相続において、相続人の中に未成年者がいるとき、未成年者の特別代理人が必要な場合があります。例えば、お亡くなりになった方の妻と未成年の子が相続人であるといったケースです。
通常であれば、親は「法定代理人」として未成年者を代理して手続を行うことができますが、相続問題に限っては、妻と未成年の子の利益が相反する可能性があるため、母親として「法定代理人」になることはできません。
ご主人がお亡くなりになり、何もする気が起きなくなってしまうことでしょう。複雑な手続きをすぐに行う気力がわかない、というつらい気持ち、悲しい心境は十分ご理解いたします。
相続人に未成年がいるとき、相続財産を得るためには、遺産分割協議をしたり、不動産・預貯金など相続財産の名義変更の手続を行ったりする際に、未成年者の特別代理人、もしくは、未成年後見人の選任が必要となります。
未成年者は、民法において、法定代理人である両親の同意を得なければ法律行為をすることができませんが、相続においては、未成年者といえども、共同相続人である親と敵対する可能性があります。
子どもが未成年のときに親がなくなるケースで必要となる、未成年者の特別代理人と、その選任方法について、相続に強い弁護士が解説します。
「遺産分割」の人気解説はこちら!
[toc]
相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。
[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="asano.jpg" name="弁護士
浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
ご主人がお亡くなりになった場合や、逆に奥様がお亡くなりになった場合に、相続割合を決めるときに、妻もしくは夫が子を代理できるとすると、子の相続財産を勝手に減らすことができてしまいます。
このように、相続人間では、それぞれの利益が相反する関係にあります。これを「利益相反」といいます。「子どものためだ。」と思ったとしても、将来、子供から相続について文句の出ないよう、特別代理人を選任しましょう。
[/speech_bubble]
特別代理人とは?
相続人のうち、配偶者(夫または妻)と、第一順位の相続人である子がいずれも相続人であって、子が未成年であるときに、配偶者と子との利益相反を回避するために選任が必要となるのが、未成年者の特別代理人です。
子どもが本来有する相続権を守り、親の勝手に相続割合を決めさせられないための制度です。
配偶者と子のいずれの利益も守るために、家庭裁判所が選任した未成年者の特別代理人が、未成年者である子を代理し、配偶者との間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
たとえば・・・
父がお亡くなりになり、その相続人が、母と、既に成人した子(長男)、未成年者である子(次男)の3名であり、相続財産が1億円であったとします。
この場合、法定相続分に従えば、母の相続分が5000万円(2分の1)、長男、次男の相続分がそれぞれ2500万円ずつ(4分の1ずつ)となります。
遺産分割協議を行うとき、母が次男を代理できるとすれば、例えば「妻と長男が半分ずつ相続し、次男は相続しない」など、未成年者の権利を、都合のよいように侵害してしまいます。
親の都合によって子の相続する利益を侵害してしまわないよう、未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。
なお、未成年の子が2名いる場合には、未成年の子ごとに別の特別代理人を選任する必要があります。
未成年者の特別代理人と同様に、成年後見人と成年被後見人とが相続人のとき、成年被後見人の利益を守るために、成年被後見人の特別代理人の選任が必要となります。
ただし、成年後見人の場合には、後見監督人を選任している場合には、成年後見人に代わって後見監督人が成年被後見人を代理しますので、特別代理人の選任は不要です。
特別代理人の必要な相続とは?
未成年者は、一人で遺産分割協議に参加することはできません。未成年者は、代理人によって保護されるのが通常であり、代理人による保護なく遺産分割協議に参加し、自分の主張を伝えきれず、権利を侵害されるおそれがあるからです。
未成年者であっても、相続人となるのは当然です。「子」である場合はもちろん、「配偶者」である場合も、未成年者であるという理由で相続人でなくなることはありません。
未成年者の特別代理人の必要な相続手続きとは、未成年者が遺産分割協議に参加するにあたって、法定代理人が代理すると、未成年者に不利な展開となったり、未成年者が本来取得できる財産を取得できないおそれが出たりする場合です。
親権者が共同相続人となるケース
未成年者の特別代理人が必要な相続の典型例は、未成年者と、その親権者が、共同相続人となるケースです。例えば、父が亡くなり、母と子が共同相続人となる場合です。
この場合、法定代理人となるべき親権者が共同相続人のため、親権者が未成年者を代理してしまうと、その親権者が、自分に有利な相続割合を決定してしまうことができるため、未成年者の特別代理人が必要です。
親権者が共同相続人となる場合、たとえ法定相続分どおりの割合で相続財産(遺産)を分割する場合であっても、特別代理人の選任が必要となります。
-
-
「法定相続分」の割合と損しない方法は、こちらをご覧ください。
法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...
続きを見る
未成年の子が複数いるケース
未成年者の特別代理人が必要な相続の2つ目の例は、(親権者が共同相続人ではないけれども)未成年者が複数相続人となるケースです。親権者が相続放棄した場合、相続欠格・相続廃除にあたる場合などが考えられます。
この場合、未成年の子のうち1人については親権者が法定代理人として代理し、残り1人の子については、未成年者の特別代理人の選任が必要となります。
-
-
相続人になれない相続欠格・相続廃除は、こちらをご覧ください。
民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。 ...
