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外国人の相続人がいる相続手続きの注意点

ボーダレス化が進み、国際結婚も当たり前のものとなりました。すると、亡くなった家族のなかに外国籍の人がいる家庭も増えています。

外国人もまた、当然に相続権があり、遺産を承継します。ただ、外国人が相続人に含まれる、いわゆる「国際相続」では、相続手続きについて特有の問題が生じます。今回は、相続人に外国人のいるケースの相続手続きの流れ、注意点を解説します。

外国人が亡くなった方(被相続人)の場合について

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国際相続の生じるケース

まず、国際相続の生じる場面には、次のパターンがあります。

  • 相続人が外国籍である
  • 被相続人が外国籍である
  • 相続財産が外国にある
    (海外の別荘や海外銀行の預貯金など)
  • 相続人が海外在住で連絡がつかない

日本国内で日本人が亡くなり、遺産も全て日本にあった場合でも、相続手続きは煩雑なものです。まして外国人がいたり、海外の財産が絡んだり、海外法にしたがった処理が必要になる場合には、注意して進めなければなりません。

被相続人の国籍によって相続に適用される法律が変わる

日本の相続のルールでは、亡くなった方(被相続人)の本国の法律にしたがって相続が行われることとなっています。これを「相続統一主義」といい、日本と海外の法律の適用について定める「法の適用に関する通則法」で定められた決まりです。

そのため、相続人に外国人がいても、被相続人の国籍が日本ならば、日本民法をはじめとした日本方にしたがって遺産分割を行います。このとき、外国人もまた、相続人に該当する限り、日本人と同じく相続権を持ち、遺産を承継します。

これに対して、亡くなった方が外国人だと、相続人や財産が日本にあっても、外国法が適用されます。また、相続人となる外国人が、適法な在留資格を持たず、日本に在留できない状態だったとしても、相続は進めることができます。

遺言に適用されるのも被相続人の本国法となる

被相続人の本国法が適用されることは、死亡後に開始される相続だけでなく、生前から作成された遺言にもあてはまります。遺言に適用される法律もまた、遺言者の本国法によることとされています。つまり、遺言者が日本人ならば、遺贈(遺言による贈与)を受ける人が外国人でも、日本法が適用されます。

遺言に日本法が適用されるということは、公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言といった種類に応じて、民法の厳格な要件を満たさなければ遺言が無効となるおそれがあるということです。

外国人の相続人が海外在住のときの対応

被相続人の国籍が、適用される法律に影響するのであって、相続人の国籍は無関係であることを解説しました。しかし、相続人に外国人がいると、その人が海外在住だったり、頻繁に渡航していて日本におらず、連絡が付きづらかったりする場合があります。

このようなとき、相続税の期限をはじめ、相続手続きには期限のあるものが多く、遅れてしまわないよう注意しなければなりません。

不在者財産管理人の選任が必要なケース

相続人に外国籍の人がいて、かつ、海外在住で連絡が取れない状況であるときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し出ることを検討してください。海外在住で連絡がとれなくても、その人抜きには遺産分割を終了させられません。

不在者財産管理人は、行方不明の相続人がいるときにその財産を管理する人です。遺産分割協議が、相続人の全員の合意を要するため、連絡がつかない不在者や行方不明者については代理する人を用意する必要があるために用いられる制度です。

不在者財産管理人が選任できる場合とは?

不在者財産管理人を選任できる「不在者」とは、相当な期間、行方が知れない必要があります。「数日連絡がつかない」「海外在住で連絡が面倒」といった程度では選任は認められません。まずは戸籍を調査し、居所を明らかにする必要がありますが、相続人が外国籍だと、戸籍の附票から住所を割り出す方法が使えません。

海外在住の外国人が相続人に含まれ、相続人調査をしても連絡がとれないことが明らかなら、不在者財産管理人を選任できる場合にあたります。不在者財産管理人は、親族、相続人などの利害関係のある人以外が選任されます。候補者がいないときは、家庭裁判所の判断で弁護士、司法書士などの専門家が選ばれます。

不在者財産管理人の選任申立の方法

不在者財産管理人は、不在者に代わって、財産を管理、処分する権限を有します。また、家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割をすることができます。

選任申立ができるのは、不在者の財産に利害関係を持つ人と、検察官です。相続の場面でいえば、共同して財産を相続する者なら、申し立てをすることができます。申立先は、不在者の従来の住居所を管轄する家庭裁判所で、収入印紙800円分と連絡に必要な郵便切手を添付します。ます。申立てに必要な書類は次の通りです。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
  • 不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 不在の事実を証明する資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記簿、預貯金の残高証明書など)
  • 利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)

外国人の相続人がいるときの不動産の相続登記

相続登記は、遺産のうちの不動産を得たとき、対外的にも相続されたことを示すための登記です。外国人の相続人がいるときでも、日本人の相続人と同じく、不動産の相続が可能です。ただ、このとき、外国人が不動産を相続すると、相続登記に手間がかかる場合があります。

相続登記の際は、住所を証明する書類を添付する必要があります。

しかし、外国人登録制度が廃止された平成24年7月9日以降、中長期在留者、特別永住者などは住民票の写しを得られますが、それ以外は外国人登録原票の写しを法務省から取り寄せる必要があります。

相続を証明するために平成24年7月8日以前の国籍変更履歴、上陸許可履歴、居住歴が必要となるときにも、発行まで長時間を要する外国人登録原票の写しの準備をしなければなりません。

相続登記の手続きについて

まとめ

今回は、外国人や、外国の財産が関わる、いわゆる「国際相続」のうち、相続人に外国人が含まれる相続の注意点について解説しました。

基本は、被相続人の本国法によって対応するのですが、海外在住の相続人がいるときには、手間と時間が多くかかる可能性があるため、余裕をもった対応が大切になります。また、生前対策も同じく、早めに着手しておきましょう。

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