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仮想通貨(暗号資産)の相続手続きは?相続税についても解説

仮想通貨(暗号資産)の普及に伴い、遺産に仮想通貨を含む相続の手続きや、相続税の取り扱いについての相談が増えています。相続税は、相続開始時点における、ほぼすべての財産にかかります。仮想通貨もまた財産的価値があるため、例外ではありません。

もし、亡くなった家族が仮想通貨を持っていたなら、相続税の計算において必ず加味しなければなりません。遺産分割の対象となり、承継する場合には名義変更の手続きも必要です。

本解説は、仮想通貨(暗号資産)の相続の基礎知識から、相続税の計算方法、必要な手続きや注意点について詳しく説明します。

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仮想通貨(暗号資産)の相続の基礎知識

まず、仮想通貨(暗号資産)の相続について、基本的な知識を解説します。

仮想通貨(暗号資産)も相続財産に含まれる

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)に代表される仮想通貨は、実体はありませんが、法的には「財産的価値があるもの」として扱われます。そのため、仮想通貨の所有者が死亡したとき、相続財産に含まれます。土地や建物、預貯金などと同じく相続の対象となる財産なのです。

仮想通貨は「円」や「ドル」のような法定通貨ではないものの、インターネット上で決済手段として使われ、日本円との交換が可能な仮想通貨もあるため、財産的な価値を持つのが原則です。そのため、亡くなった方(被相続人)が仮想通貨を保有していた場合には遺産分割協議や名義変更、相続税の申告などが必要になります。

相続財産に含まれる仮想通貨を見逃すと、正しい相続手続きを進められなくなってしまうため、相続財産調査が必須となります。

相続財産調査の方法について

相続が発生したときの流れと手続きの概要

仮想通貨を相続するときは、まず、故人が利用していた取引所を特定し、取引所に連絡して必要な手続きの確認から始めます。この際、故人の死亡を証明する書類(死亡診断書など)や、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)の提出が求められます。必要書類は取引所ごとに異なりますが、一般には戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが求められます。

亡くなった家族が仮想通貨を保有していた場合、速やかに取引所に連絡し、相続の発生を伝えるのが肝要です。大手の暗号資産交換業者なら、オンラインの問い合わせフォームから被相続人と代表相続人の情報を連絡すると、以後の手続きを丁寧に案内してくれます。

次に、故人のパスワードやアクセスキーを調査し、必要書類を揃えて取引所に申請します。申請が承認されれば、相続人名義での口座開設や、仮想通貨の移転が可能になります。

仮想通貨の保有を家族に知らせないまま亡くなると、相続手続きが困難になるケースも少なくありません。そもそも仮想通貨の存在を把握するだけでも容易ではなく、銀行口座ほど一般的ではないので名義変更の方法も取引所によってまちまちです。特に、海外の取引所を利用していた場合、更に複雑になりがちです。海外取引所の対応には言語の壁があり、相続制度も日本と異なるため無用なトラブルが生じる危険もあります。現地の専門家に依頼するコストも、相続手続きの障壁になります。

なお、国内最大級の暗号資産(仮想通貨)取引所であるbitFlyer(ビットフライヤー)の場合、残高証明書の発行を希望する場合は電話ではなくメールにて知らせる必要があります。この際、残高証明書発行の手数料は無料ですが、残高証明書を送ってもらうために返信用封筒(切手付き)を郵送する必要があります。

※ 参照:相続│ビットフライヤー

デジタル終活の方法について

仮想通貨(暗号資産)の相続税について

次に、仮想通貨の相続のうち、相続税について詳しく解説します。

仮想通貨に相続税(税金)がかかる条件

仮想通貨は相続財産に含まれるため、原則として相続税の対象となります。この点は、土地や建物などの不動産、現金、預貯金などと変わりません。

ただし、相続税が発生するのは、遺産の総額から債務を差し引いた額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合のみです。したがって、仮想通貨を含めた遺産額が、基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。

仮想通貨の相続税評価

相続税を計算する際、土地や家屋などは財産評価通達(国税庁)の定めにしたがい相続税評価を行います。しかし、仮想通貨には財産評価通達の定めがなく、2023年5月に国税庁が公表した「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」を参考にして計算を行うことになります。

