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代襲相続とは?法的な仕組みと手続きについて解説します

代襲相続は、相続する権利が、相続人より更に次世代に移行する手続きです。そのため、代襲の生じる事案では、相続関係が複雑になりやすく、正しく理解しなければ誰が相続人となるのか、その範囲を誤ってしまう危険があります。

代襲相続は、法定相続人が、相続発生時に既に死亡しているとき、その次世代(子や孫)が相続するという流れで進められます。ただし、具体的なケースに応じて細かいルールが決まっているため、仕組みを正確に理解してください。

今回は、代襲相続に関する仕組みや手続きについて解説します。

目次(クリックで移動)

代襲相続の基本

まずは、代襲相続の基本的な法律知識について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来は相続権を有する相続人が、相続開始時には既に死亡していたときなどに、その承継人が代わってその地位を受け継いで相続する制度です。代襲相続によって相続人となる人を、代襲相続人と呼ぶこともあります。

主に、相続人が被相続人よりも先に死亡した際に適用されますが、それだけでなく、相続欠格相続廃除によって相続人でなくなった際にも代襲相続が発生します。代襲相続は、財産が血縁に基づいて後世へと継承されることを保証するためのものです。

代襲相続は、相続人たる地位の承継なので、代襲相続人の相続分の割合は、それによって受け継ぐ元の相続分と同じ割合です。

代襲相続が起こる具体例

代襲相続が適用されるケースは、次の具体例を参考にしてください。

例えば、亡くなった方(被相続人)に妻子がいたが、既に子は死亡していたケースを想定してください。この場合、相続の開始時に孫がいるときは、その孫が、子の相続分について代襲相続します。この場合の法定相続分の割合は配偶者が2分の1、子が2分の1となるため、代襲相続人である孫もまた2分の1の遺産を相続します。

代襲相続の手続きと必要書類

代襲相続に、特別な手続きはなく、被相続人の死亡した時点で相続人が既に亡くなっていたなどの、代襲相続の原因を満たしていれば当然に生じます。ただし、このとき、代襲相続人は、相続人としての地位を承継するため、遺産分割協議に参加する必要があります。合意に達したとき、遺産分割協議書には相続人全員が署名押印をして印鑑証明書を添付しなければならず、そのなかには代襲相続人も当然に含まれます。

また、その後に相続登記や相続税の申告・納付といった相続手続きを進めていくにあたって、代襲相続が発生したがゆえに、それを証明する以下の書類が追加で必要となることがあります。

  • 相続人が死亡したことの分かる資料
  • 相続人と代襲相続人の関係を示す戸籍謄本

代襲相続の起こるケースは、権利関係が複雑になることが多く、不動産の名義変更など、諸手続きの必要書類も増えます。そのため、手続きを専門家に任せるべき場面の典型例です。

代襲相続が発生するケース

次に、代襲相続が発生するケースとその後の流れを、代襲相続が生じる原因ごとに解説します。

代襲相続が起こる典型例は、被相続人が、相続人よりも先に死亡していた場合ですが、この場合に、代襲相続人となるのは「直系卑属」と「兄弟姉妹の子(甥や姪)」の2パターンです。直系卑属の場合にのみ代襲相続人も死亡していた場合の再代襲が起こり、兄弟姉妹の子には再代襲は生じません。

これ以外に相続欠格や相続廃除によって相続人ではなくなった人の子もまた、代襲相続します。

直系卑属による代襲相続

被相続人の死亡よりも前に、その子が死亡していたとき、その孫がいる場合には、孫は子を代襲相続します。この場合、孫の相続できる遺産の割合は、子の法定相続分と同じなので、次のように計算することができます。

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配偶者と子が相続人のとき配偶者が2分の1、代襲した孫が2分の1
子のみが相続人のとき代襲した孫が全ての遺産を相続する

子は、第一順位の法定相続人であり、子が死亡しても孫が代襲相続するのであれば、子よりも順位の劣後する両親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。

子が既に死亡していた場合は孫が代襲し、孫が死亡していればひ孫が再代襲し、というように、直系卑属の代襲関係は、次世代が存在する限り何代でも続きます。これは、代襲相続が、直系血族に財産を承継することを目的としているからです。

