死後離婚は、配偶者の死後に、義理の家族との関係を終わらせる一つの方法です。
この選択が重要な理由は、夫婦が死別したときであっても義理の親子関係から来る法的な責任と義務をなくし、解放されることができる点にあります。死後離婚しなければ、例えば夫が先に亡くなっても、妻が義両親の世話を引き受けるべきケースがあります。死後離婚を選ぶ人は増えており、配偶者の死後の介護が精神的、経済的な負担となっている方の良い解決策となります。
ただ、死後離婚では、相続や遺族年金への影響を考慮しなければならず、メリットとデメリットの双方があります。今回は、死後離婚の効果と注意点について解説します。死後離婚すべきかどうか迷う方は、ぜひ最適な選択の参考にしてください。
死後離婚の基本
まず、死後離婚の基本的な法律知識について解説します。
死後離婚とは
死後離婚とは、配偶者が死亡した後に残る、姻族(配偶者の親族)との親族関係を断絶するための戸籍上の手続きです。
配偶者の亡くなった後のことなので厳密には「離婚」とは異なりますが、死後になって、夫や妻の親戚との関係を終わらせることから離婚に似ているため、死後離婚と呼ばれています。死別は、離婚とは異なり、配偶者の親族との関係はそのままでは無くならず、そうすると扶養義務などの民法上の責任が残ることになり、これを断ち切るのが主な目的です。
死後離婚は、離婚とは異なり、赤の他人になるわけではなく、あくまで姻族との関係がなくなるだけです。
したがって、離婚と異なり、死後離婚の後も相続することができ、要件を満たせば遺族年金を受け取れます。また、死後離婚によって夫婦関係がなくなっても、親子関係はなくならないため、夫婦の間に子がいた場合には、相続人であり続けます。
離婚した親の相続について
死後離婚の手続きの流れ
死後離婚の手続きは、姻族関係終了届を提出することによって効果が生じます。つまり、市区町村役場の窓口で、姻族(配偶者の親族)の関係を終わらせる届出をします。
姻族関係は、離婚した場合のほか、夫婦の一方が死亡して残された配偶者が意思表示をした場合にも終了する(民法第728条)こととされており、姻族関係終了届を提出してその意思を示します。届出の用紙は市区町村の役場に用意されています。
これによって縁が切れるのは、次の続柄の人です。
- 舅(しゅうと)
死亡した配偶者の父親 - 姑(しゅうとめ)
死亡した配偶者の母親 - 義理の兄弟姉妹
死亡した配偶者の兄弟姉妹
死後離婚に、縁を切られる側の姻族の同意は不要で、一方的に行えます。役所の許可も不要で、届出をすることにより姻族の関係は終了します。姻族関係終了届は、死亡した人の配偶者が単独で提出することができます。これに対し、嫁姑の関係が険悪でも、姑や舅側から縁を切ることはできません。
死後離婚が増えた理由
死後離婚が急増している理由は、少子高齢化の進行により、配偶者の死後も親族であることによる介護の負担が増すと考えられる点にあります。いわゆる「老老介護」の不安です。
民法上の義務や責任が残ると、生活に困っている場合は扶養しなければならない義務が生じます。また、生活費を渡したり介護したり、保証人を依頼されたりなど、事実上の弊害も多く生じ、精神的、経済的に重い負担としてのしかかります。
扶養義務を定める民法の条文は、次の通りです。
民法730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに助け合わなければならない。
民法877条(扶養義務者)
1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定するほか、三親等内の親族間においても不要の義務を負わせることができる。(……3項以降、略……)
民法(e-Gov法令検索)
また、法律論だけでなく、社会の風潮としても「嫁が夫の両親を介護すべきだ」という考えは根強く残り、特に夫の死後に妻が介護を強要される家庭も少なくないように見受けられます。
このようなケースで、その扶養や介護を強要するのは、義理の兄弟姉妹であることが多いです。「長男の嫁なのだから親の面倒を見るべき」といった考え方です。そして、この考え方を押し付けられると義理の兄弟姉妹の関係は悪化していき、ますますその縁を切るための死後離婚をすべき理由が増えていきます。
