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自筆証書遺言が作成しやすくなりました!【2018年法改正】

更新日:

「遺言を作ろう。」と考えている方に朗報です。

2018年7月に、相続分野の法律が改正されました。これによって、2019年からは、遺言が、より簡単に残しやすくなります。

というのも、「遺言」とひとことでいっても、「遺言」にはいろいろな形式があり、それぞれの形式ごとに、満たさなければならない要件があります。

「遺言」の法律上認められる要件を欠いてしまうと、せっかく遺言を作ったのに、お亡くなりになった後に「無効」となってしまい、「遺言」を作成した意思が実現できなくなってしまいます。

今回のテーマである「自筆証書遺言」という形式の遺言について、次のような相続についてのご相談があります。

よくある相続相談

一番簡単に遺言を作成できる方法を教えてほしい。「自筆証書遺言」なら、すぐに作成できると聞いたのですが・・・。
「自筆証書遺言」無効になりやすいと聞いたが、有効に遺言を作成したい。
「自筆証書遺言」の、簡単なテンプレート(書式・ひな形)がほしい。

しかし、「自筆証書遺言は簡単だ。」というのは、誤った考え方です。

個人がひとりでも作れる「自筆証書遺言」こそ、弁護士などの専門家のアドバイスなしに作成し、死亡後に、「無効」という無念な結果になりやすいといえます。

そこで今回、2018年の法改正で行われた、「自筆証書遺言の要件の緩和」を理解することで、「自筆証書遺言」を有効に作成していく方法を知っておきましょう。

まとめ
2018年(平成30年)の相続法改正のまとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...

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公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する方法は?

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2018/12/6

遺言書がトラブルの原因となるケースと解決法を、弁護士が解説!

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[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="asano.jpg" name="弁護士
浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)、代表弁護士の浅野です。この記事の解説は、私が監修しています。

「遺言を残しておいたほうが、相続対策になる。」と漠然と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、適当にメモを書きなぐっただけでは「遺言」とはいえません。

2018年の民法をはじめとした相続法の重大な改正では、「自筆証書遺言」についても重大な改正がなされました。

自分で作成した「遺言書」について、「無効にならないだろうか。」と不安、心配な方は、当事務所の弁護士に法律相談ください。
[/speech_bubble]

自筆証書遺言とは?

遺言書を書きたいと思い立ったのですが、遺言にはたくさんの種類があると聞きました。

遺言書の作成方法には、どのようなものがあるのですか?

遺言書を作成する一般的な方法には、3つの方法があります。

それぞれ、メリットデメリットがあるので、わかりやすく解説していきます。

遺言を作成する方法には、次の3つの方法があります。

ポイント

  • 自筆証書遺言
    :遺言をのこす人(遺言者)が、自分の手書きで(=自筆で)作成する遺言のことをいいます。
  • 公正証書遺言
    :遺言者が、公証人に遺言の内容を伝えて、その内容に基づいて公証人が文書にまとめて作成する遺言のことをいいます。
  • 秘密証書遺言
    :遺言者が、遺言の内容を書いた書面に署名押印した上で、封印をして公証人と証人2名の前で所定の手続を行って作成する遺言のことをいいます。

今回は、このうち①の「自筆証書遺言」についてのお話です。

「自筆証書遺言」は、遺言者がひとりで作成することができるので、一見簡単に見えます。

しかし、公正証書遺言や秘密証書遺言が、弁護士や交渉人など、相続のプロのアドバイスを聞きながら作成することが多いのに対し、ひとりで作成する「自筆証書遺言」には、問題が満載です。

自筆証書遺言を作成するときのルール

「自筆証書遺言」には、遺言者が一人で、いつでも作成できるというメリットがあります。

「自筆証書遺言」の方法で遺言書を作成すれば、「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」とは違って、公証役場に行く必要もなく、費用もかかりません。

しかし、この「お手軽」にみえる「自筆証書遺言」ですが、「どのような形式であってもよい。」わけではなく、作成する際にはルールがあります。

自筆証書遺言のルールとは?

今の民法では、「自筆証書遺言」は、「すべてを自書(手書き)しなければならない」というルールになっています。

パソコンで書いたり、他人に代わりに書いてもらうことも認められていません。そのような方法で作成した「自筆証書遺言」は、無効となってしまいます。

注意ポイント

自分で作成した「自筆証書遺言」について、お亡くなりになる前に、遺言書が無効となってしまう可能性に気づいた場合には、ぜひ弁護士などの専門家のアドバイスを聞きながら、作成しなおしてください。

しかし、「自筆証書遺言」の本当に恐ろしところは、お亡くなりになる前に気づかず、亡くなってからはじめて、「遺言書が無効であった。」ことが判明してしまう点にあります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のルールについて、ご理解いただけたでしょうか。

