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相次相続控除とは?10年以内に相続が続くと相続税が減額される

短期間の間に相続が相次いだ場合には、相続税の負担を軽減する「相次相続控除」を適用することができます。例えば、祖父が死亡して相続が開始した後、すぐに父も亡くなったという場合、相続税が何度もかかるのでは最終的に財産を承継する人の負担が重すぎるからです。

少子高齢化や晩婚化によって、親が死亡したときには、相続人となる子もある程度の年齢に達しているケースも少なくありません。度重なる相続税の負担によって、遺産が目減りしてしまうリスクを回避するため、少しでも相続税を安くするための相次相続控除について理解してください。

ただし、申告の要件や計算方法は複雑なため、制度をよく理解する必要があります。相次相続の絡む相続税の申告は、税理士に任せるのが賢明です。

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相次相続控除の基本

まず、相次相続控除の基本的な知識について解説します。

相次相続控除とは

相次相続控除とは、相続が短期間のうちに続けて起こった場合に、相続税の一部を減額する制度です。この制度によって、前回の相続から10年以内に次の相続が起こったとき、今回かかる相続税から、前回払った相続税の一部を差し引くことができます。

例えば、祖父が死亡して一次相続が発生し、その相続人が父であったとして、その後10年以内に父がなくなり、子が相続人となった、といったケースが典型例です。10年以内に、一次相続、二次相続が連続して起こるとき、相次相続控除を利用できます。

相次相続控除の制度の目的と背景

相次相続控除の制度があるのは、同じ相続財産に対して、短期間のうちに何度も相続税がかかるのは公正ではなく、遺産額に対する相続税の負担が重くなりすぎてしまう事態を回避するためです。同じ財産に対して、短期間のうちに二重に課税が起こるのを避けるのが目的です。

通常、相続が発生するのは一世代に1回程度ですが、相次相続控除が適用されるようなケースは、高齢化などによって通常よりも短期間に相続が立て続く場合であり、その税負担の公平性を確保するにも、特別な配慮を要するわけです。

相次相続控除の申告要件

次に、相次相続控除が認められるための要件について解説します。

相続人であること

まず、相次相続控除の適用を受けるには、今回の相続について、相続人の立場の人である必要があります。相続税を支払う必要のある人でも、相続人以外の人は利用できず、例えば次の人は、相次相続控除の適用を受けることはできません。

法定相続人の順位と範囲について

10年以内に前回の相続が発生していたこと

次に、相次相続控除の制度を利用するには、二度の相続が、10年以内に発生している必要があります。この基準時は、各相続の開始時点(つまり、被相続人の死亡時点)です。

前回の相続で相続税が課されていること

最後に、前回の相続で、今回の相続の被相続人に対して、相続税が課されている場合でなければ、相次相続控除を利用することはできません。

対象となる「相続税」には、期限どおりに申告されたものだけでなく、期限後申告や修正申告、更正決定によって決まった税額が含まれますが、本税のみであり、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税、重加算税には相次相続控除は適用されません。

相次相続控除の計算方法

次に、相次相続控除の計算方法について解説します。

この制度によっていくらの税額が軽減できるかは、計算式によって決まっていますが、詳細かつ複雑なもののため、ミスのないよう税理士に相談することをお勧めします。

相次相続控除の計算式

相次相続控除の額は、次の計算式によって算出できます。

  • A×[C÷(B-A)]×[D÷C]×[(10-E)÷10]

  • A:二次相続の被相続人の、一次相続における相続税額
  • B:二次相続の被相続人の、一次相続でもらった相続財産の純資産額
  • C:二次相続における相続財産(遺産)の合計額
  • D:二次相続における、相次相続控除適用者のもらった相続財産の純資産額
  • E:一次相続の開始時から二次相続の開始までの経過年数(1年未満切捨)

※[C÷(B-A)]が100/100を超える場合は、100/100とする。

出典:国税庁タックスアンサー No.4168 相次相続控除

ちなみに、この細かい計算式によって正確に計算する前に、まずは概算額を算出するためには、次の計算式が参考にされています。

  • 相次相続控除の概算額 = (二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額) × [1 - (一次相続から二次相続までの経過年数) × 10%]

わかりやすくいえば、前回の相続で払った税額に対し、その経過年数に10%をかけた分を除いた額だけ、今回の相続税から控除できるというのが基本となります。したがって、相続税を支払ってすぐに亡くなって次の相続が発生した場合には、前回の相続税が全て、今回の相続税から控除できることになります。

