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超過特別受益とは?法定相続分を超える利益を返還する必要はある?

亡くなった方(被相続人)から生前贈与などによって特別な利益を得た人がいる場合に、その分は遺産分割のタイミングで調整する必要があります。この考え方を「特別受益」と呼びます。特別受益は、それぞれの相続人間の不公平を正すためのものです。

一方で、特別受益の考え方では、調整が不十分となることがあります。それが、得た受益が法定相続分すら超えるケースです。このような財産を「超過特別受益」と呼び、例外的な調整が必要となります。

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超過特別受益とは

まず、特別受益は、生前贈与や遺贈によって特別に受け取った利益のことです。特別受益があるとき、その金額を相続財産に加算した上で遺産分割を行い、特別受益との差額を受け取る、という調整を行います(この計算方法を「持戻し計算」と呼びます)。

しかし、持戻し計算によると、特別受益の金額が民法の定める相続割合(法定相続分)を超えるときに、特別受益者が受け取る金額はマイナスになってしまいます。このように特別受益の額が法定相続分を超える場合を「超過特別受益」といい、利益を得た相続人を「超過特別受益者」と呼びます。

法定相続分の割合について

超過特別受益を返還する必要はない

超過特別受益を得たとしても、他の相続人に返還する必要はありません。

つまり、前章の特別受益の計算式において、相続財産に特別受益を加えた上で遺産分割し、本来もらえるはずだった以上の遺残を得ていた結果、相続によって最終的にもらえる財産がマイナスになったとしても、そのマイナスの金額を返還する義務はありません。

亡くなった方(被相続人)の意思を推認するに、法定相続分を超えるほど多額の財産を、ある1人の相続人に渡していたということは、その人により多くの財産を相続させたいという意思があったということを意味しており、その意思は尊重されるべきという考え方が理由です。

逆に、法定相続分を超える金額を、他の相続人に渡さなければならないとすれば、被相続人が生前に多額の財産を譲渡した意味が薄れてしまいます。

超過特別受益と、遺留分侵害額請求権との関係

超過特別受益を返還する必要はないと説明しましたが、そうすると、生前贈与などで多額の財産を得た相続人は、他の相続人と比べて不公平であり「もらい得」の印象が強くなります。しかし、超過特別受益の返還は不要だとしても、それによって他の相続人の遺留分が侵害されるなら、遺留分侵害額請求権による救済は可能です。

遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属に認められた権利であり、相続することを最低限保証された財産の金額です(なお、兄弟姉妹には遺留分がありません)。

したがって、生前贈与や遺贈の額が、その人の法定相続分を超えるのみならず、他の相続人の遺留分まで侵害している場合は、他の相続人に対してその侵害した分は支払わなければなりません。

遺留分侵害額請求について

超過特別受益の計算方法

最後に、超過特別受益がある場合に、得られる金額の計算方法について、次の具体例に沿って解説します。

被相続人は、2500万円の遺産を残して死亡しました。

被相続人には、妻、長男、長女、次男がいました。被相続人は、長男に対して事業の開業資金として3000万円、長女には結婚支度金として500万円を生前贈与していました。

みなし相続財産を計算する

まず、特別受益となる生前贈与が存在するときには、その金額を遺産に加算し、みなし相続財産を計算します。これが持戻し計算です。

上記の例では、みなし相続財産は、6000万円(=2500万円+3000万円+500万円)です。

相続人の本来的相続分を計算する

次に、各相続人の、本来相続できるはずだった財産額を計算します。具体的な方法としては、さきほど計算したみなし相続財産の額に対し、民法の定める相続割合(法定相続分)をかけて算出します。

今回の例では、各相続人ごとの本来的な相続分は次の通りです。

  • 妻:6000万円×1/2=3000万円
  • 長男:6000万円×1/6=1000万円
  • 長女:6000万円×1/6=1000万円
  • 次男:6000万円×1/6=1000万円

したがって、本来相続できるはずの財産が1000万円なのに、生前に事業開業資金として3000万円の贈与を受けた長男は、超過特別受益者に該当します。

相続人の具体的相続分を計算する

次に、特別受益の分を考慮し、各相続人が具体的に相続できる金額を計算します。先程計算した本来的な相続分から、既に得ている生前贈与ないし遺贈に関する部分を控除した額が、実際に相続によって入手できる金額です。

今回の例では、生前贈与などを得た長男、長女の具体的相続分は、次の通りです。

  • 長男:1000万円-2500万円=-1500万円
  • 長女:1000万円-500万円=500万円

以上の通り、超過特別受益を得た相続人の具体的な相続分は、マイナスになります。しかし、不足額について他の相続人に返還する必要まではないとういうのが、本解説のポイントです。

超過特別受益分の調整は?

今回の例では、長男には1500万円の超過特別受益が生じており、本来もらえるはずだった法定相続分より1500万円も多くの遺産をもらうことになります。

超過特別受益を他の相続人に返す必要はないと解説しましたが、するとこのマイナス1500万円分は、長男以外の相続人が負担することになります。この不公平は、遺産分割協議によって決着することになりますが、負担の考え方には次の2つがあります。

【本来的相続分の割合に応じて按分する方法】

長男以外の3名の相続人の、本来的相続分の割合は「妻:長女:次男」=「3000万円:1000万円:1000万円」(3:1:1)です。この本来的相続分の割合に応じて、長男が余計に相続した1500万円を負担するとすれば、各自の相続できる財産は次の通りです。

  • 妻:3000万円-1500万円×3/5=2100万円
  • 長女:1000万円-1500万円×1/5=700万円
  • 次男:1000万円-1500万円×1/5=700万円

【具体的相続分の割合に応じて按分する方法】

長男以外の3名の相続人の、具体的相続分の割合は「妻:長女:次男」=「3000万円:500万円:1000万円」(6:1:2)です。こちらの場合は、被相続人が長女に対して生前贈与したいと考えた意思をできる限り尊重した結果となります。各自の相続できる財産は、次の通りです。

  • 妻:3000万円-1500万円×6/8=1875万円
  • 長女:1000万円-1500万円×1/8=812万5000円
  • 次男:1000万円-1500万円×2/8=625万円

後者の方法の場合には、いずれの相続人も遺留分を侵害されておらず、遺留分侵害額請求権は行使できません。もし、この計算結果で、例えば次男の相続分が「1000万円×1/2(遺留分割合)=500万円」を下回るような結果となれば、遺留分侵害額請求権を行使できます。

まとめ

今回は、超過特別受益という特殊なケースの遺産分割の処理方法について弁護士が解説しました。生前、特別に多くの利益を得てしまった方はもちろん、逆に遺産をあまり得られず不公平感を抱いている方も、本解説を参考に調整を試みてください。

なお、遺留分を侵害されるほど多額の贈与が発生しているときは、特別受益の考え方ではなく、遺留分侵害額請求権によって救済を図ることができます。

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