なお、死後離婚をしないとしても、配偶者の死後に義両親の世話を十分にした場合には、寄与分の主張をして、見返りを得ることを検討してください。
寄与分の基本について
死後離婚のメリット
まず、死後離婚のメリットを解説します。
以下のメリットを踏まえると、死後離婚は義両親や義兄弟との関係に悩む方や、配偶者の死後の介護負担を避けたい方にとって有力な選択肢です。法律上ないし事実上のしがらみから逃れる反面、配偶者の相続には参加でき、遺産をもらう権利は失わないのも良い点です。
義理の家族によるストレスが無くなる
配偶者が死亡した後にまで、その家族と関わりたくない方もいるでしょう。きっぱり断ち切って新たな人生をスタートできる点は、死後離婚の大きなメリットです。特に、配偶者の生前も義両親との関係が良好ではなかった場合、配偶者の死後まで関係が続くと大きな精神的負担となります。
死後離婚により不要なストレスから解放されるのは大きなメリットと言えるでしょう。
介護の必要がなくなる
配偶者の死後には、義両親は相当な高齢になり、介護を要することがあります。認知症や身体の障害などで、介護には相当苦労するかもしれませんが、死後離婚をすれば配偶者の両親の介護から解放されることができます。
死後離婚をしないと、たとえ配偶者が亡くなっても、姻族(配偶者の血族)との関係は残ったままで、親族間の法的な扶養義務はなくなりません。実際に介護を義務だけでなく、金銭的な援助をする責任も、死後離婚によって無くすことができます。
お墓の管理が不要となる
死後離婚をすれば、配偶者の家の墓に入る必要はありません。「夫の家の墓に入りたくない」という希望を叶え、自分の死後は実家の墓や、夫婦で新しく作った墓に入ることができます。死後離婚すれば、姻族(配偶者の血族)とは赤の他人になるので、一緒の墓に入る理由がなくなるからです。
また、配偶者の家の墓の管理をしないでもよくなる点も、死後離婚のメリットです。
終活におけるお墓について
心理的に区切りがつけられる
最後に、配偶者の死亡をきっけけとして、自分の精神的な平穏と自立を促進することができます。死後離婚をすれば、法律面だけでなく、事実としても義理の親戚関係とのお別れを果たすことができ、心理的に大きな区切りとすることができるからです。
過去の結びついから自由になり、新たな人間関係を築くスタートとなります。なお、死後離婚をしなくても再婚をすることは可能で、この場合には姻族関係が2つ重複することになりますが、法的には問題ありません。
死後離婚のデメリット
死後離婚には、メリットがある一方で、デメリットもあります。よく理解して慎重に進めないと、思わぬ不利益を被ることもあるので注意してください。
死後離婚は取り消せない
死後離婚は、一度したら取り消すことはできず、やり直しはできません。既に配偶者は死亡してしまっているので、後悔しても結婚し直すことはできません。そのため、死後離婚するときは後戻りできない覚悟をもって決断する必要があります。義理の両親に対する恨みや怒り、その場の感情で決めてしまわないようにしましょう。
もし、姻族との間で血縁関係を復活させたい場合には、死亡した配偶者の親と養子縁組する方法によるしかありません。
義理の家族とは疎遠になる
死後離婚によって縁を切るので、当然ながら人間関係は疎遠になります。これまで当たり前だと思っていた援助やサポート、協力が得られなくなる可能性があります。
当然のことと受け止めていた助力が、赤の他人であれば与えるはずもなく「親戚だから」という理由で提供されていた場合、死後離婚の後には頼ることはできません。今後は、法事や葬儀、結婚式といったライフイベントにも呼ばれなくなります。
新たな生活基盤を作る必要がある
配偶者の生前に、義両親と同居していて、死後離婚によって同居を解消する場合には、転居先を探さなければなりません。同居はしていなくとも、育児や介護の都合で義実家の近くで生活していた場合、死後離婚を機に転居する人が多いでしょう。
また、縁を切った姻族と顔を合わせるストレスから解放されるため、転居を余儀なくされることもあります。相続によって取得した不動産を手放す必要のあるケースもあります。また、どこのお墓に入るのか、新たに建てるのかといった祭祀のことも検討する必要が出てきます。
