相続分の放棄は、自分が権利を持つ相続分を放棄する手続きです。相続放棄と似ていますが、遺産分割協議において主張し、他の相続人の合意があれば効力を有し、裁判所などでの手続きは不要です。通常、遺産の管理に積極的でない人や遺産を必要としない人が利用します。
相続放棄と異なり、相続分の放棄では、故人の借金やローンなど債務は引き継ぐ点に注意を要します。相続分の放棄が有効ならば、放棄した人は遺産分割協議から抜けることとなります。相続分の放棄に期限はなく、協議が長引き、これ以上巻き込まれたくない方が利用すべき手続きですが、借金の有無や額については事前に調査してください。
今回は、相続分の放棄の基本と、相続放棄との違いを解説します。よく理解し、適切な手続きを選択するために、専門家への相談もお勧めです。
相続分の放棄の基本
相続分の放棄について、まず基本的な法律知識を解説します。
相続分の放棄とは
相続分の放棄とは、共同相続人が、その相続分を放棄することです。つまり、法定相続分の権利を放棄することを意味します。
相続分の放棄は、相続が開始してから遺産分割までのいつでも可能で、方式も問いません。実務的には、相続放棄が本人の意思によることを明確にするため、本人の署名と印鑑証明書が求められます。これは遺産分割協議書に、相続人全員の同意を示す印鑑証明書の添付を要するのと同じ意味です。
相続分の放棄の効果
相続分の放棄をすると相続権はなくなり、その人は遺産を取得しないこととなります。ただし、相続人としての地位を失うわけではなく、相続債務の負担を免れません。つまり、借金やローンなど負債がある場合は、相続分を放棄しても承継されます。
相続分の放棄の結果、他の相続人の相続分が変動します。放棄された遺産は、他の相続人が、その法定相続分の割合に応じて取得します。
相続分の放棄と相続放棄の違い
「遺産をもらわなくてよい(むしろ相続したくない)」という相続問題に直面したとき、相続放棄と、相続分の放棄という2つの選択肢があり、区別して理解しなければなりません。
そこで次に、相続分の放棄と、相続放棄の違いについて解説します。
手続きや方法の違い
相続分の放棄は、家庭裁判所を介さず、相続人間の話し合いによって進める遺産分割協議において行使されます。相続分の放棄をする相続人は、協議において自らの相続分を放棄することを示せばそれで足ります。時期や方式の制限はなく、その場で伝え、書面に残せば完了です。裁判所で手続きすることも可能で、相続放棄書に署名押印し、印鑑証明書を添付して提出します。
一方、相続放棄は、相続人としての権利を放棄するために、家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄の手続きについて
期限の違い
前章でも解説の通り、相続分の放棄には特に決まった手続きがないため、相続開始から遺産分割の終了まで、どのタイミングでもすることができ、期限はありません。これに対して、相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
なお、3ヶ月以内に相続放棄についての決断が困難な場合、家庭裁判所に、期間延長の申立てをすることができます。
相続手続きの期限について
遺産分割協議・遺産分割調停への参加の要否
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割のあらゆる手続きに参加が不要となります。他の相続人としても、放棄した人の同意を得ずに遺産分割協議を終わらせることができます。
これに対し、相続分の放棄では、相続人としての地位は失わず、負債を承継するなど、一定の負担は残り続けます。そのため、相続分を放棄しても、遺産分割協議や遺産分割調停には参加する必要があります。
複雑なトラブルが予想される相続で、紛争に参加したくない場合には、相続分の放棄よりも、相続放棄の方が適しています。
後順位の法定相続人への影響の違い
相続放棄をすると、初めから相続人として存在しなかったことになり、その結果、遺産はその相続人を除外して、他の相続人に分配されます。
これに対して、相続分を放棄すると、その人は相続人としての地位は失わず、相続するはずだった遺産は、他の相続人が法定相続分に従って分けることになります。いずれも、放棄した人の相続する予定だった遺産が他の相続人に分配されることに変わりはありませんが、その割合が変わる可能性があります。
例えば、夫Aが死亡した相続において、相続人が妻B、長男C、長女Dの3名だったケースを想定します。このとき、特に放棄がなければ、法定相続分は妻Bが2分の1、長男C、長女Dは各4分の1ずつとなります。
長女Dが相続分の放棄をした場合、Dが得るはずだった4分の1を、BとCの法定相続分に応じて再配分します。その結果、次のようになります。
- 妻B:1/4×2/3+1/2=2/3
- 長男B:1/4×1/3+1/4=1/3
- 長女D:0
長女Dが相続放棄をした場合、Dは元から相続人でなかったこととなり、BとCが法定相続分に応じて相続する結果、次のようになります。
