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遺言書に書いた財産がなくなった場合の対応は?書き直さないと無効?

「争続」の大変さを理解する人ほど、若いうちから遺言を残す方もいます。しかし、生前に、早くから相続対策をすればするほど、相続時には状況が変わっていることも多いものです。「遺言に書いた財産がなくなってしまった」「処分したい」といったことは容易に起こります。

遺言書の目録に記載したからといって、その財産の処分が禁止されるいわれはありません。とはいえ、その財産がもはや手元になくなってしまえば、遺言書通りの遺産分割はできません。

そこで今回は、遺言書に書いた財産を処分してしまったなど、遺産の内訳が途中で変わってしまった場合の相続について解説します。

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遺言書に書いた財産がなくなる場合とは?

遺言書を作成するにあたり、まずは遺産となりうる財産を調査し、一覧にし、財産目録を作成します。遺言書に書き漏らした財産があると、せっかく作成しても結局は遺産分割協議に発展することとなり、二度手間だからです。

遺言書の目録に列挙した財産のうち、預貯金や現金なら代替性がありますが、不動産などは全く代替性がありません。つまり、その不動産を売却、贈与、譲渡などの方法で処分してしまえば、もはや遺言通りに相続を進めることができません。

生前対策は、早いうちに着手するほど効果的です。しかし、若いうちに書く遺言書ほど、その後に相続財産の内訳が変化してしまうリスクも隣り合わせです。遺言者が生きていれば、相続財産が遺言と異なる状況となったことに気づける場合もあるでしょうが、亡くなった後ではじめて、遺言にある財産がなくなっていたことが発覚することも多いです。

なお、将来の変動には、書かれた相続人が先に亡くなるケースもあります。

遺言したのに相続人が先に死亡したら?

遺言書に書いた財産は得られない

遺言書に書かれた財産といえど、その後になくなってしまったとき、その財産を遺言によって取得することはできません。つまり、相続人の立場ではその不動産を得られなくなってしまいます。不動産をもらえるはずが、売却されてしまっていた、という例では「せめて代金相当額がほしい」と思うでしょうが、これもまた不可能です。

その結果、遺言を作成後に、遺言で相続を指定した不動産を売却すると、その不動産が相続人に渡らない代わりに、遺言に記載されない金銭(代金相当額)が増えることになります。このとき、遺言を書き直さなければ、不満を持つ相続人が現れ、トラブルとなる可能性が高いです。

この場合、遺言とは矛盾する生前の財産処分によって、遺言のうち矛盾する部分が取り消されたものとみなされます。この考え方は、民法で次のように定められています。

民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)

1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

民法(e-Gov法令検索)

遺言書が複数見つかった場合は、作成日付が後の遺言が優先します。これと同様に、遺言と、それに矛盾する生前処分があるときも、後の日付で行われた生前処分が優先されます。これは、後からした行為のほうが、故人の意思を反映していると考えるからです。

遺言書の基本について

故人の最後の意思が尊重される

前章の解説の通り、遺言書の作成や生前贈与など、被相続人の行為は、「最後の意思」が尊重されます。気持ちや考えが変わることは誰しもあり、その場合に、変動後の意思のほうが真実であると考えられるのは当然です。

遺言の撤回はいつでも可能

遺言書は、いつでも撤回したり変更したりすることが可能です。そのため、遺言書に反する贈与や譲渡、売却をしたときに、その意思を合理的に推認すれば「遺言は書き換えるつもりだった」と考えてもよいでしょう。

遺言書に書いたからといって、それに拘束されるわけではありません。財産目録に記載した財産を売却したり処分したりするのも自由であり、そのときに気づけば遺言も書き直しておくべきです。

遺言書を撤回する方法について

矛盾抵触する部分の遺言だけが無効

生前の処分によって遺言が撤回されたとみなされるのは、遺言書と生前処分が矛盾する範囲に限られます。つまり、生前処分とは矛盾しない遺言の部分は、撤回されず、有効に機能します。

わかりやすく、例を挙げて説明します。

遺言書で、不動産の相続方法について「長男に相続させる」とした例を想定してください

この遺言書を書いた後にどうしてもお金が必要となって不動産を売却したとき、不動産に関する遺言書の記載は、矛盾する生前処分によって撤回されたものとみなされます。その後、不動産の対価として得た現金が残った場合、遺言書の記載によって場合分けして考えなければなりません。

つまり、矛盾する一部は無効になったものの、残部は有効なため、「残りの財産は長女に相続させる」と記載があるなど、その他の部分の記載によって、代金相当額の現金の行き先が決まる可能性もあります。

遺言書の一部が無効となった後の相続方法は?

遺言書と矛盾する生前処分によって、遺言の一部が無効になった後、残った財産をどう相続するかは、遺言書のその他の部分(有効な部分)にどう書かれているかによって、場合分けが必要となります。

  • 遺言書に預貯金に関する記載があり、「〇〇銀行の預貯金はすべて長女に相続する」などと、特定せずに相続人が決められていた場合
    →矛盾抵触せずに有効なままの、預貯金に関する相続方法にしたがって相続されます。
  • 遺言書に預貯金に関する記載があるが、増加した預貯金が遺言書の範囲に該当しない場合
    →これに該当しない預貯金の相続・遺産分割は遺言書では決まらないため、遺産分割協議が必要です。
  • 遺言書に預貯金に関する記載がない場合
    →同様に、現金の相続・遺産分割が遺言によってはできないため、遺産分割協議が必要です。
  • 財産の対価を現金で保管していて、遺言書に現金の相続に関する記載がない場合
    法定相続分に従って、相続人が分割して取得します。

遺産分割の基本について

遺言書に書いた財産がなくなったことを生前に気づいたら?

遺言書に書いた財産が、手元からなくなっていることに、生前に気づけたならば、遺言書を撤回し、書き直すことができます。遺言の撤回は自由であり、その方法は次の5通りがあります。

  • 「遺言を撤回する」という内容の遺言を作成する方法
  • 前の遺言と矛盾抵触する内容の遺言を作成する方法
  • 前の遺言と矛盾抵触する生前処分などを行う方法
  • 遺言書を破棄する方法
  • 遺言書の目的物を破棄する方法

なお、「遺言は自由に撤回できる」という原則は、どの種類の遺言でも同じです。つまり、自分だけで作成した自筆証書遺言はもちろん、公証役場で作成した公正証書遺言も同じです。また、公正証書遺言を、その後に作成した自筆証書遺言によって撤回することもできます。

公正証書遺言について

遺言書に書いた財産がなくなったことを死後に気づいたら?

遺言者が亡くなった後で、遺言書をチェックしてはじめて、記載された財産が既に遺言者の所有ではなくなっていることに気付いた場合、もはや生前対策も、遺言の再作成も間に合いません。

この場合には、発見された遺言にしたがって遺産分割が可能な部分については遺言にしたがい、遺言とは矛盾抵触する処分が行われて無効になった部分については他の遺産分割の方法によらなければなりません。具体的には、遺言に書かれていない預貯金や不動産、動産など、遺産が増加していた場合には、別途、遺産分割協議によって分割します。

これに対し、遺言には記載されていない現金や相続債務(借金・ローン等)は、法定相続分にしたがって相続人間で分割されます。

まとめ

今回は、遺言書を作成したけれども、財産目録に記載した財産がなくなってしまった場合の対応について解説しました。

なお、遺言と矛盾する生前贈与をした場合には、その後の相続手続きをする上で難しい問題が発生します。亡くなった後になって発覚し、故人の意思に反する相続とならないよう、生前対策は丁寧に進めなければなりません。

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