遺産分割協議が終了した後になって、やり直したいという相続相談に来られる方がいます。ご相談者にも特別なご事情がおありでしょうが、一度成立した遺産分割協議を取消、撤回したり、やり直したりすることは、そう簡単ではありません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんから、遺産分割協議書の内容に疑問、不安があったり、心から納得いかなかったりする場合には、署名押印を保留してください。
今回は、万が一遺産分割協議をやり直したいと考える方に向けて、遺産分割協議がやり直せる場合と具体的な方法などについて、相続問題に詳しい弁護士が解説します。
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相続人全員の合意で、遺産分割協議をやり直せる
遺産分割協議を最初からやり直すことは原則としてできませんが、相続人全員の合意があれば、成立した遺産分割協議を一旦解除(合意解除)して、再度遺産分割協議をやり直すことができます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成り立つ以上、その全員がやり直すことに同意しているのであれば、共同相続人の意思を尊重し、やり直しを認めるべきだという考え方です。
ただし、相続人のうちの1人でも、遺産分割協議のやり直しに反対する人がいれば、有効に成立した遺産分割協議を撤回、取消、解除などをすることはできず、一度成立した遺産分割協議書が有効に機能します。
相続人全員の合意によって、新たな遺産分割協議を行ったときには、以前の遺産分割協議は、はじめから効果を持たなくなります。
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遺産分割協議が無効・取消となり、遺産分割協議をやり直せるケースとは?
遺産分割協議が、例外的に、無効、取消となる結果、遺産分割協議を再度やり直せる場合があります。遺産分割協議が無効・取消となる場合はあくまでも例外であり、民法や裁判例などに定められた限定的なケースです。
いつでも遺産分割協議が無効になったり取消したりすることができてしまえば、遺産分割協議を信じて、相続財産(遺産)の不動産を更に買い取った人などが、所有権を侵害されてしまうおそれがあるからです。
あまりに簡単に無効・取消となると、安定性が害されてしまうため、遺産分割協議が無効・取消となり、遺産分割協議をやり直せるケースは、次の通りです。
遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合
遺産分割協議は、相続人の全員の合意がなければ、協議が成立しません。法定相続人の中に、参加していない人がいた場合には、その遺産分割協議は無効となります。
同様に、相続人の全員が押印をし、印鑑証明書を添付していない遺産分割協議書もまた無効です。
意図的に、一部の相続人を排除して遺産分割協議を進めた場合はもちろんのこと、遺産分割協議が終了した後で、「隠し子」など、参加していない相続人がいたことを知った場合にも、遺産分割協議は無効となります。
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法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加していた場合
逆に、遺産分割協議書に、相続人ではない人が参加していた場合にも、その遺産分割協議は無効となり、遺産分割協議をやり直す必要があります。
相続欠格、相続廃除、相続放棄などによって相続人としての資格を失った人もまた、初めから相続人ではなかったことになりますから、遺産分割協議に参加できず、参加していた場合には、遺産分割協議が無効となるおそれがあります。
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遺産分割協議の意思表示に瑕疵があった場合
遺産分割協議における相続人の意思表示に瑕疵があったケースでは、遺産分割協議が無効となったり、取消可能となったりし、やり直しを行わなければなりません。
意思表示の瑕疵は、民法に定められた次のものがあてはまります。
心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤 | 民法93~95条 | 無効 |
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詐欺・強迫 | 民法96条 | 取消可能 |
遺産分割協議書に書かれていない相続財産(遺産)が発見されたら?
