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遺産分割協議書とは?作成方法と注意点を解説【書式付】

家族が亡くなると、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」をするのが通常です。話し合いで合意に至ったときに、その結果を記載するのが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、遺言がないケースの相続や、遺言があるけれど全ての遺産について記載されていないケースなどで、相続財産の名義を変更するために作成されます。ただし、相続人全員が協議に参加し、遺産分割協議書に実印を押すなど、多くの制約があります。

今回は、遺産分割協議書の意味と作成方法を、書式と共に解説します。

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、民法に定める法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したいときに、相続人間で行う協議の結果を記した書面です。法定相続分と異なる分割とするには、全員が話し合い、合意に達しなければならず、その証拠となるのが遺産分割協議書なのです。

相続人全員が合意した証として、遺産分割協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付することとなっています。これにより、真意を確実なものにし、相続財産の名義変更の手続きを進めていくことができるようになります。

まずは、遺産分割協議書の基本的な法律知識について解説します。

遺産分割協議書の目的

遺産分割協議書の目的は、遺産分割協議における話し合いが、相続人全員の合意によって終了したことを証明することにあります。これによって、次の点を果たすことができます。

  • 相続人全員が合意した協議の内容を、対外的に証明し、明確化できる
  • 協議の終了後に、紛争が蒸し返されるのを防げる
  • 相続財産の名義変更(不動産の登記、預貯金の名義変更・解約など)に必要
  • 相続税の申告に必要

遺産分割協議書を作成するとき、その記載内容が曖昧で多義的だと、その読み方についての再度の争いが起きてしまいます。

そのため、相続争いの二度手間を避けるために、一義的な記載を心がけなければなりません。特に、遺産に関する情報は、不動産の登記簿謄本、預貯金通帳などを見て、正確に転記する必要があります。

遺産分割の基本について

遺産分割協議書の記載事項

遺産分割協議書の記載事項には、法律上のルールはありません。相続に関して話し合われる内容も、家族や財産の状況によって異なるわけで、その結果として締結される合意内容も、ケースによって様々だからです。

形式は、縦書きでも横書きでもよく、パソコンで作っても手書きでも効果は同じです。ただし、相続人の署名は手書きでなくても印字で足りますが、押印は必ず必要です。また、印鑑は無断使用や盗用のおそれもあるため、トラブル回避のためには全員の自署が望ましいです。なお、印鑑は実印を用いて、印鑑証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議書の提出先

完成した協議書は、相続人の人数分だけ作成し、各人が紛失しないよう大切に保管します。また、遺産分割協議書は、対外的にも相続の結果を表示するものなので、次の提出先に出すことがあります。

  • 金融機関(銀行、証券会社など)
    遺産に預貯金や証券が存在するとき、その名義変更のために必要となります。
  • 法務局
    遺産に不動産がある場合、その名義変更のために必要となります。
  • 税務署
    相続財産が一定額を越える場合、相続税の申告・納付に必要となります。

そのため、相続人の保管分とともに、予定された提出分の通数を作成しておくのがお勧めです。

遺産分割協議書の提出先について

遺産分割協議書の書き方【書式ダウンロード可】

次に、遺産分割協議書の書き方について解説します。わかりやすいよう、書式を示しながら解説します(ダウンロードして活用いただけます)。

なお、書式は一般的な相続のケースを想定した例であり、ご状況に合わせて修正が必要です。

遺産分割協議書

被相続人     相続太郎
本籍地      東京都中央区銀座〇丁目〇番地〇号
最終住所地    東京都中央区銀座〇丁目〇番地〇号
生年月日     昭和〇〇年〇月〇日
死亡年月日    平成〇〇年〇月〇日

相続太郎の死亡により開始した同人の遺産相続について、共同相続人の全員で遺産分割協議を行い、本日、下記の通りに遺産を分割し、取得することに合意した。

1. 相続人相続一郎は、次の財産を相続する。
⑴ 土地
  所在   東京都中央区銀座〇〇
  地番   〇〇番〇〇
  地目   宅地
  地籍   〇〇.〇〇平方メートル

