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遺産分割

遺産相続に強い弁護士に、相談・依頼する6つのメリット

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遺産相続トラブルを抱えている方から、「弁護士には敷居が高くて相談できない。」とか、「弁護士に相談するととても高額の費用がかかるのではないか。」といったお声を聞きます。

確かに、遺産相続トラブルを自分たちだけで解決をできることもありますが、家族内では解決できないほど紛争が激化してしまったとき、遺産相続を解決した実績の豊富な、相続に強い弁護士に相談したり、依頼したりすることはとても有益です。

そこで今回は、遺産相続トラブルを抱えて、弁護士に相談しようかお悩みの相続人の方に向けて、その相続問題を弁護士にご相談いただくメリットについて解説します。

「遺産分割」の人気解説はこちら!

遺産分割

2019/1/30

相続における「養子」の全ポイントを弁護士がわかりやすく解説!

相続のとき養子がいることがありますが、養子がいるのといないのとで、相続手続きがどの程度変わるか、ご存じでしょうか。 養子は、「養子縁組」をすることで発生する身分関係ですが、相続と養子の関係について、「養子であっても、実子と同様に取り扱うもの」、「養子であることで特別扱いとなるもの」などがあり、相続の場面に応じて養子の取扱いを変えなければならないことがあります。 今回は、相続と養子の関係する問題点をすべて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 養子縁組をする場合としな ...

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2018/12/3

相続放棄や限定承認の有無を調べる方法は?【弁護士解説】

お亡くなりになった方(被相続人)が、多くの借金をしていて財産が少なかった場合などに、相続放棄、限定承認といった相続の方法が選択されることがあります。 相続放棄や限定承認がなされているかどうかは、相続人本人以外にとっても重要な問題です。 たとえば・・・ 亡くなった方の債権者(お金を貸した人など)から見れば、相続人が相続放棄や限定承認をしている場合には、その相続人に対して借金の返済を求めることができない可能性があります。 相続放棄していれば、相続人に対して借金を1円も請求することができず、連帯保証人への請求を ...

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2018/12/26

遺留分減殺請求の金額を増やすには?遺留分をより多くもらう方法

遺留分減殺請求を行うとき、現在の制度では、遺留分減殺請求を受けた人の選択で、現物で返還をするか、金銭で返還をするか(価額弁償)を選べることとなっていますが、2018年民法改正が施行されると、金銭の返還のみとなります。 いずれであっても、生前贈与や遺言による贈与などによってもらえるはずの相続財産が少なくなってしまったと考えて遺留分減殺請求を行う側にとっては、「できるだけ多くの遺留分をもらいたい。」「請求金額を増やしたい。」と考えるのではないでしょうか。 そこで今回は、遺留分として受け取れる金額を、できる限り ...

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2019/1/29

遺留分減殺請求をされても不動産を失わない方法「価額弁償」とは?

民法上、相続人が最低限相続できる財産である遺留分を侵害して多くの財産を得た人は、他の相続人から「遺留分減殺請求権」を行使されるおそれがあります。 遺留分減殺請求をされたとき、不動産(土地・建物)を生前贈与や遺贈などによって得て、多くの相続財産(遺産)を得ていたとき、遺留分減殺請求の結果、その不動産が共有となってしまったり、その不動産を渡さなければならなかったりすることがあります。 「価額弁償」という方法を利用することによって、不動産を多くもらうことによって他の相続人の遺留分を侵害した人であっても、不動産を ...

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2019/2/1

遺留分減殺請求の前後に、目的物が第三者に譲渡されたときの対応は?

遺留分減殺請求権とは、民法に定められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外の人が、少なくとも最低限相続することができる割合を確保するため、より多く相続財産(遺産)を取得した人から取り返す権利のことをいいます。 遺留分減殺請求権は、現在の制度では、相続財産(遺産)そのものを取り戻すことが原則とされており、例外的に、権利行使を受けた人が選択する場合には、「価額弁償」といって、相当額の金銭を支払うことを選ぶことができます。 しかし、遺留分を侵害するような不公平な生前贈与、遺贈などが行われているケースでは、遺 ...