このルールがあるために、自筆証書遺言を作成するにあたっては、「健康な状態であり、少なくとも自分で文字が書けること」が条件となります。

病気、高齢、体調不良などで、文字を書くことすらできない場合、自筆証書遺言の方法で遺言書をつくることはできません。

また、仮に字を書くことができる場合でも、高齢になればなるほど、遺言の内容すべてを手書きするのは、かなりの負担になってしまいます。

たとえば・・・

「自筆証書遺言」を作成するときのことを想像してみてください。

  • あなたの財産には、どのようなものがありますか?
  • その財産をすべて、紙に書き出してみてください。
  • さらに、それぞれの財産について、誰にどのような割合で与えるかも、手書きですべて書いてみてください。
  • ちなみに、財産はすべて、他の財産と混同しないよう、詳細な情報を記載して「特定」する必要があります。

「自筆証書遺言」を、高齢の方が、すべて手書きで作成する「大変さ」は、十分ご理解いただけたのではないでしょうか。

この「大変さ」が、自筆証書遺言の利用をさまたげる原因の1つにもなっています。

そこで、2018年(平成30年)7月に改正された民法では、自筆証書遺言の作成のルールを緩和し、自筆証書遺言を利用しやすくするための改正が行われました。

【2018年改正法】自筆証書遺言の作成ルールの緩和

2018年(平成30年)7月に、相続法が改正されました。

この改正法によって、2019年(平成31年)1月13日以降は、自筆証書遺言のうち、「相続財産の目録」については、遺言者が自書(手書き)しなくてもよいことになりました。

そこで、2018年の改正法が施行されて以降、利用しやすくなる自筆証書遺言を、積極的に活用していただくために、「自筆証書遺言の作成ルールの緩和」について、相続問題に強い弁護士がくわしく解説します。

「相続財産の目録」とは?

まず、2018年の改正相続法によって、手書きではなくても許されることとなった「相続財産の目録」とは、どのようなもののことをいうのでしょうか。

「相続財産の目録」とは、不動産や預貯金などの、遺言をのこす方(遺言者)が持っている財産の一覧のことです。「相続財産の目録」は、遺言書を作成するのに必要なものです。

遺言書を作るときには、どの財産を誰に相続させるかを書かなければならないので、どのような財産があるかについて、わかりやすく「特定」しなければならないからです。

たとえば・・・

相続財産の目録に書かなければならない財産の情報とは、財産を特定するのに十分な情報です。

たとえば、預貯金であれば、口座のある金融機関の名前や、口座の種類(普通預金口座、当座預金口座など)、口座番号、口座名義人などを、「相続財産の目録」に書きます。

不動産であれば、土地の場合には所在や番地、地目などを、建物の場合には所在や家屋番号、種類、構造などを、「相続財産の目録」に書いて特定するとよいでしょう。

「手書き」ルールの緩和とは?

2018年の相続法の改正では、この「相続財産の目録」については、遺言者が手書きで書く必要がなくなります。

本来、「自筆証書遺言」は、今回解説しているとおり「全て手書き」というルールがあるのですが、「相続財産の目録」が、このルールの例外となるというわけです。

例えば、手書きでなくてもよいことによって、次のような方法で財産目録を作成することが可能となりました。

財産目録のつくり方

  • 財産目録をエクセルで作成し、添付する方法
  • 財産目録を、他人に代わりに書いてもらう(代筆してもらう)方法
  • 不動産の登記簿謄本をコピーして、遺言書に添付して財産目録の代わりにする方法
  • 預貯金通帳のコピーを遺言書に添付して、財産目録の代わりにする方法

ルールが緩和された理由は?

なぜ、2018年の相続法の改正では、「自筆証書遺言」について、手書きルールが緩和されたのでしょうか。

なぜ相続財産の目録が手書きでなくても「自筆証書遺言」が有効ということになったかというと、次の2つの理由があります。

2つの理由

  1. すべて手書きであると、面倒であったり、手書きをできない人に「自筆証書遺言」が作れない。
  2. 財産目録は、形式的なものである。

つまり、財産の一覧表は、すべてを手書きで書くことが面倒である一方、遺言の対象となる財産を特定するためだけに必要な、形式的なものでしかないということです。

遺言の内容としてより大切なのは、「財産の一覧」ではなく、「その財産を誰にどのように与えるか。」という本文にあるということです。

2018年法改正で、自筆証書遺言の注意ポイントは?

2018年の法改正で、自分ひとりで遺言を作成するときにも、作成しやすくなったのですね。

2018年の法改正で、自筆証書遺言の注意するポイントは変わりましたか?