- 妻B:1/2
- 長男B:1/2
- 長女D:0
また、相続放棄の場合、先順位の続柄の相続人が全て放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますが、相続分の放棄では相続人の地位は失わないため、このような順位の変動はありません。そのため、相続分の放棄は、後順位者には遺産を渡さず、同順位の人に対してのみ遺産を残すように、という目的で実行することができます。
法定相続人の順位について
債務の承継に関する違い
相続分の放棄と、相続放棄の重要な違いは、相続する債務を承継するかどうかという点です。相続放棄を行うと、相続人の地位を全面的に放棄するため、遺産はもちろん、故人が残した借金などの債務も免れることができます。この点は、相続放棄の最大のメリットです。
相続分の放棄を選択すると、相続財産の取得を拒否するに留まり、債務の責任は継続します。すると、亡くなった方の債権者から請求を受けたときには返済すべき義務が生じます。
故人の借金やその他の負債の状況をよく調査し、債務の有無を明らかにしなければ正しい選択はできません。
相続する借金の調べ方について
相続分の放棄をすべきケースとすべきでないケース
相続放棄と相続分放棄には法的な違いがあることから、それぞれの適切なケースは異なります。本解説における相続分の放棄についても、選択すべきケースと、そうでないケースがあり、適切な選択が必要です。
相続分の放棄をすべき場合
家族関係が比較的良好で、相続分の放棄をした後も争いは加速せず、しっかりと話し合いができるならば、相続分の放棄をしてもよいでしょう。このとき、例えば親が相続分の放棄をして子供に財産を残すなど、家族の希望する分け方を実現するのにも良い手法となります。
ただし、相続分の放棄では、故人の借金から解放されるわけではないので、負債の相続から逃れたい場合には、相続分の放棄では不十分です。
相続放棄をすべき場合
被相続人の負債が財産を大きく上回る場合、相続分の放棄ではリスクを避けることができず、相続放棄をすべき場面といえます。また、家族間での争いや対立が大きい場合にも、相続分の放棄では遺産分割協議から最終的に抜けることはできず、かつ、放棄後の相続分について分け方に争いが生じる可能性が高いため、お勧めできません。
相続分の放棄と相続分の譲渡の違い
次に、遺産を相続したくない人にとってのもう1つの選択肢となりうる、相続分の譲渡についても解説します。相続分の放棄と譲渡は、似ていますが区別して理解すべきです。
相続分は放棄するだけでなく、特定の人に譲渡することもできます。相続分の譲渡を選べば、望む特定の相続人に遺産を多く継承させることが可能です。
例えば、上記の家庭の例で、夫Aがなくなり妻Bと長男C、長女Dが相続人のとき、妻は遺産が不要だとして、単に放棄をすればCとDは2分の1ずつの相続となります。
これに対し、妻Bが相続分を長男Cに譲渡すれば、長男Cが4分の3、長女Dが4分の1を相続することとなります。
相続分の譲渡は、放棄に比べ、自らの権利を特定の人に与えて、家族間で希望する相続のしかたを実現できるメリットがあります。しかし、これによって生じる不公平が、争続の原因となるデメリットもあり、全員の納得をもって進めるべきです。また、相続分を譲渡すると次のような税金が生じるおそれがあるため、税務面にも配慮して計画しなければなりません。
- 共同相続人への相続分の譲渡
有償でも無償でも、相続税が課税されるのみ。贈与税や譲渡所得税は生じない。 - 第三者への相続分の有償譲渡
譲渡人である相続人には相続税が課税され、所得税が課税される。譲受人である第三者には課税なし。 - 第三者への相続分の無償譲渡
譲渡人である相続人には相続税が課税され、譲受人である第三者には贈与税が課税される。
相続分の放棄についてよくある質問
最後に、相続分の放棄についてのよくある質問に回答しておきます。
相続分の放棄をしたら遺留分はどうなる?
相続分を放棄した場合には、遺留分もまた放棄することとなります。遺留分の放棄は、生前だと家庭裁判所の手続きが必要ですが、死後の放棄には特に必要ありません。
相続分の放棄をしたら相続税はどうなる?
相続分の放棄をすると遺産を受け取ることはないため、放棄した人に相続税がかかることはありません。
まとめ
今回は、相続分の放棄についての法律知識を解説しました。
相続分の放棄は、相続放棄と同じく、遺産が不要な方の活用すべき手続きですが、その内容にはいくつかの違いがあり、適切な場面を見極め、正しいプロセスを選択しなければ思わぬリスクを被ってしまいます。最大の注意点は、相続分の放棄では、負債の引き継ぎは拒否できない点です。
そのため、多くの場合には相続放棄を利用すべきですが、相続分の放棄では裁判所の手続きは不要で、期限もないというメリットがあります。遺産分割協議で合意できれば、煩わしい手続きから逃れられるため、相続財産を得る必要がなく、故人に負債もない場合は、検討してもよいでしょう。