相続放棄は、相続人にとって、予期せぬ債務の責任から免れる重要な手の1つであり、相続の場面でしばしば用いられます。しかし、被相続人の債権者など、第三者にとっては逆に、相続をきっかけとして借金の返済を求めることができなくなるなど、債権を失うおそれのある深刻な場面ともいえます。
そのため、相続放棄が実際に行われたかどうかは、相続人以外の人にとっても重大な関心事となります。相続放棄をしたかどうかを確認するには、照会の手順を理解する必要があります。
今回は、相続放棄の確認方法、照会の手順と必要な手続きについて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する行為です。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものと扱われ、財産や負債を一切承継しなくなります。
相続放棄は、相続財産を受け取らないという選択を意味しますが、重要なのは、故人の負債も継がずに済む点です。多額の借金のある被相続人の相続では、思わぬ負債に巻き込まれるのを防ぐための相続人の保護として機能します。
相続放棄を必要とするケースに、次の例があります。
- 負債の責任から逃れるため
被相続人の負債は、相続人に承継されるため、借金が多く財産が少ないケースでは、その負債の責任から逃れるために相続放棄をするのが最適です。 - 遺産分割の争いから逃れるため
遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要であり、対立が深いと争いは長期化します。遺産は必要なく、争いに巻き込まれたくない相続人は、放棄するのが最適です。
相続放棄によって、初めから相続人ではなかったことになる結果、法定相続人の順位にも影響します。一旦放棄すれば取り消しはできないので、慎重に進める必要があります。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の基本について
相続放棄したかどうか照会する方法
まず、相続放棄をしたかどうか、最も簡単に確認する方法は、相続人自身に直接問い合わせる方法です。しかし、実際には相続人と連絡が取れなかったり、真実を教えてもらえなかったりしてトラブルとなることもあります。
そこで、相続放棄したか確認するため、家庭裁判所に照会する方法を解説します。
照会先
まず、相続放棄の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。被相続人の住民票の除票、戸籍の附票を取得することによって、その住所地を調べることができます。
照会に必要な情報の収集
相続放棄したかどうかを照会する前提として、その相続についての情報を知っておく必要があります。そのため、まずは故人の氏名や住所、死亡日といった重要な情報を収集してください。
照会に必要な書類の準備
次に、相続放棄の照会の必要書類を準備しましょう。いずれも裁判所のサイトからダウンロードすることができます。
- 照会申請書
- 被相続人等目録
照会申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先と、照会を求める理由を記載します。被相続人等目録には、被相続人の氏名や本籍、最後の住所地などを記載します。相続放棄の照会は、目録上の氏名に基づいて調査するので、誤記のないよう正確に記入してください。
また、照会時に添付する書類は、照会者が相続人か、利害関係人かによって異なります。
【相続人が照会する場合】
- 被相続人の住民票の除票
- 照会者と被相続人の関係の分かる戸籍謄本
- 照会者の住民票
- (代理人による照会の場合)委任状
- 相続関係図
- 返信用封筒と切手
【利害関係人が照会する場合】
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人との利害関係の存在を証明する書面
(金銭消費貸借契約書、借用書、裁判の訴状、競売申立書、担保権が設定された登記簿謄本など、債権の存在を証明する書面) - (照会者が個人の場合)照会者の住民票
- (照会者が法人の場合)商業登記簿謄本または資格証明書
- (代理人による照会の場合)委任状
- 相続関係図
- 返信用封筒と切手
※ 住民票はいずれも本籍地が表示されたもの
この照会の手続きで、代理人となれるのは原則として弁護士のみです(なお、照会者が法人のとき、従業員を代理人とすることができます)。
相続に必要な戸籍の集め方について
照会にかかる費用
家庭裁判所に対する相続放棄の照会そのものには費用はかかりません。ただし、証明する書類の発行には手数料がかかります。
相続放棄を照会できるのは相続人と利害関係人
家庭裁判所において、相続放棄をしたかどうかの照会ができるのは、相続人と利害関係人の2種類です。利害関係人とは、被相続人の債権者など、相続放棄があったかどうかによって、自身の権利や義務が変わる人のことをいいます。
したがって、亡くなった方にお金を貸し付けていた人は、利害関係人として相続放棄についての照会をすることができます。
相続放棄の証明書の申請について
照会の結果、相続放棄していることが判明したら、必要に応じてその証明書を家庭裁判所に発行してもらうことができます。また、相続人本人から直接確認ができた場合にも、同様に証明書の申請をすることができます。
この証明書は、相続放棄申述受理証明書と呼ばれます。
相続放棄していることが分かったとしても、それだけでは足りず、証明書が必要なケースは相続の場面では珍しくありません。例えば、遺産に不動産が含まれるときには相続登記が必要ですが、このとき、相続放棄している相続人がいあるときは、そのことを証明しなければ財産を承継する人を確定させることができず、登記時に必ず証明書を提出しなければなりません
相続放棄申述受理証明書について
まとめ
今回は、相続放棄をしているかどうかが、大きく影響する第三者にとって大切な、その照会手続きや確認の手順を解説しました。
相続放棄をしている可能性のある相続人のいる場合には、調査し、照会することで、相続登記の手続きを円滑に勧めたり、借金の請求先を明らかにしたりすることに役立ちます。