15歳以上の人は、遺言を残す能力(遺言能力)がありますが、遺言を書くも書かないも遺言者の自由であって、実際には、遺言書を書かずにお亡くなりになる方も大勢います。「遺言自由の原則」があるからです。
しかし、お亡くなりになる方(被相続人)にとっては、「自分の死亡した後のことは、子に任せる」という方もいますが、実際に家族が亡くなったとき残された者の立場では、遺言書がないととても手間がかかったり、「争続」となって丸く収まらないことも少なくありません。
「遺言書の話は気が重い」、「死後の相続のことを生きているうちに話し合うなど不謹慎だ」、という反対意見もありますが、遺言書は相続の生前対策にとても重要な役割があります。
子ども世代の立場から、両親や祖父母に対して遺言書を書いてもらえるよう働きかけるには、どのような方法がよいでしょうか。今回は、相続相談を多くお聞きした弁護士の立場から、できるだけ親に遺言書を書いてもらいやすくする方法、テクニックをご紹介します。
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親に遺言書を書いてもらうにはどうしたらいい?
親にとって、自分が死んだ後のことなど考えたくない、という方も多くいます。子の立場からして、遺言書を書いてほしいと考えるのはやまやまですが、伝え方によっては、次のような誤解を招き、遺言書を書いてもらうことが更に難しくなってしまうおそれがあります。
- 親の死亡を待ち望んでいるのではないか。
- 親の相続財産(遺産)を狙っているのではないか。
- 他の相続人よりひいきしてほしいと考えているのではないか。
子の立場からしても、「遺言書を書いてほしい」という想いの伝え方を間違えばこのような誤解を生んでしまうのではないかと恐れるあまり、遺言書の話を両親に切り出すことに躊躇する方も少なくありません。
勇気を出して親に遺言書を書くよう伝えた方が、実際にどのような方法をとったのか、具体的なテクニックごとに解説していきます。
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【方法①】遺言書を書いてほしいとストレートに伝える
まず、一番最初に考えてほしいのは、ストレートに、包み隠さず、「遺言書を書いてほしい」と伝える方法です。素直に伝えることで、「死ぬのを待っているのではないか」「財産目当てではないか」という誤解を避けることができる伝え方をします。
このとき、遺言書の内容について触れないことによって、さきほどの誤解を避けることができます。「このような遺言書にしてほしい」と伝えれば、「遺産目当てではないか」という誤解、不信感をますます増加させ、遺言書を書いてもらえなくなってしまう危険があるからです。
率直に伝えると、むしろ親の側も、「自分がある日突然死んだらどうしよう」「遺言を残しておいたほうがよいのではないか」と不安になり、気にしていた、ということも少なくありません。「子どものため」という大義名分があったほうが、遺言書作成に進みやすいことも多いものです。
お亡くなりになる方自身だけの問題でなく、残された家族の問題にもなるものですから、まずは遺言書を作成してほしいという希望があることを伝えることからはじめてください。
誤解されずに、「親に遺言書を書いてほしい」と伝えるためには、常日頃からの円滑なコミュニケーションも重要です。しっかりとした親子間のコミュニケーションを伝え、大事なことを腹を割って話せる間柄を作る努力をしてください。
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【方法②】遺言書を書かなかったときのデメリットを伝える
遺言書を書かずにお亡くなりになってしまった場合、多くのデメリット、リスクがあります。しかし、お亡くなりになる方の中には、遺言書がないとどれだけ大変な手間がかかるか、どんなトラブル、争いが起こるか、理解していない方も少なくありません。
実際、生前は仲良かった兄弟や家族でも、遺言書なく残された相続財産(遺産)の取分を巡って骨肉の争いを繰り広げ「争続」となり決裂してしまったというご家族もあります。
「うちの家族は財産が少ないから大丈夫」、「長男以外は財産はいらないといっているから」といった相続相談も多くありますが、実際それでもやはり相続トラブルとなるケースも多くあります。
愛するご家族が争わないためにも、生前からしっかりと話し合って遺言書を作成することが大切だということを理解してもらいやすいよう、遺言書を書かなかったときのデメリットを伝えて説得してください。
ただし、遺言書を残してもらえなかったことで実際に困るのは、残された家族のほうであってお亡くなりになる本人ではありません。遺言書を書かなかったときのデメリットを伝えすぎることで「自分本位」の説得とならないよう注意してください。
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【方法③】死亡後の具体的な計画について聞く