法定相続人が養子だと、その子(被相続人にとっての孫)の代襲相続には、次の特別なルールがあります。

  • 子の養子縁組よりも前に生まれた孫
    → 代襲相続できる。
  • 子の養子縁組よりも後に生まれた孫
    → 代襲相続できない。

つまり、被相続人と子との養子縁組と、その子(被相続人にとっての孫)の出生のいずれが早いかにより、代襲相続の有無は変わります。養子縁組より前に生まれた子は、いわゆる連れ子であり、子が死亡した場合の代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹の子(甥や姪)の代襲相続

兄弟姉妹が本来の相続人になるケースで、その死亡が被相続人よりも先だったときには、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥や姪)が代襲相続します。

この場合、甥や姪の相続分の割合は、兄弟姉妹の法定相続分と同じです。

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配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき配偶者が4分の3、代襲した甥や姪が4分の1
兄弟姉妹のみが相続人のとき代襲した甥や姪が全ての遺産を相続する

兄弟姉妹が相続のとなるケースは、子や孫、両親や祖父母はいずれも存在しません。

甥や姪も死亡していた場合には、代襲相続は発生しません。これも、直系血族に遺産を承継すべき代襲相続の目的からして、兄弟姉妹に代襲が生じるとしても一代に限るべきとされるからです。

なお、兄弟姉妹には遺留分がなく、その代襲相続人である甥や姪にも遺留分は認められていません。

そのため、疎遠な関係の場合などに、甥や姪への代襲相続が発生してしまわないよう、あらかじめ兄弟姉妹が死亡していると判明すれば、遺言によって兄弟姉妹に財産を渡さないよう生前の対策をしておくことがお勧めです。

兄弟の遺留分がない理由について

相続廃除による代襲相続

相続人の死亡以外にも、代襲相続が発生する場面があります。その1つ目が、相続廃除をされた場合に、その子が代襲相続するケースです。

相続廃除は、被相続人に対する背信行為などがあった相続人を、被相続人の意思で相続から除外する制度です。廃除が行われるのは次の場合です(民法892条)。

  • 被相続人への虐待
  • 重大な侮辱
  • その他の著しい非行

廃除によって相続人でなくなり理由は、その相続人のみに帰属するもので、その子が代襲相続することには問題がないと考えられるからです。

相続廃除の手続きについて

相続欠格による代襲相続

死亡以外で代襲相続の生じるケースの2つ目が、相続欠格によって相続人ではなくなった場合に、その子が代襲相続する場面です。

相続欠格は、相続人にふさわしくない、不適切な行為をした相続人を、被相続人の意思と無関係に相続人ではなくする制度です。相続欠格に該当する行為は、次の通りです(民法891条)。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

この場合も、廃除と同様、相続欠格の事由に該当するのは相続人個人の問題であり、その子は代襲相続できるものとされています。

相続放棄の基本について

相続放棄では代襲相続が発生しない

相続放棄は、相続人が、その相続権を放棄することで、これによって初めから相続人ではなかったものと扱われます。相続放棄は、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄では、最初から相続人でなかったものと扱われるため、その相続人に子や孫がいたとしても代襲相続は起きません。

相続放棄の基本について

代襲相続についてよくある質問

最後に、代襲相続に関するよくある質問に回答しておきます。

配偶者には代襲相続が発生する?

配偶者の代襲相続は発生しません。被相続人の配偶者の子は、すなわち、被相続人の子であり、代襲によらずとも法定相続人だからです。なお、配偶者の連れ子は、血族ではなく、代襲相続人にはなりません。

親には代襲相続が発生する?

親の代襲相続も発生しません。被相続人の親の子は、すなわち、被相続人自身もしくは兄弟姉妹です。このとき、兄弟姉妹もまた、代襲によらずとも法定相続人になります。

代襲相続の注意点は?

代襲相続が発生すると相続人が増える傾向にあります(兄弟姉妹の子が2人いるときなど)。そのため反対する相続人が生じてトラブルになる可能性が増大します。必要書類の数も多くなり、相続に手間がかかります。

まとめ

今回は、代襲相続の基礎と、その順位や範囲、相続する割合について解説しました。

代襲相続への理解は、スムーズな財産の継承において必須の知識です。家族関係が複雑になった現代において、被相続人の相続が開始された時点で相続人が死亡していることは、思いのほか多く、代襲相続を検討しなければならない場面はよく発生します。このとき、必ず子孫がその財産を継げるよう、代襲相続を主張し、適正な遺産分割を目指しましょう。

代襲相続が発生するかどうかは、被相続人が死亡する前からある程度予想できるものですから、事前準備が欠かせません。家族間でコミュニケーションをとり、相続に向けた意向を共有してください。

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