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遺言

【2019年1月13日施行!】自筆証書遺言の財産目録の改正ルール【完全版】

更新日:

2018年7月の相続法の改正で、自筆証書遺言の作成ルールが変わります。

この改正は、2019年(平成31年)1月13日に施行されます。施行日に、この記事は修正しました。

遺言書は、のこされる家族などのために、自分の財産の分け方を決めておくための、大切な文書です。せっかく作った遺言書を後から無効とされてしまわないように、正しい作成方法を知っておくことが重要です。

今回は、この自筆証書遺言の作成ルールの変更について、施行日直前ということで詳しい解説を、相続に強い弁護士が解説します。

参 考
2018年相続法改正の内容まとめは、こちらをご覧ください。

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そもそも自筆証書遺言とは?

遺言書を作成する方法には、次の3つの方法があります。

ポイント

自筆証書遺言:遺言をのこす人(遺言者)が手書きで作成する遺言
公正証書遺言:遺言者が、公証人に対して遺言の内容を伝え、その内容に基づいて公証人が文書にまとめて作成する遺言
秘密証書遺言:遺言者が、遺言の内容を書いた書面に署名押印した上で、封印をし、公証人と証人2名の前で所定の手続を行うことにより作成する遺言

この中で、遺言者が他人の関与なしに作ることができるのは、自筆証書遺言だけです。自筆証書遺言であれば、誰にも知られることなく、いつでも作ることができます。費用もかかりません。

そのため、自筆証書遺言は、遺言書の作成方法として広く用いられている方法です。

参 考
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較は、こちらをご覧ください。

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現在の自筆証書遺言の作成ルールは?

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を、自分で手書きで作成し、かつ、押印しなければなりません。

パソコンで作成したり、他人に代筆してもらうことは認められていません。そのような方法で作成した遺言は、無効となります。高齢者の方や病気の方であっても、すべて自分で手書きしなければなりません。

しかし、特に財産が数多くある場合には、全部を手書きで作るのは、かなりの負担となります。そのことが、自筆証書遺言の利用を妨げている原因の1つになっているとも言われています。

そこで、2018年(平成30年)7月の法改正で、自筆証書遺言の作成ルールが、一部緩和されました。

参 考
自分で遺言を作成する方法と注意点は、こちらをご覧ください。

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新しい自筆証書遺言の作成ルールは?

改正法の新しいルールでは、自筆証書遺言に添付される「相続財産の目録」は、遺言者の自書でなくともよいこととされました。

相続財産の目録とは?

相続財産の目録とは、不動産や預貯金などの、遺言をする方がのこす財産の一覧のことです。

預貯金の場合は、以下のような内容を書いて、預貯金を特定するのが通常です。

  • 金融機関名
  • 口座の種類(普通預金、当座預金など)
  • 口座番号
  • 口座名義人

不動産であれば、以下のような情報で不動産を特定することになります。

  • (土地の場合)所在、番地、地目、面積など
  • (建物の場合)所在、家屋番号、種類、構造など

他にも、財産の種類に応じて、財産を特定するために必要な事項を記載することになります。

財産目録の書き方についての新ルールは?

改正法の新しいルールでは、相続財産の目録は、手書きで書く必要がありません。また、遺言者本人が作る必要もありません。

そのため、たとえば、以下のような方法で作ることもできるようになります。

ポイント

  • パソコンで作成する(他人が作成したものでもよい)
  • ご家族など他人に代筆してもらう
  • 不動産の登記や預貯金通帳のコピーを遺言書に添付する

遺言書の内容でいちばん大切なのは、財産をどのように分けてもらうかという点です。相続財産の目録は、そのことを遺言者が決める目的で作るに過ぎません。そのため、相続財産の目録は、本人の手書きでなくともよいとされたのです。

ただし、新しいルールを使って作成する場合は、遺言者は、自書でない財産目録のすべてのページに、署名押印しなければなりません。手書きであっても他人が代筆したページであれば、同様に、遺言者の署名押印が必要となります。

1枚の紙の両面に財産目録が書かれている場合には、その両面に署名と押印をする必要があります。ページ全体を自書で作成した場合は、そのページには署名押印は必要ありません。

なお、遺言書の本文にも署名と押印が必要です。この点は現在と変わりません。

財産目録の署名押印についてのQ&A

ここでは、相続財産の目録に署名・押印する場合のルールについて、いくつかのポイントをQ&Aの形で解説します。

印鑑は実印でなければならないか?

