兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。「遺留分」とは、民法に定められた、最低限相続でき、侵害されない財産のことですが、兄弟姉妹は、遺留分を認めてまで相続財産(遺産)を保護するほどの必要性がないと考えられているからです。
遺留分が認めらないと、遺言による贈与(遺贈)や生前贈与によって相続財産(遺産)が一切もらえないという結果になったとき、遺留分減殺請求権という法律上の権利行使によって財産を取り返すことができなくなります。
今回は、兄弟姉妹には遺留分が認められないことと、兄弟姉妹がお亡くなりになったときに少しでももらえる相続財産(遺産)を増やす方法について、相続問題に詳しい弁護士が解説します。
-
-
遺留分の基礎知識は、こちらをご覧ください。
相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...
続きを見る
-
-
遺留分現在請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。
相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...
続きを見る
[toc]
兄弟姉妹に遺留分はない!
「兄弟姉妹にも遺留分があるのでしょか。」、「兄弟姉妹がなくなって、遺言で一切相続できないといわれているけれど、少しは取り戻せるのでしょうか」といった相続相談が、弁護士に寄せられます。
しかし、残念ながら、兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言や生前贈与によって相続分を侵害されても、財産を取り戻すことができません。遺留分とは、相続人に認められた、最低限相続できる財産の割合のことです。
-
-
遺留分が認められる割合と計算方法は、こちらをご覧ください。
相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定 ...
続きを見る
遺留分を下回る財産しか相続できなかった法定相続人(配偶者・子・孫・両親・祖父母)は、「遺留分減殺請求権」を行使することで、遺留分に相当する財産を得られた人から取り返すことができます。
-
-
遺留分減殺請求の金額を増やす方法は、こちらをご覧ください。
遺留分減殺請求を行うとき、現在の制度では、遺留分減殺請求を受けた人の選択で、現物で返還をするか、金銭で返還をするか(価額弁償)を選べることとなっていますが、2018年民法改正が施行されると、金銭の返還 ...
続きを見る
兄弟姉妹は、お亡くなりになった方の財産や稼ぎで生計を立てていないことが多いため、遺留分によって保護するまでの必要はないと考えられているからです。
もちろん、中にはお亡くなりになった方(被相続人)と同居し、財布を同じくしている兄弟姉妹もいるでしょうが、そのような場合には、そもそも兄弟姉妹の法定相続分を侵害するような遺言書は書かれることはないと考えられます。
兄弟姉妹の相続割合は?
兄弟姉妹は、さきほど解説したとおり、相続問題を考えるにあたって、とても優先度の低い地位にいます。兄弟姉妹が相続できる財産の割合は、他にどのような続柄の相続人がいるかによって異なりますが、次のとおりです。
被相続人に子がいる場合 | 兄弟姉妹の相続割合は0 |
被相続人に直系尊属(両親・祖父母)がいる場合 | 兄弟姉妹の相続割合は0 |
被相続人に子、直系尊属(両親・祖父母)がおらず、配偶者がいる場合 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
被相続人に子、直系尊属(両親・祖父母)がおらず、配偶者もいない場合 | 兄弟姉妹が全相続財産を取得する |
この表のような結果になるのは、法定相続人の順位が、配偶者は必ず相続人となり、その後第1順位が子、第2順位が直系尊属(両親・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹と決められており、先順位の続柄の相続人がいる限り、後順位の続柄の人は相続人になれないからなのです。
-
-
相続の順位と「誰が優先順位か?」は、こちらをご覧ください。
配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になること ...
続きを見る
しかも、上記の表はいずれも、お亡くなりになった方(被相続人)が何の遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言など)も残していなかった場合の結論です。さきほど解説したとおり、遺言書が存在すれば、その内容が兄弟姉妹に有利なものでない限り、兄弟姉妹の取得できる相続財産(遺産)はこれよりも減ることが予想されます。
兄弟姉妹という続柄は、「遺言書が不公平だ」といった不平・不満があっても救済されず、相続財産(遺産)は増やせないのです。
-
-
不公平な遺言書への対応方法は、こちらをご覧ください。
あなたにとってあまりにも不公平な内容の遺言書が残っていたとき、「この遺言書は無効なのではないか。」と納得がいかない相続人の方から、ご相談を受けることがあります。 結論から申しますと、遺言書は、「不公平 ...
続きを見る
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由はなぜ?
