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相続税

死亡退職金にも相続税(税金)がかかる?課税対象は?

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現在あなた、もしくは、ご家族がお勤めの会社に、退職金はございますか?

不幸にして、在職中にお亡くなりになってしまったとき、勤務している会社の制度によって、「死亡退職金」、「弔慰金」といった名目のお金がもらえることがあります。

死亡時にどのようなお金がもらえるかは、就業規則、退職金規程などをご確認ください。社員であれば、周知が義務ですので、見せてもらうことができます。

大切なご家族がお亡くなりになり、相続が発生するとき、死亡時の退職金がもらえれば少しは相続税の足しになると考える方も多いのではないでしょうか。

よくある相続相談

  • 死亡退職金には、相続税がかからないのでしょうか。
  • 死亡時に会社からもらえるお金にかかる税金を、少しでも減らしたい

このような死亡退職金、弔慰金などのお金にかかる税金のご相談に回答していきます。

誰にどのような税金がかかるのかを整理し、税理士のアドバイスを受けながら、相続の生前対策を万全にしておきましょう。

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死亡退職金に税金はかかる?かからない?

死亡時に、お亡くなりになったご家族が勤務していた会社から、お金が支払われることがあります。

この会社から支払われたお金について、誰にどのような税金がかかるかは、会社の支払方法支払相手、すなわち「誰に対して、いくら支払うか」によって検討が必要です。

お亡くなりになった方に支給される退職金は課税される

在職時にお亡くなりになってしまったとき、「退職手当金」、「功労金」などの名目で、お亡くなりになった方に対して会社から金銭が支給されることがあります。

勤務先から、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます。)に支払われるはずであった退職金などは、次の2つの要件を満たす場合に、課税対象となります。

ポイント


勤務先から被相続人に支給されるべきであった退職手当金など
死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金など

なお、支給される「退職手当金」、「功労金」などは、必ずしも「金銭」でなくても、物品で支給される場合(「現物支給」といいます。)なども含みます。

もっとくわしく!

「死亡後3年以内に支給が確定した」という条件は、在職中に死亡して、死亡時から3年以内に支給される退職手当金だけではありません。

既に退職した後でお亡くなりになって、お亡くなりになってから3年以内に退職手当金が確定する場合にも、相続税がかかります。

相続人に支給される退職金は非課税の場合あり

ご家族が在職中にお亡くなりになってしまったとき、そのご家族の収入で生計を立てていた方(妻子など)は、生活に苦しむおそれがあります。

相続人の生活に配慮するため、勤務していた会社から「相続人に対して」支給される退職金は、一定額の範囲内で非課税となります。

これを、「死亡退職金の非課税制度」といいます。

注意ポイント

ただし、次の相続人には、救済の必要がないと考えられることから、非課税制度が適用されず、退職金などを受け取った場合、相続税を払う必要があります。

  • 相続放棄を行った相続人
  • 相続権を失権した相続人
  • 相続人以外であって、退職手当金などを受け取った方

「死亡退職金の非課税制度」の計算方法

一定の範囲の相続人が、お亡くなりになった方が勤めていた会社から退職手当金などを受け取ったときに、「非課税枠」があることをご理解いただけたでしょうか。

非課税枠のあるご家族の方は、次の計算方法で、ご自身の相続税が、いくらまで非課税となるかを知ることができます。

ポイント

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

死亡退職金に税金がかかる理由は?

死亡退職金などに、税金がかかる理由は、死亡退職金などが「みなし相続財産」であると考えられているからです。

相続財産(遺産)とは通常、お亡くなりになったときに所有していた財産をいいますが、死亡退職金などは、死亡してからもらえるものです。

「みなし相続財産」とは、このような、お亡くなりになったときに所有していた財産以外のものについて、死亡に起因して生じた財産を、「相続財産であるものとみなす」という制度です。

死亡時にもらえる退職手当金などのほか、生命保険も「みなし相続財産」となることがあります。

死亡退職金が課税対象となるときの計算方法

さて、ここまでお読みいただければ、死亡退職金などを相続人が得られたときに、相続税の計算をしなければならない場合があるとご理解いただけたでしょう。

相続税の具体的な計算方法は、課税対象に対して、税率をかけることで計算できますので、死亡退職金のうち、いくらが課税対象となるかを知ることが重要です。

そこで、ケース別に、課税対象となる死亡退職金などの計算方法を、相続税に強い税理士が解説します。

被相続人に支給すべきだった死亡退職金などの「課税対象」

お亡くなりになったご家族(被相続人)に支給されるべきであった死亡退職金、功労金などを、ご遺族として受け取ったときは、「3年以内に支給が確定した金額」の全額が「課税対象」となります。

3年以内に支給が確定しなかった金額については、相続税の「課税対象」とはなりません。

3年を超えてから退職金の支給が確定することは、通常あまり考えられませんが、そのような場合には、相続税はかかりませんが、所得税等がかかります。

相続人が受け取った死亡退職金などの「課税対象」

相続人が、お亡くなりになったご家族の会社の規程類などによって決められた死亡退職金などの手当を受け取った場合、さきほど解説した非課税限度額を超える金額が、「課税対象」です。

