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相続登記が義務化!対応すべき内容と手続きの流れ、期限、罰則を解説

相続登記が、2024年4月1日より義務化されました。

遺産のなかに不動産を含む多くの人にとって、必ず遵守すべき重要な義務となります。不動産を相続した際の登記は、義務化前から必要性の高いプロセスでしたが、義務化によって登記の重要性は更に増したといえます。適切な手続きを期限通りにしないと、罰則が課されるおそれもあります。

今回は、相続登記の義務化についての具体的な内容を解説します。この法改正は、不動産の権利の明確化と、将来のトラブル抑止という重要な目的があります。家族の未来を守る重要なステップなので、よく理解してください。

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相続登記の義務化とは

相続登記は、亡くなった人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。不動産の所有者についての情報は。法務局が管理し、登記に記録されています。

不動産を相続した人はこの名義を書き換え、公的に表示するために相続登記をする必要があり、この必要性は義務化以前から変わりません。従来は、相続による名義変更の登記に期間の定めがなく、何十年放置していたとしても罰則などは特にありませんでした。

この相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。その背景や具体的な義務の内容を解説します。

相続登記の義務化の具体的内容

まず、相続登記の義務化の具体的な内容について解説します。

義務化は2024年4月1日から

相続登記の義務化を定める不動産登記法の改正は、2024年4月1日から施行されました。

したがって、2024年3月31日までは、相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていましたが、2024年4月1日からは、登記をすることが法律上の義務となりました。

義務の期限は3年以内

相続登記は、不動産を相続したことを知った時から3年以内に行う必要があります。

「不動産を相続したことを知った時」は、相続が開始したことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知ったことが必要となります。被相続人の死亡を知っても、相続財産に不動産が含まれていることを知らなければ、登記義務の期限は進行しません。

ただ、相続が開始したら、登記の義務を守るためにも、遺産に不動産があるか速やかに確認しなければなりません。

相続手続きの期限について

正当な理由なく義務に違反したら10万円以下の過料

正当な理由なく、上記期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。ちなみに、正当な理由とは、次の場合が考えられます。

  • 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  • 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

※ 参考:相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)

過去の相続にも義務が適用される

義務化の施行日は2024年4月1日ですが、それ以前に発生した相続によって取得した不動産にも、相続登記の義務化は遡及して適用されます。

ただし、2024年4月1日から即座に登記しなければならないのではなく、施行日の2024年4月1日以前に相続で取得した不動産については、3年後の2027年4月1日までに相続登記をしない場合に初めて過料の対象とされます。

相続登記が義務化された理由と背景

次に、相続登記が義務化された理由や背景について解説します。

相続登記の義務化は、不動産の所有権の明確化を目的としています。これまでも、不動産を相続した際に登記をしないと権利を奪われるおそれはありましたが、相続登記しなくても罰則がなかったため、多くの不動産が故人名義のまま放置されていました。

しかしこれでは、相続後の所有者が不明確となり、相続人間のトラブルが長期化したり、それ以外の第三者との取引が不安定となったりというリスクがありました。また、所有者不明土地が多く生じており、利用も土地活用もできずに放置され、多くの弊害が生じていました。

  • 公共事業の障害となる
    所有者不明土地は、道路や公園などの公共事業、または災害時の復旧・復興事業の進行を妨げる原因となります。所有者が不明なために必要な工事や改善が遅れることがあります。
  • 治安と公衆衛生が悪化する
    長期間放置された所有者不明の空き地は、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、不法占有者の出現などを引き起こし、結果として周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼします。
  • 相続人の特定が困難となる
    相続登記が適切にされず長年経つと、所有者の名義を変えないまま何度も相続が起こり、時間が経つにつれ相続人の特定が困難になります。
  • 経済的価値が低下する
    所有者が不明で管理が行き届かない土地が放置されると、その経済的価値も低下します。個人の資産価値の下落だけでなく、周辺土地の価値にも影響し、地域全体の経済にもマイナスです。

以上のようなデメリットを避けるために、相続登記を義務化することで、相続した不動産の所有権を透明化し、将来の紛争を防ぐのが義務化の理由です。

相続登記の義務化への対応策

相続登記義務化に伴い、相続人は、速やかな登記を進めなければなりません。ここでは、どのように対応すべきかを簡単に解説します。

なお、相続登記の手続きについては、以下の解説で詳しく説明しています。

相続登記の手続きについて

登記すべき不動産を特定する

相続が発生した際、まずどの不動産が相続財産かを特定します。登記簿謄本を取得するなどして、故人がその所有者になっているのか、不動産の詳細な情報を調べる必要があります。

令和8年4月までに「所有不動産記録証明制度」が施行予定です。法務局の登記官において故人が登記簿上の所有者となっている不動産を一覧でリスト化する制度であり、不動産の特定は現在よりはるかにスムーズになると考えられます。

