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いとこが亡くなったら遺産を相続できる?いとこが相続する方法は?

相続の事例の多くは、親子関係で起こるのが基本となります。しかし、実際にはそれだけでなく、祖父母や孫、兄弟姉妹など、様々な続柄の人が相続人として登場します。

いとこ(従兄弟、従姉妹)は、両親の兄弟(姉妹)の子のことで、4親等離れた親族となります。直接の親子関係にある親戚を「直系血族」と呼ぶのに対して、いとこは「傍系血族」に当たります。いとこが相続人となるケースは例外ですが、全くないことではありません。仲の良いいとこに相続してほしい、という需要もあれば、険悪なのでいとこには相続させたくないという人もいるでしょう。

今回は、いとこが相続人となるケースと、相続財産を得る方法について解説します。

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いとこは相続人にならないのが原則

民法で、誰が相続人になるかのルールを定めるのが「法定相続人」の考え方です。法定相続人には次のような順位付けがあり、いとこは法定相続人には含まれていません。

  • 最優先:配偶者(夫または妻)
  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

いとことは、両親の兄弟姉妹の子供のことです。いとこは法定相続人になっていませんから、民法の定める相続割合(法定相続分)もありません。

いとこを巡る遺産相続の問題には、次の2つの異なる場面があります。

いとこが亡くなったときの相続人は?

まず、実際にいとこが死亡したとき、相続人となる人に誰がいるのか、誰がどんな割合で遺産を入手できるのかといった点について解説します。

いとこという続柄は、民法の法定相続人には登場しませんが、法定相続人でないからといって相続ができないわけではありません。

いとこの配偶者

まず、いとこの配偶者(夫または妻)がいるときは、必ずいとこの相続人となり、遺産を承継します。配偶者は、最優先の法定相続人だからです。

いとこの子

いとこに子がいる場合、第一順位の相続人となります。「いとこの子」には実子、養子のいずれも含みます。いとこの子が既に亡くなっている場合、いとこの孫がいるときは子に代わって相続します(いわゆる「代襲相続」)。

相続割合は、いとこの配偶者が2分の1、いとこの子が2分の1(子が複数いるときは人数で割った分)です。

いとこの両親(おば、おじ)

いとこに子供がいないときは、いとこの両親が第二順位の相続人となります。あなたからみて、おば(伯母、叔母)、おじ(伯父、叔父)に当たる続柄の人です。なお、「伯母、叔父」は両親からみて兄、姉を指し、「叔母、叔父」は両親から見た弟、妹を指します。

配偶者とともに相続するとき、その相続割合は、いとこの配偶者が3分の2、いとこの両親が3分の1であり、両親がいずれも存命の場合には、更にこの3分の1を半分に等分します。

いとこの兄弟姉妹

いとこに子、孫、両親、祖父母のいずれもいないときは、いとこの兄弟姉妹が相続人となります。その相続割合は、いとこの配偶者とともに相続する場合、いとこの配偶者が4分の3、いとこの兄弟姉妹が4分の1です。

いとこの相続人がいないとき

いとこの相続人がいないとき、つまり相続人不存在のケースであっても、民法の原則的なルールに従う限り、いとこには相続権がありません。この場合、いとこの遺産は、次の手順に従い、最終的には国庫に帰属します。

  • 家庭裁判所が相続財産管理人を選任する
  • 相続財産管理人が相続人、債権者、受遺者を探す
  • 発見された権利者に対して相続財産から弁済を行う。
  • 特別縁故者からの申出があった場合には、家庭裁判所の指示にしたがって分与される。
  • 残った財産が、国庫に帰属する。

したがって、相続人不存在の場合でも、いとこまで相続財産の承継が回ってくることはないのが基本です。

法定相続人がいない場合の手続きについて

いとこに相続させる方法はある?

次に、いとこに遺産を相続させる方法について解説します。希望を叶える方法は複数ありますが、ケースに応じて最適なものを選択する必要があります。

いとこに相続させるという目標は、民法に定める法定相続分のルールに従っていては達成することができません。そこで「いとこに財産を残したい」「いとこの財産を承継したい」という方向は、遺言を残すなど、生前対策をすることが必須となります。

いとこに相続させる旨の遺言を残す

遺言は、法定相続分に優先します。そのため、「いとこに、財産を相続させる」という内容の遺言を残せば、遺産をいとこに分け与えることができます。

ただし、いとこは法定相続人ではないため、法定相続人のうち配偶者、子、両親ないし祖父母が存在する場合には、それらの遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求をされ、思った通りにいとこに財産が相続されないおそれがあります。そのため、いとこに遺産を相続させるとしても、事前に他の相続人の遺留分を計算し、侵害しない限度に留めるのがよいでしょう。

遺留分の基本について

いとこに贈与する(生前贈与・死因贈与)

いとこに贈与する方法によっても、遺産を分け与えることができます。贈与には、生前贈与と死因贈与の2つの方法があります。

死因贈与は、死亡を原因として贈与することの約束です。生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。いずれの方法でも、相続と同様の効果を生むことができますが、贈与税と相続税の双方を考慮し、税務面でも有利な相続となるような計画を立てなければなりません。

特別縁故者の申出をする

最後に、相続人がいない場合であって、生前いとこに世話になったという場合には、特別縁故者の申出をしてもらう手もあります。遺言や贈与による方法があらかじめ準備が必要なのに対して、特別縁故者の申出はそれらの対策をとる余裕がなかった場合の策として有効です。

相続人がいない場合、相続財産が国庫に帰属する前に、特別縁故者が申出をし、家庭裁判所に認められれば、財産を分配してもらうことができます。

まとめ

今回は、いとこという続柄に生じる相続の問題について解説しました。

個人のライフプランが多様化し、少子高齢化が進む一方で晩婚化、未婚化も進行しています。そのため、配偶者がおらず子供もいないという家庭は珍しくはなくなりました。いとこに夫や妻がおらず子供もいないとき、関係性が良好ならば、いとこも含めた相続対策を検討してもよいでしょう。

いとこを交えた相続は、民法の基本にはなく、例外的なケースとなります。その分、法律知識をよく理解し、生前からプランを熟考する必要があります。

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