会社経営をしていると、会社の業績が悪化したときに、社長が会社にお金を貸し付けるということがしばしばあります。業績悪化のたびごとに社長の個人資産を投じて、気づけば何百万、何千万、ということも少なくありません。
しかし、そのまま事業がうまくいって業績が持ち直し、借金を返済できればよいですが、会社の業績が回復しないうちに社長がお亡くなりになってしまったとき、相続における税金の問題が発生します。
そこで今回は、社長が会社に貸し付けたお金が、相続開始時に残っていたとき、相続税をどのように計算したらよいかについて、相続税に強い税理士が解説します。
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貸付けたお金の返済前に社長が亡くなったとき
冒頭で解説したように、業績悪化の会社、特に中小企業において、社長が私財を投じ、お金を貸しつけて業績の向上を目指すことは、珍しくないことです。いわゆる「社長貸付金」、「役員貸付金」という費目です。
しかし、会社に対する貸付金の返済を受けないまま、社長がお亡くなりになってしまったとき、社長の相続においては、会社に対する貸付金は、「プラスの相続財産(遺産)」として計上されます。
つまり、「会社から、貸し付けたお金を返してもらう権利がある」ということは、その返してもらうべき金額分の相続財産(遺産)を持っていることと同じと考えて、相続税を計算することになるのです。
一方で、業績が悪化し、社長から借り入れたお金を返せずに長期化している会社には、もはやその借金を返すだけの余力はないこともあります。要は、返済される可能性の非常に低い貸付金に対して、余計な相続税がかさむというわけです。
相続人にとっては、返してもらえず、現金が手元に増えないにもかかわらず、相続税負担だけ増えることになりますので、社長の方にはぜひお亡くなりになる前に「相続の生前対策」を考えて頂きたいところです。
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社長貸付金の相続税の計算方法は?
社長が自分の会社に貸し付けているお金、すなわち「社長貸付金」が相続税の課税対象となると説明しました。そこで、この社長貸付金にかかる相続税を、どのように計算したらよいかについて、税理士が解説します。
相続税を計算する際に、「お金を返してもらう権利」は、元本と利息の合計額で評価します。しかし社長貸付金の場合には利息を付けないことが一般的であることから、貸し付けた元本金額で財産評価することが通常です。
なお、次の要件にあてはまるなど、返済される可能性がおよそ存在しないことが明らかである場合には、例外的に、社長貸付金について相続税がかかりません。
- 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
- 会社更生法による更生手続開始の決定があったとき
- 民事再生法による再生手続開始の決定があったとき
- 会社法による特別清算開始の命令があったとき
- 破産法による破産手続開始の決定があったとき
- 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
この要件を見て頂ければわかるとおり、「会社が赤字なので返済は難しいだろう」という程度では足りず、もっと切迫した破産などの危機に陥っていなければ、社長貸付金には相続税がかかってしまいます。
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会社にお金を貸付けた社長の「相続の生前対策」は?
さて、会社に貸し付けたお金が、社長の相続財産(遺産)で「プラスの財産」と評価されて相続税の課税対象となることをご理解いただいたところで、お亡くなりになってからご家族に迷惑をかけないための「相続の生前対策」についても、税理士が解説します。
社長や役員などの経営陣が、会社にお金を貸し付けることは、中小企業であればよくあることですが、相続人に余計な相続税負担を負わせないために、生前に解消しておきましょう。
生前に、会社と社長間の借入・貸付を解消して相続対策をしておこうと考えたとき、気になるのが、相続税以外の税金の負担です。
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債務免除・債権放棄(会社が赤字のとき)
まず、事業が思うようにいっておらず会社が赤字のとき、会社と社長間の借入・貸付関係を解消するためには、社長が会社に対して、借金の返済を免除する、という方法があります。
いずれにせよ返済できないお金であれば、債務を免除してしまおう、というわけです。相続人の立場からしても、「返してもらえない権利を引き継ぐくらいであれば、生前に免除しておいて相続税負担を減らす生前対策をしてほしい」、と考えるはずです。
会社が赤字におちいっていれば、赤字の範囲内の金額だけ、毎年債務免除をしていけば、法人税の負担を増やすことなく、会社と社長間の貸付・借入をなくすことができます。
会社に、社長以外にも株主がいるときには、社長が債務免除(債権放棄)をすることが会社の株式の価値を上げ、社長から株主に対する「みなし贈与」が発生すると評価しなければならないことがあります。この場合、会社が赤字であっても贈与税が発生することがあり、注意が必要です。
債務免除・債権放棄(会社が黒字のとき)
業績好調で、会社が黒字のとき、さきほど紹介した「借金の返済を免除する」という方法には、メリットだけでなくデメリットもあります。