子供が嫌な思いをする
自分にとって、配偶者の両親との関係性が悪かったとしても、自分の子供にとっては「祖父母」に当たります。祖父母と孫の関係としては良好だったときに、大人の事情で死後離婚をして関係が険悪になることによって、子供に嫌な思いをさせるケースがあります。
死後離婚を機に「祖父母が冷たくなった」「祖父母が孫を援助しなくなった」といった影響が出るケースでは、最悪は、子供があなたのことを恨みに思う危険もあります。
孫に相続させる方法について
死後離婚のよくある誤解と注意点
次に、死後離婚のよくある誤解と、注意すべきポイントを解決します。特に、メリットとデメリットを比較して、死後離婚するかどうかを決めるにあたり、真実ではないデメリットが強調されるケースが多いため、注意してください。
死後離婚を隠し通すことはできない
死後離婚は、姻族(配偶者の親族)との関係を断つ行為なので、これによって不和が生じたり、人間関係が悪化したりすることがあります。できればこっそり死後離婚しようと進めても、いずれ気付かれるのは時間の問題です。
姻族関係終了届は自分一人で提出でき、姻族にも通知はいかないものの、戸籍に「姻族関係終了」という記載がなされます。したがって、姻族が自分の戸籍を確認すれば、死後離婚をしたことが容易に分かってしまいます。
納得を得るには、その理由をあらかじめ説明しておくのがお勧めです。
旧姓に戻す手続きは別途必要
死後離婚をすると、姻族関係は終了するものの、それだけで氏まで変わるわけではありません。戸籍も変わらず、引き続き死亡した配偶者の戸籍に入ったままです。そのため、旧姓に戻すには、復氏届を提出し、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るといった方法を取る必要があります。
また、復氏届によっても子供の氏や戸籍を変えることはできず、自分の戸籍に移したい場合は更に「子の氏の変更許可申立書」を出して家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
祖父母と孫の関係は続く
死後離婚をしたとしても、自分の子と、配偶者の親とは、祖父母と孫の関係として今後も続きます。これによって、義理の両親が死亡した際には、あなたの子(祖父母にとっての孫)が、代襲相続によって相続人となります。
血縁関係が続くことから、あなたが介護や看護から逃れられたとしても、その子が「孫」として今後の世話を頼まれる事態となることも否定はできません。
死後離婚しても相続はできる
最後に、死後離婚が相続にどう影響するかについて解説します。
結論として、配偶者が死亡した後で死後離婚しても、その配偶者の相続には参加できます。つまり、相続人として遺産は相続できるのが原則となります。また、遺族年金についても、要件を満たす限り受給することができます。
したがって、現在もらえている遺族年金は引き続き継続しますし、既に相続によって取得した遺産について返還は不要です。ただし、死後離婚によって縁を切った義理の家族から「恩知らず」「遺産狙い」といった不当な評価を受けるおそれもあり、相続トラブルが加速する点は否めません。
なお、亡くなった配偶者の資産が少なく、むしろ借金やローンなどの負債が多い場合に、それらを承継したくないならば死後離婚では足りず、相続放棄をする必要があります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の手続きについて
まとめ
今回は、死後離婚の基礎知識を解説しました。
死後離婚は、死別した配偶者の親族との、いわゆる「姻族関係」を終了させる手続きです。扶養義務や介護の必要性をなくすために行われる一方で、相続した財産は返す必要がなく、遺族年金ももらうことができます。
死後離婚をすべきか、それともしない方がよいかを判断するには、メリットとデメリットをよく理解して慎重に進める必要があります。家族関係に大きな影響を与える選択であり、一度したら基本はやり直せないのが死後離婚ですので、自分にとって納得のいくライフプランを選択してください。