相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

相続税

相続税の未成年者控除とは?対象者・金額は?【税理士解説】

投稿日:

相続人に未成年者がいるとき、その未成年者の相続税額を少なくすることができます。これを「相続税の未成年者控除」といいます。

相続税を少しでも安くする節税対策のためにも、相続税の未成年者控除について、その内容や対象者、控除される金額や利用方法などについて、相続税に強い税理士が解説します。

「相続税」の人気解説はこちら!

相続税

2022/8/5

生命保険契約に関する権利を相続する時の注意点!相続税がかかる?

相続によって遺産を受け継ぐときに、よく問題となるのが生命保険です。 生命保険は、生前に相続税対策を行うときよく活用されますが、生命保険に気を付けなければならないのは相続税の節税の際だけではありません。 生命保険を受け取る権利には財産的価値があり、相続の対象となることがあります。これを「生命保険契約に関する権利」といいます。 「生命保険契約に関する権利」に気付かずに相続を進めると、相続税を正しく計算し損ねてしまうおそれがあります。 今回は、「生命保険契約に関する権利」を相続するときの注意点について、相続問題 ...

ReadMore

相続税

2022/8/5

死亡退職金にも相続税(税金)がかかる?課税対象は?

現在あなた、もしくは、ご家族がお勤めの会社に、退職金はございますか? 不幸にして、在職中にお亡くなりになってしまったとき、勤務している会社の制度によって、「死亡退職金」、「弔慰金」といった名目のお金がもらえることがあります。 死亡時にどのようなお金がもらえるかは、就業規則、退職金規程などをご確認ください。社員であれば、周知が義務ですので、見せてもらうことができます。 大切なご家族がお亡くなりになり、相続が発生するとき、死亡時の退職金がもらえれば少しは相続税の足しになると考える方も多いのではないでしょうか。 ...

ReadMore

相続税

2019/4/13

私道が相続財産に含まれるときの相続税の評価は?【税理士解説】

「道路」には、「私道」と「公道」の2種類があります。「公道」は、国や地方自治体の所有する財産ですが、「私道」は、個人所有となるため、お亡くなりになった方が「私道」を所有していた場合には、相続財産(遺産)としていくらであると評価するかが問題となります。 「私道」は、その他の不動産(自宅やその敷地、別荘など)と異なり、通行用にしか使っていない場合も少なくありませんが、不動産(土地)であることには違いないため、財産的な評価をして、相続税を支払わなければなりません。 原則としては、私道はその土地を「自用地」として ...

ReadMore

相続税

2019/1/24

生前の親の収入は、確定申告が必要?「準確定申告」の注意点7つ

「準確定申告」という言葉をご存知でしょうか。個人事業主や法人の経営者、一定以上の収入のある方は、生前は、1月1日から12月31日まで1年間の所得を、2月16日から3月15日にかけて確定申告しますが、お亡くなりになった後は行わなくてもよいのでしょうか。 生前に、故人が稼いだ収入について、死後に相続人が行わなければならない「準確定申告」と、その方法・手続・期限などについて、税理士が解説します。 「相続税」の人気解説はこちら! [toc] 相続人が「準確定申告」を行う必要あり! 被相続人がお亡くなりになったとき ...

ReadMore

相続税

2019/1/9

相続時精算課税制度を利用するときの注意点6つ!節税になる?

財産を「贈与」によって移転をするときには贈与税、「相続」によって移転をするときには相続税がかかります。贈与税、相続税にはそれぞれ非課税となる枠が定められていますが、この調整を行うのが、今回解説する「相続時精算課税」の制度です。 本来、贈与税は、贈与を受ける人1人あたり年間110万円までは非課税とされていますが、相続時精算課税を利用することによって、この非課税の枠を2500万円まで増やすことができます。 しかし一方で、相続時精算課税制度を利用したときは、贈与した財産が、のちの相続の際に、相続財産(遺産)に加 ...

ReadMore

[toc]

相続税の未成年者控除とは?

相続税を算出するとき、注意しておかなければならない控除が多くあります。相続税の控除についてしっかり理解しておかないと、相続税を多く払いすぎてしまう危険があるので注意が必要です。

相続税の控除のうち、今回解説する「未成年者控除」は、相続財産(遺産)の金額から一定額を差し引く制度ではなく、算出された相続税の金額から決められた控除額を差し引く税額控除の制度の一つです。

そのため、未成年者控除の控除効果はとても大きいものであり、見逃せません。

相続税の未成年者控除とは、相続人が未成年者(満20歳未満)の場合に、相続税の金額から一定の控除額を差し引いて計算することができる、という控除手続のことをいいます。

参 考
相続税を少しでも安くする節税対策は、こちらをご覧ください。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に対して申告し、納税しなければなりません。節税対策を全く行っていないと、相続税があまりにも高額となり、期間内に払いきれない危 ...

続きを見る

相続税の未成年者控除の対象者は?