⑵ 建物
  所在   東京都中央区銀座〇〇
  家屋番号 ○○番○○
  種類   居宅
  構造   木造瓦葺2階建
  床面積  1階部分 〇〇平方メートル
       2階部分 〇〇平方メートル

2. 相続人相続花子は、次の財産を相続する。
 ⑴ 預貯金1
   〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号〇〇〇〇) 口座名義人 相続太郎

 ⑵ 預貯金2
   〇〇銀行〇〇支店 定期預金(口座番号〇〇〇〇) 口座名義人 相続太郎

 ⑶ 現金 〇〇〇円

 ⑷ 株式
   株式会社〇〇〇〇の普通株式 〇〇株

3. 相続一郎は、第1項記載の相続財産を取得する代償として、相続花子に対して、平成○○年○月○日限り、金〇〇〇円を支払う。

4. 新たに被相続人の財産が発見された場合には、相続人相続一郎がこれを取得する。

以上の通り、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを称するため、本協議書を2通作成し、相続人全員が署名押印の上、各1通ずつを保管する。

20XX年XX月XX日

住所    東京都中央区銀座○丁目○番○号
生年月日  昭和〇〇年〇月〇日
相続人  (長男)相続一郎   実印

住所    東京都中央区銀座〇丁目○番○号
生年月日  昭和〇〇年〇月〇
相続人   (配偶者)相続花子  実印

遺産分割協議書を作成するときのポイント

最後に、遺産分割協議書を作成するときのポイントを解説します。

相続財産を正確に特定する

遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定できる必要があります。どの財産のことを言っているのか、相続人間ではもちろん、対外的にも明確に分からないと、協議書の目的を果たすことができないからです。どの財産をどう分けるか話し合ったのに、協議書で示されないと、争いは収まりません。

このとき、不動産ならば登記簿謄本、預貯金ならば通帳の記載を、正確に転機する必要があります。

相続人・被相続人を正確に特定する

遺産分割協議書では、各相続人について、氏名、続柄、住所や遺産分割協議をした日などによって特定します。また、被相続人を特定するため、被相続人の氏名、相続開始日(死亡日)、最後の本籍地を記載します。

新たな相続財産が発見された場合の対処法を定める

遺産分割協議をしっかり行っても、後日新たな財産が発見されることはどうしても避けられません。

万が一、新たな財産が判明し、それが遺産のうち重要な割合を占める場合は、協議そのものをやり直さなければなりません(新たな財産が遺産のごく一部で、重要でないものだった場合でも、その財産をどう分けるかについては再協議を要します)。

遺産分割協議書に、後日新たな財産を発見した場合に誰が取得するか、その対処法を定めておけば、再度の協議をする手間が省けます。

代償分割の場合の支払金額・支払期限を明記する

相続財産に不動産が含まれ、代償分割の方法を選択するときには、その大小金額と支払い期限を遺産分割協議書に明記する。代償分割は、不動産の分割方法のうち、ある相続人が不動産の全部を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を払う方法です。

遺産分割協議書を公正証書にする

遺産分割協議書を公正証書にしておけば、作成後の新たなトラブルを防止できます。公正証書は、公証人の作成する文書であり、次の2つのメリットがあります。

  • 公正証書に記載した金銭債権についての債務名義となる(裁判しなくても強制執行できる)。
  • 通常の書類に比べ、証明力が高い。

そのため、万が一、遺産分割協議書通りに進めることのできない相続人がいても、公正証書に基づいて強制執行することができます。また、公証人が関わるため、協議書に形式的な不備がないよう配慮してもらうことができます(ただし、公証人のアドバイスは形式的なものに過ぎず、遺産分割の内容については弁護士に相談ください)。

まとめ

今回は、遺産分割協議書の書式を示しながら、その作成方法について解説しました。

遺産分割協議書は、相続に関する争いを終わらせ、将来のトラブルを避けるためにとても重要な役割を果たします。また、相続人間の争いだけでなく、銀行や法務局、税務署など、多くの機関に提出する必要のある大切な書類です。その分だけ、法律上の制約があり、不備があると作成し直すこととなり、その際に遺産分割の争いが再燃しない保障はありません。

遺産分割協議書を不備なく作成し、円満な相続を実現するには、相続のプロのサポートを受けるのが有益です。

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