この資料によると仮想通貨の相続税評価は、まず、相続する仮想通貨ごとに「活発な市場が存在するか」を検証します。そして、活発な市場が存在するか否かによって、次の通り、相続税評価の方法が異なります。仮想通貨のウォレットのアカウントを複数保有していても、相続税の計算には影響せず、アカウントによる区別なく、あくまで仮想通貨の銘柄ごとの相続税評価を行い、合算します。

【活発な市場が存在する場合】

「活発な市場が存在する」場合とは、取引所や販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。この場合、暗号資産交換業者が公表している相続開始日の取引価格によって、相続税評価を行います。

なお、納税義務者が複数の取引所に同一の仮想通貨を持っている場合には、その納税者義務者の選択した取引所の公表する「相続開始日における取引価格」によることもできます。したがって、複数の取引所から情報収集を行って、もっとも低い取引価格を採用することで、相続税額を抑えることが可能です。

【活発な市場が存在しない場合】

相続した仮想通貨のなかに、取引所や販売所において十分な数量、頻度で取引が行われていないものがあれば、「活発な市場が存在しない」ということになります。たとえば企業が新規発行したばかりの仮想通貨や、取引所で取り扱いがないような仮想通貨の場合、このパターンに該当します。

活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します。国税庁の情報では、「例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価する方法などが考えられます」と記載されていますので、専門家に確認する必要があります。

取引価格などを知るためには、相続時の取引所への連絡の際に、「残高証明書」の発行も合わせて依頼しておくのが有効です(相続税などの手続きの際には、相続開始時点での日本円換算額を把握する必要があります)。

なお、生前に仮想通貨(暗号資産)を贈与した場合、贈与日時点で同じく評価計算をして、贈与税の計算を行う必要があります。したがって、取引価格次第では、相続でもらうよりも生前贈与でもらったほうが、節税できる可能性があり、生前の相続税対策は、仮想通貨でも欠かせません。

相続税の計算方法と申告に必要な書類

仮想通貨を含む相続税の計算は、おおむね以下の手順で進めます。

  1. 相続財産から債務を差し引き、正味の遺産額を算出
  2. 基礎控除額を計算(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  3. 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算
  4. 各相続人の法定相続分に応じて、課税遺産総額を分割
  5. 各相続人の課税遺産額に税率を乗じて、相続税額を計算

※ 具体的な手順は「仮想通貨(暗号資産)を相続する手続きのステップ」で詳述。

相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に「相続税の申告書」を提出することで行います。申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。

申告書には、相続財産の明細や評価額、相続人の氏名および住所、相続分などを記載し、戸籍謄本や除籍謄本、財産の評価明細書などを添付するのが一般的です。仮想通貨を相続する場合は、取引所に発行してもらった残高証明書や、仮想通貨の名義変更手続きを証明する書類なども必要に応じて添付しましょう。

仮想通貨の交換業者の登録は金融庁が管轄していますが、相続税に関する手続きは税務署の管轄です。相続税申告書の提出や納税、相談などは被相続人の住所を所轄する税務署で行ってください。

相続税の期限について

仮想通貨(暗号資産)を相続する手続きのステップ

次に、仮想通貨(暗号資産)を相続する手続きについて、具体的なステップと、その注意点を解説していきます。

故人の利用していた取引所を探す

故人が利用していた取引所を特定するには、仮想通貨と関連がありそうなところをすべて調査しましょう。パソコンやスマートフォンのメール履歴やブラウザの閲覧履歴、アプリの有無などを丹念にチェックします。生前の発言や記録から、利用の可能性がある取引所をリストアップしておくのも有効な方法です。

なお、しっかりと生前に終活をしていた故人の相続では、エンディングノートや遺言書が、眠っている仮想通貨を発見する大きなヒントとなります。

取引所に連絡して必要な手続きを確認する

利用していた取引所が判明したら、連絡を取って相続手続きに必要な書類や手順を確認します。

取引所によって提出を求められる書類は異なりますが、死亡診断書や戸籍謄本、遺産分割協議書などが一般的です。また、相続人の本人確認書類の提示や、相続人名義の口座開設が必要になるケースもあります。

パスワードやアクセスキーを調べる

故人のメモやパソコン、スマートフォンなどを探り、取引所へのログインに必要なパスワードやアクセスキーがないか確認します。見つからない場合は、取引所に相談して代替の本人確認方法がないか検討してください。

誰が相続をするかを話し合う

仮想通貨に限りませんが、相続財産を誰が引き継ぐかは、遺言書の有無により異なります。

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産分割を行います。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意によって遺産分割の方法を決めます。法定相続分に従って分割するか、それとは異なる分割方法を決めるかは、相続人間の合意次第です。

