相続財産(遺産)の中に、マンションが含まれている場合が多くあります。お亡くなりになった方(被相続人)の自宅がマンション、という場合はもちろんのこと、投資用マンションや別宅を購入している方もいます。
マンションであっても、相続がはじまったら、相続登記が必要となります。マンションの所有権が、相続によって所有権移転したことを第三者にも示すために登記の名義変更が重要だからです。
マンションの相続登記であっても、他の不動産(土地・建物)の相続登記と同様、法務局へ相続登記申請書を提出して行いますが、マンションの相続登記特有の注意点などについて、相続登記の経験豊富な司法書士が解説します。
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相続登記申請書の書き方・作成方法は、こちらをご覧ください。
相続財産(遺産)の中に不動産が含まれるとき、不動産の名義変更をする手続が必要となります。この手続きを「相続登記」といいます。 相続登記を行うとき、法務局に提出する「相続登記申請書」を作成しなければなり ...
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マンションの相続でも相続登記は必要
マンションは、所有者にとって、他の土地・建物(一軒家)などよりも重要性が低いとか、名義を明らかにする必要などないのではないかと、軽く見がちです。「マンションでも、相続登記は必要ですか?」という相続相談が多く寄せられます。
結論からいうと、マンションであっても、相続によって取得したら当然相続登記をする必要があります。相続登記せずに相続したマンションを放置しておくと不都合が多くあります。
相続登記とは、相続によって取得した不動産(土地・建物)の所有権の名義を変更する手続きのことです。相続登記には期限はありませんが、相続したマンションを売却したいときは当然相続登記が必要なので、早めに対処しておきましょう。
マンションの相続登記をしないとデメリットは?
相続登記は必ずやらなければならない義務はないと聞きました。マンションの相続登記をしないまま放置しておくとき、デメリットはあるのでしょうか。
マンションの相続登記をせず、亡くなった故人(被相続人)の名義のままとしておくと、様々なデメリットや、後の世代への迷惑がかかることもあります。
相続登記は、相続人の義務ではなく、相続登記をせずに放置をしておくこともできます。
しかし、マンションの場合、不動産の中では流動性の高い資産であり、売り買いが他の不動産よりは容易です。そのため、相続財産(遺産)のうちマンションについて次のような処分が行われることがあります。
ポイント
- 遺産分割方法に争いがあるため、売却してその代金を分割する。
- 相続人がマンションを利用しないため、他人に賃貸する。
- マンションを担保に抵当権を設定してお金を借りる。
マンションを売却、処分、賃貸などすることを検討している場合には、名義人と所有者が異なるまま行うことはできません。
更に、相続したマンションの相続登記をしないまま、あなたがお亡くなりになってしまえば、更なる相続が発生します(二次相続)。このとき、はじめてマンションの相続登記をすると、収集する戸籍などの必要書類が多数となり、非常に大きな手間を、下の世代に押し付けることになります。
登記は、所有権者が誰であるかを対外的に示す役割があります。マンションの相続登記がされていないままだと、第三者からの無用な権利主張や、他の相続人からの財産分与の主張などをまねきかねません。
もっとくわしく!
東日本大震災のとき、倒壊したマンションなどの保障をするにあたり、相続登記がされずに放置されていたことによって、マンションの所有権者と登記名義人が異なることで、誰に保障をしてよいかが問題となることがありました。
このように非常事態となったとき、相続登記を放置していたことが仇となって不都合が生じることがあります。非常事態で問題点が明らかになると、そのときにすぐ相続登記をすることは困難です。
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マンションの相続登記の必要書類
マンションの相続登記をするときは、一般的に、次の資料が必要となります。ただし、財産状況、分割方法などによって必要となる書面は異なりますので、法務局や司法書士などの専門家に、事前にご確認ください。
ポイント
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- マンションを取得する相続人の現在戸籍の謄抄本
- マンションを取得する相続人の住民票又は戸籍の附票
- 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き)
これらの必要書類を添付した上で、相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。この際にかかる費用は、登録免許税として、マンションの固定資産税評価額×0.4%の金額を印紙で支払います。
マンションの相続登記をするときの相続登記申請書を具体的にイメージしていただくため、例を示します。
登記の目的 所有権移転
原 因 平成32年1月1日
相 続 人 (被相続人〇山〇男)
(相続人) 〇山△男
送付の方法により登記識別情報通知の交付を希望します。
送付先 申請人の住所
連絡先の電話番号 03-1234-5678
添付書類 登記原因情報 住所証明情報
その他の事項 送付の方法により登記完了証の交付及び添付書類の原本還付を希望します。
送付先 申請人の住所
課税価格 金4,000,000円
登録免許税 金16,000円
一棟の建物の表示
所 在 東京都中央区銀座二丁目1234番地567
建物の名称 銀座二丁目マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号 0100XXXXXXXX
家屋番号 銀座二丁目1234番567の1111
建物の名称 1111号
種 類 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 11階部分 222.22㎡
敷地権の表示
土地の符号 1
所 在 東京都中央区銀座二丁目1234番567
地 目 宅地
地 積 10000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1000000分の100
注意ポイント
マンションの相続登記をするとき、相続登記申請書に記載する事項のうち、「不動産の表示」の欄の記載が複雑になります。
具体的には、マンションの不動産の表示は、敷地部分と建物部分の必要事項をそれぞれ分けて記載しなければなりません。上の例にしたがって、マンションの登記簿謄本を見ながら、作成してみてください。
その他の、相続登記申請書の一般的な書き方は、他の不動産と同様ですので、次の解説をご覧ください。
基本的に、「登記申請書」と書いたA4の紙に、黒色ボールペンもしくはパソコンで、「原因」に被相続人の死亡年月日と「相続」と記載し、被相続人の氏名、相続人の生年月日、住所、氏名などを記載します。
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相続登記申請書の書き方・作成方法は、こちらをご覧ください。
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敷地権付きマンションの相続登記とは?
