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生命保険契約に関する権利を相続するときの注意点と相続税評価

相続によって遺産を受け継ぐとき、問題となる生命保険。「生命保険契約に関する権利」は、相続税を計算するにあたって重要なポイントとなります。生命保険契約に関する権利は、亡くなった方(被相続人)が、他の人に掛けていた生命保険に関連した権利のことです。

生命保険は、生前対策に活用される例が多いですが、財産的な価値があり、相続の対象となることがあり、その際「生命保険契約に関する権利」という専門用語で呼ばれます。そして、正しく相続税評価しなければ税務面で損する危険があります。

今回は、生命保険契約に関する権利の相続の注意点と相続税評価について解説します。

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生命保険契約に関する権利の基本

まずは、生命保険契約に関する権利、という相続税の専門的な考え方について、基本的な知識を解説します。

生命保険契約に関する権利とは

家族が亡くなったとき、その方(被相続人)の死亡についての生命保険に加入していれば、死亡保険金が受け取れます。

しかし一方で、被相続人が受け取るはずだった、他の家族に掛けていた生命保険は、被相続人が死亡したことによって将来に保険金の支払いが発生しても当然に受け取ることができなくなります。このような被相続人が受け取れるはずだった生命保険について、契約によっては次章の通り返戻金が受け取れる可能性があるため、その点に財産的な価値があり、相続税の対象となることがあります。

このように、被相続人の遺産のなかに含まれる、返戻金などを受け取れる生命保険に関する権利を、相続税の専門用語で「生命保険契約に関する権利」と呼びます。

生命保険契約に関する権利が発生するケース

前章の通り、生命保険に関する権利を考えなければならないのは、その生命保険によって、亡くなった方(被相続人)が、受け取ることのできる金銭があったからです。それは、例えば次のケースです。

  • 解約返戻金
    保険契約を解約した際に戻ってくる金銭
  • 満期保険金
    保険契約が満期になったとき支給される保険金

そして、生命保険について受け取ることのできる権利を被相続人が有していたときには、その保険契約を相続によって引き継いだ相続人は、相続税を払わなければなりません。

生命保険契約に関する権利にかかる相続税

生命保険契約に関する権利を相続するときには、決して保険会社から金銭がもらえるわけではなく、保険契約の名義が、被相続人から相続人に変更されるだけです。そのため、遺産のなかに生命保険契約に関する権利が含まれることを見逃している方もいます。

しかし、財産権の1つであり、相続税がかかることに注意が必要です。相続税は、相続人の遺産と負債を合計して基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には申告・納付しなければなりません。相続税の申告漏れを後日指摘されると、追加で納税が必要なのはもちろん、加算税、延滞税を課されて税額が増してしまう危険があります。

かかる相続税の計算方法については、次章で詳しく解説します。なお、相続税の期限(相続の開始があったことを知った時から10ヶ月以内)を遵守するため、速やかに進めてください。

相続税の期限について

生命保険契約に関する権利にかかる相続税の計算方法

次に、生命保険契約に関する権利にかかる相続税の計算方法について解説します。

権利の有無を確認する

生命保険契約に関する権利に相続税がかかるのは、財産的な価値があるからです。その財産的価値はつまり、亡くなった方(被相続人)が、その掛けた生命保険によって金銭を交付される権利があったことによるものです。

したがって、相続税が発生するかどうかを調べるには、保険契約の内容を知り、解約返戻金や満期保険金などの金銭が発生する契約となっているか、チェックします。次のような保険は、金銭が交付される可能性の高いものです。

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 解約返戻金のある定期保険
  • 学資保険
  • 解約返戻金のある損害保険
  • 上記に類する共済

いわゆる掛け捨ての保険の場合には、解約返戻金や満期保険金などは発生せず、そのため相続税もかかりません。なお、保険会社の提供するサービスによって内容は様々なため、上記はあくまで例示であり、保険証書などで個別の契約内容をしっかり確認するようにしてください。

契約者と保険料負担者を確認する

生命保険契約に関する権利に相続税が発生するのは、その契約者と保険料負担者が、被相続人であるときです。そのため、相続税が生じるかを知るために、保険契約の契約者、保険料負担者を確認します。

生命保険契約に関する権利の評価額を計算する

以上の検討によって生命保険契約に関する権利が相続財産となることが確認できたら、次に、その価値を評価する必要があります。相続税は、遺産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内ならばかかりません。

生命保険契約に関する権利の価値は、相続開始時に、その契約を解約した場合に払われる解約返戻金の額を基準として評価するのが原則。つまり、被相続人が死亡した日に保険を解約したとしたら得られるはずだった金額です。ただし、次の金額を加算、減算することとなっています。

【加算する金額】

  • 前納保険料の金額
  • 剰余金の分配額

【減算する金額】

  • 源泉徴収されるべき所得税額等

解約返戻金の額が、保険証券など手持ちの資料だけでは不明なとき、早めに保険会社に問い合わせ、評価額の証明書を発行してもらうようにします。

相続税を計算する

相続時の生命保険については非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、相続税の生前対策でよく活用されます。しかしこれはあくまで、死亡保険金を相続人が受け取った場合の相続税に適用される特例であり、今回解説した生命保険契約に関する権利にかかる相続税には適用されません。

したがって、基礎控除を超える金額については、次の速算表に基づき、相続税を計算して申告・納付する必要があります。

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法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
参照:国税庁タックスアンサー No.4155 相続税の税率

まとめ

今回は、生命保険契約に関する権利について解説しました。実際に金銭がもらえるわけではないのに財産評価されるため、相続税申告の際にも見逃しがちですが、注意が必要です。

遺産に含まれる財産を見逃すことは、相続税の過少申告につながり、後に税務調査で申告漏れを指摘されるリスクがあります。

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