただし、継続的であり、かつ、扶養義務の程度を超えたものである必要があるのは、他の類型と同じです。単に同居して面倒を見ていた、といった程度では、寄与分は認められません。

  • 同居し、生活費の全てを支出した。
  • 毎月、相当額の仕送りをしていた。

扶養型の寄与分について

財産の管理

被相続人の財産を管理する行為が、寄与分の対象となることがあります。寄与分が認められるよくある例が、被相続人が賃貸用不動産を所有しており、その管理や運営、賃料の授受を相続人が無報酬で行っていた例です。この場合、管理会社に頼むのに要する費用の節約となるため、寄与分が認められやすいです。

  • 被相続人の不動産の管理に関する行為を、無償で行った。

寄与分の金額はいくらもらえる?

次に、寄与分が認められる場合に、いくらの金額が加算されるのか、という点を解説します。

寄与分として考慮される金額の相場を知るとともに、寄与分がある場合の遺産分割における特殊な計算方法を知ることで、実際に自分がいくらの遺産を得ることができるのかを理解してください。

寄与分の相場

寄与分については明確な相場がなく、目安を知るためには、調停や審判における基準を理解する必要があります。話し合いで決める場合にも「裁判所で争ったらいくらの寄与分がもらえるのか」というのが、1つの相場の決め方となるからです。

また、前章で解説した寄与の類型によって、それによって増えた遺産の額、減らせた支出の額といったものが一定の基準となります。例えば、各ケースごとの寄与分の相場は、次の通りです。

  • 家事従事による寄与
    本来労働に従事しれば得られたであろう給料の金額
  • 金銭の出資による寄与
    実際に被相続人に対して出資した金額
  • 療養看護による寄与
    職業介護人に、同様の業務を依頼した場合にかかる費用
  • 扶養による寄与
    実際に支出した生活費の金額
  • 財産管理による寄与
    専門の業者に財産管理を依頼した場合にかかる費用

寄与分の計算方法

寄与分が認められる場合には、遺産分割の算定において、特殊な計算方法をします。

具体的には、まずは寄与分を控除した「みなし相続財産」を算定し、これを遺言ないし法定相続分に応じて分割し、その後に、寄与分の認められる相続人の相続分に、寄与分を加算します。次のステップを参考にして、計算するようにしてください。

  • 相続財産から寄与分の金額を控除する(みなし相続財産)。
  • みなし相続財産を、遺言がある場合はその指定の割合で分割する。
  • 遺言がない場合は法定相続分に応じて分割する。
  • 寄与分を得た相続人に、寄与分額を加算する(具体的相続分)。

複雑なので、わかりやすく具体例で解説します。

被相続人Aの遺産は1億2000万円、法定相続人は妻Bと長男C、次男Dと想定します。寄与分を考慮せず、法定相続分通りに分割すれば、妻は2分の1(6000万円)、子は各自4分の1(3000万円)の遺産を取得することになります。

一方で、長男Cは実家に同居し、老後の介護を無償で、継続的にしており、ヘルパーに任せたらかかったであろう2000万円を節約でき、これが寄与分に該当するものとします。このとき、寄与分2000万円が認められる場合には、次のように計算します。

  1. まず、遺産1億2000万円から寄与分2000万円を差し引き、1億円がみなし相続財産となります。
  2. 遺言がないとき、みなし相続財産1億円を、妻Bと長男C、次男Dとで法定相続分にしたがって分けると、妻Bが5000万円、子は各自2500万円となります。
  3. 長男Cの相続分に寄与分2000万円を加算します。
  4. その結果、妻Bが5000万円、長男Cが4500万円、次男Dが2500万円を相続します。

寄与分を請求する方法

最後に、寄与分を請求する方法について解説します。

寄与分の請求は、まずは遺産分割協議によって行われます。この協議は、相続人全員の参加するものであり、寄与分を主張する相続人も当然に参加し、ここで特別の寄与について主張し、他の相続人を説得する必要があります。この際、自身の主張を説得的に説明するために、特別な寄与をしたことを示す証拠があれば、他の相続人に示しながら説明すべきです。寄与分は、自動的に認められるわけではなく、それを主張する人が戦って初めて獲得できるものです。

しかし、ある相続人に寄与分が認められるということは、他の相続人の取得できる遺産が減少することを意味するため、円満に寄与分が認められることは多くはありません。生前の対策を徹底し、相続人間で寄与分のあることが共通認識となっている場合でもない限り、対立は避けられないでしょう。

話し合いが決裂した場合、寄与分を求める相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、それでも解決しなければ審判に移行して家庭裁判所の判断を得ます。

被相続人の立場からすれば、寄与分が争いの火種とならないよう、特別の寄与をしたと考える相続人に対しては、生前贈与をしたり遺言を残したりといった工夫が必要となります。

遺産分割の基本について

まとめ

今回は、特別の寄与をした相続人に対して、より多くの財産を相続できるようにするための寄与分について解説しました。

寄与分が認められる要件、認められない場合についてよく理解し、貢献をしたと考えるならば相続開始後に速やかに請求しましょう。あわせて、寄与分の相場と計算方法についても、本解説を参考にして知識を得ておいてください。

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