法改正によって、「自筆証書遺言」の作成についてのルールが緩和され、利用しやすくなったとはいえ、新ルールのもとでも注意すべきポイントは数多くあります。

すべて手書きでなくてもよくなったことで、弁護士など相続の専門家にも、「自筆証書遺言」の作成についてもアドバイスをもらいやすくなったと考えてよいでしょう。

法改正後の、自筆証書遺言の新ルールによって、あらたな自筆証書遺言のかたちが考えられています。

たとえば、法務省が公開している、「自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例」のような遺言書も、有効であると考えられています。

新しいルールにしたがって、自筆証書遺言を作成するときに、注意しなければならない3つのポイントについて、弁護士がまとめました。

手書きでない財産目録に、署名・押印する

まず、財産目録を自書(手書き)しない場合には、遺言者は、手書きでない財産目録のすべてのページに署名押印しなければなりません。

「自筆証書遺言」の遺言者の意思を明らかにするためです。


署名押印は「すべてのページ」に必要です。紙の両面に財産目録が書かれているときは、両面に署名と押印が必要です。

手書きではない「相続財産の目録」に、署名押印が必要な理由は、「偽造のリスクの防止」です。

すべて手書きで書いてあれば、偽造されている可能性は低いですが、例えばパソコン、エクセル、ワードなどで作られた書面は、「本当に本人の意思を示した遺言書かどうか。」がわからないからです。

もっとくわしく!

遺言書の本文に押す印鑑と、財産目録に押す印鑑は、同一のものでなくとも構いません。

ただし、実務上は、同一の印鑑を使った方が、後で「印鑑が本物かどうか。」で争いになって、遺産分割がまとまらなくなるリスクは少なくなります。

遺言書に使用する印鑑は、実印でなく、三文判などでも構いません。

財産目録以外はすべて手書きする

2018年改正法のルールでも、手書きによらずに作ることが認められているのは、財産目録だけです。

したがって、財産目録以外の部分(たとえば、財産を誰にどのように与えるかなど)は、現在のルールと同じように、すべて手書きで作成する必要があります。

相続財産目録だけでなく、遺言書のすべてがパソコンで作成された「自筆証書遺言」は、改正法が施行された後でも、やはり無効となってしまいます。

2019年(平成31年)1月13日から!

この記事で解説した、「自筆証書遺言」についての新しいルールが適用されるのは、2019年(平成31年)1月13日以降に作成された自筆証書遺言についてです。

2019年(平成31年)1月12日までに作成された遺言については、新しいルールは適用されませんので、この日までは、遺言書全体を手書きで作成する必要があります。

注意ポイント

2019年(平成31年)1月12日までに作成した自筆証書遺言の中に、パソコンなどで作った手書きでない財産目録が含まれている場合、その遺言が1月13日以降に有効になるわけではありません。

十分に注意してください。

新しいルールのもとで「自筆証書遺言」を作成しなおしていただく必要があります。

やっぱり難しい遺言書の作成は「相続財産を守る会」にお任せください

いかがでしたでしょうか?

遺言書の一部とはいえ、パソコンで作ったり、他人に代わりに書いてもらうことができるというのは、とても助かりますね。

とはいえ、自筆証書遺言書を作るのは、改正法によってもやはり難しいことといえます。

「手書きでなくてもよい。」とはいえ、財産目録だけを作ればよいわけではありませんし、自筆証書遺言書には、他にも法律で定まったルールを守らなければなりません。

法律に従わない「自筆証書遺言」は、後で争いの原因となったり、無効となる可能性もあります。

特に、相続財産(遺産)が多額な方、遺言の内容が複雑になる方は、弁護士などの専門家に相談しながら遺言書を作成することをおすすめします。

「相続財産を守る会」では、多くのご相談者に対して、状況に応じた適切な遺言書作成のお手伝いをしてきた実績がございます。ぜひご相談くださいませ。

ご相談の予約はこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、2018年におこなわれた民法の相続部分の改正のうち、「自筆証書遺言の要件の緩和」について、くわしく解説しました。

特に「自筆証書遺言」は、ご自身で相続対策を考えていらっしゃった方が、「知っていれば、思い通りの相続になったのに。」と後から悔やむことの多い、重要なポイントです。

今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことをご理解いただけます。

遺言書を作成する3つの方法と、メリット・デメリット
自筆証書遺言のデメリットを解消する、2018年(平成30年)の相続法の改正の内容
2018年(平成30年)の相続法の改正後も気を付けなければならない、自筆証書遺言を作成するときの注意点

相続財産を守る会では、相続に強い弁護士だけでなく、税理士、司法書士などの他の士業、不動産会社、FP、保険会社などが一丸となって、あなたの相続のサポートをします。

まずは、初回のご相談にて、あなたの置かれている状況をご説明いただき、オーダーメイドの相続のご提案をお受けくださいませ。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

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