遺言書に使用する印鑑は、実印でなく認印でも構いません。

遺言書の本文に押す印鑑と財産目録に押す印鑑は違ってもよいか?

違っていても問題ありません。

ただし、同じ印鑑を使った方が、後日、印鑑が本物であるかどうかで紛争になる可能性が低くなります。したがって、できるだけ同一の印鑑を使うのがよいでしょう。

同じページに自書の部分とそうでない部分が混ざっている場合は?

自書によらない記載が混じっている限り、そのページには署名と押印が必要です。

署名・押印は財産目録のどこにするのか?

財産目録のうち、自書によらない記載が混じっているページには、すべて署名と押印が必要です。自書によらない記載が1枚の紙の両面にある場合には、両面ともに署名押印する必要があります。

自書によらない記載が、紙の表面だけにある場合には、表面・裏面どちらに署名押印しても構いません。なお、財産目録だけでなく、遺言書の本文に署名押印するのも忘れないようにしてください。

財産目録以外の部分は自書でなければならないか?

財産目録以外の部分は、すべて自書(=遺言者本人の手書き)でなければなりません。自書でなくともよいのは、財産目録だけです。

自書の財産目録と自書でない財産目録は混ざって問題ないか?

問題ありません。ただし、自書でない財産目録は、すべてのページに遺言者本人が署名と押印をしなければなりません。

すべて自書で作成したページには、署名押印は必要ありません。

遺言で生命保険の保険金受取人を変更する場合の注意点は?

生命保険の保険金受取人は、遺言で変更することができます。

ただし、保険金受取人の「保険金を受け取る権利」は、「相続財産」ではないという考え方があります。

改正法が自書でなくともよいと定めているのは「相続財産」の目録だけです。そのため、この権利が仮に「相続財産」に含まれないとなると、保険契約の特定は、これまで通り、自書でなければならないということになります。

したがって、遺言で生命保険の保険金受取人を変更する場合は、その変更の対象となる保険契約は、自書しておくのが無難です。預貯金などのリストと一緒にパソコンで作成しないように、注意すべきでしょう。

財産目録の中に財産目録とはいえない内容が書かれている場合は?

改正法が自書でなくともよいと定めているのは「相続財産の目録」だけです。

したがって、「相続財産の目録」といえない内容がパソコンなどで書かれている場合には、遺言書が無効となる可能性があります。

たとえば・・・

パソコンで作られた預貯金口座のリストの中に、「これは〇〇にわたす」といった言葉が印字されているような場合があります。

この部分が「相続財産の目録」とはいえないのではないかという点が問題となります。もしそのような遺言書を見つけた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

財産目録には、財産の情報以外のことを書かないようにしてください。

自書によらずに作成された財産目録の訂正方法は?

自書によらずに作成された財産目録を訂正する方法は、大きく分けて次の2つです。

自書で財産目録を直接訂正する方法

自書によらずに作成された財産目録は、直接手書きで訂正することができます。印刷された登記事項証明書などを手書きで訂正する場合です。

この方法で訂正するためには、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 訂正箇所を遺言者本人が手書きで指示する
  • 訂正箇所に、訂正した旨を遺言書本人が手書きで付記する
  • 訂正箇所に署名する
  • 訂正箇所に押印する

新しい財産目録を添付する方法

新しい財産目録を作成して添付し、古い財産目録と差しかえることも可能です。

新しい財産目録も、自書で作成する必要はありません。パソコンで作成したり、新しい預貯金通帳の写しを添付したりして財産目録とすることができます。

ただし、新しい財産目録を添付するだけでは、差しかえのためであることが分かりません。そのため、財産目録を古いものから新しいものに差しかえるということを、遺言者本人が手書きで書き加える必要があります。署名押印もしてください。

正しい方法で訂正できるか不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

新しいルールはいつから適用されるか?(施行日)

自筆証書遺言の作成方法に関する新しいルールは、2019年(平成31年)1月13日から施行されます。

ただし、次に解説する経過措置に注意してください。2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言にだけ、新しいルールが適用されます。

参 考
2018年法改正のその他の施行日は、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、相続に関する法律が改正されました。 正式名称は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律です。 この ...

