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相続人全員が相続放棄し、相続人がいなくなったら財産は誰のもの?

更新日:

お亡くなりになった方(被相続人)に、マイナスの財産(借金など)が多い場合に選択される相続手続きが、「相続放棄」です。

相続放棄が行われると、文字通り、相続放棄した人は相続の関係から外れ、相続人ではなくなります。

よくある相続相談


相続放棄を、相続人の全員が行うことはできますか?
相続放棄で、相続人がいなくなったら、相続財産(遺産)は誰のもの?
相続人全員で相続放棄する具体的な方法を知りたい。

相続財産のうち、資産がほとんどなく多額の借金がある場合など、相続放棄をしたほうが有利なケースも少なくありません。相続放棄をした後、相続財産(遺産)が借金を上回ることが明らかとなった場合、財産は誰のものでしょうか。

今回は、相続人全員が相続放棄した場合にどのようになるかについて、相続に強い弁護士が解説します。

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相続人全員が相続放棄する場合とは?

相続放棄とは、プラスの財産が、マイナスの財産よりも少ない場合に、「相続したことによって逆に損してしまった。」という事態を避けるために用意されている相続手続きです。

相続放棄をするかどうかを決める際、他に選べる手続は次の通りです。

ポイント

  • 単純承認
    :財産も借金も一緒にすべて取得する、原則的な相続手続きです。
  • 限定承認
    :相続財産の範囲内でのみ借金を返済し、残った財産が存在すれば取得する相続手続きです。
  • 相続放棄
    :財産も借金も全く引き継がず、最初から相続人ではなかったと扱われる相続手続きです。

ご家族がお亡くなりになって、相続が開始したら、まず相続財産の調査を行います。相続財産調査をしっかり行わなければ「相続放棄をしたほうが有利かどうか(相続したほうがよいかどうか)」がわからないからです。

ただし、相続放棄相続開始を知ってから3か月以内に行わなければならず、相続放棄・限定承認のいずれも行わなければ、相続を「単純承認」したことになってしまうので、借金のほうが多そうであれば相続放棄を選ばざるを得ないこともあります。

たとえば・・・

あなたのお父様が、1億円の借金をしていることがわかっており、法定相続人が、お母様(妻)と子2名であったとします。

このとき、お父様は、借金をした債権者に1億円の借金を返済しなければならなかったわけですが、返済する前にお亡くなりになってしまったとき、その借金は、相続されます。つまり、相続人が借金を代わりに返済しなければなりません。

お父様の財産がとてもたくさんあり、1億円の借金を相続財産から容易に返せるのであればよいですが、生前に借金を返せず残してしまったのですから、たいていの場合は、相続財産では返しきれない場合がほとんどです。

どうしても迷惑をかけたくない債権者がいて相続人が代わりに返したいとか、自宅や株式などどうしても相続したい財産があるといったケースでない限り、相続放棄が適切です。

参 考
限定承認すべき場合と、手続・方法は、こちらをご覧ください。

限定承認について、その方法と手続を解説します。相続人は、相続が開始した時点から、お亡くなりになった方(被相続人)の一切の権利義務を承継します。 一切の権利義務の中には、プラスの相続財産(遺産)も含まれ ...

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相続放棄は1人でもできる

相続放棄・限定承認のうち、相続放棄は、相続人1名だけでも行うことができます。これに対し、限定承認は、相続人全員の合意がなければ行うことはできません。

つまり、相続放棄は、1名だけで意思表示をすれば、その人だけが最初から相続人ではなかったことになり、残りの相続人はそのまま、財産も借金もすべて相続します。

1人の人がお亡くなりになった相続手続きの中で、相続放棄をする人と、単純承認をして相続をする人とが混在する可能性があるということです。

相続放棄は全員でもできる

一方で、全員で「相続放棄をする」ことで意見が一致している場合には、全員が相続放棄をすることができます。各自が自分の意思で判断した結果、明らかに相続放棄のほうが有利であり、結果として全員が相続放棄することもあります。

相続放棄を全員が選択した場合には、相続人が存在しなくなることもありますが、法律上おかしいことではありません。

日本の民法では、「必ず相続をしなければならない」とか、「特定の続柄の親族は相続放棄ができない」といったルールはありません。相続人各人の判断で、自由に相続放棄可能です。

相続順位に注意!

「相続人全員が相続放棄をする」ためには、相続順位を理解しなければなりません。というのも、相続順位が先順位の相続人が相続放棄をした場合には、相続順位が後順位の相続人が、繰り上がって相続人になるからです。

相続順位は、まず、最優先の「配偶者相続人」(=配偶者、すなわち、妻または夫)は、必ず相続人となります。そして、配偶者とともに、次の順位で「血族相続人」が相続人となります。

ポイント

  • 第1順位:子(もしくは孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母または祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

血族相続人は、一番順位の高い続柄の人だけが相続人となりますが、その順位の人が死亡していた場合には、その子が代襲相続する場合があります。

相続順位と「誰が優先順位か?」は、こちらをご覧ください。
相続の順位と「誰が優先順位か」を、弁護士がわかりやすく解説!