マンションは、法律上「区分建物」といい、一般的にその多くは、「専有部分」の区分所有権のかたまりです。
そして、マンション敷地の土地は所有者全員の共有となっており、専有部分はそれぞれ、土地の敷地権がついている状態で登記されています。「マンションを相続した」というとき、そのマンションに付随する敷地権も、一緒に相続しています。
つまり、マンションについて相続する権利は、専有部分(マンションのお部屋の部分)の所有権と、建物の敷地に関する共有持分権が、一体化したものなのです。
そのため、敷地権付きマンションの相続登記では、次の事項も、相続登記申請書に正確に記載する必要があります。
ポイント
敷地権の種類
(例:所有権、地上権、賃借権など)
敷地権の割合
(専有部分の割合に応じた割合となることが一般的です。)
敷地権とマンションの専有部分とをあわせて相続することとなりますが、敷地権付き区分建物であるマンションでは、敷地権だけを単独で処分することはできません。
マンションの相続登記の注意点
マンションの相続登記を行うとき、以上で説明した必要書類と登記申請書を、マンションの所在する地域を管轄する法務局に提出して行います。
ただし、マンションの相続登記の書類が不足していたり、記載に誤りがあったりすると、法務局で補正を行わなければならず、ミスなく正確に記載しなければなりません。また、日中に法務局へ行くことは、お仕事をされている方にとって大きな負担となるでしょう。
マンションの相続登記を多く行っている、経験豊富な司法書士に依頼することによって、相続登記1件あたり50,000円~70,000円程度の司法書士報酬で、ミスなくスムーズに相続登記を進めてもらうことができます。
登記識別情報を保管しておく
登記申請書を提出してマンションの相続登記を行うと、相続登記が完了した後、「登記識別情報通知書」が、登記申請者宛に送られてきます。
登記識別情報とは、以前の登記済権利証の代わりになる12桁の数字とアルファベットを言います。書面ではなく12桁の情報が重要になります。
登記完了証は、単に相続登記が完了したことを知らせる通知ですが、登記識別情報は、以前の登記済権利証と同じで売買をしたり担保を設定したりする場合に必要になります。
相続人間のトラブルを回避する
マンションの相続登記をせずに放置しておいたり、相続登記に多大な手間を要してしまったりすると、相続登記が済まない間に、他の共同相続人が、遺産分割について文句を言ってくるおそれがあります。
遺言や遺産分割協議書によって、一旦はマンションの分割方法に合意した相続人も、時間が経過すると、子が成長して学費がかかるなど、状況が変わることもあります。このような家族状況の変化が、相続人間の遺産分割についてトラブルの原因となります。
相続するマンションが遠方のときは?
ご両親などの相続人が所有していたマンションを相続したときや、別荘、投資用不動産としてのマンションを相続したとき、マンションの所在地が、相続人が住んでいるところから遠く離れていることもあります。
相続登記は、マンションの所在する場所の法務局で行わなければなりませんが、相続登記を依頼する司法書士は、お近くにいて相談しやすい事務所のほうがお勧めです。
マンションの相続登記に慣れた司法書士であれば、相続登記自体は、インターネットや郵送で遠方であっても行うことができるからです。
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相続登記にかかる費用と司法書士報酬は、こちらをご覧ください。
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相続登記は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、相続のよくあるケースで、相続財産(遺産)の中にマンションが含まれているときに行うべき相続登記の具体的な方法について、相続に強い司法書士が解説しました。
マンションを所有している方は多いでしょうが、マンションは法律の専門用語で「敷地権付き区分所有建物」と呼び、登記簿上の権利関係が複雑です。その分、相続登記申請書の記載も複雑なものとなり、ミスのないようにしなければなりません。
相続登記をはじめとした相続手続きについて、相続人だけで行う自信がないときは、ぜひ相続手続きに強い司法書士にお任せください。
「相続財産を守る会」では、相続手続きを常時、多数件お取り扱いしており、難しい相続登記についてもスムーズに処理できるノウハウと知識を蓄積しています。