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遺産相続トラブルは、弁護士にご相談ください!

ご家族がお亡くなりになって遺産相続が発生しても、その遺産相続がトラブルになることなく速やかにまとまれば、弁護士に依頼いただくメリットはそれほど多くはありません。

しかし、遺産相続はしばしば、大きなトラブルを招きます。「争続」という言葉が流行したように、相続問題が、トラブルになった結果、争いが長期化し、相続人間では解決が不可能になってしまうことも少なくありません。

弁護士は、法律のプロですが、中でも、遺産相続に強い弁護士は、相続についての法律に精通し、長期化した遺産相続トラブルを解決するメリットをご提供できます。

弁護士は依頼人の味方

弁護士は、ご依頼をいただいた方の味方です。相続に関する法律の知識を有するプロではありますが、中立的な立場で法律について解説する役割ではありません。

法律に違反するご依頼を受けることはできませんが、違法でない限り、ご依頼をいただいた依頼人となる相続人が、最も得をするようにサポートをするのが、弁護士は依頼人の最大の味方です。

弁護士に依頼するだけで解決できるケース

遺産相続の問題が、それほど長期化する前であれば、弁護士に依頼するだけですぐに解決できる遺産相続のケースもあります。この場合、弁護士に依頼するメリットはとても大きいといってよいです。

遺産相続が激しくもめていると思われたけれども、実際には感情的な対立が大きく、第三者であり、法律のプロである弁護士から冷静に諭されることによって話し合いがまとまった、というのがこれにあたります。

相手方に、法律知識についての誤解や、感情的な不安がある場合にも、相続人自信がむきになって説明するより、弁護士から説明をしたほうが遺産相続問題の解決が早いこともあります。

いつでも相談できる

生前贈与、特別受益、寄与分、遺留分など、遺産相続問題が争いになると、法律の専門用語が飛び交う話し合いになることがあります。争いの激しい遺産相続ほど、他の相続人も、弁護士に依頼したりインターネットで調べたりしてさまざまな知識をつけてきます。

弁護士に依頼することで、「弁護士にいつでも相談できる」という状態であれば、いざ知らない相続知識で攻め立てられても、正確な法律知識をもとに反論でき、知らなかったことによって損する相続となることを回避できます。

気づかなかった問題を指摘できる

「遺産相続問題を、弁護士に相談するかどうか悩んでいる」という方の中には、実は遺産相続に潜むすべての問題点には気づいていない方もいます。重大な問題に気づけばすぐ弁護士に依頼するでしょうが、気づいていない場合、傷が深くなる危険もあります。

遺産相続に強い弁護士に、早めに相談をしておくことは、その後依頼をしなかったとしても、相続人間の話し合いでは誰も気づかなかった法的な問題点を指摘してもらい、話し合いの議題にあげることができるメリットがあります。

遺産相続問題には多くの法的な論点があり、あなたが「この遺産相続は不公平ではないか。」と疑問、不安に思った点について、法律や裁判例による解決が既にされている可能性があります。

遺産相続トラブルを弁護士に相談・依頼する6つのメリット

遺産相続トラブルを、弁護士に相談し、依頼することで、相続人の方がどのようなメリットを受けることができるのかについて、弁護士が解説します。

【メリット①】法的に適正公平な遺産相続を受けられる

遺産相続についての法律は、民法、相続税法など多くの法律がありますが、遺産相続に強い弁護士であれば、相続に関する多くの法律や、その法改正に精通しています。

遺産相続に関する法律に精通し、遺産相続がトラブルとなったときに、ご相談者、ご依頼者の正当な権利を守ることができるのが、弁護士に依頼するメリットの1つ目です。依頼者の利益を最大限守るために戦うのが弁護士の使命です。

あなたの主張、請求が法的に正しく、相手方(例えば共同相続人など)の主張、請求が法的に誤っているとき、弁護士に依頼して法律、証拠に基づく話し合いをすることで、遺産相続トラブルを早期に解決できます。

参 考
不公平な遺言が存在する場合の対応は、こちらをご覧ください。

あなたにとってあまりにも不公平な内容の遺言書が残っていたとき、「この遺言書は無効なのではないか。」と納得がいかない相続人の方から、ご相談を受けることがあります。 結論から申しますと、遺言書は、「不公平 ...

