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相続人全員が相続放棄して相続人がいなくなったら財産は誰のもの?

亡くなった方(被相続人)に、多額の借金があるといった場合、相続放棄が選択されます。相続放棄が行われると、放棄した人は相続人ではなくなります。

相続財産のうち、資産がほとんどなく借金が多い場合など、相続放棄に適しているケースでは、全ての相続人が放棄し、相続人がいなくなってしまうことがあります。今回は、このように相続人全員が相続放棄した場合に、財産は誰のものになるのかについて解説します。

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相続人全員が相続放棄するケースとは

相続放棄とは、プラスの財産が、マイナスの財産よりも少ない場合に「相続したことで逆に損してしまった」という事態を避けるために用意された相続手続きです。相続放棄するかどうかを決めるタイミングで選べる手続きは次の通りです。

  • 単純承認
    財産も借金も一緒にすべて取得する、原則的な相続手続き。
  • 限定承
    相続財産の範囲内でのみ借金を返済し、残った財産が存在すれば取得する手続き。
  • 相続放棄
    財産も借金も全く引き継がず、最初から相続人でなかったと扱われる手続き。

家族が亡くなり、相続が開始したら、まず相続財産調査をします。財産を確定させないと、相続放棄が有利かどうかはわかりません。ただし、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。相続放棄、限定承認のいずれもせずに過ぎれば、単純承認したことになってしまいます。

相続放棄は1人でも、全員でもできる

限定承認は、相続人全員の合意が必要ですが、相続放棄は、相続人1名のみでも行うことができます。つまり、放棄の意思表示をした相続人だけが、相続人ではなかったことになり、残りの相続人がそのまま財産も借金も承継します。

一方で、相続人全員が、相続放棄することで一致している場合には、全員で放棄することもできます。借金があまりに多いなど、明らかに相続放棄が有利ならば、全員が放棄するケースもあり得るでしょう。この場合には、相続人は存在しなくなります。

相続放棄の基本について

相続順位に注意する

相続人全員が相続放棄するためには、相続順位を理解しなければなりません。先順位の相続人が放棄をした場合に、高順位の人が繰り上がって相続人になるからです。相続順位の基本は、次のように決まっています。

  • 最優先:配偶者(夫または妻)
    必ず相続人となる
  • 第1順位:子または孫
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

相続放棄を選択すると、次の順位の人に相続されることになりますが、借金を逃れようとして放棄した結果、次の順位の人に負担がかぶせられてしまいます。連絡がとれるならば、後順位の人にも相続放棄を進める連絡をするのが親切です。

相続人間の連絡が取れなかったり、後順位の人が気づかず放置し、3ヶ月の熟慮期間を経過してしまったり、単純承認とみなされる行為をしたりすると、一部の相続人だけが借金を負担させられるおそれがありますが、トラブルのもとです。

相続人全員が放棄した借金と財産を清算する方法

相続財産よりも借金が多いケースでは、放棄しなければ相続人が自腹で返済しなければならず、泣き寝入りとなりかねません。この場合、ある相続人が相続放棄して相続人ではなくなると、他の人の負担が増えますから、他の人も放棄することとなります。

すると、相続放棄は連鎖し、結局は、全員が放棄する結果となります。全員が相続放棄した結果、相続人がいなくなれば、亡くなった方(被相続人)の残した借金を返す必要はなくなります。

しかし、相続人に借金の支払義務はなくなるものの、財産も負債も、消えてなくなるわけではなく、次の手続きを行うことによって清算しなければなりません。この手続きは、遺産のなかの借金の債権者にとっても理解しておきたい知識です。

相続財産管理人が選任される

相続財産から債務を弁済してもらえると期待していた債権者は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。申し立ては、利害関係人と検察官が行うことができ、被相続人の債権者は、まさに利害関係人に該当します。

