遺産相続を語る多くの場面では、直系の親族、例えば親子などに焦点が当てられます。しかし、兄弟姉妹間における相続も無視できない問題です。この兄弟姉妹の相続を考えるにあたり重要なのが「兄弟には遺留分がない」という事実です。
兄弟姉妹の関係は、家庭によって様々で、とても親密な関係を築いている方から、疎遠になったり対立したりしている方まで色々です。ただ、民法では兄弟姉妹の相続権は、直系の続柄に比べて優先度が低いものと考えられています。
今回は、兄弟姉妹の遺留分がない理由と、それでもなお相続財産を得る方法などについて、民法がどのように考えているか、その法的な背景も踏まえてわかりやすく解説します。
遺留分は、相続人が法律によって保障された最低限の遺産分を指します。これは、故人が遺言によって全財産を第三者に遺贈した場合でも、一定の親族が最低限の財産を受け取ることができるようにするための制度です。
遺留分を持つ相続人の範囲
遺留分は、民法によって定められた最低限相続することを保障された財産の割合です。法定相続人のうちで、故人の配偶者、子ども、及び両親が主な対象となりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の割合は、法律で厳密に定められ、相続人の数や種類によって変動します。
遺留分の権利を有する相続人は、主に次の通りです。
- 配偶者
故人の配偶者は、遺産について遺留分を有します。 - 子
子もまた遺留分の保護を受けます。これには実子だけでなく養子も含みます。 - 両親
直系卑属(子や孫)がいないとき親が相続人となり、遺留分を有します。
以上のことから分かるように、兄弟姉妹は遺留分の権利を持ちません。つまり、法律上、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がないため、遺言によって遺産が全て第三者に遺贈された場合には、兄弟姉妹は遺産を全く受け取ることができません。
遺留分のある相続人なら、遺留分を侵害され、それ以下の財産しか取得できないときには遺留分侵害額請求権を行使することによって財産を取り戻せるのですが、兄弟姉妹にはその権利がなのです。
遺留分の基本について
兄弟姉妹に遺留分がない理由
兄弟姉妹の遺留分は、民法では認められていません。兄弟姉妹に遺留分が存在しない理由には、次の3つが考えられます。
関係性が薄いため
法定相続人の順位は、配偶者が必ず相続人となり、それ以下、第一順位が子、第二順位が直系尊属であり、兄弟姉妹は第三順位。つまり、相続権の順位としても兄弟姉妹は最も劣後して扱われ、相続人になる可能性ある続柄のなかでも、被相続人との関係性は希薄です。
関係性の薄い兄弟姉妹のなかには、もはや連絡先すらわからず、相続開始を伝えることの難しいケースもあります。
相続関係の複雑化を避けるため
遺留分は、生前贈与や遺言による故人の意思を尊重しながら、一方で相続人の相続への期待を保護するというバランスを取る役割がありますが、兄弟姉妹の性質からして「遺産は与えない」という判断を故人がしたならば、それを優先すべき続柄だといえます。
仮に、兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、兄弟が死亡していた場合にその子(甥や姪)が代襲相続し、そこにも遺留分が発生することとなりますが、これでは相続関係が複雑になってしまいます。せっかく遺言などで兄弟姉妹に財産を渡さないことを決めて争いを減らそうとしても、その故人の意思が無意味になってしまいます。
保護の必要性が低いため
兄弟姉妹は、被相続人の財産や収入で生計を立てていないことが多く、遺留分によって保護するほどの必要性がないと考えられています。
遺留分が認められる妻や子などは、被相続人の庇護のもと暮らしていたなら、遺産を全く得られないと生活が立ち行きません。これに比べ、兄弟姉妹は一緒に住んでいたわけでなく、生活基盤もっ独立していることが多いもので、生活保障たる遺留分なしでも危険は少ないといえます。
逆に、被相続人の経済的な保護で生活してきた兄弟姉妹なら、被相続人としても一切財産を残さないような遺言は書かないとも推測できます。この点からも、兄弟姉妹の保護は、限定的なもので足りるわけです。生前も被相続人に依存していなかった兄弟姉妹は、死後も依存する必要がありません。
