養子縁組が、相続の対策に利用されることがあります。しかし、養子が存在することは、多くの場合、相続問題を複雑にし、トラブルのもととなります。実子やその親から、養子との間の相続について不公平間が生まれ、協議がまとまらなくなってしまうこともあります。
民法で定める法定相続人のうち、兄弟姉妹以外には遺留分が認められており、最低限の相続はできます。そして、「子」であれば、実子であれ養子であれ、遺留分が認められ、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
今回は、養子と遺留分の関係を中心に、養子の相続問題について解説します。
養子と遺留分の基本
まず、養子と遺留分の基本的な知識を理解してください。養子が、相続においてどんな地位にあるのか、そして、遺留分がどのように保護されるのかを解説します。
そもそも養子とは
養子とは、法律上の親子関係を持たない者同士が、法的な手続きを通じて親子関係となることです。養子の親子関係を構築することを、養子縁組と呼びます。
養子縁組によって、養親と養子との間には、実の親子と同等の法的な権利義務関係が生じます。これによって、養子は、実子と同じ相続権を有することとなり、遺留分も含めて、実子と同等の扱いを受けられるようになります。
このとき、養子の遺留分の割合は、実子と同じで、次のように算出できます。
- 法定相続人が配偶者と養子
配偶者の遺留分:相続財産の4分の1
養子の遺留分:相続財産の4分の1 - 法定相続人が養子のみ
養子の遺留分:相続財産×2分の1
子が複数いる場合は、上記の割合を、子の人数に応じて等分しますが、この際にも、実子と養子は同じ扱いを受けられるのであり、実子の方が多く相続できるということはありません。
養子縁組と相続の基本について
遺留分の定義
遺留分とは、民法の定める、相続人が最低限相続できる割合のことを指します。遺留分の権利は、遺言や生前贈与によって侵害されたときには、遺留分侵害額請求権によって回復することができます。
遺留分は、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の者に認められています。本解説の「養子」も「子」の続柄を有する者なので、法定相続人に含まれ、遺留分の権利を有し、経済的に保護されます。
遺留分の基本について
養子と実子の遺留分の違い
次に、遺留分の観点から、養子と実子の違いについて解説します。
死亡直前の養子縁組は遺留分が認められない
実子の場合には、ずっと子供であり続けているため、どのタイミングで被相続人が亡くなっても相続人となりますが、養子の場合には特別な定めがあります。養子の場合には、状況によって、養子縁組が死亡直前に行われた場合に、遺留分が認められないことがあります。
これは、亡くなる直前に養子縁組をして財産を移転させようという不当なケースを避けるためです。養子縁組は、他の相続人の取り分にも大きく影響するので、死亡直前に濫用されることを防ぐ必要があります。相続税の節税を目的とした養子縁組が無効となる可能性を示唆した裁判例もあります(最高裁判所平成29年1月31日判決)。
養子の人数は相続税において制限される
前章の通り、養子にも当然に、遺留分が認められます。そして、養子の人数には制限がなく、何人と養子縁組をしたとしても、全ての養子が相続権を持ち、遺留分を有します。
ただし、遺留分の関係では制限されないものの、相続税においては、養子の人数は制限されています。つまり、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)は、相続人を増やすほど控除が増え、節税できるわけですが、この際に法定相続人に数えられる養子の人数には次の制限があります。
- 実子がいる場合:1人まで
- 実子がいない場合:2人まで
際限なく養子を増やすことを認めると、不当な税逃れが生じるおそれがあるため、養子縁組をすることは許されますが、これ以上に増やしても節税効果はありません。
養子縁組と相続税の節税について
養子が遺留分を主張すべきケース
次に、養子が遺留分を主張すべきケースについて解説します。
いずれも、養子であっても実子であっても変わらず請求できる場面でもあります。遺留分の請求には、複雑な法律問題があるため、弁護士のサポートが効果的です。
養子が遺留分を請求できる条件
