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相続する借金の調べ方は?相続負債を調査する具体的な方法

相続が発生した際、多くの人は財産の分配に焦点を当てがちです。故人が残した借金の存在は、しばしば見落とされがちですが、調査を忘れてはなりません。プラスの財産とともに、マイナス面も相続の対象となるため、この借金の相続が大きなトラブルを引き起こす可能性があるのです。相続放棄するなら、相続開始を知った時から3ヶ月以内に急いでしなければなりません。

家族が予期せぬ借金をしていることは、思いの外よくあることで、口座や契約書など、様々なヒントから推測し、調査するのも、相続手続きの重要なプロセスです。一方で、相続した借金がある場合、相続税の計算において、債務控除の方法によって税額を減らすことができます。

今回は、相続した借金の調べ方と、それに関連して、負債を効果的に調査する方法、判明した負債への対処法について解説します。

目次(クリックで移動)

相続における借金の重要性

相続が開始したとき、借金を調べる重要性を理解するために、まずは相続における借金の意味について解説していきます。

相続は、亡くなった方(被相続人)の残す資産だけでなく、借金や負債も承継します。多くの人が「相続」と聞いて思い浮かべるのは不動産や預金などの財産でしょうが、借金も引き継ぐ必要があると理解し、適切に対応しなければ、相続手続きがスムーズに進みません。相続債務を見落とせば、遺産そのものだけでなく、相続人自身の財産にも影響するおそれがあります。債務が承継されれば、相続人自身の財産から返済せねばならず、その財務状況が悪化しかねないからです。

相続されるおそれのある借金を調査し、遺産のなかの財産と負債を、全体として把握するようにしてください。どちらか一方のみの把握では不足です。そして、マイナスの財産のほうが多いときには、今回解説する相続放棄や限定承認といった選択肢を検討するのが重要です。これらの手続きは、相続人が無用な負担を負わないように準備された制度です。

このように、相続における借金の調査は、故人の意思を尊重し、相続人が経済的なリスクを最小化するために不可欠です。なお、名義が別人だったとしても被相続人の借金とされるケースは見逃しやすいので注意が必要です(例:家族の名義でしている住宅ローンなど)。

相続する借金の調べ方

相続における借金の重要性を理解したところで、早速、相続する借金の調べ方を解説します。

信用情報機関への開示請求による調査

銀行、クレジット会社、消費者金融など、金融機関からの借金を調査する方法として最適なのが、信用情報機関への開示請求をすることです。信用情報は、金融取引の記録が管理されており、故人の信用情報が良好かかどうかを判断するもので、借入の状況が記録されている可能性があります。

日本には複数の信用情報機関がありますが、主なものは次の3つです。

被相続人の借金を完全に調べるために、これら3つの全てに開示請求をしてください。上記の各信用情報機関のサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、相続関係を証明する戸籍謄本などを添付して申請を行います。申請からおよそ1週間から10日程度で開示されるため、相続放棄の期限である3ヶ月の熟慮期間には十分間に合います。

また、得られる情報はいずれも概算額で、借金の存在は分かるものの、正確な金額が全て調査できるわけではありません。元本に対して、利息や遅延損害金が加算されて金額が増えることもあります。したがって、借金の全体像を把握するには、信用情報から明らかになった債権者に対して改めて開示請求をして、債務の詳細や取引履歴を読み解いていく必要があります。

なお、これらはあくまで金融機関の借入のみ登録されており、親族や友人間での貸し借りや保証債務などは、この照会によっては判明しません。

自宅内の書類の調査

遺品整理など、自宅内の書類を調査することによって、借金の存在が明らかになることがあります。借金は、近しい人にも隠してされることも多いですが、入念に探せば、家のなかにもそのヒントが隠されています。

例えば、借金していることを示す重要な文書や証拠には、次のものがあります。

  • 契約書
    金銭消費貸借契約書や借用書、カードの利用約款など、借金していることを示す契約書の写しが見つかれば、借入があったことは明らかです。また、これらの文書により債務額や利息、返済条件などを知ることもできます。
  • 通帳
    預貯金の通帳に、カーロドーンの引き落としや借金の返済履歴が記録されていることがあります。
  • 借入金の残高証明書
    住宅や自動車のローンなど継続して返済している借金は、定期的に借入金残高証明書が届くことがあり、故人が保存していないか調査しましょう。
  • 振込明細
    銀行や金融機関からの振込明細を見て、使途の不明は大きな出金があるときには、借入の返済ではないか疑うべきです。
  • 督促状や内容証明
    借金の返済を怠っていると、貸し主から督促状や内容証明が届いていることがあります。
  • 裁判所からの書類
    裁判所からの郵送物によって、借金が既に裁判によって請求されていると判明する場合があります。
  • 決算書、確定申告書など
    被相続人が法人経営者であったり個人事業主だったりするとき、決算書や確定申告書から借入や事業用リースなどの借金が判明することがあります。