一旦は遺産分割協議の合意をしたものの、その後に、協議書に書かれていない相続財産(遺産)が発見されたとき、どのように対応したらよいのでしょうか。
この場合には、原則的には、新たに発見された相続財産(遺産)についてのみ、遺産分割協議を行います。つまり、新たに発見された財産を、誰がどのように取得するかについてのみ話し合い、既に協議が成立している財産はそのまま、というわけです。
しかし、遺産分割協議書において、新たに相続財産(遺産)が発見される場合に備えて、次のように、その場合の取扱いをあらかじめ定めておく場合もあります。
- 遺産分割協議書に記載されていない相続財産(遺産)が、後日発見された場合には、被相続人の長男である相続太郎が相続する。
注意ポイント
相続人の一人が、相続財産(遺産)を意図的に隠していたという場合には、相続欠格にあたり相続人としての資格を失うこともあります。
このように、相続人の一人の意図的な相続財産(遺産)の隠匿によって、新たな財産の発見を理由に遺産分割協議をやり直すときには、相続人として参加できるかどうかにも注意が必要です。
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遺産分割協議は債務不履行解除できない
「債務不履行解除」とは、当事者が負う義務を履行しない場合に、そのことを理由に、他方の当事者が、解除を申し入れることをいいます。
遺産分割協議の場合には、最高裁判例において、債務不履行解除はできないものとされています。最高裁判例の判示は、次のとおりです。
最高裁平成元年2月9日判決共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。
つまり、相続人の1人が、遺産分割協議によって合意にいたった遺産分割協議書の合意内容にしたがわなかったとしても、他の相続人は、これを理由として遺産分割協議を無効としたり、やり直したりすることはできません。
債務不履行の相続人がいる場合には、その相続人に対して、遺産分割協議にしたがった債務の履行を請求できますが、他の相続人の安定性を害しないよう、それだけで債務不履行によって遺産分割協議を無効にすることはできません。
遺産分割協議をやり直すデメリット
遺産分割協議はやり直せないことが原則でありながら、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を再度行うことも可能であることをご理解いただけたでしょうか。
しかし一方で、遺産分割協議をやり直すことには、デメリットもあります。つまり、相続手続き面において、遺産分割協議をやり直すことによって、税金が余分にかかったり、相続登記をやり直したりしなければなりません。
遺産分割協議をやり直したいときには、これらの税金や手間が余計にかかることも考慮に入れて「遺産分割協議をやり直したほうがよいかどうか」を再検討してください。
税金が余計にかかる
一度遺産分割協議で取得した相続財産(遺産)を、あらたに贈与(もしくは譲渡)によって移転したものと取り扱われ、税務上、贈与税・所得税などを課税されてしまうことがあります。
特に、最初の遺産分割協議の後に、相続税の申告をしていた場合には、その後の新たな遺産分割協議による財産の移転が「贈与」と評価されやすくなり、税務署から贈与税・所得税を納付するよう指摘を受ける可能性が高まります。
特に、贈与税は税率が高く、「小規模宅地等の特例」など、相続税の計算のときには利用することのできた税額を軽減するための特例が利用できないことから、思いのほか高い税金がかかるおそれがあります。
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相続登記のやり直しが必要
更には、遺産分割協議をやり直すと、相続登記をやり直す必要があります。この場合には、相続した不動産の名義変更(相続登記)も、あらたな遺産分割協議書にしたがってやり直します。
一旦相続登記を完了してしまった場合には、「合意解除」などの登記原因で、古い相続登記を抹消してからやり直します。
相続登記をやり直す必要があることから、登記名義の変更の際に「登録免許税」がかかり、また、不動産をあらたに取得することとなり、不動産取得税が課税されます。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、遺産分割協議をやり直すことができる場合と、具体的な方法などについて、弁護士が解説しました。揉めそうな遺産分割協議は、できるだけ一回で終わるよう、専門家にご相談ください。
遺産分割協議は、遺産分割協議が無効である場合、取消可能である場合や、相続人全員の合意がある場合には、やり直すことができますが、その場合であっても、相続登記や税金(贈与税・所得税)の問題など、複雑な相続手続き上の問題が残ります。
できる限り、ひとたび成立した遺産分割協議をやり直さなければならないような事態とならないよう、遺産分割協議書に署名押印をする際には、慎重な検討が必要です。
「相続財産を守る会」では、数多くの相続手続きをサポートしてきました。遺産分割協議を弁護士が代理して、依頼者にとって有利に進める場合はもちろん、一度成立した遺産分割協議に問題がないか、無効であるとしてやり直しが可能であるかの相談もお聞きできます。