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相続税の障害者控除とは?対象者・金額は?【税理士解説】

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障害者の方が、各種の税金を納めるときには、その税金の種類に応じて控除の特例が定められています。障害者の日常生活への負担を考慮して、相続税の負担を軽減するための制度です。

障害者の税金を低く抑えることのできる「障害者控除」は、所得税にもありますが、相続税にもあります。つまり、障害者が相続や遺贈によって相続財産(遺産)を得たときに、一定の税額控除を受けることができるというわけです。

そこで今回は、相続税の障害者控除について、どのような障害者が利用することができるのか、どの程度の節税効果、控除額があるのかについて、相続税に強い税理士が解説します。

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相続税

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相続税の障害者控除とは?

相続税の障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税の金額から、一定の計算式によって算出された控除額を差し引く特例のことをいいます。

相続税の障害者控除は、未成年者控除と同様、相続財産の金額から一定の額を差し引く「基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)」とは異なり、税額自体から一定の額を引くことができる「税額控除」ですので、控除の効果はとても大きいです。

参 考
相続税の未成年者控除については、こちらをご覧ください。

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相続税の障害者控除の対象者は?

まず、相続税の障害者控除を利用できる「障害者」とは、次の要件を満たす人のことをいいます。

ポイント

相続や遺贈で相続財産(遺産)を取得した時点で、日本国内に住所がある人
相続や遺贈で相続財産(遺産)を取得した時点で、障害者である人
相続や遺贈で相続財産(遺産)を取得した時点で、85歳未満である人
相続や遺贈で相続財産(遺産)を取得した人が、法定相続人であること

この要件にいう「障害者」とは、「一般障害者」「特別障害者」の2種類のことをいい、いずれに分類されるかによって控除額が異なります。一般障害者と特別障害者とは、次のように定められています。

一般障害者 特別障害者
身体障害者 3級~6級 1級~2級
精神障害者 二級~三級 一級

身体障害者の場合には身体障害者手帳、精神障害者の場合には精神障害者保健福祉手帳によって、障害等級がこの要件を満たすかどうかを証明することができます。障害者手帳のコピー(写し)が、控除を利用する申請の際の必要書類となります。

なお、これらの要件にあてはまらない場合であっても例外的に一般障害者、特別障害者と認定される場合があります。

障害者控除を利用するためには、法定相続人でなければなりません。なお、相続放棄があった場合であっても、遺贈などを受ける人は、「相続放棄をしなければ法定相続人である」という場合には、障害者控除を利用することができます。

参 考
法定相続人の範囲・順位と割合は、こちらをご覧ください。

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相続税の障害者控除の金額は?

相続税の障害者控除を利用するときに、差し引くことのできる控除額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者の場合には10万円、特別障害者の場合には20万円とされています。

つまり、相続税の障害者控除の控除額について、具体的な計算方法は次のとおりです。

一般障害者の場合 控除額=満85歳になるまでの年数×10万円
特別障害者の場合 控除額=満85歳になるまでの年数×20万円

障害者として相続財産(遺産)を取得して、年齢が若く相続後の生活期間が長くなればなるほど、障害者として受けることのできる相続税からの控除額が大きくなるという考え方です。

そして、相続税の障害者控除を計算した結果、その控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きい場合には、引ききれない金額については、障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くこととなっています。

扶養義務者とは、次の人のことをいいます。

ポイント

障害者の配偶者
障害者の直系血族(両親、祖父母、子、孫など)
障害者の兄弟姉妹
障害者の3親等内の親族のうち一定の者

参 考
相続税を少しでも安くする節税対策は、こちらをご覧ください。

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相続税の障害者控除の計算例(具体的なケース)

相続税の障害者控除について、計算式をご理解いただいたところで、具体的なケースにしたがって、相続税の障害者控除の計算例について、税理士が解説します。

なお、以前にも相続や遺贈で障害者控除を受けたことのある障害者の人は、控除額が制限される場合があります。

たとえば・・・

現在50歳3か月の一般障害者が、親の死亡によって相続人となった、という例を考えてみましょう。

このとき、50歳3か月の障害者が、満85歳になるまでにはあと35年(1年未満は切り捨てます)ありますので、控除額は350万円(35年×10万円)です。

相続税の障害者控除で節税するための注意点・ポイント

最後に、障害者控除を利用して節税するための、利用上の注意点について、税理士が解説します。

障害者が少しでも財産を相続する

相続税の障害者控除を利用するためには、その障害者が、相続財産(遺産)を取得している必要があります。

つまり、障害者が、1円も相続財産(遺産)を相続していない場合には、たとえ相続人の中に障害者がいたとしても、障害者控除によって税額を控除することはできないのです。

これは扶養義務者がいたとしても障害者本人が相続又は遺贈で財産を取得していないと障害者控除の適用はありません。

そのため、障害者控除を利用して少しでも全体で支払う税金を減らすためには、遺産分割協議において障害者にも相続財産(遺産)を相続してもらうようにしてください。

障害者手帳の交付を受けていない場合

相続税の申告・納付には期限があります。具体的には「被相続人の死亡(相続開始)時から10カ月以内」に、相続税を申告・納付しなければなりません。

相続税の申告・納付のときに障害者控除を利用する場合には、障害者手帳が必要書類となります。

まだ障害者手帳の交付を受けるよりも前に相続が開始してしまった場合であっても、医師の診断書などによって、相続開始時に障害があったことを証明できれば、障害者控除の利用が認められる場合があります。

要介護認定を得ても障害者控除を利用できない?

「要介護認定」を得ても、相続税の障害者控除を利用する要件である「障害者」は限定列挙されているため要介護認定を受けているだけでは「障害者」と認められません。

ただし、要介護認定を受けている方で、年齢が65歳以上でその障害の程度が身体障害者手帳の交付を受けている方などに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている場合には、税法上の障害者に該当します。

具体的には各自治体に申請を行い、障害者控除対象者の認定書を発行してもらうことで税法上の「障害者」に該当します。

相続税・節税は、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、相続税をできるだけ安くするために理解しておいていただきたい、相続税の障害者控除について、相続税に強い税理士が解説しました。

ご自身が障害者の認定を受けている方や、ご家族に障害者の方がいる人は、障害者控除を利用して相続税の申告・納付を進めてください。なお、障害者控除を利用する際の手続きなど、相続税の納付、申告は専門家である税理士にお任せください。

「相続財産を守る会」では、障害者控除の利用はもちろん、ご家族の状況に応じた適切な節税対策について、相続税に強い税理士がアドバイスいたします。

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税理士法人シリウス

税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。

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