「遺言書を書いてほしい」と直接切り出すことが難しい場合でも、ご家族の死亡後に、残された財産についてどのようにしてほしいかの希望を聞き出すことは可能ではないでしょうか。
特に、「財産」に焦点を当てるのではなく、家族の将来の計画に焦点を当てることによって、「遺産狙い」ではなく、ただ単に心配なのだという気持ちを、親に分かってもらうことが必要です。
例えば、次のような話し方が参考になります。
ポイント
父親が先に亡くなったとき、残された母の介護費用をどのように負担するのか。
家族経営で進めていた事業を、誰が、どのように事業承継するのか。
家族で住んでいた自宅(家・土地)に、誰がいつまで住み続けてよいのか。
死亡後の計画を、より具体的に話し合っているうちに、決まった内容について「それならやはり遺言書を作成しよう」という流れになることも多いものです。
【方法④】遺言書の作成を手伝う
遺言書は、相続トラブルを避けるために作成します。遺言を残しておけば、遺言で指定した相続分(指定相続分)が、民法に定められた相続分(法定相続分)より優先し、遺産分割協議による話し合いを行わなくても財産を分配することができるからです。
しかし、遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれに、有効となる要件が定められ、手続、方法が決まっています。そのため、遺言についての詳しい法知識なく遺言書を作成すると、死後に、せっかく作成した遺言が無効となる危険があります。
遺言書が無効となったり、遺言を作成したことがかえってトラブルを招く内容となったりしないよう、遺言を作成する前に、事前準備として必要な法知識を調べなければなりませんが、このような面倒な作業を、子が代わりに行ってあげることが、親の「遺言書を書こう」という気持ちを呼び起こしてくれます。
自分にだけ有利になったり不公平な内容となったりしない限度で、遺言書の内容についても一緒に考えてあげることもまた、両親の遺言へ向かう気持ちを一歩前進させるのに役立ちます。
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【方法⑤】遺言書について親と一緒に弁護士に相談する
遺言書を作成するとき、遺言書が無効となってしまったり、遺言書を作成したことがかえってトラブルとなってしまったりしないよう、あらかじめ弁護士に法律相談しておくことが有用です。
特に、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成するためには、遺留分の計算方法など、専門的な法律知識が必要となります。相続税の節税対策など、税金問題を税理士に相談するのも忘れてはいけません。
このように、相続に関わる専門家への事前相談が必要となる遺言書の作成を、親にも気持ちよく進めてもらうために、法律相談に親子そろって出向くことがお勧めです。「遺言書を作りたいとは思っていたが、作り方がわからない」という方も実際多くいます。
相続問題を多く取り扱う弁護士であれば、法律相談をしたことでかえって親子の空気が悪くなったり、「争続」を招いてしまったりする危険はありません。相続に関する法律の専門家に「遺言書を書くメリット」を説明してもらうことが、親に遺言書を書いてもらう近道になります。
弁護士への個別の法律相談はハードルが高いと考える方は、相続勉強会や遺言セミナーに親子一緒に参加するのもよいでしょう。
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【方法⑥】自分も遺言書を書く
「遺言書」と聞くと、「年寄が書くもの」「死が迫ったら作成すればよい」と考えている人が多くいます。しかし、遺言書を作成するのに「早すぎる」とういことはありません。
遺言書を一旦作成したとしても、あとから何度でも書き直すことができ、矛盾する部分については後から作成した遺言だけが有効となるからです。
親に遺言書を書いてもらうにあたって、「まだその時期ではない」「もう少し年老いたら」という反論をもらわないためにも、子である自分も遺言書を作成しておくことがお勧めです。自分にも子がいる場合には、特に、突然の死に備えて遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
この場合でも、遺言書作成について、親子そろって弁護士に法律相談することで、同時に遺言書の作成に着手することができます。遺言を書くのに年齢は関係ありませんから「まずは自分から遺言書を作成した」と示すことは効果的です。
遺言書は、1つの遺言書には1人の意思しか記載することができないことに注意が必要です。同時に作成したとしても、1つの遺言書に、親子双方の意思を記載することはできず、そのような遺言書は無効になってしまいます。
【方法⑦】遺言書作成より軽い方法からはじめる