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【メリット②】話し合いが円滑に進む

遺産相続に関する話し合いがなかなかスピーディに進まないのは、各当事者が感情、気持ちに左右されて、方針が一定しないことが原因となっています。

弁護士にご依頼いただくメリットの2つ目が、話し合いが円滑に進むことです。弁護士であれば、法律と証拠(事実)という判断基準のもと、納得感のある解決策を進めることができるからです。

共同相続人の双方の主張を聞き、証拠と照らし合わせながら、依頼者の味方ではありながら双方に納得感のある解決策を示すことで、お互いに妥協、譲歩しやすく、適正な解決ができます。

参 考
遺産分割協議の流れと、円滑な進め方は、こちらをご覧ください。

遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。 遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。 ...

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【メリット③】相手方と対面する必要がない

遺産相続が親族間のトラブルを招くと、「相手の顔を見るのも嫌だ」とおっしゃる方も多くいます。相続問題によって嫌いあっている親戚が顔を合わせることで更なる感情的対立を引き起こしていては、ますます遺産相続問題がまとまりません。

しかし、遺産相続のトラブルに話し合いは必須です。遺産相続に強い弁護士に依頼いただき、弁護士を窓口とすることで、嫌な相手と顔を合わせることなく、対面することなく協議を進めることができます。

【メリット④】面倒な手続きを任せられる

遺産相続の際に必要となる手続は非常に複雑なものが多くあります。また、戸籍謄本、登記簿謄本など、市区町村役場から入手しなければならない必要書類も多く、通数も多くなりがちです。

相続財産(遺産)を得るためには、預貯金口座の解約のために金融機関へいき、不動産の名義変更のために法務局へいくなど、行うべき手続きは財産が増えるほど増えます。弁護士に依頼することで、複雑、面倒な手続きを一括して任せられることもメリットです。

相続手続きについてのややこしい問題は、遺産相続トラブルに付随して行うものなので、トラブルの代理をお任せいただくときに合わせてご依頼いただけます。

相続に必要な「出生から死亡まで」の戸籍収集は、こちらをご覧ください。
相続で必要な「出生から死亡までの戸籍謄本」の集め方・取り寄せ方

身近なご家族がお亡くなりになり、相続手続きをしなければならないときに必要となるのが、戸籍の収集です。今回は、必要な戸籍の集め方・取り寄せ方についての解説です。 遺産分割協議を開始するときに相続人を調査 ...

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【メリット⑤】相続専門家の紹介を受けられる

遺産相続の問題は、弁護士だけでは解決できない場合もあります。例えば、相続税の申告・納税は税理士の業務ですし、相続登記は司法書士、相続不動産の売買は不動産会社に、それぞれ任せる必要があります。

遺産相続に強い弁護士であれば、これら弁護士以外の相続の専門家に強いネットワークを持っており、紹介を受けられます。税理士、司法書士、不動産会社などいずれも多く存在するため、遺産相続に強い専門家に頼むためには、紹介が一番です。

「相続財産を守る会」で紹介する相続の専門家は、いずれも遺産相続業務を数多く取り扱う専門分野の解決実績が豊富です。

【メリット⑥】精神的な支えになる

遺産相続トラブルが起こると、非常に大きなストレスとなり、心身に大きなダメージを負うことがあります。一般の方は、人生で何度も遺産相続トラブルに巻き込まれることはないでしょうから当然です。

遺産相続に強い弁護士は、遺産相続トラブルを数多く経験していますので、親身になって、ご相談者、ご依頼者を精神的に支えるパートナーとしてサポートすることができます。

初めて巻き込まれた遺産相続トラブルで、心身ともに疲弊してしまった方は、ぜひその問題の一部でも、遺産相続に強い弁護士にご相談して、不安を解消してください。

遺産相続トラブルで弁護士は何をしてくれるの?

