あなたは、遺言を作っていますか?
「遺言」は、遺言をのこす人が、ご家族や、お世話になった人などのために、遺言をのこす人の「想い」にそって財産をわたすための、大切な手紙のようなものです。
「遺言」を、書面の形で示したのが「遺言書」ですが、「遺言書」は、自分ひとりで書くもの(「自筆証書遺言」といいます。)でものこすことができます。
私達弁護士が相続についての法律相談を受けて、このような話をすると、「実は仏壇の下に・・・」など語りだす方も少なくありません。
しかし、ご自分ひとりで書く「自筆証書遺言」は、専門家が関与していない分、無効になるリスクが常にあり、できれば、安心のためにも、一度弁護士に見てもらうのがよいでしょう。
今回は、自分ひとりで作った遺言を「作り直せるの?」という質問と、作り直す場合の、修正・変更の方法、ポイントについて、弁護士が解説します。
注意ポイント
2018年(平成30年)7月に成立した相続法の改正によって、「自筆証書遺言」についての重大な変更がありました。
「自筆証書遺言」のうち、「全部を手書きしなければならない。」という厳しい要件が、一部緩和されることとなり、「自筆証書遺言」は作りやすくなりました。
「自筆証書遺言」の修正・変更を考えていらっしゃる方は、この2018年(平成30年)7月の改正法も踏まえて行うとよいでしょう。
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2018年(平成30年)改正法での、「自筆証書遺言」の変更点は、こちらをご覧ください。
「遺言を作ろう。」と考えている方に朗報です。 2018年7月に、相続分野の法律が改正されました。これによって、2019年からは、遺言が、より簡単に残しやすくなります。 というのも、「遺言」とひとことで ...
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「遺言」の人気解説はこちら!
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遺言書を作っていますか?
あなたはもう、遺言書を作っていますか?冒頭で解説したとおり、「相続」についての「生前対策」で、まっさきにあがるのが「遺言」です。
遺言をまだ作成していないのに、「相続税の節税」などから考えていくのは、本末転倒でしょう。
よくある相続相談
- この土地は妻(夫)にわたしたい
- このお金は子どもに残したい
- このお金はここに寄附したい
こういった相続についての「想い」をかなえたいのであれば、遺言をのこすことをおすすめします。
特定の財産を、ある家族に必ず残したい、という場合、まずは遺言による方法を検討するのが一般的です。
すでに遺言を作っている方へ
すでに遺言書を作成していたとしても、それだけで安心するわけにはいきません。相続は複雑であり、簡単にみえる「遺言の作成」だけをとっても、難しい点がたくさんあります。
もしあなたが、自分で遺言書を作成した場合には、「自筆証書遺言」という形式になります。
しかし、「自筆証書遺言」が、ご家族がお亡くなりになった後、相続人間のトラブルの原因となったり、無効となってご家族の意思が果たせなかったりといった法律相談が、実は多くあります。
これを聞いて、「自分で手書きで遺言を作ったけれども、遺言の内容を変えたい(訂正したい)」とお考えでしたら、ぜひこの後の解説をご覧ください。
【弁護士解説!】遺言の訂正・変更と、そのポイント
遺言をのこす人(遺言者)が、手書きで作成する遺言のことを、法律のむずかしい言葉でいうと、「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」といいます。
ここでは、この手書きで作る自筆証書遺言のことを、簡単に「遺言」または「遺言書」とよぶことにします。
すでに遺言を書いてみた方であればおわかりかもしれませんが、遺言を自分おひとりで作る場合には、今のルールでは、その遺言書の内容すべてを、自分で、手書きで書かなければなりません。
ただ、いったん遺言を作ったとしても、その後長い時間がたって、遺言をのこす人がもっている財産の内容や金額が変わったり、財産をのこしたいと思う相手が変わったりすることも、よくあることです。
結論からもうしますと、遺言書を修正したり、変更したりすることは可能です。これは「自筆証書遺言」でも当然です。
そこで、自筆証書遺言を作成したけれども、修正したり、変更したりしたいという方に向けて、その際の方法や注意点、気を付けておいてほしいことを、弁護士が解説します。
遺言を修正・変更する必要がある?
まずは、「遺言書を修正・変更する必要があるのかどうか。」ということを気付いて頂くために、よくある法律相談の例を挙げてみます。
ここで見る相談者の方たちのお気持ちを反映するには、一度作成した「自筆証書遺言」を、修正・変更する必要があると考えてよいでしょう。
はじめに自分ひとりで遺言を作ったときは、預金がA銀行に500万円、B銀行に300万円ありました。
しかし、10年たった今は、AA銀行の預金は300万円に減り、、B銀行には400万円の預金ができました。
はじめに作った遺言には、預金の金額を具体的に書いており、預金の金額が変わった場合にどうするかについては全く考えていませんでした。
「財産の変更」があった場合に、遺言書の書き換えが必要となる場合があるということです。このことは、手書きで作成した遺言でも変わりません。
むしろ、「自筆証書遺言」であることによって、修正・変更のときには、特に慎重に注意点を理解する必要があります。
昔、自分ひとりで手書きで遺言を作ったときは、X市に土地と建物を持っていました。
しかし、事業開発にともない、今は業者に売ってしまって、代替地として別の場所に土地と建物をもらいました。このことは、遺言書には書いてありません。
財産の内容が不動産であっても同様に、財産の内容が、時の経過によって変化することがあります。
遺言を修正・変更する理由は?
