遺産相続問題を抱えている方にとって、弁護士に依頼するかどうかを迷う最大の理由が、「弁護士費用がとても高いのではないか。」という不安ではないでしょうか。実際、遺産相続問題の中でも、高額の不動産を奪い合うようなケースでは、弁護士費用が高額となることがあります。
一方で「まずは法律相談を」という姿勢で弁護士にアドバイスを求め、最適な弁護士費用で弁護士に依頼をすることができれば、遺産相続問題を弁護士に依頼することで、より有利な解決を目指すことが出来ます。
そこで今回は、遺産相続問題を弁護士に依頼するときにかかる弁護士費用について、基本的な知識と、相場の目安を、弁護士が解説します。
注意ポイント
弁護士費用は、平成16年4月1日から自由化されているため、今回解説するのはあくまでも例であって、法律事務所によってかかる費用は様々です。
遺産相続を多く取り扱う法律事務所であれば、遺産相続の典型的な事例(遺言、協議、調停など)ごとに、料金体系が整備されているのが一般的です。
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目次
弁護士報酬の自由化
弁護士報酬は、平成16年4月1日より自由化されており、法律事務所ごとに、業務に応じた弁護士費用を自由に決めることができます。
しかし昔は、弁護士報酬は一律に決められており、日弁連が報酬規程を出していました。現在ではこの報酬規程は参考程度のものであり「旧日弁連報酬基準」と言われることがあります。
ただし、弁護士報酬が自由化した後であっても、日弁連の旧報酬規程は一定程度の合理性のある報酬基準であることから、これを参考にして弁護士報酬を決めている法律事務所が多くあります。また、この旧報酬規程が、依頼者にとっても損のない報酬基準であることも少なくありません。
そこで、弁護士報酬が自由化された現在であっても、日弁連の旧報酬規程に基づいてどの程度の弁護士費用が発生するかを知ることが、実際に弁護士に相談し、見積もりを提示された際に、その金額が高いか安いかを知る相場の目安となります。
訴訟事件・家事審判事件(遺留分減殺請求訴訟、遺産分割審判など)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超え | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(遺産分割協議、遺産分割調停など)
- 訴訟事件、家事審判事件の弁護士報酬に準じるけれど、ただし、着手金、報酬金の金額を3分の2に減額することができます。
- 任意交渉から調停、更に訴訟その他の事件を受任する場合には、その際の着手金を、3分の1に減額することができます(着手金の最低額は10万円です)。
事件の経済的利益を求めるとき、高額になりがちな不動産の評価額については、次の算定基準が用いられます。
所有権 | 対象たる物の時価相当額 |
占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額、ただし、権利の時価がその時価がその時価を越えるときは、権利の時価相当額 |
建物についての所有権 | 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
遺産相続の弁護士費用の種類は?
遺産相続トラブルを弁護士に依頼するときの、弁護士費用の種類には、着手金、報酬金といった専門用語が使われています。そのため、まずは弁護士費用に特有の専門用語の意味について理解していただく必要があります。
そこで、遺産相続問題を依頼するときにかかる弁護士費用の種類を解説します。なお、費用体系によっては、これらの全ての費用がかかるわけではありません。例えば「初回相談無料(0円)」であれば、相談料はかかりません。
相談料
「相談料」とは、遺産相続についてお悩みの問題点を、弁護士に対面で相談するときに発生する弁護士費用のことです。法律事務所によっては、遺産相続問題についての法律相談料を無料としている事務所もあります。
法律相談の結果、弁護士に業務を必ず依頼しなければならないわけではありませんが、依頼に至った場合には相談料が無料となることがほとんどです。
日弁連の旧報酬基準では、相談料について「30分ごとに5000円から2万5000円」の範囲と定められています。実際によくある相談料の例は「初回相談無料」もしくは「30分5000円」、「1時間1万円」といったところが相場です。
着手金
「着手金」とは、弁護士に遺産相続問題を実際に依頼するときにかかる弁護士費用です。依頼する直前に支払う必要があり、支払った後は結果に関わらず返金されないことが一般的です。
着手金は、弁護士が遺産相続に関する業務に着手した後は返金されず、かつ、着手金が支払われてから業務がスタートするのが通常です。
着手金の相場の目安は、財産的な請求(金銭請求など)では、依頼した方が得られるであろう財産に応じて決めるのが一般的で、その際に参考になるのが、冒頭で解説した日弁連の旧報酬基準です。事件の内容によって、財産以外のメリットを求める事件では、定額制の着手金もあります。
報酬金
「報酬金」とは、弁護士が遺産相続問題を解決したときに支払う弁護士費用です。依頼の終了時に、成功の程度に応じて支払うことが一般的です。そのため、契約時に約束した成功が得られなければ、報酬金は発生しません。
着手金と同様に、金銭請求など、財産的なメリットを求めて依頼する業務の場合には、報酬金もまた、得られた経済的利益に応じて決められることが一般的であり、その際の目安はやはり、日弁連の旧報酬基準です。
日当
「日当」とは、弁護士が、その所属する法律事務所を離れて外で活動するときに生じる費用のことです。弁護士を時間拘束する時に発生する費用とお考え下さい。
この考え方でいうと、相手方との遺産分割協議の際、遺産分割調停、審判、訴訟の期日に出頭する際など、ほとんどの場面で日当がかかることになりますが、実際には、日当の一部は着手金の中に含まれることとする費用体系が一般的です。
日当の相場の目安は、日弁連の旧報酬基準に定められた、「半日(往復2時間~4時間)3万円~5万円」、「1日(往復4時間~)5万円~10万円」という日当です。
手数料
「手数料」とは、遺産相続問題について支払う弁護士費用のうち、短期間で終わる単発の業務、経済的利益を計算しづらい業務などに支払われる単発の弁護士費用のことをいいます。
遺産相続問題には、調停、審判、訴訟などのように、長期間かかって経済的利益を実現する業務もありますが、一方で、遺言作成、相続放棄の申述の代理など、短期間で終わり、その手続きがある程度定型的なものもあります。このような業務に適するのが手数料です。
なぜ法律相談料は無料なのですか?
