相続は、家族の構成によって様々な形となりますが、異母兄弟が関係する場合には特に、相続に関する法的な権利義務が複雑になってきます。異母兄弟は、共通の母親を持つものの、父親の異なる兄弟姉妹のこと(異父兄弟も同じ)。相続法において特別な配慮を要することがあります。
結論としては、親の相続では、異母兄弟であっても平等に扱われますが、兄弟間で相続が発生したときは、いわゆる判血の兄弟は、全血の兄弟の2分の1しか相続できません。
近年では離婚率は上昇しており、それによって異母兄弟、異父兄弟が出現することは思いの外よくあります。異母兄弟の具体的な相続分を知り、計算を適切に行う必要があります。また、複雑な相続ではしばしば遺言が残されており、遺産の分割は、故人の意思に左右されます。
今回は、異母兄弟の相続の基本と、その相続割合などについて解説します。
異母兄弟の相続の基本
異母兄弟は、その名の通り「母が異なる兄弟」、つまり、父親は同一だが母親が異なる兄弟関係にある親族のことです。生まれてきた母が違うことから「腹違い」と呼ぶこともあります。父が異なる異父兄弟も、法的な位置づけは同じです。
異母兄弟は、次のような身分関係によって生じます。心当たりのある家庭では、相続人を見逃さないよう、しっかり戸籍調査をしてください。
- 前婚の夫ないし妻に子供がいた
- 連れ子がいた
- 前婚の際に養子縁組をし、離縁していない
- 隠し子がいる
- バツイチ同士の再婚だった
結婚時に、前もって前婚時の子の有無などを正直に教えあっていれば生前対策もできますが、相続開始後になって初めて発覚するケースもあります。
異母兄弟にも相続権がある
異母兄弟の相続権は、亡くなった方(被相続人)の「子」として相続する場合には、一般の兄弟姉妹と同じです。つまり、異母兄弟にも平等に相続する権利があります。
これに対して、被相続人の「兄弟姉妹」として相続する場合には、相続権はあるものの、全血の場合(両親ともに同じ兄弟)に加えて、判血の兄弟(両親の片方が同じ兄弟)の場合には、その相続分は半分(2分の1)とされています。なお、兄弟の続柄にある人は、相続順位の優先度は低く、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親や祖父母)がいずれもいない場合にのみ、法定相続人となります。
また、遺言で特別に指名されている場合には、上記の法定相続人に優先して、相続人となることがあります。
相続における異母兄弟の位置づけ
相続において、異母兄弟は特別な考慮を要するケースがあります。前章の通り、法的地位は通常の兄弟と同じであったとしても、実際の相続における扱いが異なることがあります。
例えば、異母兄弟であるがゆえに、遺言によって相続を与えない旨を定められてしまう場面が典型例です。このとき、遺言が優先され、異母兄弟の相続分が減らされてしまいます。法律は、遺留分という最低限相続できる割合を定めていますが、特に「兄弟姉妹」の続柄として相続する場合に、兄弟姉妹には遺留分がなく、このような遺言があると異母兄弟は遺産を得られません。
兄弟に遺留分がない理由について
異母兄弟が親の相続をすることができるか
次に、実際に異母兄弟が、その親が死亡したときの遺産分割でどう扱われるかを解説します。
以下は、亡くなった人の「子」として相続する異母兄弟がいる場合の説明となり、兄弟同士の相続については次章で解説します。
遺産分割協議における異母兄弟の扱い
遺産分割協議は、故人の遺産を相続人間で分配するプロセスです。異母兄弟が相続人になる場合には、他の相続人と同じく、協議に参加する必要があります。遺言がない場合にはこの協議によって、相続人の全員の合意をもって遺産分割することとなるからです。
ただし、遺産分割協議においては、他の相続人から異母兄弟が軽視されることがあります。他の親族と同じく相続することのできる平等な立場だということを理解してもらうのが難しい場面もあるかもしれません。納得いく解決とするためには、その発言権を確保し、場合によっては弁護士など専門家のサポートを得るのが有益です。
遺産分割協議について
異母兄弟の相続割合