では、法定相続人(民法に定められた財産を相続できる人)であるにもかかわらず、なぜ兄弟姉妹には、遺留分が認められていないのでしょうか。その理由はどのようなものでしょうか。
兄弟姉妹に遺留分がない理由を知るためには、「他の法定相続人に、遺留分が認められている理由」から解きほぐしていくとわかりやすいです。つまり、他の法定相続人には、遺留分を認めないと、相続財産(遺産)を一切相続できないといったケースになったとき、被相続人の死亡後の生活が立ち行かなくなってしまう危険があります。
これに対して、兄弟姉妹は、一緒に住んでいるわけではなく、連絡もそれほど取っておらず、独立して生活している場合もあるように、生計をともにしていることは稀であり、相続財産(遺産)がもらえなかったとしても、生活に危険が生じるような事態にはなりません。
つまり、生前も死後も、被相続人に依存してはいない、というのが、兄弟姉妹に遺留分がない理由です。
被相続人の配偶者、子は、被相続人によって扶養され、その収入で暮らしていることが多いため、相続財産(遺産)が一切もらえなければ、生活費すら危ぶまれる事態も予想されます。
兄弟姉妹がもらえる相続財産(遺産)を増やす5つの方法
ここまで解説してきたとおり、兄弟姉妹には遺留分が認められないことから、遺言など、兄弟姉妹に不利な事情がなければ相続できる場合もありますが、遺産が一切相続できない場合もあります。
そこで、最後に、「遺産をすべて妻に与える」など、相続分を侵害されることが明らかな遺言を書かれてしまったときに、遺留分の認められていない兄弟姉妹が、もらえる相続財産(遺産)を少しでも増やす方法について、弁護士が解説します。
兄弟姉妹の死亡によって発生した相続で、遺言書に少しでも疑問がある場合には、遺産相続問題に強い弁護士にご相談ください。
-
-
遺産相続に強い弁護士の選び方は、こちらをご覧ください。
いざ遺産相続が起こり、弁護士に相談、依頼することが決まったとしても、一般の方の中には、「知り合いに弁護士がいない。」という方も多いのではないでしょうか。広告などで法律事務所は知っていても、手元の遺産相 ...
続きを見る
【方法1】遺言書の形式不備を主張する
遺言書には、民法に定められた要件があり、この要件を満たさない書面は、遺言書として無効になります。特に、自筆証書遺言は、公証人や弁護士などの専門家の関与なしに、自分ひとりで作成していることも多く、作成者に詳しい知識がない場合には無効な遺言書である可能性があります。
兄弟姉妹の立場で、相続割合を一切侵害される遺言書を作成されてしまったとき、それでもその遺言書が無効であれば、その遺言書にしたがった相続とはなりませんから、最後の望みです。
例えば、次のような自筆証書遺言書は無効です。詳しくは、下記の解説をチェックリストにして確認してください。
ポイント
- 遺言書が紙に書いていない。
- 遺言書の全文が自筆(手書き)で記載されていない。
- 遺言書の一部または全部がパソコンで印字されている。
- 遺言書の一部または全部を他人が代筆している。
- 遺言書の文面から、作成年月日を正確に特定できない。
- 遺言書に署名・押印がない。
-
-
自筆証書遺言の有効要件と書き方は、こちらをご覧ください。
お亡くなりになったご家族の方の意思を、死亡後も、相続に反映する方法が、「遺言」(いごん・ゆいごん)です。 「遺言」は、お亡くなりになったご家族(被相続人)の一方的な意思によって、相続人の合意なく、その ...
続きを見る
【方法2】遺言能力の欠如を主張する
遺言書を作成した時点で、遺言書作成者に遺言能力がない場合、例えば、認知症や精神病などによって判断能力が著しく低下している場合には、その遺言書は無効です。
特に、兄弟仲がそれほど悪くなかった場合で、相続財産を遺言によって得ることとなった際しにも生活に困窮するほどの事情が見受けられない場合には、「もしかしたら、遺言書かされているのでは?強制されているのでは?」というご相談も多くあります。
遺言書が、遺言能力の欠如によって無効であると考える場合には、家事調停や遺言無効確認訴訟を提起し、相続人と争い、遺言無効を裁判所で認めてもらうことで、遺留分のない兄弟姉妹であっても相続できる財産を増やすことができます。
遺言書の効力をめぐる争いは「調停前置主義」とされています。つまり、遺言無効確認訴訟を提起する前に、調停で話し合いを行わなければなりません。
このように遺言書の作成を強要したり、遺言書を偽造したりした相続人がいたことが判明した場合、「相続欠格」として相続人から外すことができ、その結果、遺留分のない兄弟姉妹が、改めて相続人になれる場合もあります。
-
-
遺言能力と、その判断基準は、こちらをご覧ください。
遺言能力とは、遺言を有効に行うことができる能力のことをいいます。相続の生前対策で、「遺言を残しておいた方がよい」というアドバイスをよく受けるかと思います。しかし、遺言能力のない状態で残した遺言書は、無 ...