配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になること ...

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いずれにせよ、明らかに借金が多いケースで相続放棄を選択するとき、次の順位の相続人が、その借金をかぶせられてしまうことに注意が必要です。連絡がとれるのであれば、後順位の人にも相続放棄を勧める連絡をしておいてください。

相続放棄をした後、後順位の相続人が気づかずに放置していた結果、3か月の熟慮期間が経過してしまったり、単純承認とみなされる行為を行ってしまったりして、借金の負担を負わされてしまうことは避けなければなりません。

相続人間の連携、連絡がとれていなければ、「相続人全員で相続放棄」とはならず、一部の相続人が借金の負担を負ってしまうおそれがあります。この相続放棄の悪影響が相続人間の遺産分割においてトラブルの原因ともなりかねません。

相続人全員が相続放棄すると、「借金」はどうなる?

相続放棄をしなければ、相続財産よりも借金が多いケースでは、相続人が自腹で借金を支払わなければならず、泣き寝入りとなりかねません。

この場合、ある相続人が相続放棄をすると、その人はもとから相続人ではなかったことになる結果、他の人が相続人となります。そのため、更にその相続人も相続放棄し、更に次の相続人も・・・と連続した結果、全員が相続放棄することになります。

たとえば・・・

さきほどのお父様がお亡くなりになった例で、お母様と子2名が全員相続放棄したとします。このとき、子と母は、相続人ではなかったことになります。

その結果、次に、直系尊属(両親・祖父母など)が相続人となりますが、その人達も相続放棄すれば、兄弟姉妹が相続人になり、更に相続放棄すれば相続人はいなくなります。

全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなれば、相続をする側の立場からすれば、お亡くなりになった方(被相続人)の残した借金を返す必要はなくなります。借金の支払義務がなくなるということです。

しかし、相続人に借金の支払義務はなくなりますが、借金や財産が消えてなくなるわけではありません。次の手続を行うことで、債権者は、返済を得ることが出来る場合があります。

相続人全員が相続放棄したときの借金・財産の清算は?

借金のほうが相続財産よりも多いことが誰の目にも明らかであり、相続放棄を、相続人全員が選択した場合であっても、借金自体はなくなりません。借金の貸し手(債権者)としては、少しでも返済してもらいたいところでしょう。

被相続人に借金を貸した債権者としては、次の手続をとることで、相続財産の中から、弁済をしてもらうことができます。

注意ポイント

被相続人の借金に、連帯保証人がついていた場合には、債権者は、連帯保証人に対して請求をすることができます。連帯保証人は、「保証」の中でも、実際に借りた人(被相続人)と同等の責任を負う、非常に重いものだからです。

相続人の立場として、相続放棄を選択するときにも、被相続人から相続をしてしまう借金に、連帯保証人がついていないかどうか注意してください。連帯保証人は、相続放棄したとしても債務を支払う必要があります。

参 考
「相続人不存在」のときの財産の帰属は、こちらをご覧ください。

相続が開始されたとき、まずは遺言に指定された相続分(指定相続分)にしたがって分割され、遺言がないときは、民法に定められた相続分(法定相続分)にしたがって分割されます。 しかし、遺言もなく、法定相続人と ...

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相続財産管理人が選任される

相続財産の中から借金を支払ってもらえると考えていた債権者は、相続財産管理人の選任を、家庭裁判所に申し立てます。相続人が引き継がなかったとしても、借金も財産もなくならず、弁済すべき資力はあるからです。

借金があったとしても、少しの財産もある場合、その少しの財産から返せる分の借金は返していくことになります。この手続きを担当するのが相続財産管理人なのです。この借金を返していく業務を「清算事務」といいます。

相続財産から借金の弁済がされる

相続放棄がされ、相続財産管理人が清算事務を行うとき、相続放棄によって行き場のなくなった財産は、「相続財産法人」という法人となります。「法人」とは、法律上の人格を持つ集まりのことです。

相続財産管理人の選任申立ては、検察官のほか、利害関係人も行うことができ、被相続人にお金を貸している人は、この利害関係人として家庭裁判所への申立てができます。

相続財産からの弁済は、次の順序で行われます。

  • 被相続人の債権者
  • 被相続人から遺言で遺贈を受けた人(「受遺者」といいます。)
  • 特別縁故者

注意ポイント

相続財産が少なく、相続財産管理人の報酬が相続財産から支払うことができない場合には、選任申立てを行った人が、予納金を納めなければならない場合があります。

予納金は、その清算事務の大変さによって家庭裁判所が判断をしますが、数十万円から100万円にもなることもあるので、自分の債権がいくら弁済されるか慎重に判断しなければなりません。