異母兄弟の相続割合を決定する際は、まずは遺言書の内容を確認しましょう。遺言がある場合にはその指示にしたがうからです。遺言がない場合には次に、法定相続分を参考にして分割します。
亡くなった人の「子」として相続をする場合には、法定相続分においては異母兄弟は他の兄弟と同じ扱いとなります。そのため、法定相続分は次のように算出します。
【相続人が配偶者と子の場合】
- 配偶者が2分の1、子が2分の1(そのうち、兄弟姉妹がいる場合、異母兄弟、異父兄弟であるかどうかにかかわらず等分する)
【相続人が子のみの場合】
- 子が全ての遺産を得る(複数いる場合に等分する点は上記と同じ)
以上の相続割合に応じて、相続財産調査をし、評価して、公正な分割のためによく話し合いをする必要があります。
法定相続分の割合について
異母兄弟がその兄弟の相続をすることができるか
次に、異母兄弟が、その兄弟の相続をするときにどう扱われるかについて解説します。
なお、異母兄弟でなくても、そもそも兄弟姉妹そのものが、相続人としての優先順位が低く、具体的には、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親、祖父母など)のいずれもいない場合にのみ、相続する権利があります。
判血の兄弟は相続割合が半分になる
異母兄弟の相続をするときには、民法900条4項の次の条文に注意しなければなりません。
民法900条4項(抜粋)
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法(e-Gov法令検索)
異母兄弟や異父兄弟は、父母の一方を同じくする兄弟姉妹であり、判血の兄弟姉妹と呼ぶことがあります。これに対し父母の双方が同じ場合には全血の兄弟姉妹といいます。
民法では、全血と判血のいずれもが相続人となるときには、判血の兄弟は、全血の兄弟の2分の1の相続割合となることが定められています。これに対し、全員が全血もしくは判血のいずれかであるときには、兄弟姉妹の間で相続割合に違いは出ません。
なお、過去に存在した、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、平成25年の最高裁判決で違憲と判断され、法改正によって削除されました。
相続関係を明確にするのが大切
以上の通り、異母兄弟であることによって、兄弟の死亡による相続では、特別な扱いを理解しておかなければなりません。これは、前章で解説した、兄弟の親が死亡して被相続人となる場合の平等性とは少し意味合いが違います。
実際には、兄弟姉妹が相続人として登場するのは、子や孫、両親、祖父母のいずれもいない場合なので、そのような場合を想定した相続対策がされていないことがあります。しかし、異母兄弟が相続人となる可能性を見据え、あらかじめ対策をしておかなければなりません。
異母兄弟の相続でよくある質問
最後に、異母兄弟の相続でよくある質問について回答します。
遺言がある場合の異母兄弟の相続はどうなる?
遺言がある場合には、遺言書の内容が優先されます、異母兄弟の相続についても具体的な指示があればその通りに遺産が分割されます。ただし、異母兄弟が「子」の続柄で相続する場合には遺留分があり、侵害された場合には遺留分侵害額請求権により救済されます。
異母兄弟は相続放棄することができる?
異母兄弟も相続放棄をすることができ、その場合には相続人ではなかったこととなり財産も負債も承継しません。ただし、一度放棄すると、その後に改めて相続人となることができないため慎重に検討してください。
異母兄弟間での相続争いを避けるための対策は?
通常の相続と同様に、遺言作成が有効な生前対策となります。その他に、異母兄弟特有なのは、密接なコミュニケーションを取ることです。親が異なると疎遠になる方が多いですが、相続の際の会話が難航してしまうおそれがあります。
まとめ
今回は、異母兄弟の相続について基本を解説しました。
異母兄弟といえど、親の相続では、他の兄弟と平等に相続することができます。一方で、兄弟姉妹が被相続人となったときの相続では、全血なのか判血なのかによって扱いが異なります。このことをよく理解し、どのケースにあたるか、本解説を参考に検討してください。