続きを見る
未成年者が相続放棄するケース
遺産分割協議によって相続財産を分配する場合だけでなく、相続放棄をして相続財産を取得しない場合であっても、法定代理人(親権者)と未成年者との利益が相反することとなります。
法定代理人(親権者)が、未成年の子を代理して勝手に相続放棄をさせることができるとすれば、未成年者は、得られるはずであった相続財産を得られなくなってしまうことがあるからです。
未成年者が相続放棄するケースには、未成年者の特別代理人の選任が必要となる場合と、未成年者の特別代理人の選任が不要な場合のいずれもあります。
ポイント
特別代理人の選任が必要な場合
- 法定代理人(親権者)と未成年者が共同相続人であり、未成年者のみを相続放棄する場合
特別代理人の選任が不要な場合
- 法定代理人(親権者)が先に相続放棄し、その後、未成年者の相続放棄をする場合
- 法定代理人(親権者)と未成年者全員が、同時に相続放棄をする場合
相続財産が、プラスの財産が全くなく借金ばかりで、明らかに相続放棄が得な場合であっても、未成年者のみが相続放棄するのであれば、未成年者の特別代理人の選任が必要となります。
法定代理人は相続の代理はできない?
未成年者が相続人の中にいるとき、未成年者の特別代理人の選任が必要な場合があると解説しました。しかし、法定代理人(親権者)もまた、相続の代理ができないわけではありません。
法定代理人(親権者)と未成年の子の利益が相反しないときは、法定代理人(親権者)が未成年者を代理し、遺産分割協議を行ったり、遺産分割協議書を作成したりすることができます。
たとえば・・・
発生した相続において、法定代理人(親権者)が相続人とならず、かつ、他の未成年者の代理人ともならない場合には、法定代理人(親権者)と未成年者の利益は反しません。
この場合には、法定代理人(親権者)は、未成年者の代理をするときは、未成年者の利益だけを純粋に考えて、未成年の子のためになる遺産分割の方法を、協議、調停などによって勝ち取ることができるからです。
特別代理人の選任方法
未成年者の特別代理人の選任方法について解説します。未成年者の特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に、「特別代理人選任申立」を行います。
未成年者の特別代理人の選任申立ては、親権者または利害関係人が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
未成年者の特別代理人の選任申立ての際にかかる費用は、未成年の子1人につき800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手です。
特別代理人の選任申立の必要書類
未成年者の特別代理人の選任申立てを家庭裁判所に対して行う際、次の必要書類を添付して提出します。
特別代理人の選任申立の必要書類
申立書
申立添付書類
- 未成年者、親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
- 相続財産(遺産)を明らかにする資料
:不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金残高証明書など - 利益相反があることを明らかにする資料
:遺産分割協議書案、戸籍謄本など
未成年者に、特別代理人が選任された後で、遺産の分配方法を決めるわけですが、特別代理人の選任を申し立てる時点で、あらかじめ遺産分割協議書案を提出する必要があることにご注意ください。
誰を特別代理人に選任する?
未成年者の特別代理人の選任申立てをするときには、未成年者の特別代理人として選任してもらう候補者を、申立書に記載しておく必要がありいます。
未成年者の特別代理人として選任してもらう候補者は、相続人との利害関係のない人でなければなりません。相続人との間に利害関係のない人であれば、親族であっても記載することができます。
ただし、最終的に、誰を特別代理人に選任するかは、家庭裁判所の判断にしたがいます。
適切な候補者がいない場合には、弁護士、司法書士などの専門家を、未成年者の特別代理人の候補として申し立てることもできます。
特別代理人を選任すると、どのような分割方法になる?
未成年者の特別代理人が選任されると、特別代理人が、未成年者の利益になるように未成年者を代理します。
この場合に、未成年者の特別代理人は、未成年者にとって不利益な行為をすることはできないため、原則として、法定相続分を下回る遺産分割協議は、裁判所に認めてもらうことが難しいと考えてよいでしょう。
法定代理人(親権者)が未成年者の生活の面倒を見ていて、学費、病気の治療費などで多額の出費が必要である場合などでは、例外的に、法定相続分を下回る案による協議が認められる場合もありますが、家庭裁判所の判断次第となります。
遺産分割協議のサポートは、「相続財産を守る会」にお任せください
いかがでしたでしょうか。
今回は、「相続人の中に、未成年者がいる」という場合に、未成年者の特別代理人を選任しなければならないケース、選任しなくてもよいケースと、選任方法について、相続に強い弁護士が解説しました。
未成年者は、弱い立場にあるため法的に保護されており、法定代理人(親権者)の代理が必要ですが、法定代理人(親権者)との間で利益相反が生じるときは、未成年者の特別代理人の選任が必要です。
未成年者の特別代理人を選任せずに相続財産を分配してしまうと、未成年者の相続権を侵害することとなるため、遺産分割協議や相続財産の名義変更を進めることができません。
相続財産を守る会では、遺産分割協議の経験豊富な弁護士が、ご依頼者にとってより有利な相続の実現をサポートします。