遺産分割トラブルを弁護士に相談するかどうかを迷っている相続人の方の中には、「現在の自分の状態で、弁護士にやってもらえることがあるのだろうか。」という疑問を抱いている方がいます。

遺産相続トラブルを抱えていらっしゃる相談者、依頼者に対して、遺産相続に詳しい弁護士がご提供できるサポート、サービスの内容について、わかりやすく解説します。

注意ポイント

遺産相続について相談をする先にはほかに、税理士、司法書士、不動産会社、保険会社などを思い浮かべる人もいますが、紛争(トラブル)になった後、直接的に解決に導くサポートができるのは弁護士だけです。

弁護士以外が取り扱うと、「非弁行為」という違法行為です。

遺産分割協議の代理

遺言が残されていない場合には、複数の相続人間で、相続財産(遺産)をどのような割合で分けるかについて、相続人間で話し合いをしなければ財産を得ることができません。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

被相続人の生前は、仲良し家族だったと思っていたのに、相続財産(遺産)を奪い合って仲が悪くなる家族も少なくありません。家族同士の会話では、ギスギスしてしまい感情的な摩擦から、円滑に話し合いがまとまらない場合遺産分割協議を弁護士が代理します。

遺産分割協議を、遺産相続に強い弁護士にご依頼いただくことで、家族だからこそ生じる感情的な対立をおさえ、相続に関する法律と証拠に基づく、法的に適正公平な協議を成立させることが期待できます。

参 考
遺産分割協議が揉めるパターンと解決策は、こちらをご覧ください。

「遺産分割協議」とは、法定相続人や、遺言によって相続人に指定された人が、相続財産(遺産)をどのように分けるかについて話し合いをする協議のことです。 遺産分割協議は、あくまで話し合いですから、円満に解決 ...

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまった場合、成立した内容を書面に記す必要があります。この書面を、遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は、相続人全員の合意で作成し、その合意を示すため、全員の押印と印鑑証明書が必須です。

遺産相続に強い弁護士にご依頼するメリットある業務の1つに、この遺産分割協議書の作成があります。遺産分割協議書の書式にルールはありませんが、、有効に機能させるためには、法的な注意点を抑えた記載に気を付けなければならないためです。

参 考
遺産分割協議書の作成方法と、書式・ひな形は、こちらをご覧ください。

ご家族がお亡くなりになると、相続財産(遺産)を得るためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。 遺言がない場合や、遺言があるけれども、相続財産(遺産)の全てにつ ...

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遺産分割調停・遺産分割審判の代理

遺産分割が、協議(話し合い)によっては合意できなかった場合には、裁判所の手続で財産の分け方を決めます。その手続きが、遺産分割調停、遺産分割審判です。これらの裁判所の手続こそ、弁護士の得意分野です。

具体的には、遺産分割調停、遺産分割審判という裁判所で行う遺産相続に関する手続きについて、弁護士に、相続人であるあなたに代わって手続のすべての代理をご依頼いただけます。

遺産分割調停、遺産分割審判は、裁判所の手続ですので、裁判所特有の、申立時の作成資料、必要書類などが多くあり、手続は複雑です。調停・審判中は、相手方と顔を合わせることは少ないですが、調停委員などに対して、自分の主張を説得的に伝えなければなりません。

参 考
遺産分割調停の申立て方法と、手続の流れは、こちらをご覧ください。

遺産分割調停とは、相続財産(遺産)の分割方法について、家庭裁判所において、調停委員の関与のうえで話し合いを行うことです。遺産分割協議が、いざ進めると相続人本人間だけでは思ったようにまとまらないとき利用 ...