相次相続控除の計算の具体例

上記に解説した計算式をよくイメージしていただくために、簡単なケースで、相次相続控除の計算の具体例について紹介します。

事例

Aが死亡し、Bが遺産を相続し、1,000万円の相続税を収めました。4年6カ月後、今度はBが死亡し、Cが遺産を相続しました。AからBが相続した純資産価額は1億5,000万円、BからCが相続する純資産価額は9,000万円であったとき、Cにかかる相続税は950万円です。

この場合に、前回のAの相続においてBが納めた1,000万円のうち、300万円がCの相次相続控除となります。


【前提】

「純資産価額」とは、相続した財産から債務・葬式費用を控除した額をいいます。

  • AからBが相続した純資産価額:1億5,000万円(Bの相続税額1,000万円)
  • Bの相続開始時の純資産価額:1億8,000万円
  • BからCが相続した純資産価額:9,000万円(Cの相続税額950万円)
  • A死亡からB死亡までの経過年数:4年(4年6カ月のうち1年未満は切り捨て)

【相次相続控除の計算例】

1,000万円×1億8,000万円/(1億5,000万円-1,000万円)(※)×9,000万円/1億8,000万円×(10-4)/10 = 300万円

※ 求めた割合が100/100を超えるため、この場合は100/100で計算します。

相次相続控除を受けるための手続き

次に、相次相続控除を受けるために必要な手続きについて解説します。

相次相続控除を適用するためには、申告手続において相続税申告書の「第7表(相次相続控除の計算書)」を作成して提出する必要があります。また、控除額の根拠として、前回の相続時における相続税申告書控えのコピーが必要となります。

相次相続控除の申告期限は、通常の相続税の申告期限と同じく相続開始の翌日から10ヶ月以内です。

参考:相続税の申告書の記載例(国税庁)

相次相続控除の注意点

次に、相次相続控除を活用する際に注意しておくべきポイントを解説します。

未分割の遺産でも相次相続控除が適用可能

相次相続控除の特例は、遺産分割協議が終了していなくても、利用することができます。

遺産分割が完了しなくても、相続税の申告期限(相続開始を知ったときから10ヶ月)以内には、相続税の申告、納付をする必要があります。このとき、未分割の遺産については、法定相続分の割合に応じて承継したものと仮定して相続税の計算をするのが通常であり、このとき、相次相続控除も問題なく適用できます。

遺産分割の基本について

相続税が0円になる場合は申告不要となる

相次相続控除に申告要件はありませんので控除後の相続税が0円になる場合には、相続税の申告手続き自体が不要になります。

同時死亡だと相次相続控除が適用されない

災害や交通事故などで両親が同時に死亡したような場合には、相次相続控除が適用されません。同時に死亡している場合には、相続が順番に起こったことにならず、相次相続控除の要件を満たさないからです。

なお、死亡時期の特定が難しい場合には、同時に死亡したものと推定されます(民法32条の2/同時死亡の推定)。

同時死亡の推定のついて

相次相続控除についてのよくある質問

最後に、相次相続控除によくある質問について回答しておきます。

相次相続と数次相続との違いは?

相次相続と似たものに数次相続がありますが、両者は二次相続が発生するタイミングに違いがあります。数次相続は、一次相続の遺産分割協議中に相続人の1人が亡くなり、その相続が発生することです。一次相続の相続税申告・納付後に二次相続が発生すれば相次相続、一次相続の遺産分割協議中に相続人が死亡すれば数次相続、と区別できます。

相次相続控除の適用回数の上限は?

相次相続控除の適用回数に制限はありません。10年以内に3回相続が発生したケースでも、二次相続と三次相続で要件を満たしていれば適用可能です。ただし、三次相続の場合は、二次相続で納付した相続税が相次相続控除の対象となり、一時相続に係る相続税を控除することはできません。

まとめ

今回は、相次相続控除の制度について解説しました。

相次相続控除には、税額控除が認められるための要件が定められており、これを満たす場合でも、控除の申請をしなければ特例を利用できません。そのため、相続税の申告時に、漏れなく制度を利用してミスなく計算しなければ損をしてしまいます。

相続税の計算は他にも複雑な論点がたくさんありますので、専門家である税理士に相談することをお勧めします。

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