兄弟姉妹が遺産を相続できるケース
兄弟姉妹には遺留分はないものの、遺産を相続できるケースはあります。配偶者や子など、必ず相続人になる続柄と比べれば限定的ですが、次の例が挙げられます。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合
兄弟姉妹が法定相続人となるのは、直系卑属(子や孫)、及び直系尊属(両親、祖父母など)のいない家庭です。このとき、兄弟姉妹は第三順位の法定相続人となり、配偶者がいればその人とともに、いなければ兄弟姉妹のみが相続権を有します。
兄弟姉妹の相続割合に焦点を当てると、次のようにまとめられます。
相続人 | 兄弟姉妹の相続割合 |
---|---|
子がいる場合 | なし |
直系尊属がいる場合 | なし |
子、直系尊属がおらず配偶者がいる場合 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
兄弟姉妹のみ | 全遺産を取得する |
兄弟姉妹が複数いるときは、人数で等分しますが、半血の兄弟(異母兄弟、異父兄弟)は、全血の兄弟(両親共に同じ兄弟)に比べて、相続できる割合が2分の1とされます。また、遺言がある場合には、兄弟姉妹には遺留分がないため、たとえ法定相続人であっても遺産を得られないこともあります。
法定相続分の割合について
遺言によって相続する場合
遺言によって兄弟姉妹に遺産を相続させることも可能です。遺言による相続は、故人の自由な意思によるものであり、原則として法定相続分に優先するからです。
兄弟姉妹が法定相続人になるケースはもちろんのこと、相続権を有しない場合にも、遺言によって兄弟姉妹に遺産を承継させるのは自由です。その内容が、遺言として法的に有効ならば、亡くなった方(被相続人)の意向が最大限尊重されます。ただし、兄弟姉妹に遺産を与える趣旨の遺言が、逆に他の相続人の遺留分を侵害している場合には、その侵害した額を請求されることとなります。
兄弟姉妹がもらえる遺産を増やす方法
最後に、兄弟姉妹が、もらえる遺産を少しでも増やす方法について解説します。
遺言の無効を主張する
遺言によって財産を与えられなくても、兄弟姉妹には遺留分がないためその保護はなされません。ただ、遺言そのものが無効であれば、それに従った分配はできず、法定相続分によって分けることとなります。遺言の無効を主張する方法には、次の2つがあります。
相続欠格を主張する
遺言の偽造や被相続人への脅迫など、一定の条件を満たすと相続欠格に該当し、相続権を失います。その結果、他の相続人がいなければ、兄弟姉妹が相続することとなります。
相続欠格の基本について
遺言と異なる内容の遺産分割協議を行う
遺言がある場合にも、遺言書とは異なる遺産分割協議をすることはでき、この場合、相続人全員の合意が必要となります。遺留分がない兄弟姉妹でも、他の相続人と交渉をし、合意ができれば少しでも遺産を相続することは不可能ではありません。
また、遺言が全ての遺産を包含していない場合、そこに書かれていない財産については改めて遺産分割協議によって分ける必要があります。そのため、遺言にない相続財産を探すのも有効です。
遺産分割協議の基本について
寄与分を主張する
遺留分のない兄弟姉妹にとって、寄与分を主張して救済を求める方法もあります。
寄与分は、被相続人の財産の維持、増加に特別な貢献をした場合に認められる、法定相続分とは異なる相続権です。ただ、寄与分といえど遺言の内容より優先することはできず、「全ての財産を子に相続させる」といった全遺産の帰属を決める遺言に対しては、寄与分は無力です。
寄与分が認められる特別の寄与は、被相続人の介護を無償で行った、借金を肩代わりした、といったものが当てはまります。
寄与分の基本について
まとめ
今回は、兄弟姉妹に遺留分の認められない理由と、それでも少しでも遺産を取り戻し、相続できる財産を増やすためにできることについて解説しました。
兄弟姉妹が、遺言や生前贈与によって侵害された財産を取り戻す争いを起こそうとしても、請求される側の相続人にとっては有利な遺言があり、話し合いは並大抵の努力ではうまくいきません。調停や訴訟に発展する可能性も高い場面ですから、弁護士への相談が有益です。