不動産を評価する

不動産の市場価値を評価する必要があります。相続税の申告に必要な場合、不動産鑑定士に依頼することで正確な評価額を算出できます。

相続人を確定し、遺産分割する

遺言があれば遺言に従い、なければ遺産分割協議をする必要があります。相続人を確定し、全員で話し合った結果を協議書にまとめます。話し合いではまとまらない場合、調停や審判といった法的手続きを要します。

遺産分割の基本について

必要書類を準備し、相続登記を申請する

その不動産を取得する人が決まったら、必要書類を準備します。遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本、相続関係説明図などが必要となります。法務局に提出して審査を受けることで、相続登記を完了します。

相続登記に必要な戸籍の集め方について

すぐに対応できないときは相続人申告登記を速やかにする

相続登記を申請するには、原則として遺産分割が整っている必要があります。相続人全員が、不動産の分け方について話し合い、決定された後でないといけません。しかし、場合によっては話し合いがまとまらず相続登記ができないケースもあり、その場合に、相続登記ができなくとも、過料を免れることができる「相続人申告登記」を利用すべきです。

相続人申告登記は、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合など、登記の義務を果たすために利用する制度です。あくまでも、登記の義務を果たすためのプロセスであり、不動産の売却や抵当権の設定を行うような場合は相続登記が必要な点に留意ください。

令和6年4月1日より制度がスタートするため、詳細については現時点では不明な点も多いですが、相続登記と比べて簡略な手続きとなり、利用もしやすいものです。

  • 提出する戸籍については関係性が判明すれば問題ない
  • オンライン申請可能、印鑑の押印が不要

ただし、相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したとみなされますので、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。

相続登記をしないことによるリスク

相続登記をせずに放置することには、リスクもあるので注意してください。

相続登記のプロセスが複雑である一方で、この度の改正によって期限が付けられることになりました。速やかな対応はあらかじめ知識がなければ難しく、司法書士などの専門家に任せるべき必要性もますます高まったといえます。

権利関係が複雑化する

相続登記が行われないと、時間が経過するにつれて相続人が増加し、権利関係が非常に複雑になります。相続によって不動産を取得した人が更に亡くなって、数次相続が生じるからです。代々に渡って承継されているにもかかわらず登記は数世代前のまま、となると、相続登記しようにも所有者を調査できなくなってしまうこともあります。このような登記は非常に複雑であり、自分で対応するのは難しく、司法書士に任せるべきです。

相続に強い司法書士の選び方について

不動産取引が制約される

相続登記がされていない不動産は、登記簿上の所有者が亡くなった人のままです。これにより、不動産の売買や担保としての利用が困難になります。将来的に不動産を売却したい場合でも、相続登記がされていないと、売却プロセスが進められません。急な資金需要が生じたときに、迅速な処分ができないリスクがあります。

第三者に権利を侵害される

相続人の中に負債を抱えている人がいる場合、その債権者は相続人の持分に対して差押えを行うことができます。共同相続人である人が、の持分を売却したり、担保に供したりするかもしれません。これらの行為が、相続登記がされる前に行われると、第三者があなたの権利まで侵害し、意図しない形で不動産への権利を失ってしまう危険があります。

相続登記の義務化についてのよくある質問

最後に、相続登記の義務化についてのよくある質問に回答しておきます。

相続登記せず、過料を払わないとどうなる?

国が科した過料を支払わない場合、財産の差し押さえがなされる可能性があります。裁判所からの通知があれば、即座に支払うようにしましょう。

相続登記の義務から逃れるにはどうしたらよい?

不動産を故人が有していたなら、相続人である以上義務を免れられません。ただし、相続放棄することで相続人でなくなれば、義務から逃れられます。ただし、相続登記の義務だけでなく財産一切の権利がなくなるので、放棄前に必ず専門家にご相談ください。

相続登記を司法書士に依頼した場合の費用は?

義務化には期限があるため速やかに相続登記するには司法書士への依頼が賢明です。司法書士の報酬は、不動産の数や相続人の数によって変動します。その他に登録免許税や戸籍の取得費用といった実費が発生するため、事前に見積もりすべきです。

(※ 参考「相続登記の費用ガイド」)

まとめ

今回は、2024年4月1日より施行された相続登記の義務化について、詳しく解説しました。

相続登記を行わないことは、相続人にとって多大なリスクをもたらします。時間が経つにつれて権利関係が複雑化し争いは激化するおそれがあります。また、不動産の効果的な管理や利用が困難になり、財産的にもマイナスです。

相続登記の義務を遵守し、速やかに行うことで、これらのリスクを回避し、相続人としての権利を保護することができます。

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