相続が短期間に続いた場合、たとえば、祖父が亡くなった後すぐに、父も亡くなったという場合に、相続税の負担を安くするための「相次相続控除」という方法があります。
少子高齢化や晩婚化、平均寿命の高齢化などによって、相続が発生したときには、「子」の立場で相続人となる人もまた、既に高齢となっているケースも少なくないためです。
「相次いで相続が起こること」を「相次相続(そうじそうぞく)」といいます。「相似相続」ではないのでご注意ください。
相続税を連続で何度も支払っていくと、相続財産(遺産)が残らなくなってしまうこともありますので、今回の「相次相続控除」についての税理士解説を参考にして、少しでも相続税を安くする節税方法をご活用ください。
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相続が続けて起こったときの「相次相続控除」とは?
相続が短期間のうちに複数回続いた場合には、前回の相続のときに支払った相続税の一部を、次回の相続のときに支払う相続税の金額から控除することができます。
この税額控除の制度のことを「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」といいます。
相続が、短期間のうちに続けて起こった場合には、同じ相続財産(遺産)に対して相続税が何度もかかるのと同じこととなってしまうことから、相続税を一部減額するための制度が用意されているというのが、「相次相続控除」の理由です。
たとえば・・・
祖父がお亡くなりになり、第一次相続が開始し、その相続人が、父1人であったとします。その後、10年以内に、父もお亡くなりになって、子が相続人になったとします。
このときには、「相次相続控除」を利用することで節税が可能です。
具体的には、10年間で2度の相続が起こっていることとなるため、同じ相続財産(遺産)に対して税金がかかってしまう部分について、第一次相続で支払った相続税の一部を、第二次相続で支払うべき相続税の金額から差し引くことができます。
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相次相続控除の認められる要件は?
以上のように、相次相続控除とは、短期間に何度も相続が起こり、同じ相続財産(遺産)に対して相続税の「二重課税」がおこってしまうことを避けるために用意された制度です。
そのため、この制度目的にしたがって、「節税方法」が「脱税方法」として悪用されてしまわないように、相次相続控除が認められるためには、その要件を満たす必要があります。
そこで次に、連続した相続のときに、相次相続控除を認めてもらうための要件について、相続税に詳しい税理士が解説します。
相次相続控除の認められる人
まず、相次相続控除によって、二度目の相続のときの相続税からの控除を受けるためには、この制度を利用する人が、相次相続控除の認められる要件を満たす人であることが必要です。
相次相続控除の認められる人とは、次の要件を満たす人のことをいいます。
ポイント
今回の相続において相続人となった人であること
今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により、今回の被相続人が財産を取得したこと
今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、今回の被相続人が相続税を課税されたこと
この要件からもわかるとおり、相次相続控除を利用するためには、今回の相続において「相続人」の立場にある人でなければなりません。
相続財産(遺産)の一部を引き継いだ人であっても、遺贈(遺言による贈与)や生前贈与など、「相続人となること」という方法以外によって財産を引き継いだ人は、相次相続控除の制度によって相続税を差し引いてもらうことができません。
次のような人は、相続人ではなく、相次相続控除の特例を利用できません。
ポイント
遺贈(遺言による贈与)を受けた、相続人以外の人
生前贈与を受けた、相続人以外の人
相続放棄をして相続人ではなくなった人
生命保険の受取人であるが、相続人ではない人
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相次相続控除の認められる期間
相次相続控除の制度について、続いて開始される相続が、「どの程度の期間であれば、認められるのか」という要件についても、理解しておいてください。
さきほど解説したとおり、相次相続控除は、「10年以内」に、二度目の相続が発生したときに、利用することのできる制度です。