相続人が複数いて、その受け取った退職金などの金額が「非課税限度額」を超えるときは、退職金などを受け取った割合に応じて、相続税が課税されます。

難しい考え方なので、例を示して説明しましょう。

たとえば・・・

相続人が妻と子2人の、合計3人、死亡退職金が、妻に2000万円、子2人にそれぞれ1000万円ずつ支払ってもらえた場合の計算は、次のとおりです。

まず、「非課税限度額」は、「500万円×法定相続人の数」ですので、「500万円×3=1500万円」です。

死亡退職金をもらった割合は「妻:子1:子2」=「2:1:1」ですので、それぞれ、非課税限度額は、次のとおりです。

  • 妻:1500万円×1/2=750万円
  • 子1人あたり:1500万円×1/4=375万円

したがって、それぞれの相続税の「課税対象」は、次のとおりです。

  • 妻:2000万円―750万円=1250万円
  • 子1人あたり:1000万円―375万円=625万円

相続人以外が受け取った死亡退職金などの「課税対象」

しかし、相続人以外が受け取った死亡退職金などは、その全額が「課税対象」となります。

もっとくわしく!

会社の規程で誰に対して退職手当金を支払うかと、民法において相続をすることができる人(「法定相続人」といいます。)が誰かという問題は、必ずしも同じではありません。

会社の決まりによって、相続人以外のご家族に対して、死亡時に退職金などを支払うことを決めることも、会社の判断で可能だからです。

弔慰金・葬祭料などに相続税はかかる?

弔慰金・葬祭料は相続税がかからない

ご家族がお亡くなりになったときに会社からもらえるお金が「弔慰金」、「葬祭料」などのものであった場合、相続税はかかりません。

つまり、弔慰金・葬祭料は、「課税対象」とならないということです。

弔慰金・葬祭料に相続税がかからない理由

弔慰金・葬祭料などは、あくまでも会社の「お気持ち」です。

会社に在職している間にお亡くなりになってしまった方がいるとき、会社がそのご遺族への配慮として支払う、気持ちの部分となります。

弔慰金・葬祭料の限度

このように解説すると、「すべての死亡退職金を『弔慰金』『葬祭料』としておけば、相続税の節税になるのでは。」と考えるかもしれませんが、そうはなりません。

相続税が課税されるかどうかは、払われる金額の「名目」によるのではなく、「実質」を見なければなりません。実質が退職手当金、功労金などであれば、たとえ名目が「弔慰金」でも、相続税がかかります。

もっとくわしく!

一般常識的に、高額すぎる「弔慰金」は、実質的には退職手当金であったと認定されます。

相続税の考え方では、次の金額が、「弔慰金」として支払える上限とされています。

  • 業務上の死亡のとき
  • :死亡当時の月額給与の3年分に相当する金額

  • 業務外の死亡のとき
  • :死亡当時の月額給与の6か月分に相当する金額

弔慰金・葬祭料が課税されるときの計算方法

ここまでお読みいただければ、「弔慰金」や「葬祭料」であっても、相続税がかかることがあるとご理解いただけたでしょう。

そこで、「弔慰金」が支払われたときの、相続税の計算方法について、例をあげて解説します。

たとえば・・・

会社から、業務外の理由でお亡くなりになった社員のご家族に対して500万円という相当額の弔慰金が支払われたとします。

この社員の月額給与が30万円であった場合、「30万円×6か月分=180万円」は、「弔慰金」と考えられ、相続税はかかりません(非課税です)。

これを超える「500万円―180万円=320万円」分については、死亡退職金の計算に従います。

つまり、相続人として、「死亡退職金の非課税枠」の範囲であれば、こちらについても、相続税はかかりません。

死亡退職金の相続は、「相続財産を守る会」にお任せください

いかがでしたでしょうか?

ご家族がお亡くなりになってしまったとき、必要となる多くの手続をに忙殺されて、退職手当金を受け取れることをお忘れの方もいます。

ご遺族の経済的なダメージを少しでもやわらげるため、退職手当金などにかかる相続税は、税理士に正確に計算してもらっておきましょう。

「相続財産を守る会」には、相続税に詳しい税理士が所属しています。退職手当金、功労金、弔慰金、葬祭料などの死亡時にもらえるお金についても、相続税を正しく計算できます。

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まとめ

今回は、ご家族がお亡くなりになってしまったご遺族の方が「死亡退職金」などを受け取ったときにかかる相続税と、その計算方法について、税理士が解説しました。

この解説をご覧いただければ、次のことをご理解いただけます。

解説まとめ

  • 死亡退職金・功労金などをもらったとき、相続税がかかるケース、かからないケース
  • 死亡退職金などの相続税の非課税枠の計算のしかた
  • 弔慰金・葬祭料などの相続税がかかるかどうかと、計算のしかた

ご家計を支える方が、働き盛りに亡くなってしまうと、ご家庭の生計に与える影響はとても大きいものであると予想されます。

退職金の非課税枠を活用し、税理士に相続税を正しく計算して申告手続をしてもらうことが、当面の生活を乗り切る一助となります。

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税理士法人シリウス

税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。

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