遺産相続の問題を弁護士に相談するとき、相談料無料の法律事務所があります。よくインターネット上で広告宣伝をしている遺産相続に強い弁護士の多くが、相談料無料をうたっているのではないでしょうか。
遺産相続に強い弁護士が、遺産相続問題の法律相談料を無料にすることができるのには、理由があります。
ポイント
- 蓄積したノウハウが十分なため、無料でも親身に対応することができる
- 無料相談した後、実際に依頼してもらうメリットのある提案ができる
- より多くの相談者に、有利な相続を実現する有益なアドバイスができる
逆に、依頼を得るために無料相談を実施しているけれども、仕事にならなそうな相談者に対する対応が不誠実であったり、親身に話を聞いてくれなかったりする弁護士には、依頼しないほうがよいです。
実際に、法律相談料を無料としている弁護士の多くが、相談料の収入をそれほど重視しておらず、実際に遺産相続に関する業務の依頼を受けた際の着手金、報酬金を得ることによって法律事務所を運営しています。
依頼者側からしても、実際に依頼した結果、失敗して損する相続となってしまった場合には、数回分の相談料など消し飛んでしまうほどの損失が発生します。
結論をいえば、遺産相続に強い、良い弁護士を選ぶためには、「法律相談料が無料かどうか」を基準とすべきではありません。実際に対面で弁護士と話をして、信頼でき、誠実な対応をしてくれる弁護士に依頼すべきなのです。
遺産相続の弁護士費用を安くおさえるポイントは?
ここまでお読みいただければ、遺産相続を弁護士にサポートしてもらうための弁護士費用の基本についてご理解いただけたのではないでしょうか。
弁護士に依頼するときの弁護士費用を節約しすぎることによって、遺産相続の経験があまりない弁護士に依頼してしまったり、解決実績が不十分な法律事務所に依頼してしまったりすることは避けなければなりません。
そこで次に、遺産相続の弁護士費用を、少しでも安く抑えるポイントについて解説します。
審級を重ねるメリット・デメリットを比較する
遺産相続の紛争は、一般的に、まずは相続人間の任意交渉を行い、協議がまとまらない場合には遺産分割調停、遺産分割審判へと進んでいきます。よくある弁護士費用の料金体系では、この段階を進むごとに、着手金、報酬金が設定されています。
次の段階へ進むとき、例えば、協議が成立せずに調停に進むとき、調停が成立せず審判に進むとき、かかる弁護士費用を正確に理解し、「ここで解決すべきか、次の段階へ進むべきか」どちらが得かを、依頼している弁護士と入念に話し合うことが、少しでも弁護士費用を安く抑えるポイントの1つです。
弁護士によっては、段階を先に進めることでより有利な相続が実現できるときには、着手金の一部を割引したり分割払いにしたり、既に支払った金額を控除するなど、有利な相続を実現しやすい弁護士費用となるよう配慮してくれることもあります。
経済的利益の算定方法を説明してもらう
日弁連の旧報酬基準にしたがった弁護士費用の目安によれば、着手金・報酬金は、「経済的利益」に対して決められた割合をかけた金額として算出されます。
「経済的利益」は、「弁護士に依頼したことで増減した経済的価値」のことを指しますが、特に遺産相続のように多様な種類の財産があるとき、経済的利益の計算方法は1通りではありません。そして、経済的利益の算出方法の違いは、着手金・報酬金の金額を大きく変化させます。
遺産相続のうち、特に、不動産、預貯金、動産、株式など多くの種類の財産が存在するとき、「経済的利益」の算出方法が明確に説明されていないと、思わぬ高額な弁護士費用がかかってしまうことがあります。
実際にありうる解決ごとに、「このような解決となった場合、どういう計算でどの程度の弁護士費用となるか」など例を挙げて、経済的利益の算出方法を、事前に弁護士に説明してもらうことが、弁護士費用を安く抑えるポイントです。
遠隔地に相続人がいても、相談しやすい法律事務所を選ぶ
遺産相続の場合には、相続する不動産が地方に所在していたり、相続人・被相続人の一部が地方の実家付近に住んでいたりといった事情から、弁護士に出張してもらう必要が生じることがあります。
特に、遠方の家庭裁判所に管轄があるとき、その地方の弁護士に依頼をするのか、それとも、自分の相談しやすい法律事務所に相談し、弁護士に出張してもらうのか、どちらが弁護士費用を安く抑えることができるか迷うことがあります。
しかし、結論からいうと、自分が相談しやすい場所にある弁護士に相談し、裁判所の期日などがあるときは出張してもらうほうが、結果的に有利な解決となることが期待できます。
弁護士に出張してもらうとき、日当と交通費がかかりますが、こまめに対面で相談できなければ、遺産分割調停、審判などの裁判所の手続を有利に進めることはできません。また、裁判所の手続は、電話や郵送で済ませられるものも多いため、毎回日当が必要とも限りません。
遺産相続の弁護士費用の支払期限、支払方法は?