はじめに遺言を作ったときから、自分がもっている財産が変わるということは、よくあることです。
この場合には、はじめに作った遺言の中には書いていなかった財産を書き加えたり、今はなくなってしまった財産を消したりする必要があります。
もしかすると、それぞれの財産を誰にのこすのか、もういちど考える必要があるかもしれません。つまり、
自筆証書遺言に書いてある財産の内容に変更があった。
相続財産の分与の方法、割合を変えたいという気持ちになった。
という場合には、遺言書を修正・変更する理由になります。
たとえば、以前に作成した遺言から、財産の内容は変わらないものの、相続の発生するご家族のお気持ちの変化が、遺言書の修正・変更の理由となるケースをあげてみます。
5年前に作った遺言では、私の持っている土地は、自分の子どもにあげることにしていました。
しかしその後、私がからだを悪くすると、娘たちは私の面倒を見てくれなくなりました。
私の土地は、いつも身近で世話をしてくれる人にのこしてあげたい・・・。
はじめに遺言を作ったときから自分の気持ちが変化して、財産をあげたいと思う相手が変わることもあるかもしれません。
自筆証書遺言を変更・修正する方法
以上の解説で、自分で手書きでつくった遺言(自筆証書遺言)を、修正、変更する理由と必要性については、ご理解いただけたのではないでしょうか。
遺言書を自分ひとりで作成したけれども、修正・変更をしなければならないとき、遺言をすべてはじめから作りなおして、古い遺言をすててしまうことも、もちろんできます。
ただ、すべて手書きで作りなおすのは、とても手間がかかることです。すでに遺言を作ったことのある方であれば、その大変さは、よくおわかりのことではないでしょうか。
もし、遺言の内容を少し変えるだけですむのであれば、ぜんぶを書きなおすよりも、はじめに作った遺言の内容を変える(訂正する)ほうが、ずっと楽かもしれません。
遺言の修正・変更は法律で認められている!
自分で手書きで書いた遺言を、あとから変更・訂正することは、法律でみとめられています。つまり、
ポイント
はじめに作った遺言の中には書いていなかった預金を、書き加える
売ってしまった土地を、遺言から削除する
財産をあげる相手を、AさんからBさんに変える
といったことも、遺言をすべて作りなおすのではなく、はじめに作った遺言を変更・訂正することで、できるのです。
自筆証書遺言を修正・変更するときの注意!
現在の法律のルールでは、自分で手書きで作った遺言(自筆証書遺言)を手直しする場合には、次の注意点を必ず守らなければならないこととなっています。
注意ポイント
遺言を作った本人が、修正・変更をしなければなりません。
遺言を作った本人が、内容を手書きで書きかえなければなりません。
自筆証書遺言を書き換えた部分に「遺言の内容を変更した」と自筆で書き添えて署名をしなければなりません。
自筆証書遺言を変更した部分には、印鑑を押さなければなりません。
以上のことを守らなければ、せっかく自筆証書遺言の手直し(修正・変更)をしても、手直しの内容が「無効」、つまり、効力を生じないとされてしまいます。
修正・変更の注意点を守らないと無効!
さきほど解説しました、自筆証書遺言の修正・変更のときの注意点を知らずに、自分で書き直してしまった方に向けて、解説します。
修正、変更の注意点を守らないと、修正・変更(手直し)をした部分については、効力を生じません。つまり「無効」ということです。
もし、遺言の変更・訂正が無効になってしまえば、せっかく遺言をのこそうと思って遺言を作ったり、手直しをしたりしたのに、その思いどおりに財産をわたせないことになってしまいます。
自分の修正・変更をした遺言が無効かもしれない、と不安に思う方は、遺言書を専門家に見てもらい、再度作り直すことをお勧めします。
【2018年法改正】「相続財産の目録」は手書きの必要なし!
ここまでお読みいただければわかるとおり、自筆証書遺言(自分で手書きによって作成した遺言)といえども、修正・変更をするときには、注意すべき重要な点が満載であると理解ください。
ただ、2018年(平成30年)7月に相続に関する法律が改正されたことで、遺言の訂正は、これまでよりも、少しは楽になるかもしれません。
そこで、2018年法改正によって緩和された、自筆証書遺言の問題点と、修正・変更をするときに、この法改正がどのように影響してくるかについて、法律の専門家である弁護士が解説します。
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弁護士が教える2018年法改正のまとめは、こちらをご覧ください。
平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...
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2018年法改正で何がかわった?