というのも、会社が黒字の場合には、一定の法人税の支払が発生することとなりますが、社長が、貸付金の返済を免除することは「債務免除益」といって、会社の利益を増やす行為です。そのため、この方法で社長からの借金をなくすと、法人税負担が増えることになるのです。
会社が黒字のときには、例えば次のような方法で、会社におけるマイナスの金額と同額ずつの債務免除をすることによって、法人税負担を増やさずに、相続の生前対策をすることを考えましょう。
ポイント
設備投資など大きな出費のある年に、債務免除を行う
生命保険に加入し、損金算入できる保険料と同額だけ債務免除を行う
生命保険に加入する方法によれば、将来会社がもらうことのできる保険金もまた、社長への借金への返済にあてることができます。
いずれにせよ、赤字会社の場合よりも、生前の相続対策にかかる期間が長くなる可能性があるため、早くはじめておかなければ、社長の死亡(相続の開始)までに間に合わないおそれがあり、注意が必要です。
会社を解散する
会社が黒字になっており、欠損金で債務免除益を相殺できない場合や、そもそもこれ以上の事業継続をする気がないという場合には、相続対策とあわせて会社を解散してしまうという手もあります。
特に、後継者不足、人手不足などによって、事業承継が困難なとき、事業売却(M&A)や会社の解散を検討してもよいでしょう。
会社を解散し、清算する場合には、債務免除益が生じたとしても、法人税は発生しないこととなっています。
なお、会社を解散したとしても、個人事業主として会社の事業を継続することは可能です。また、会社を解散する前に、収益の大きい事業は他社に売却して生かすこともできます。
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「事業承継」と「解散」のメリット・デメリット比較は、こちらをご覧ください。
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社長貸付金を贈与する
会社の業績が悪化していたことによって社長貸付金がたまっていたとしても、今後は業績が回復していき、貸付金の返済が可能となるかもしれません。
会社に対して社長が貸し付けたお金をそのままにして相続税を課税されてしまうよりは、将来返済される可能性のある債権を、相続人に生前贈与しておく方法によって、相続税を節税することができます。
ただし、社長貸付金を贈与する方法によって生前対策をするときには、贈与を受けた人に贈与税が発生してしまいます。年間110万円までの範囲の金額で、時間をかけて贈与することによって、贈与税を発生させずに、社長貸付金を贈与することができます。
デットエクイティスワップ
最後に、社長貸付金の相続税対策の中で、特殊な方法に、デットエクイティスワップを活用する方法があります。
デットエクイティスワップとは、会社の借入金を、会社の株式にかえる方法です。債務と株式を交換することを意味し「DES」、「デス」、「債務の株式化」などともいいます。
社長貸付金は、さきほど解説しましたとおり、その額面によって相続税評価されますが、デットエクイティスワップによって株式に交換すると、その株式の評価は、業績の悪い会社の場合には額面よりも低く評価されることがほとんどです。
その結果、デットエクイティスワップを活用することによって、相続税評価額を下げることができます。
相続対策しないほうが得?貸付は放置してもよい?
ここまでお読みいただければわかるとおり、相続税の課税対象となってしまう「社長から会社に対する貸付金」をなくすためには、長期間がかかるか、もしくは、社長の生前の法人税負担が増えることを意味しています。
そのため、相続税の生前対策を考えることも大切ですが、あわせて「法人税負担が増えることと、いずれのほうが得なのか」という観点からの慎重な検討も必要となります。
もっとくわしく!
中小企業の場合には、法人税の軽減税率の特例があり、税率が低く抑えられています。
そのため、社長からの貸付を含めた相続財産(遺産)が3000万円をこえる場合、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)を超えるおそれがあり、たとえ会社が黒字であっても、返済を免除して法人税を支払ったほうが得な場合も少なくありません。
社長が貸し付けたお金をそのままにして亡くなってしまうと相続税負担が増える、解消しようとすれば法人税負担が増える、この金額のいずれの負担が大きいのかを比べてみてください。
しかし問題はその金額の比較だけではありません。社長の相続においては、通常の財産相続の問題だけでなく「事業承継」というとても難しい問題があります。社長が、会社との関係について整理しないまま亡くなってしまうと、「税負担」の問題だけでなく、相続人間の争いの火種となることは必然です。
相続税対策は、「相続財産を守る会」にお任せください!
今回は、特に中小企業・オーナー社長の間でよくおこる、社長から会社への貸付金(社長貸付金)について、どのような場合に相続税の対象となるのか、また、相続税の計算方法などについて、税理士が解説しました。
今回紹介したどの方法によって社長貸付金の相続税対策をする場合であっても、その対策を実行するには一定程度の期間が必要となります。
「相続財産を守る会」では、社長と会社間の相続をからめた難しい問題についても、適切な節税対策のご提案を、相続・事業承継に詳しい税理士がおこなっております。