相続手続きをするとき、「相続同意書」という書面が必要となることがあります。
相続同意書とは、その名のとおり、相続について同意していることを示す書面ですが、より具体的には、特定の財産について特定の相続人が相続することを、他の相続人全員が同意していることを示す書面のことをいいます。
今回は、相続同意書の作成方法と、相続同意書の必要な相続手続きのケースについて、相続手続きを多数取り扱う司法書士が解説します。
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相続同意書とは?
相続同意書とは、相続手続きにおいて必要となることのある、特定の相続人が、特定の相続財産を相続したことを、その他の相続人全員が同意していることを証明する書面のことです。
その役割は、遺産分割協議書と似ていますが、相続同意書には次のような活用法があります。
- 以前は、金融機関、市区町村などが、遺産分割協議書があっても、それとは別に、金融機関などが用意した相続同意書に、相続人全員で署名し、押印することを要求していました。
- 遺産分割協議書が完成する前に、金融機関などの手続が必要な場合に、相続同意書が必要となります。
相続同意書がどのような書面かをイメージしてもらいやすいように、相続同意書の書式・ひな形のサンプルをのせておきますが、書式は提出期間などによって異なります。
上記被相続人が、○○○○年○月○日に死亡しました。
被相続人の貴行に対する下記預金債権は、遺産分割協議の結果、上記相続人のうち、相続一郎が相続したことに同意します。
相続同意書を、相続人だけで自分で作成できない場合には、相続手続きについての文書作成の経験が豊富な司法書士に依頼することがお勧めです。
相続同意書もまた、勝手な偽造、悪用を避けるため、実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要です。勝手に相続同意書を偽造されて預貯金を払戻されてしまったらとても大変なことです。
相続同意書の提出が必要な相続手続きとは?
相続同意書の提出が必要となる相続手続きには、例えば次のようなものがあります。
預貯金の払戻
銀行などの金融機関から、お亡くなりになった方(被相続人)の預貯金口座の払戻を受けるためには、遺産分割の手続を行うことが必要です。
相続人の一部の人が、勝手に預貯金を引き出して、勝手に使ってしまうことを防ぐために、銀行などの金融機関では、口座名義人が死亡したことを知ったときは、口座を一旦凍結し、使用できないようにします。
凍結を解除して口座を解約したり、名義変更したり、口座残高を払い戻したりする場合に、遺産分割協議書がないときは、相続同意書を作成し、提出することで、これらの相続手続きを行うことができます。
遺産分割協議が間に合えばよいですが、残された家族の当面の生活費、葬儀、法要の費用など出費がかさむのに遺産分割協議がなかなかまとまらないとき、相続同意書を利用して、一旦預貯金の凍結を解除することができます。
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相続財産となる預貯金の調査方法は、こちらをご覧ください。
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許認可の承継
お亡くなりになったご家族(被相続人)が、許認可の必要な事業を営んでいた場合、例えば、食品営業許可の必要な飲食店、酒類販売許可の必要な酒店を営んでいた場合にも、事業を引き継ぐために、遺産分割協議書以外に相続同意書の提出を求められるケースの1つです。
たとえば・・・
被相続人が経営していた事業を引き継ぐために(事業承継)、許可をした市区町村役場に地位承継届を提出します。
この際に、相続人が複数存在するときは、その許認可を受け継ぐ相続人が事業を承継したことを証明するため、遺産分割協議書以外に、相続同意書を求められる場合があります。
なお、許認可の種類によっては、許認可を相続しないで、相続人が新規に許認可を取得して、被相続人の許認可を廃止・廃業した方が、早く済む場合もあります。
車両・船舶の名義変更
お亡くなりになった方(被相続人)が自動車や船舶を所有していたとき、その名義変更にも、相続同意書が必要なことがあります。
例えば、自動車の名義変更は運輸局に、自動車登録番号、車台番号などの車両を特定できる情報を記載した相続同意書を提出することによって行います。
相続同意書と遺産分割協議書の違いは?
相続同意書が、特定の相続人が特定の財産を相続することに対する相続人全員の同意を記載したものであるのに対して、同様の役割をするものに、遺産分割協議書があります。
遺産分割協議書は、相続人全員が、遺産分割の方法と割合に同意をし、相続人全員の押印と印鑑証明書を添付したもので、遺産分割の手続で非常に重要な書類の1つです。
相続人全員が、遺産分割に同意したことを示す点では役割は同じですが、さきほど解説した預貯金の相続、許認可の承継の際には、遺産分割協議書以外に相続同意書が求められることがあります。一般的には、相続手続きでは遺産分割協議書を利用することが多いです。
特に、不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)の際は、遺言などがある例外的な場合を除いては、遺産分割協議書が必須です。相続同意書は、遺産分割協議書よりも簡易なものであり、不動産の相続登記には利用できません。
預貯金の払戻しの部分で解説した通り、遺産分割前に預貯金の払戻しをする場合には、遺産分割協議書ではなく、各金融機関所定の相続同意書を作成することになります。
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相続同意書が不要な場合とは?
ここまでの解説をご覧いただければ、相続同意書が必要なケースがどのような場合であるか、ご理解いただけたのではないでしょうか。
しかし一方で、銀行などの金融機関や市区町村役場の手続であっても、相続同意書が不要なケースがあります。相続同意書の不要な相続手続きのケースは、例えば次の通りです。
遺言が存在する場合
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言を作成していたときは、法定相続分に優先して、遺言によって決められた指定相続分にしたがって遺産を分割します。この場合には、遺産分割協議も不要です。
遺言が存在する場合は、銀行など金融機関や市区町村に提出する書類は、遺言書などで足り、相続同意書は不要です。ただし、自筆証書遺言の場合には、検認手続が必要です。
しかし、相続人の一部にとって有利で、他の人にとっては不公平な遺言の場合には、相続同意書を他の相続人から取得できないのは当然のこと、遺言の有効性について争いの火種となることもあります。
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相続人が一人の場合
相続人が、一人の場合は、誰が被相続人の預貯金や許認可を相続したかは明らかですので、相続同意書は不要です。
裁判所の手続を経た場合
遺産分割がもめて、遺産分割協議では決めることができず、遺産分割調停、遺産分割審判といった裁判所における手続に移行した場合にもまた、相続同意書は不要です。
このように対立が大きくなった場合には、そもそも相続同意書を他の相続人から取得することはもはや困難です。
遺産分割調停、遺産分割審判などの裁判所の手続によって遺産分割が決まった場合には、相続手続きでは、相続同意書ではなく、調停調書、審判書などの裁判所が発行する書面を提出して進めます。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、相続手続きを迅速に進めたい相続人の方に向けて、「相続同意書」について解説しました。相続同意書は、利用範囲は限定されていますが、金融機関の口座凍結解除など、重要な場面で用いられる書面です。
今回の解説を参考に、相続同意書の書き方や相続同意書の必要なケースについて理解してください。書式・ひな形が用意されているときは、相続人自身で、空欄を埋めるだけで自分でも作成できます。
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