この「10年以内」という期間の基準は、第一次相続と、それに続いて発生する第二次相続のそれぞれの開始時点(被相続人の死亡時点)の間の期間をみて考えます。なお、前回の相続でも、相続税が発生している場合でなければ、相次相続控除は適用されません。
相次相続控除の認められる金額
相次相続控除の認められる金額は、計算式にしたがって決められています。
すべての相続人が合意しても、相次相続控除の制度によって実際に差し引かれる税額を変更することはできません。また、ある相続人の相続税を安くし、他の相続人の相続税を高くする、といった修正をすることもできません。
相次相続控除の金額の計算方法については、次に解説します。
相次相続控除の計算方法
相次相続控除を利用したときに、どれくらいの金額を相続税額から差し引くことができるのかについては、計算式が決まっています。
しかし、詳細な計算方法はとても複雑な計算式となっており、まずは、概算の計算方法によってある程度のイメージをつかんだ上で、細かい計算は、専門の税理士にお任せすることがお勧めです。
詳細な計算方法
相次相続控除の額は、次の計算式によって算出することができます。
A×[C÷(B-A)]×[D÷C]×[(10-E)÷10]
A:第二次相続の被相続人の、第一次相続における相続税額
B:第二次相続の被相続人の、第一次相続でもらった相続財産額
C:第二次相続における相続財産(遺産)の合計額
D:第二次相続における、相次相続控除適用者のもらった相続財産額
E:第一次相続の開始時から第二次相続の開始までの経過年数(1年未満切捨)
※[C÷(B-A)]が100/100を超える場合は、100/100とする。
概算の計算方法
相次相続控除の金額を正確に計算するためには、さきほど解説した細かい計算式を理解していただく必要がありますが、概算額を計算することは、相次相続控除の考え方を理解していただければ簡単です。
相次相続控除の概算額を算出するための計算式は、次のとおりです。
相次相続控除の概算額
=(第二次相続の被相続人が第一次相続で納めた相続税額)
×[1-(第一次相続から第二次相続までの経過年数)×10%]
つまり、前回の相続のときに支払った税額に対して、その経過年数に10%をかけた分を除いた割合だけ、今回支払うべき相続税から差し引くことが出来る、というのが基本的な考え方です。
そのため、相続税を支払ってすぐにお亡くなりになった場合には、その相続税がまるまる次の相続において控除されることとなります。
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相次相続控除の計算の例
さきほど解説した、相次相続控除の概算額を計算するための式にあてはめて、実際の相続のケースで、どの程度の節税が可能となるのかについて、具体例で説明していきます。
たとえば・・・
第二次相続の被相続人が、第一次相続で納税した相続税額が300万円だったとします。
この場合に、その後5年後に、第一次相続でもらった相続財産(遺産)にはまったく手を付けずにお亡くなりになってしまったとします。
この場合には、概算額の計算式にあてはめると、次のとおりに計算することができます。
控除額=300万円×[1-(5年×10%)]=150万円
したがって、この例では、第二次相続の相続人が支払う相続税額は、第一次相続で納めた相続税の50%分だけ控除されることとなります。
遺産分割が終わっていなくても、相次相続控除が利用できる!
相次相続控除の特例は、遺産分割協議が終了していなくても、利用することができます。遺産分割が終わっていなくても相続税の申告は「相続開始から10カ月」以内に行わなければなりません。
まだ遺産分割が完了していない場合には、各相続人は、法定相続分の割合に応じて相続財産(遺産)を承継したものと仮定して相続税の計算を行い、相次相続控除による控除を受けます。
相次相続控除を、各相続人がどの程度受けることができるかは、さきほど算出した計算式にしたがい、各相続人の具体的な相続分に応じて按分されます。
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相続税問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!
今回は、立て続けに相続が起こった場合に、相続税を少しでも節税するための「相次相続控除」の制度について、税理士が解説しました。
相次相続控除には、税額控除が認められるための要件が定められており、かつ、控除の申請をしなければ、この特例を利用することができません。
「相続財産を守る会」では、相続税にくわしい税理士が、あなたの相続税が少しでも安くなるためのアドバイスをいたします。相次相続控除の計算が必要となる難しいケースも、ぜひ一度ご相談ください。