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遺留分を渡さなくていい方法はある?遺留分を払わないとどうなる?

遺留分がしばしば大きな争点となります。相続人の権利を保護する考え方であり、最低限受け取れる割合を厳格に定めていますが、特定の条件を満たすと、遺留分を渡さなくてもいい方法もあります。遺留分を渡さず、遺産を集中させたいなら、生前から計画的に進める必要があります。

関係が良好でない相続人に遺留分を与えたくない気持ちは理解できますが、基本的な権利として保証補償されているために容易に奪い去ることはできません。遺留分を渡さなくてもいい方法には、自発的に放棄させるか、法的手続きによって相続権を失わせる必要があります。

今回は、遺留分を渡さなくてもいい方法と、払わないとどうなるかを解説します。なお、遺留分は法的権利なので、対策もせずに払わないと訴訟を提起されるなど大きなリスクがあります。

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遺留分とは

そもそも遺留分とは、法律によって保証された相続人の最低限度の権利です。

遺言によって遺産分割を決定した場合にも、一定の相続人には、最小限の相続財産を保証することを目的とした制度であり、遺言や生前贈与が遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求権によって是正させることができます。

遺留分の権利を有する相続人は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の者です。つまり、被相続人の配偶者、子供、両親などです。そのうち、法定相続分に対して遺留分率をかけた割合が、実際にもらえる遺留分割合となります。遺留分の割合は、誰が相続人となるかによって、次のように決まります。

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続柄遺留分割合
配偶者のみ配偶者:2分の1
配偶者と子配偶者:4分の1、子:4分の1
配偶者と直系尊属配偶者:3分の1、直系尊属:6分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者:2分の1、兄弟姉妹なし
子のみ子:2分の1
直系尊属のみ直系尊属:3分の1
兄弟姉妹のみ遺留分なし

遺留分の基本について

遺留分を渡さなくてもいいケース

遺留分の基礎を理解したところで、次に、遺留分を渡さなくてもいいケースを紹介します。

自発的に放棄した場合

まず、遺留分を渡さなくてもいいケースとして、遺留分権利者が、自発的に放棄する場合が挙げられます。このような場面は、遺留分の放棄と、相続そのものの放棄があります。

遺留分の放棄相続放棄の違いは、以下の表を参照ください。

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遺留分の放棄相続放棄
相続権放棄しない
(遺留分に満たない遺産は取得する)
放棄する
(一切遺産を承継しない)
生前の放棄家庭裁判所の許可を要する不可
死後の放棄可能可能
期限なし相続開始を知った時から3ヶ月以内

遺留分の放棄

遺留分は、放棄することができます。遺留分の放棄は相続自体を放棄するわけではなく、単に遺産の一部を請求しないことを意味します。つまり、遺産を全く受け取らないわけではなく、遺留分に満たない財産は受け取ることができます。

ただし、生前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされます(民法1049条1項)。裁判所は、遺留分の放棄が相続人の自由な意思によるものか、合理的、かつ、必要であるかどうか、放棄に見合う見返りがあるかといった点を検討して許可の有無を決めます。

また、生前であっても相続開始後であっても、遺留分の放棄は権利者の自由な意思によってされる必要があり、強制や強要の末になされた放棄は無効です。

遺留分の放棄について

相続放棄

遺留分だけでなく、相続そのものを放棄することもでき、このプロセスを相続放棄と呼びます。相続放棄すると初めから相続人でなかったことになり、遺産の一切を承継しません。したがって、相続財産の一部である遺留分についても、渡さなくてもいいことになります。

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の基本について

相続人資格を失った場合

次に、法律で認められた例外的なケースとして、相続人資格を失わせることができる場合があり、この場合にはもはや相続人でなくなるわけですから、遺留分を渡さなくてもいいこととなります。

特定の状況下で、相続人資格を失わせる方法には、相続廃除相続欠格の2つがあります。いずれも相続人としてふさわしくない行為をしたことを理由とするものですが、相続権の全てを失わせる強い効果を生むものなので、例外的な状況に限定されています。

相続廃除

相続廃除は、非行などの相続人にふさわしくない行為のある推定相続人を、相続人ではなくする手続きです。相続廃除の要件は次の通りです(民法892条)。

  • 被相続人への虐待
  • 重大な侮辱
  • その他の著しい非行

廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言によることの2つしか認められていません。また、遺言による方法の場合には、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

相続廃除をされると、相続人ではなかったことになり、廃除された旨が戸籍に記録されます。なお、廃除された人の子や孫がいるときは、代襲相続が発生します。

相続廃除の手続きについて

相続欠格

相続欠格は、一定の条件を満たす人の相続権を失わせる手続きであり、相続廃除よりも更に厳しい要件が設定されています。相続欠格に該当すると、廃除とは異なり、被相続人の行為がなくても相続権を当然に失います。

相続欠格の要件は次の5つに限定されています(民法891条)。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