相続税の未成年者控除は、その名のとおり、「未成年者」が相続人の場合に適用されます。現在の民法では、「未成年者」とは、満20歳未満の人のことをいいますので、相続税の未成年者控除もまた、満20歳未満の相続人が利用することができます。

より具体的には、次のすべてにあてはまる相続人が、相続税の未成年者控除の対象者となります。

ポイント

相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人
相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
法定相続人である人

なお、相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国内に住所がない人であっても、日本国籍を有し、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたなど、一定の要件を満たしている場合には、未成年者控除を利用できる人もいます。

また、「法定相続人」の要件については、相続放棄をして相続人ではなくなっていたとしても、「相続放棄をしていなければ法定相続人となっていた人」であれば、遺贈などによって得た財産にかかる相続税について、未成年者控除を利用することができます。

参 考
法定相続人の範囲・順位と割合は、こちらをご覧ください。

身近なご家族がお亡くなりになってしまったとき、「誰が財産を相続することができるのだろう。」と不安に思うことでしょう。 遺言・遺書などがのこされていたなど、お亡くなりになったご家族の意思が明らかでない場 ...

続きを見る

相続税の未成年者控除の金額は?

以上の、相続税の未成年者控除を利用することのできる人の要件を満たしている場合に、相続税がどれくらい控除されるのでしょうか。

相続税の未成年者控除は、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)のように、相続財産(遺産)額から一定額を引くのではなく、まずは相続税を計算し、その相続税額から控除額を差し引いて計算します。

そして、未成年者控除で控除することのできる金額は、次の計算式で算出されます。

控除額=未成年者が満20歳になるまでの年数※×10万円

※1年未満の端数は切り上げ

「未成年者の相続税額<控除額」のとき、つまり、控除額が大きく、相続税額からすべてを引ききれないときには、その引ききれない金額について、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くこととなっています。

扶養義務者とは、次の人のことをいいます。

ポイント

  • 配偶者(夫または妻)
  • 直系血族(両親・祖父母や子・孫など)
  • 兄弟姉妹
  • 3親等内の親族のうち一定の者

未成年者が、以前にも、相続税の未成年者控除を受けていた場合には、今回の相続において利用できる控除額が減額されることがあります。

参 考
相続税がかかるかどうか簡単に調べる方法は、こちらをご覧ください。

相続税がかかるかどうかは、相続財産の金額によって異なります。具体的には、相続税法が「基礎控除」の金額を定めており、相続財産の金額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません 一方、相続税法は ...

続きを見る

相続税の未成年者控除の計算例(具体的なケース)

では、相続税の未成年者控除の計算式をご理解いただいたところで、具体的な相続のケースにもとづいて、未成年者控除の計算例を示しておきます。

未成年者控除の控除額を計算するほか、相続税の計算についてご不安なときは、相続税に強い税理士にお気軽にご相談ください。

たとえば・・・

未成年者の年齢が12歳8か月の場合、20歳に達するまでの期間は、7歳4か月になり、4か月は1年未満の端数で切り上げられ、この未成年者が20歳になるまでの年数は8年となります。

そのため、未成年者控除の控除額は80万円(8年×10万円)となり、相続財産額に税率をかけて算出した相続税額が120万円であったとすると、実際に申告・納税しなければならない相続税は40万円(120万円―80万円)となります。

一方で、例えば相続税額が50万円であったとすると、控除額のほうが大きいため、この未成年者の納めるべき相続税額は0円(非課税)となり、控除しきれなかった30万円は、扶養義務者の相続税額から差し引きます。

成年年齢の引下げ(20歳→18歳)による変更は?

民法が改正され、成年年齢が2022年4月1日より、現在の20歳から、18歳に引き下げられます。つまり、いわゆる「成人」といわれる年齢が、18歳に変更されるということです。

これによって、民法にしたがって「未成年」と呼べる年齢は、現在の「20歳未満」の人から「18歳未満」の人に変わるわけですが、この改正にしたがって相続税の未成年者控除がどのように変わるかは、まだ決まっていません。

現在の未成年者控除のまま「満20歳未満」を基準とするのであれば、「未成年者」控除という呼び方は不自然になりますから、名称が変更される可能性があります。また、今後は、「満18歳未満」を基準に控除額を決定するというように、計算方法が変更される可能性もあります。

相続税・節税は、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、未成年者が相続人にいるときに、相続税額を安くすることができる「相続税の未成年者控除」について、相続税に強い税理士が解説しました。

相続税の未成年者控除を利用するためには、その要件や計算方法などを理解し、相続税申告のときに考慮しておかなければなりません。また、民法改正による成人年齢の引き下げによって、今後は計算方法が変わる可能性もありますので注意が必要です。

「相続財産を守る会」では、被相続人となる予定の方の家族構成にあわせた、適切な相続税の節税対策を、経験豊富な税理士がご提案します。

ご相談の予約はこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

税理士法人シリウス

税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。

-相続税
-

Copyright© 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.