養子が遺留分を請求できる条件として、次のものがあります。これら2つの要件を満たしたときに、遺留分侵害額請求をすることができます。
養子の遺留分請求の具体例
養子の遺留分が侵害されている状況について、具体例は次のような状況です。
故人が、遺言で全財産を実子に相続すると記載したケースを想定します。この場合、養子は法定相続人なのに、一切の財産を承継できなくなるため、その遺言によって遺留分を侵害されています。
このように、養子が軽視されて遺留分を侵害されるケースの多くは、その分、実子やその親が重視され、そちらに遺言や生前贈与で財産を残そうとされることがあります。
遺留分を侵害された養子を救済する手段
養子が遺留分を侵害された場合に、救済する手段が、遺留分侵害額請求です。つまり、遺留分を下回る財産しかもらえなかった養子は、余分に相続した人に対して、遺留分に相当する金額を請求することができるという制度です。
遺留分侵害額請求権は、不公平な相続を是正するために、生前贈与や遺言によって相続分よりも多くの財産を得た者に対して、遺留分権利者が講師する、財産の返還請求権のことを指します。養子であっても、実子など他の権利者と同じく、遺留分侵害額請求権を行使して、本来なら相続できるはずだった遺産の回復を求めることができます。
養子による遺留分侵害額請求の手続きは、次のステップで進めることができます。
遺留分が侵害されていると判断した場合、養子は他の相続人や遺言の受益者に対し、遺留分侵害額請求の通知をします。証拠に残るよう、内容証明によるのが適しています。
養子に遺留分が認められないケース
最後に、養子に遺留分が認められないケースについて解説します。
これらの事情は、養子縁組を進める側では、これに該当しないよう注意して進める必要がある一方で、養子縁組によって相続分を減らされてしまう他の相続人にとっては、争う際の拠り所となります。
特別養子の実親からの相続の場合
養子縁組には、普通用紙と特別養子の2つの制度があります。
普通養子は、実親との親子関係はなくならず、相続権が残ります。これに対し、特別養子とは、実親の育児に支障がある、DVなどから子を守る、といった特別の目的のために実親との親子関係を断ち切って行われる養子縁組なので、実親からの相続権はなくなり、遺留分も認められません。
種類 | 相続権 | 遺留分 |
---|---|---|
普通養子 | あり | 認められる |
特別養子 | なし | 認められない |
したがって、特別養子の場合には、実親が死亡して相続が開始されたとしても、特別養子になった人はその相続権が認められません。したがって、遺留分も当然に認められません。
養子縁組届が偽造だった場合
養子縁組によって遺留分を減らされた相続人が、「その養子縁組によって得をする相続人が、養子縁組届を偽造したのではないか」と主張して争いになることがあります。養子縁組は通常、市区町村役場で本人確認をされるため偽造は困難ですが、被相続人が認知症となっていたり、本人確認証類を家族が偽造、悪用しているケースもあります。
養子縁組をする能力がなかった場合
養子縁組をするには、縁組時点で、自身の家族関係について有効に判断する能力がなければなりません。養親となる人が、生前に認知症や精神疾患になっており、通常の判断能力が欠如していた可能性があるときに問題となります。
このとき、養子縁組によって相続分の減る相続人は、診断書やカルテなどの証拠によって、養親の判断能力の欠如を主張することとなります。
真の親子関係を作出する意思がなかった場合
もっぱら相続税の節税のみを目的とした養子縁組は、無効であるものとされています。つまり、親子関係を作出する意思がなければ、養子縁組は無効です(東京高裁昭和57年2月22日判決)。
ただし、最高裁判例(最高裁平成29年1月31日判決)においても、相続税対策の目的と親子関係を作出する目的は併存しうることが示されており、節税の意思がある、というだけでは、その養子縁組は無効にはなりません。
まとめ
今回は、養子縁組をした子が、遺留分を認められるかどうか、解説しました。
多くの場合、養子であっても遺留分を認められ、遺産をもらえない不公平に直面したら、遺留分侵害額請求権を行使できます。ただし、遺留分を正確に算出し、税務面でも損しないようにするためには、養子に特有の問題を理解する必要があります。また、養子縁組を用いた生前対策についても、弁護士に相談すれば提案してもらえるでしょう。