相続では、プラスの財産とともにマイナスの財産(借金・ローンなど)も同時に受け継ぎます。そのため、亡くなった方(被相続人)の借金などが多額で、相続したくない場合は相続放棄をしてはじめから相続しないことを選択できます。
しかし、あなたが、亡くなった家族の借金について連帯保証している場合には、相続放棄したとしても連帯保証人としての責任がなくならず、債務から逃れられない場合があります。
今回は、被相続人の債務の連帯保証人となった方が、遺産相続のときにすべき対応を解説します。
連帯保証人は相続放棄できない?
冒頭の例のように、亡くなった家族(被相続人)の債務を、相続人が連帯保証していた場合であっても、その相続人も相続放棄することができます。
しかしこの場合には、「被相続人から相続によって承継した『本人』としての責任」ではなく、「連帯保証人としての責任」に変わるだけで、債務からは逃れられません。連帯保証人の責任は、債権者との間で取り交わした連帯保証契約によって生じるもので、相続によっては変更されません。
そのため、亡くなった方の債務の連帯保証人は、相続放棄はできるものの、それによって連帯保証人としての責任を回避することができず、債務から逃れられないのです。被相続人の連帯保証人となっている場合には、次の例があります。
- 家族経営の事業を営み、後継者である相続人が借入を連帯保証している
- 同居しており、無収入の被相続人に代わって相続人が賃貸契約の保証人になっている
むしろ、どうせ債務を相続し、連帯保証人としての責任も消えないならば、少しでも遺産を相続し、借金返済の足しにしたほうがよいケースが多く、相続放棄を選択することは少ない場面だといえます。ただ、全ての借入を保証しているわけではない場合には、保証していない債務がいくらあるかによっては、相続放棄をする方が得なケースもあります。
相続放棄の基本について
連帯保証人の債務超過・支払不能への対応方法は?
さて、亡くなった方の連帯保証人となってしまった方は、主債務者が死亡し、相続放棄したとしても、連帯保証人としての責任から逃れられません。
すると、連帯保証人にあまり資力がなく、かつ、相続財産も乏しいときにはすると、相続放棄以外の方法によってその責任を逃れ、債務超過に対処しなければなりません。
任意整理
債務の支払いが困難な場合には、債務整理を検討します。債務整理の方法のうち、最も軽い手続きが任意整理であり、法的手続きを使わずに、交渉によって解決する方法です。
任意整理では、弁護士に依頼し、借入内容を精査してもらい、債権者との交渉によって減額を試みたうえで、確定した債務額について現実的な返済スケジュールを立て直して分割返済します。相続放棄によっても逃れられない連帯保証債務について、任意整理で解決できるのは、およそ3年〜5年で返済しきれるスケジュールを立てられる場合です。
個人再生
個人再生は、債務整理の方法のなかで、自宅不動産など、どうしても手放したくない財産が存在するときに、その金額の範囲内で返済し、その他の借入を大幅に減額してもらう法的手続きです。裁判所に申し立てて利用するものであり、非常に複雑な手続きなので、弁護士のサポートが必須です。
遺産のなかに、自宅不動産など手放したくない財産があるケースは、相続放棄も選択できないでしょうから、どうしても借入が多額になってしまう傾向にあります。
破産
裁判所に申立て、手持ちの資産の範囲で債務を返済した後、その他の債務を免責してもらうのが、破産手続きです。債務整理のなかでも最終手段といってよいでしょう。任意整理によっては支払いきれないほどの債務があるときには、破産を検討します。
破産を選択した場合には、相続した債務や連帯保証債務以外にも、自身が作った借入なども消滅します。その一方で、自分が相続とは無関係に所有していた資産についても返済に充当しなければならないデメリットがあります。
相続放棄と自己破産の比較について
連帯保証人でも相続放棄すべき場合とは?
以上の通り、相続放棄によっては、連帯保証人の責任を回避できません。しかし、それでもなお、相続放棄を選択したほうがメリットのあるケースもあります。
なお、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に行う必要があります。
連帯保証していない被相続人の借金がある場合
被相続人の連帯保証人となっているとしても、全ての借金を保証したわけではなく、他にも多くの借入がある場合には、相続放棄したほうがメリットとなります。というのも、連帯保証人なっていない債務については、相続放棄をすれば受け継ぐことはないからです。
同じく、被相続人が、第三者の借金の連帯保証人になっていた場合にも、その連帯保証人の地位は、相続放棄によって承継しないようにすることができます。
相続する借金の調べ方について
遺産が全く存在しない場合
遺産が少しでも存在していて、連帯保証債務の返済に充当できれば、相続しておいたほうがよいでしょう。しかし、全く存在しないならば、相続してもしなくても同じで、メリットはありません。
逆に、相続人であり続けると、分割協議に参加したり、手続きに必要な書類への押印を求められたりといった手間があります。また、相続人間でトラブルが生じ、遺産分割調停や審判に進んだ場合には、その拡大する争いに付き合い続けなければなりません。
みなし単純承認とならないよう注意する
亡くなった方(被相続人)の生前の借金を連帯保証した相続人は、相続放棄をするかどうかにかかわらず、保証債務を支払う必要があります。一方で、相続放棄をするメリットが残っている場合もあることを前章で解説しました。
しかし、相続放棄をしようと考えていたにもかかわらず、相続放棄ができない場合があります。それが、「単純承認をしたものとみなされる場合」です(みなし単純承認)。みなし単純承認となると、その後は3ヶ月の期間内だったとしても相続放棄はできなくなります。
連帯保証人となっている相続人が、最も注意すべきみなし単純承認のケースは、自身の連帯保証債務について、被相続人から相続によって得た財産で払ってしまうことです。遺産を自身の債務の弁済に充当する行為は、「相続財産の全部または一部の処分行為」に当たり、単純承認と評価される危険が非常に高いです。
まとめ
今回は、生前に、亡くなった方(被相続人)の借金の連帯保証人になってしまった方が、相続放棄するときに注意すべきこと、そのメリットなどについて解説しました。
結論としては、被相続人の連帯保証人となっている相続人であっても、相続放棄することはできるが、そのメリットは薄い、ということになります。一方で、保証していない借入も多額にあるケースでは相続放棄を選ぶことになりますが、相続財産から支払ってしまうと単純承認とみなされるおそれがあるので注意が必要です。