合意形成をスムーズに進めるには、相続人全員が早い段階から集まり、率直に意見を出し合うことが大切です。協議を進めるにあたって行き詰まりを感じたら、専門家の助言を仰ぐのも一案です。

遺産分割の基本について

必要書類を揃えて取引所に申請する

取引所への申請に際しては、故人との関係や相続人であることを証明する戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが必要不可欠です。マイナンバーカードや運転免許証などの相続人の本人確認書類の提示を求められることもあります。必要書類が整ったら、指定の方法で取引所に申請を行います。

相続に必要な戸籍の集め方について

仮想通貨(暗号資産)を相続する際の注意点

最後に、仮想通貨(暗号資産)を相続する際の注意点について解説します。

仮想通貨は、IT技術の発展した現代になって登場した、まだ新しい財産なので、相続においてのルールや取り扱いが明確化されていないことがあります。預貯金や不動産など、これまでも存在していた財産の扱いから比較し、慎重に、注意深く進める必要があります。

スマホやパソコン内をくまなく探す

仮想通貨は、インターネット上に保管する「ホットウォレット」と、インターネットから遮断された専用デバイスなどに保管する「コールドウォレット」に分類されます。コールドウォレットの場合、取引所ではなく個人が直接管理するため、アクセスに必要な情報を事前に引き継いでおかないと、相続人であっても使用することができません。

コールドウォレットの保管なら、ハッキングのリスクを抑えることができ、ホットウォレットよりもセキュリティが高いとされます。しかし、ホットウォレットのように取引所に照会して把握することができず、相続の際に発見されないおそれがあります。これを見つけるには、専用デバイスを探すか、故人のスマホやパソコン内をくまなく探し、コールドウォレットで仮想通貨を持っている形跡がないかを調べる必要があります。

スマホやパソコン、専用デバイスを誤って処分すると、永遠に換金不能になるリスクもあり、慎重な取り扱いを要します。トラブルに巻き込まれないよう生前のうちに暗号資産を換金するか、アクセスに必要な情報を相続人にきちんと説明しておく生前整理をするといった対策が求められます。

デジタル遺品の生前整理について

相続手続き後のセキュリティ対策も忘れずに

仮想通貨(暗号資産)の相続手続きが無事完了しても、相続人が適切に管理・運用しなければ、思わぬトラブルに見舞われる可能性が残ります。

ハッキングや不正アクセスのリスクに備え、セキュリティ対策は欠かせません。記録の保管や相続後に換金した際の税務申告など、相続人が、管理者としての義務も忘れずに果たすようにしましょう。

税務調査を受けるリスク

相続財産に仮想通貨が含まれる場合、相続税調査のターゲットになるおそれがあります。国税職員は、仮想通貨の取引所などを調査する権限を有するため、相続税の申告から漏れている仮想通貨が発覚した場合、修正申告の提出を求められ、不足していた相続税に加え、追徴税が課されるおそれがあります。

相続税調査を受けることになった場合、相続税に関連しうるお金の動きを中心に聞かれます。例えば、相続開始後に仮想通貨の売却が行われた場合、売却した理由を尋ねられる可能性が高いです。しっかり回答できるよう、特に、相続前後の時期のお金の動きを把握しておいてください。

相続税の税務調査について

デジタル遺産の相続に強い専門家を選ぶ

仮想通貨の相続は、通常の不動産や預貯金とは異なる専門的な知識が要求されるため、手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

このような場面は、デジタル遺産の相続に精通した税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。相続手続きに詳しくても、ITに疎い専門家では、正確なアドバイスができないおそれがあります。仮想通貨(暗号資産)をはじめとした財産的な価値の高いデジタル遺産について、的確なアドバイスによって手続きをスムーズに進めてもらうため、専門家の選定は慎重に行ってください。

相続の専門家の選び方について

まとめ

今回は、仮想通貨(暗号資産)の相続について、注意しておくべき手続きを解説しました。

仮想通過は、デジタルでしか表示されず、実体はないものの、財産的価値のある限り遺産に含まれ、相続手続きにおいても注意しておくべき点が多くあります。見逃すと、本来もらえるはずだった相続財産を得られないだけでなく、相続税の計算を誤り、申告漏れとなってしまう危険もあります。

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