相続人が引き継がずとも、弁済できる遺産があるなら、そこから返済する必要があります。その手続きが、相続財産管理人の行う清算事務と呼ばれるプロセスです。

なお、遺産が少なく、相続財産管理人の報酬を遺産から払えない場合、申立人が予納金を収めなければならない場合があります。予納金は、清算事務の大変さによって家庭裁判所が判断します。

相続財産から借金が弁済される

相続放棄され、相続財産管理人が清算事務を行うとき、放棄によって行き場をなくした財産は「相続財産法人」という法人格を持ちます。相続財産法人からの弁済は、次の順序で行われます。

  1. 被相続人の債権者
  2. 被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けた人(受遺者)
  3. 特別縁故者

なお、被相続人の債務を連帯保証している相続人は、被相続人と同等の責任を負うため、相続放棄しても保証債務から逃れることができません。

連帯保証人の相続放棄について

特別縁故者への分配が行われる

相続財産から借金を返済し、残った相続財産がある場合は、特別縁故者に分配されます。特別縁故者は、被相続人の介護に献身した人や、同居する内縁の妻など、相続人ではないが特別に縁故のあるものです。相続財産の引き継ぎには、特別縁故者からの申立てが必要です。

残った財産は国庫に帰属する

ここまでの手続で、更に残った相続財産がある場合には、それらは最終的に、国庫に帰属します。つまり、最後まで残れば国のものというわけです。

相続人全員で相続放棄を円滑に進めるための注意点

次に、相続人全員で、相続放棄を円滑に進めるための注意点を解説します。

相続人全員で、相続放棄を円滑に進めるには、コミュニケーションをうまくとらなければなりません。感情的な対立の大きいとき、窓口となってくれる弁護士が必要です。

認知症の相続人に注意する

認知症が進行し、意思能力のない相続人が存在するとき、相続人全員での放棄をする支障となります。認知症だからといって相続しないことにはならず、借金を返済しなくてよいことにはなりません。

認知症をはじめ、判断能力の欠如した相続人がいるときに、全員で放棄するには、その人に成年後見人を選任する手続きを、家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続放棄の熟慮期間である3ヶ月の間に成年後見人を選任するのが難しい場合は、熟慮期間を伸長する手続きを行います。

借金の生前対策を必ず行う

亡くなるまでに返済しきれない借金が溜まってしまったとき、借金についても生前対策が必須です。これは、遺産が多くあるときに相続税の対策をすべきことの逆の考え方です。借入しかないとしても、対策を怠ってはいけません。

借金の生前対策には、次の準備があります。

  • 借入先、債務額のリストを作成し、家族に借り入れ状況を伝える
  • 遺言を作成し、借金があるので相続人全員で相続放棄をしてほしいと記載する
  • 相続人になりうる人全員に伝える(妻・子だけでなく両親、兄弟姉妹など)

相続人全員が相続放棄した後も「管理責任」はある

相続人全員が相続放棄し、相続人でなくなったとしても、その後も管理責任だけは続きます。管理責任とは、被相続人の財産を管理しておく責任です。民法は、相続放棄後の管理責任について次のように定めます。

民法940条(相続の放棄をした者による管理)

1. 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2. 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

民法(e-Gov法令検索)

そして、相続人が全員で放棄すると、相続によっては行き先が決まらない財産は、相続財産管理人が管理をしはじめるまで一定の期間が空きます。この間は、相続人の管理責任が続きます。空き家となった不動産は、倒壊したり犯罪の現場となったりなどトラブルが生じやすく、管理責任が重い負担となります。

まとめ

今回は、相続人全員が相続放棄したときの財産の扱いについて解説しました。

相続人全員が相続放棄するケースは、明らかに借金が多いなど、相続すると損してしまう場合です。このとき、どの相続人にとっても損なのですから、承継したいという人はいないでしょう。全ての相続人にとって相続しないほうが有利となるケースでは、トラブルを回避するために、相続人間の協力が必要となる場面です。

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