2018年(平成30年)7月に、民法の中の、相続に関する部分が改正されました。
この改正によって、2019年(平成31年)1月13日から、遺言書のうち、「相続財産の目録」は、遺言をのこす人が手書きで作らなくてもよいことになりました。
「相続財産の目録」とは、遺言を作ろうとする人が持っている不動産や預金などの財産の一覧のことです。たとえば、次のようなものが「相続財産の目録」です。
・乙山太郎名義の、以下の預金
〇〇銀行 普通口座 口座番号1111111
△△銀行 普通口座 口座番号2222222
□□銀行 普通口座 口座番号3333333
・乙山太郎名義の、〇〇市〇〇一丁目1番地の土地
「相続財産の目録」については、新しい法律では、遺言をのこす人が、自分で手書きで作らなくてもよいことになります。
つまり、例えば、パソコンやワープロを使って作ることもできますし、他の人におねがいして、自分の代わりに書いてもらうということもできます。
ただし、「相続財産の目録」を、遺言をのこす人(遺言者)が手書きで作らない場合、手書きでないすべてのページに署名と押印が必要となること、「相続財産目録」以外は手書きである必要があることなど、重要な注意点があります。
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2018年(平成30年)改正法後の「自筆証書遺言」をつくるときの注意点は、こちらをご覧ください。
「遺言を作ろう。」と考えている方に朗報です。 2018年7月に、相続分野の法律が改正されました。これによって、2019年からは、遺言が、より簡単に残しやすくなります。 というのも、「遺言」とひとことで ...
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2018年法改正以降に、遺言を変更・訂正する場合は?
いちど作った自筆証書遺言を変更・訂正する場合も、「相続財産の目録」は手書きしなくてもよい、というルールを使うことができます。
つまり、はじめに作った遺言書が「相続財産の目録」も含めてすべて手書きであっても、その内容を変更・訂正するときは、「相続財産の目録」をパソコンで作り直してもよいということです。
たとえば・・・
すでに作ってある遺言書に、遺言をのこす人がもっている預貯金口座の一覧が、手書きで書かれているとしましょう。
もし、遺言書を作ったときにもっていた預貯金口座と、今もっている預貯金口座がちがうのであれば、遺言書の内容を書きかえる必要があります。
この修正・変更の場合に、預貯金口座の一覧を手書きで作りなおすのが面倒であれば、パソコンで作り直すこともできます。
更には、預金口座の通帳の写しをコピーして、「相続財産の目録」の代わりとすることもできます。
手書きの「相続財産目録」の変更のしかた
このように、「相続財産の目録」を変更する場合は、新しいルールを使って変更することができるようになります。
新しいルールで「相続財産の目録」を変更する場合は、次のような手順で変更することになります。
ポイント
- 新しい「相続財産の目録」をつくる(自分で手書きする必要はありません)
- 新しくつくった「相続財産の目録」が、遺言者の手書きではない場合、「相続財産の目録」のすべてのページに、遺言者が、署名と押印をする。
- 「相続財産の目録」を、古い内容から新しい内容に訂正するということを、遺言者が手書きで記載し、そこにも署名と押印をする。
なお、新しいルールは、2019年(平成31年)1月13日以降に作る遺言に適用されます。
2019年(平成31年)1月12日までに作った遺言には、このルールは使えませんので、注意してください。
遺言の修正・変更は「相続財産を守る会」にお任せください
いかがでしたでしょうか?
自分で手書きで作成した遺言書(自筆証書遺言)であっても、変更・修正する必要が生じることがあり、そのときにどのような方法で進めたらよいか、理解していただけたのではないでしょうか。
自筆証書遺言を、状況に応じて何度も書き換えたり、手直しを加えたりしていると、複雑になってきてよくわからなくなってしまう方も少なくありません。
自分で手書きをしても作ることができるとはいえ、一度、作った遺言書をお見せいただき、アドバイスさせていただくと、より良い遺言になります。
「相続財産を守る会」では、遺言をのこす方が自分でお作りになった遺言書へのアドバイスだけでも、相談に対応させていただいております。
当会では、多くのご相談者様が、自分の意思を、死後も、後世に反映していけるよう、最大限のサポートを提供しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、自筆証書遺言(自分で手書きでつくった遺言書)を、作成後に、修正・変更する方法や、そのときの注意点について、弁護士がくわしく解説しました。
また、2018年7月に行われた相続法の改正のもとで、修正・変更する方法に重大な影響がありますので、その点についてもわかりやすく説明しました。
今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことをご理解いただけます。
解説のまとめ
自筆証書遺言を変更・修正する理由と必要性
自筆証書遺言を変更・修正する具体的な方法と注意点
2018年(平成30年)に成立した相続法の改正で、変更・修正に影響を与える点
相続財産を守る会では、相続に強い弁護士だけでなく、税理士、司法書士などの他の士業、不動産会社、FP、保険会社などが一丸となって、あなたの相続のサポートをします。
まずは、初回のご相談にて、あなたの置かれている状況をご説明いただき、オーダーメイドの相続のご提案をお受けくださいませ。