なお、廃除と同じく、欠格のある人に子や孫がいるときは、代襲相続が発生します。

相続欠格の基本について

遺留分請求の期限を徒過した場合

遺留分請求には、時効があり、その期間を過ぎたらもはや、遺留分を渡す必要はありません。遺留分を渡さなくてもよくなる期限として、遺留分の請求は、相続開始を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。

遺留分侵害額請求の期限について

遺言によって遺留分を請求しづらくする

遺言によって、遺留分を請求しづらくすることも可能です。ただし、法的な権利である遺留分を遺言によって完全に奪うことはできず、一定の限界があるため、厳密には、遺留分を渡さなくてもよくなるわけではありません。

ただし、遺言書の工夫によって、遺留分の請求が行われる可能性そのものを減らすことができます。

遺言により遺留分請求の難易度を高める方法

遺言を入念に検討することにより、他の相続人が遺留分を請求する難易度を高めることができます。これは、法律論だけでなく、遺留分を心理的に請求しづらくする意味も含みます。

  1. 遺言を明確なものにする
    遺産を与えないことについて明確に書かれると、遺留分を請求しづらくなります。遺産の評価について明確にされていると、その誤解を突いて起こる争いがなくなります。
  2. 遺産の一部を生前に分配する
    遺産を生前に分配し、それが遺留分を侵害する場合には、特別受益の主張をされて争いになります。ただ、遺言で全て明確に渡すよりは、生前贈与によって渡しておいたほうが遺留分を請求されづらくなります。
  3. 遺言の理由を説明する
    被相続人が、遺産の分配の意図をしっかり説明し、理由を遺言書に記載することで、相続人の理解を促進し、遺留分を請求する動機を減少させることができます。

遺言を工夫するときの注意点

遺言にほどこす工夫には、限界もあり、無理しすぎればリスクもあります。最悪は遺言そのものに不備があれば無効ともなりかねません。遺留分は相続人の基本的な権利であり、過度に制限することは難しいと考えた方がよいでしょう。

遺言書の作成はもちろん、生前から時間的な余裕をもって分配計画を立てれば、時間をかければかけるほど、希望する分配の内容に近づけることが可能です。無理なく行うには、限界を知り、専門知識を提供してくれる弁護士などの専門家への相談が有益です。

遺留分を払わないとどうなる?

以上の通り、遺留分を渡さなくてもいい方法があると解説しましたが、遺留分を請求されたのに払わないことには大きなリスクがあります。遺留分を払わないと、法的な請求を受ける可能性があるからです。

遺留分侵害請求を受ける

遺留分を払わない場合、遺留分権利者から、その侵害について請求を受けるおそれがあります。これを遺留分侵害額請求と呼び、法律に保障された最低限の相続分の侵害を理由として、その回復を求める法的な手続きです。

このプロセスは、まずは遺留分侵害額請求の通知書を送付することから始まり、交渉で解決しないときは調停、そして、遺留分侵害額請求訴訟に発展します。遺留分侵害請求が裁判で認められると、相当額の金銭の支払いが命じられ、結果、遺留分を渡さなければならなくなります。

遺留分侵害額請求について

遺留分を払わないその他のリスク

以上のような民事上の法的リスク以外に、遺留分を払わないとリスクは多々あります。罰則はないので刑事的なリスクはないですが、遺留分権利者が起こしたトラブルに対応するために手間や労力を割いたり、弁護士費用を払って専門家に依頼したりしなければならないコストもかかります。

また、家族間の争いが激化すれば、関係が悪化し、親族内での信用が失墜し、社会的な評価の低下を招くおそれがあります。これらのリスクを避け、紛争を有利に進めるには、弁護士のアドバイスを受けるのが効果的です。

遺留分を払えないときの対応策

最後に、どうしても遺留分を払えない状況に直面した場合の対応策を解説します。例えば、有利に遺産を得たけれども既に費消してしまっており、請求されても払えないといった場面や、遺産ば不動産や事業であり、すぐには現金化しづらいケースなどで生じます。

このとき、まずは遺留分権利者との間で和解交渉をし、分割払いや他の資産での代替など、妥協案がないか話し合ってください。間に合うならば資産を現金化したり、担保に出して借入をしたりして調達する方法もあります。どうしても相手も妥協せず、合意ができないときには、裁判所の仲裁のもと、和解の交渉をするしかありません。

遺留分を請求された側の対応について

まとめ

今回は、遺留分を渡さなくていい方法と、それでも払わないとどうなるかを解説しました。

遺留分を払わなければならない状況に直面したとき、対策は多くあります。遺留分を請求する側にとっても重要な権利であるため、一方的な侵害は難しいですが、それでもなお、遺留分を渡さない工夫は練っておくことができます。

遺留分や相続の自発的な放棄、請求者側の事情による相続廃除や相続欠格、遺言書による調整など、どの対応を選択するにせよ、法律の専門知識を要するので、このような厳しい事案ほど弁護士の力が役立ちます。

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