遺産相続業務にかかる弁護士費用の支払いは、口座振込の方法、もしくは、現金で支払うことが一般的です。相談料など、その場限りのものは現金で支払うこともできますが、着手金、報酬金など、高額になりがちな弁護士費用は、振込払いとしたほうが安心です。
弁護士費用の支払期限は、次の通りです。
ポイント
相談料
:法律相談の終了時に、現金で支払います。
着手金
:弁護士が、遺産相続に関する代理業務に着手する前に支払います。
報酬金
:弁護士が、遺産相続に関する代理業務を終了した際に支払います。相手方となる共同相続人などから得られる経済的利益があるときは、代わりに弁護士が受領して、そこから報酬金を差し引いて清算することがあります。
日当
:弁護士が、日当の発生する業務(出張、期日出頭など)に赴く前に支払います。
なお、弁護士と依頼者との信頼関係が構築されている場合には、少額の費用についてはまとめて後日清算をしたり、支払を待ってもらったりすることができる場合があります。
遺産相続の弁護士費用が支払えない場合は?
遺産相続トラブルに巻き込まれてしまったけれども、弁護士費用が支払えないという方はどのようにしたらよいかについて解説します。
特に、遺産相続トラブルの場合には、相続財産(遺産)の中に不動産(土地・建物)が含まれている場合など、勝てば得られる財産が高額であることが予想されるが、現在は手元に現金がない、というご相談者、ご依頼者も少なくありません。
着手金の分割払い
遺産相続の問題は、相続財産(遺産)が多額となるほど、解決までの期間が長期化する傾向にあります。そのため、相続財産(遺産)が高額すぎて着手金を一括では支払いきれない場合には、着手金の分割払いが可能かどうか、弁護士に相談してください。
着手金の後払い
そもそも遺産相続の問題の性質上、相続が終わるまでに経済的利益が全く手に入らない場合には、着手金の後払いに応じてくれる弁護士もいます。
ただし、着手金を後払いにできるかどうかは、お悩みの遺産相続問題の内容による場合がほとんどです。相続が終われば、一定の相続財産(遺産)を確保できる可能性が高い場合には、着手金の後払いが可能なケースもあります。
民事法律扶助(法テラス)
着手金の分割払い、着手金の後払いが不可能なケースで、遺産相続問題を弁護士に依頼するための資力がない場合には、民事法律扶助を活用することを検討してください。
民事法律扶助は、民事事件を弁護士に依頼する際に、法テラスが一定の弁護士費用を負担し、その後、分割支払いで法テラスに費用を償還する制度のことをいいます。
ただし、遺産相続問題で民事法律扶助を活用するためには、民事法律扶助に対応してくれる弁護士で、かつ、一定の収入要件、資力要件を満たす必要があります。
遺産相続は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、遺産相続に関するお悩みごとを弁護士にサポートしてもらうとき、最も気になるのではないかと思われる弁護士費用に関することについて、相場の目安と、弁護士費用を安くおさえるポイントを解説しました。
最終的には、弁護士費用がどれくらいかかるかはとても重要な要素の1つではあるものの、弁護士費用の安さは、弁護士選びの1つの基準に過ぎません。
遺産相続ほど重要な問題について、信頼できる弁護士に依頼して成功するのと、不誠実な弁護士に依頼して失敗するのとでは、弁護士費用を越えた大きな差が生まれる可能性が高いからです。
「相続財産を守る会」では、「明朗会計」で、かつ、ご依頼をいただいた方の損になることのない弁護士費用を柔軟にご提案し、遺産相続について納得いく解決を目指してサポートをしています。