親に遺言書を書いてもらおうとしても、「遺言書」という、法律に形式と手続が書かれた固い方法に抵抗感のある親世代の方も多くいます。
このような場合にお勧めの方法として、「エンディングノート」や「動画による遺言」など、法律上の遺言書の形式ではない、より簡単にはじめられる方法から、自分の意思表示をしっかりと残す練習をしてもらうことが効果的です。
「遺言を書いてほしい」と伝えるだけでなく、まずはエンディングノートなど、素直に自分の気持ちを書ける文書の作成をしてもらい、親の気持ちを知ることが重要です。文具店や書店などにも、作成キットが市販されています。
エンディングノートを作成しているうちに、ご家族や相続財産に関する自分の意思、希望が明らかになり、親の側から積極的に遺言書作成に進んでくれる場合も少なくありません。
親に無理矢理遺言書を書かせない
ここまでお読みいただければ、親に遺言書を書いてもらうために様々な切り出し方の方法があることをご理解いただけたことでしょう。家族の状況や親の性格などにあわせて、より良い方法を試してみてください。
しかし一方で、親に遺言書を書いてほしいからといって、無理やり遺言書を書くことを強制してはいけません。親の意思によらず、無理やり書かされた遺言書は、無効です。
また、遺言書を書くことを強制することは、その遺言書を無効としてしまうだけでなく、今後遺言書を書いてもらうことが困難となってしまったり、親の反発をまねいて自分に不利な(他の相続人に有利な)遺言書を作成されてしまったりする危険もあります。
「親を操って、自分に有利な遺言書を早く作成してもらおう」という気持ちではなく、あくまでも、「親の意思で、遺言書を抵抗なく速やかに書いてもらおう」という気持ちで、サポート役に徹するのが、スムーズに親に遺言書を書いてもらうポイントです。
要は、両親、祖父母、ご家族に、「自然に」遺言書を書きたい気持ちになってもらうのが一番なのです。親を脅したり、騙したりして遺言書の作成を強制すると「相続欠格」といって、相続人となる資格を失うこととなってしまいます。
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相続人になれない「相続欠格」については、こちらをご覧ください。
民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。 ...
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揉めない遺言書を親に書いてもらうには?
ここまでの解説は、親が遺言書を書いてくれなくて心配だというご家族の方に向けて、親に遺言書を書いてもらいやすくするための方法、テクニックを紹介してきました。しかし、遺言書を書いてくれてもトラブルとなってしまうケースがあります。
親が遺言書を書いてくれたことが原因で、むしろ相続トラブルが大きくなってしまったケースの例として、例えば次の事案があります。
ポイント
- 親が作成した遺言書に形式的な不備があり、死後に無効となってしまった。
- 親が作成した遺言書が遺留分を侵害しており、「争続」が激化した。
- 親が作成した遺言書の内容が不明確で、その解釈を巡る争いが起こった。
このように遺言書を作成したことがかえってトラブルになったり、デメリットを生んでしまったりしないためには、遺言の有効要件や、遺留分などについての、法律や裁判例の知識が必要となります。
揉めない遺言書を親に書いてもらうためにも、親が遺言書を作成する気持ちになってくれたら、まずは遺言書作成に詳しい弁護士にご相談ください。遺言を有効に残すためには、戸籍収集、相続財産調査などの手間もかかります。
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遺言は、いつかやってくるかもしれない万一の自分の死亡のときのために、残されたご家族が困らないように残しておくものです。そのため、適切な遺言には大きなメリットがあり、デメリットはそれほどありません。 し ...
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いかがでしたでしょうか?
今回は、なかなか遺言書を書いてくれなかったり、遺言書の大切さについて理解してくれなかったりする親世代をお持ちのご家族に向けて、親に遺言書を書いてもらうために使える方法、テクニックを、弁護士が紹介しました。
相続問題を多く取り扱っている弁護士であれば、遺言書を作成しなかったことによりトラブルとなってしまった事例、遺言書で「争続」をうまく解決した事例など、豊富な体験談をもとに、ご両親に遺言の大切さ納得してもらうことができます。
「相続財産を守る会」では、遺言書のメリット、大切さを理解したい親世代、親に遺言書を書いてもらいたい子世代の方々に、弁護士が同時に法律相談を行い、遺言書の作成サポートを円満に進めていくことができます。ぜひ一度法律相談ください。