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改正法の施行日前に作成した自筆証書遺言の効力は?(経過措置)

改正法の施行日前に作成された自筆証書遺言、つまり、2019年(平成31年)1月12日までに作成された遺言については、新しいルールは適用されません。

したがって、2019年1月12日までは、遺言書全体を自書で作成する必要があります。

2019年(平成31年)1月12日までに作成された自筆証書遺言の中に、パソコンなどで作った手書きでない財産目録が含まれている場合、その遺言が1月13日以降に有効になるわけではありませんので十分に注意してください。

参 考
2018年法改正のその他の経過措置は、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、相続に関する法律が改正されました。いわゆる「相続法改正」と呼ばれているもので、民法の一部(家族法部分)が改正されます。 成立した法律の正式名称は、「民法及び家事事件 ...

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自筆証書遺言の中に手書きでない部分がある場合の対応方法は?

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手書きでない部分が含まれている自筆証書遺言が有効かどうかを確認する場合には、まず、その遺言書が作成された日を確認してください。

遺言書が作成された日がいつであるかによって、以下の通り対応が異なります。

2019年1月12日以前に作成されている場合

自筆証書遺言が2019年(平成31年)1月12日以前に作成されたものである場合には、新しい作成ルールは適用されないため、遺言書は、全文が手書きでなければ無効である可能性があります。

そのような遺言書を見つけた場合には、念のため、有効性について弁護士に相談するのがよいでしょう。

2019年1月13日以降に作成されている場合

自筆証書遺言が2019年(平成31年)1月13日以降に作成されたものである場合には、その自筆証書遺言には、改正法の新しい作成ルールが適用されます。

したがって、手書きでない部分が「相続財産の目録」にあたるかどうかを確認します。

手書きでない部分が「相続財産の目録」とはいえない場合には、遺言書が無効である可能性があります。

手書きでない部分が「相続財産の目録」である場合には、財産目録を自書によらずに作成する場合の要件を満たしているかどうかを確認します。

【追記】自筆証書遺言の法改正が施行されました(2019年1月13日)

本日(平成31年1月13日)、相続法改正(平成30年改正)の項目のうち、自筆証書遺言に関する改正内容が施行されました。

本日より、自筆証書遺言(手書きで作成する遺言)のうち、財産目録に関する部分は、手書きで作成する必要がなくなります。

具体的には、相続財産の分け方を決めるための前提となる、遺言者の財産の一覧(これを財産目録といいます)については、遺言者自らが手書きをする必要はなく、パソコンで作成したり、貯金通帳の写しをすることなどによって財産の一覧を作ることができるようになりました。

改正法によって、遺言書を作成する手間が少なくなります。とはいえ、遺言書を作成する際には気をつけなければならない点も多くあります。

改正法の内容もふまえて大切な財産をご家族などのためにのこしたいとお考えの方は、相続に強い弁護士にぜひご相談ください。

参 考
遺産相続に強い弁護士の選び方は、こちらをご覧ください。

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遺言書を作るのが難しい場合はご相談下さい!

いかがでしたか?

遺言書の一部とはいえ、パソコンで作ったり、他人に代筆してもらうことができるというのは、とても便利です。

とはいえ、財産目録を手書きによらずに作成する場合のルールも非常に厳しく決められています。作成方法を間違えてしまうと、後で相続人どうしの争いの原因となったり、遺言書が無効となる可能性もあります。

財産を大切な家族にきちんと残すために、遺言書を作る際には相続に強い弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

特に、遺言者の財産が多額である場合や、遺言の内容が複雑になりそうな場合には、専門家のアドバイスを受けながら遺言書をおつくりください。

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