相続人に未成年者がいるとき、その未成年者の相続税額を少なくすることができます。これを「相続税の未成年者控除」といいます。
相続税を少しでも安くする節税対策のためにも、相続税の未成年者控除について、その内容や対象者、控除される金額や利用方法などについて、相続税に強い税理士が解説します。
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相続税の未成年者控除とは?
相続税を算出するとき、注意しておかなければならない控除が多くあります。相続税の控除についてしっかり理解しておかないと、相続税を多く払いすぎてしまう危険があるので注意が必要です。
相続税の控除のうち、今回解説する「未成年者控除」は、相続財産(遺産)の金額から一定額を差し引く制度ではなく、算出された相続税の金額から決められた控除額を差し引く税額控除の制度の一つです。
そのため、未成年者控除の控除効果はとても大きいものであり、見逃せません。
相続税の未成年者控除とは、相続人が未成年者(満20歳未満)の場合に、相続税の金額から一定の控除額を差し引いて計算することができる、という控除手続のことをいいます。
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相続税の未成年者控除の対象者は?
相続税の未成年者控除は、その名のとおり、「未成年者」が相続人の場合に適用されます。現在の民法では、「未成年者」とは、満20歳未満の人のことをいいますので、相続税の未成年者控除もまた、満20歳未満の相続人が利用することができます。
より具体的には、次のすべてにあてはまる相続人が、相続税の未成年者控除の対象者となります。
ポイント
相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人
相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
法定相続人である人
なお、相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国内に住所がない人であっても、日本国籍を有し、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたなど、一定の要件を満たしている場合には、未成年者控除を利用できる人もいます。
また、「法定相続人」の要件については、相続放棄をして相続人ではなくなっていたとしても、「相続放棄をしていなければ法定相続人となっていた人」であれば、遺贈などによって得た財産にかかる相続税について、未成年者控除を利用することができます。
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相続税の未成年者控除の金額は?
以上の、相続税の未成年者控除を利用することのできる人の要件を満たしている場合に、相続税がどれくらい控除されるのでしょうか。
相続税の未成年者控除は、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)のように、相続財産(遺産)額から一定額を引くのではなく、まずは相続税を計算し、その相続税額から控除額を差し引いて計算します。
そして、未成年者控除で控除することのできる金額は、次の計算式で算出されます。
控除額=未成年者が満20歳になるまでの年数※×10万円
※1年未満の端数は切り上げ
「未成年者の相続税額<控除額」のとき、つまり、控除額が大きく、相続税額からすべてを引ききれないときには、その引ききれない金額について、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くこととなっています。
扶養義務者とは、次の人のことをいいます。
ポイント
- 配偶者(夫または妻)
- 直系血族(両親・祖父母や子・孫など)
- 兄弟姉妹
- 3親等内の親族のうち一定の者
未成年者が、以前にも、相続税の未成年者控除を受けていた場合には、今回の相続において利用できる控除額が減額されることがあります。
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相続税の未成年者控除の計算例(具体的なケース)
では、相続税の未成年者控除の計算式をご理解いただいたところで、具体的な相続のケースにもとづいて、未成年者控除の計算例を示しておきます。
未成年者控除の控除額を計算するほか、相続税の計算についてご不安なときは、相続税に強い税理士にお気軽にご相談ください。
たとえば・・・
未成年者の年齢が12歳8か月の場合、20歳に達するまでの期間は、7歳4か月になり、4か月は1年未満の端数で切り上げられ、この未成年者が20歳になるまでの年数は8年となります。
そのため、未成年者控除の控除額は80万円(8年×10万円)となり、相続財産額に税率をかけて算出した相続税額が120万円であったとすると、実際に申告・納税しなければならない相続税は40万円(120万円―80万円)となります。
一方で、例えば相続税額が50万円であったとすると、控除額のほうが大きいため、この未成年者の納めるべき相続税額は0円(非課税)となり、控除しきれなかった30万円は、扶養義務者の相続税額から差し引きます。
成年年齢の引下げ(20歳→18歳)による変更は?
民法が改正され、成年年齢が2022年4月1日より、現在の20歳から、18歳に引き下げられます。つまり、いわゆる「成人」といわれる年齢が、18歳に変更されるということです。
これによって、民法にしたがって「未成年」と呼べる年齢は、現在の「20歳未満」の人から「18歳未満」の人に変わるわけですが、この改正にしたがって相続税の未成年者控除がどのように変わるかは、まだ決まっていません。
現在の未成年者控除のまま「満20歳未満」を基準とするのであれば、「未成年者」控除という呼び方は不自然になりますから、名称が変更される可能性があります。また、今後は、「満18歳未満」を基準に控除額を決定するというように、計算方法が変更される可能性もあります。
相続税・節税は、「相続財産を守る会」にお任せください!
今回は、未成年者が相続人にいるときに、相続税額を安くすることができる「相続税の未成年者控除」について、相続税に強い税理士が解説しました。
相続税の未成年者控除を利用するためには、その要件や計算方法などを理解し、相続税申告のときに考慮しておかなければなりません。また、民法改正による成人年齢の引き下げによって、今後は計算方法が変わる可能性もありますので注意が必要です。
「相続財産を守る会」では、被相続人となる予定の方の家族構成にあわせた、適切な相続税の節税対策を、経験豊富な税理士がご提案します。