続きを見る
-
-
相続人になれない相続欠格・相続廃除については、こちらをご覧ください。
民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。 ...
続きを見る
【方法3】遺言と異なる内容の遺産分割協議を行う
遺言書が存在する場合であっても、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うこともできます。この場合、相続人全員の合意が必要となります。
遺留分がなく、遺言書によって相続財産を得られなくなってしまった兄弟姉妹としては、少しでも相続財産を確保するためには、他の相続人に対して、遺産分割協議を行うことができないかどうか、申し出てみる方法も検討できます。
-
-
遺言書と異なる内容の遺産分割協議については、こちらをご覧ください。
ご家族がお亡くなりになって遺言書が発見されたとき、故人の遺志を尊重してあげたいものの、どうしても納得いかない内容の遺言が残されていたという相続相談があります。 遺産分割協議とは、遺産の分割方法を、相続 ...
続きを見る
【方法4】遺言にない相続財産を探す
有効な遺言書があるとき、そこに全ての相続財産(遺産)が網羅されていれば、遺留分のない兄弟姉妹としては、それ以上の相続財産(遺産)を得ることはできません。
しかし、作成者が思いつくままに財産を記載した遺言書などでは、相続財産(遺産)のすべてが記載されているわけではなく、一部の財産がもれている可能性もあります。特に、遺言によって相続する財産の特定が不明確な場合、遺言に記載されていない財産がないかどうか探してください。
遺言書に記載されていな財産は、遺言書では「誰が、どの割合で相続するか」が決まりませんから、遺留分のない兄弟姉妹であっても、相続によってその財産を取得できる可能性があります。この場合には、遺産分割協議によってその財産の帰属を話し合います。
-
-
相続財産となる預貯金の調査方法は、こちらをご覧ください。
ご家族がお亡くなりになったとき、そのご家族が預貯金を全く持っていないというケースはとても少ないです。預貯金が相続財産となることを想定し、どの金融機関(銀行など)にいくらの預貯金があるか、預貯金を調べる ...
続きを見る
【方法4】寄与分を主張する
遺言書に記載された指定相続分によって、法定相続分を侵された兄弟姉妹は、遺留分がない代わりに、「寄与分」を主張する方法で救済を図ることを検討してください。
寄与分とは、被相続人の財産の増加、寄与に特別な貢献をした場合に認められる、法定相続分以上の相続する権利のことをいいます。ただし、寄与分は、遺言書の内容より優先することはできないため、遺言書の内容が「すべての財産を妻に相続させる」など、全財産の帰属を決めている場合には、寄与分の主張はできません。
寄与分が認められる特別の寄与とは、被相続人の介護を無償で行った場合や、被相続人の借金を代わりに返してあげた場合などがあてはまりますが、細かな要件があるため具体的なケースによって検討する必要があります。
-
-
寄与分の基礎知識は、こちらをご覧ください。
民法に定められた法定相続人・法定相続分の考え方は、一般的に公平な遺産分割の割合であるとされていますが、実際には、法定相続分以上の貢献を主張したい相続人がいることがあります。 法定相続分を越えて、相続財 ...
続きを見る
相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、兄弟姉妹に遺留分が認められないことと、それでも、兄弟姉妹が遺言によって侵害された相続財産を取り戻したり、取得できる遺産を少しでも増やす方法があることについて、弁護士が解説しました。
兄弟姉妹が、遺言や生前贈与によって侵害された財産を取り戻そうという争いを起こすとき、争われる側の相続人にとって有利な遺言という証拠があるため、話し合い(協議)での解決は困難で、調停や訴訟による争いが必要となります。
「相続財産を守る会」では、相続財産に関する争いの経験豊富な弁護士が、兄弟姉妹が相続財産を確保するという難しい戦いであっても苦にせずサポートします。