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遺留分減殺請求の代理

遺産相続トラブルになりやすいのが「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人に対して民法で認められた、最低限相続できる財産の割合のことをいいます。

この遺留分を侵害する遺言、生前贈与などに対して、遺留分減殺請求をすることで、法定相続人は最低限の相続分を確保できるわけですが、この請求についても、遺産相続に強い弁護士にご依頼いただくことができます。

遺留分減殺請求は、最初は内容証明郵便などで通知をし、話し合いがまとまらない場合には訴訟をしますが、いずれの手続も、弁護士に依頼いただくことで、遺留分をより早く、より多く確保するお手伝いができます。

参 考
遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。

相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...

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相続放棄の代理

遺産相続がトラブルになるのは、なにも相続財産(遺産)が多い場合だけではありません。相続財産よりも借金が多くある場合には、相続放棄を申述する手続きを選択すべき場合もあります。

相続放棄の手続もまた、裁判所で行いますが、弁護士に代理を依頼することができます。

相続放棄の申述は、相続開始を知った時から3か月以内に行わなければならず、それまでに相続財産調査をしっかり進めなければなりませんが、時間のない中、弁護士に依頼することでこれらの手続を迅速に進めてもらうことができます。

参 考
相続放棄したほうが得かどうかの判断基準は、こちらをご覧ください。

相続放棄とは、お亡くなりになったご家族から、財産を引き継がず、その代わりに莫大な借金も引き継がないために利用する制度です。 いざ相続が開始したら、葬式や通夜などであわただしいでしょうが、早めに相続財産 ...

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遺産相続トラブルを相談すべき弁護士とは?

弁護士といっても、とてもたくさんの弁護士や法律事務所がいて、遺産相続問題を、どの弁護士に相談したらよいか、迷うことがあるでしょう。

そこで最後に、遺産相続トラブルを相談すべき弁護士は、どのような弁護士であるかについて解説します。

相続分野を専門的に取り扱っている

弁護士は、特に大都市圏(東京・大阪・名古屋など)ではとても数が増えており、どの弁護士がどのような業務分野を取り扱っているか、一見するとわからないこともあります。

特に、遺産相続トラブルをはじめとした相続分野を「1度も取り扱ったことがない」という弁護士はむしろ少ないです。遺産相続は、どのようなご家庭にも起こり得るもので、弁護士であれば、家族や友人、知人から少なからず相談を受けることが多いからです。

しかし、遺産相続トラブルを相談・依頼すべき弁護士は、「遺産相続トラブルの相談を聞いたことがある」という弁護士ではなく、遺産相続トラブルの相談を日常的に受け、解決実績とノウハウを豊富に蓄積している」とう弁護士を選ぶべきです。

最新の法改正・裁判例に詳しい

遺産相続についてのご相談、ご依頼を数多く経験していた実績があるだけでなく、最新情報についても敏感に情報収集をしている弁護士に依頼するほうがメリットが大きいでしょう。

遺産相続に関連する法律は、特に最近大きな改正が繰り返されており、相続問題の解決方法は、日々変わっています。また、重要な裁判例も多数出ており、最新知識を常に補充しなければ、有利な相続はできません。

遺産相続は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、遺産相続の問題について、弁護士に依頼、相談をするかどうかを迷っている方に向けて、遺産相続問題を弁護士に依頼いただくメリットと、どのようなことを依頼できるかについて解説しました。

遺産相続がトラブルに発展すると、もやもやした気持ちがおさまらず、親族間、家族間の溝も深くなり、トラブルはますます悪化、長期化の一途をたどります。遺産相続トラブルを仕事として扱う弁護士にご依頼いただき、そのメリットを享受してください。

「相続財産を守る会」では、遺産相続トラブルを数多く取り扱った解決実績のある弁護士が、ご相談者のお悩みを、親身にお聞きし、解決策をご提案します。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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