財産が全くなく、予納金を支払って申立てする相続人もおらず、相続人全員が相続放棄しているケースでは、相続財産管理人がつかないこともあります。

特別縁故者への分配が行われる

相続財産から借金の返済をして、残った相続財産がある場合には、被相続人の介護に献身した人や、同居した内縁の妻など、特別に縁故があるものが「特別縁故者」として相続財産のの分与を受けることができます。

具体的には、特別縁故者が申立てをし、相続財産を引き継ぎます。

残った財産は国庫に帰属する

ここまでの手続で、更に残った相続財産がある場合には、最後に、相続財産が国庫に帰属します。つまり、最後に残った財産は、国のものになるということです。

相続人全員で相続放棄を、円滑に進めるための方法は?

相続人全員で相続放棄をするために、重要となるポイントについて、相続に強い弁護士が解説します。

自分ひとりだけ相続放棄ができたからといって、安心してはいけません。あなたが相続放棄を選択するほどに借金が多く財産が少ないということは、他の相続人も相続放棄をしたほうがよい場合が多いと考えられるからです。

認知症の相続人に注意する

認知症が進行し、自分ひとりで意思決定をする能力(意思能力)がない相続人が存在するときは、「相続人全員で相続放棄」という有利な相続手続きをとるために、十分注意が必要です。

認知症で意思表示ができないとしても、相続が自動的になくなるわけではありません。認知症だから、被相続人から借金した相続を返さなくても良いということも絶対にありません。債権者としては、1円でも多く回収するため、遠慮はないことでしょう。

認知症など、判断能力の欠如した相続人がいるとき、相続人全員で相続放棄するためには、その人に成年後見人を選任する手続きを、家庭裁判所に申し立てなければなりません。

相続放棄の熟慮期間3か月の間に成年後見人を選任し、相続放棄をすることが難しい場合には、相続放棄の熟慮期間を伸長する手続きを行う必要があります。

借金の生前対策を必ず行う

返済しきれないほどの借金をしてしまうこと自体あってはならないこととは思いますが、万が一、お亡くなりになる直前まで返済しきれない借金が溜まってしまったときは、借金の生前対策をしておきましょう。

相続財産がある場合、相続税ができるだけかからないよう節税のための生前対策をしますが、相続財産がなく借金しかない場合であっても、対策を怠ってはなりません。

借金の生前対策としては、次の準備が必要です。

ポイント

  • 借入先、借入金額を記載したリストを作成し、ご家族に借り入れ状況を伝える
  • 遺言を作成し、借金があるので相続人全員で相続放棄をしてほしいと記載する
  • 以上のことを、相続人になりうる人全員に伝える(妻・子だけでなく両親、兄弟姉妹など)

連帯保証人に注意

お亡くなりになった方(被相続人)の行った借金に、連帯保証人がついていた場合には、相続人全員が相続放棄をしても、連帯保証人が支払義務を負います。

そのため、相続人の一部の人が連帯保証人となっていたとき、相続放棄は、必ずしも有利な損のない相続かどうかは、精査が必要となってしまいます。連帯保証債務は、逃れることができません。

特に、お亡くなりになった方(被相続人)が事業を経営しており、その事業に関係する債務を負い、連帯保証人が跡継ぎの子となっていたとき、相続放棄をせず相続する必要があるケースもあります。

相続人全員が相続放棄した後も「管理責任」がある

相続人全員が相続放棄して、相続人ではなくなったとしても、まだやらなければならないことがあるので、安心してはいけません。相続人が一人もいなくなったとしても、管理責任があるからです。

管理責任とは、お亡くなりになった方に、多額の借金があったとしても、相続財産も存在する場合には、相続放棄した相続人は、相続人が決まるまで、その財産を管理する責任があります。

民法では、次のように定められています。

民法940条

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

そして、相続人が全員相続放棄をするときは、次の相続人は決まらず、相続財産管理人が相続財産を管理しはじめるまで、管理責任が続きます。空き家となった不動産の管理責任などかなり重い負担です。

そのため、相続人全員で相続放棄することが決まっている場合には、管理責任の負担を終了させるためにも、相続財産管理人を選任し、財産の管理を引き継ぐ必要があります。

相続手続きは、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続人全員が相続放棄した場合の財産の取扱いについて、弁護士が解説しました。相続人全員が相続放棄する場合とは、明らかに借金のほうが多い場合であり、損しないためにも理解が必要となる知識です。

相続人の立場で、損せず全員で相続放棄したい場合はもちろん、お亡くなりになった方(被相続人)にお金を貸していた債権者にとっても、相続放棄は重要な手続きです。

相続放棄によって、全ての相続人が相続をまぬがれるほうが有利と思われるケースでは、手続を相続の専門家である弁護士、司法書士にお任せいただき、ミスなく進めていくのが有益です。

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