故人の親族や友人に尋ねる

亡くなった方(被相続人)の借金を調べるにあたり、故人の親族や友人から情報を得ることも大切です。上記に述べたような証拠資料には、個人間の貸し借りは残らないからです。親しい友人ならば、世間話などで、信用情報機関の記録には残らない貴重な情報を得ている可能性があります。

例えば、親しい友人やビジネスパートナー、相続人となる家族などに連絡をとって、被相続人との関係性や思い出について話したり、どんな金融機関と付き合いがあったかといった話を振ってみてください。借金の話はセンシティブなので、直接的に聞いても、聴取するのが難しい場合もあります。

不動産登記簿謄本の調査

登記簿謄本には、故人の不動産に関する様々な情報が記載されます。

例えば、所有権の変更、抵当権の有無などの情報が含まれ、これらの情報から、借金の存在が明らかになることがあります。特に、自宅として利用していた不動産に抵当権がついている場合には、住宅ローンで購入したと推測することができます。

相続した不動産の調査方法について

相続時に借金がある場合の対処法

次に、ここまでの調査の結果、相続時に借金があると判明した場合の対処法について解説します。

相続放棄

相続放棄は、相続人が申述することにより、相続を一切しないとする手続きで、財産だけでなく借金も全く受け継がないようにすることができます。つまり、相続人は資産を得られない代わり、負債からも解放されるのです

ただし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため、時間的な余裕をもって、期限内に正確にしなければなりません。この手続きは、借金が遺産を上回る場合に、最適な選択肢となります。

相続放棄の基本について

限定承認

限定承認は、相続人が、遺産の範囲内でのみ借金を払うことを選択する方法です。これによって故人の借入が多い場合にも相続人自身の資産は守ることができます。限定承認もまた、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。

相続放棄と限定承認のいずれを選択するかは、被相続人の財産と負債の状況、相続人の財政状況、相続についての相続人間の意向などによってケースバイケースです。相続放棄は、借金を一切引き継ぎたくない場合に適しており、限定承認は、一部に相続したい財産も存在する(が借金は自分の財産からは払いたくない)場合に適しています。

限定承認の基本について

相続する借金の調査が特に重要となるケース

次に、相続する借金の調査が、特に重要となるケースを3つ解説します。

相続放棄や限定承認が必要な場合

相続債務が、遺産よりも多額なとき、相続放棄もしくは限定承認によって、借金の引き継ぎを回避しなければなりません。これらの手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、この期間をすぎるとできなくなるのが原則です。なお、限定承認には相続人全員の同意が必要です。

被相続人名義の不動産を相続したい場合

被相続人名義の不動産が、自宅や事業用に利用され、手放せないケースでは、相続放棄は選択できません。すると、借金があっても、それを承継するしかなく、どう返済すべきか、速やかにスケジュールを立てなければなりません。必然的に、相続調査は速やかに進めるべき場面だといえます。

過払い金が発生する場合

被相続人の借入が相当長期に及び、違法な高金利で返済を続けていた場合には、過払い金を請求できる可能性があります。過払い金とは、違法金利によって払い過ぎになっていた利息の返還を請求することです。法改正以前の利息制限法と出資法の金利が異なり、二重の基準が認められていた時代に、グレーゾーン金利の課された借金を返済していた場合、過払金が存在する可能性があります。

相続財産調査について

借金の相続についてのよくある質問

最後に、借金を相続するケースについてのよくある質問に回答します。

相続した借金は必ず払わなければならない?

借金を相続したら、その相続人は返済の義務を負いますが、相続放棄や限定承認によって、借金を支払う義務から逃れることができます。

相続放棄や限定承認の手続きにはどんな書類が必要?

相続放棄、限定承認のいずれも、家庭裁判所に申し立てる手続きであり、相続関係を証明する戸籍や除籍、相続関係説明図などの故人との関係を証明する書類を添付して申し立てをします。

相続放棄や限定承認をすると債権者からの請求はどうなる?

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、借金は承継しないので債権者からの請求を受けることはありません。限定承認をした場合は、遺産の範囲内でのみ債権者への支払いが求められます。

まとめ

今回は、相続する借金の調べ方について解説しました。相続放棄をしたほうが得かどうかを知る前提として、債務がいくらあるかを知る必要があります。この調査に失敗して判断を誤ると、本来なら放棄して払うべきでない債務を相続してしまうなどのリスクがあります。

相続される負債を適切に調査して、その結果を踏まえた適正な相続を検討することは、相続人にとって非常に重要です。そのために、信用情報機関への開示請求、自宅内の調査、故人の親族や知人への問い合わせ、不動産の登記簿の確認といった手法を駆使してください。

相続放棄や限定承認は複雑な手続きであり、3ヶ月の期限もあるため、専門家のサポートを受けるのが有効です。

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