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相続手続

相続で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せる7つの方法

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相続手続においては、多くの戸籍謄本が必要となります。特に重要なのが、お亡くなりになったご家族(被相続人)の「出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)」ですが、兄弟姉妹が相続人となるときは、兄弟姉妹の戸籍謄本もまた必要書類となります。

兄弟姉妹は、血のつながった親族とはいってもそれほど関係性が濃くない場合もあることから、戸籍謄本の取得をするという際には、赤の他人の戸籍を取得する場合と同様、「第三者請求」という請求方法になります。

決して、無条件で兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できるわけではありませんが、請求方法を理解しておけば役所でのやり取りも円滑に進みます。

そこで今回は、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法と、請求方法について、相続と戸籍に強い司法書士が解説します。

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戸籍を無条件でとれる範囲とは?

まず、兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せる方法を理解していただくにあたって、そもそも無条件で戸籍をとれる範囲について、司法書士が説明します。

「自分の戸籍を、自分でとることができる」というのが当たり前のことであるように、以下の続柄の範囲の戸籍であれば、特に理由があったり、委任状などをもらったりしなくても、戸籍謄本を無条件で取得することができます。

ポイント

  • 自分自身の戸籍謄本
  • 配偶者(夫または妻)の戸籍謄本
  • 直系尊属(両親、祖父母など)の戸籍謄本
  • 直系卑属(子、孫など)の戸籍謄本

このことは、戸籍に関する細かいルールを定めた「戸籍法」という法律にも、次のとおり定められています。

戸籍法10条

戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

逆に言うと、これ以外の続柄の人の戸籍は、たとえ血縁関係があったとしても、無条件に取得することはできません。相続手続きにおける権利行使のためなど、正当な理由がある場合に限って取得することができるに過ぎません。

そして、兄弟姉妹の戸籍謄本もまた、正当な理由がある場合にしか取得できない範囲に含まれています。

兄弟姉妹の戸籍謄本を無条件で取得する3つの方法

以上のとおり、戸籍謄本を取得するときに、一定範囲の続柄の人の戸籍であれば、特段の理由付けなく、了承を得ずに取得をすることができることをご理解いただけましたでしょうか。

そのため、兄弟姉妹の戸籍謄本が、これらの無条件で取得できる戸籍謄本の範囲に含まれる場合には、兄弟姉妹の戸籍を容易に入手することができます。

そこで、まずは、正当な理由についての説明などなく、無条件に兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができる場合の請求方法について、司法書士が解説します。

【方法①】自分の現在の戸籍謄本に、兄弟姉妹も記載されているケース

出生した子は、まず親の戸籍に入ることとなり、結婚をして親の戸籍から抜けない限り、新しい戸籍をつくらずそのまま、1つの戸籍に親子二代の戸籍情報が掲載されていることも少なくありません。

兄弟姉妹が結婚しておらず、あなた自身もまた結婚していない場合には、自分自身の現在の戸籍謄本に、あなたの両親も、そして、兄弟姉妹も記載されているという場合があります。

この場合には、自分の現在の戸籍謄本を取得することによって、兄弟姉妹の戸籍も取得することができます。自分の現在の戸籍謄本は、自分自身の戸籍ですから無条件に簡単に取得することができます。

【方法②】自分の過去の戸籍謄本に、兄弟姉妹も記載されているケース

あなたが既に結婚をして、ご両親の戸籍を抜けて、家族と新しい戸籍を作っていたとしても、兄弟姉妹がまだ結婚をしていない場合には、自分の過去の戸籍謄本を取得する方法があります。

つまり、自分の過去の戸籍謄本もまた、自分の戸籍であることから無条件に取得することができ、そこにまだ兄弟姉妹の戸籍情報が残っている場合には、兄弟姉妹の戸籍謄本を入手することができるというわけです。

ただし、あなたが結婚によって戸籍を抜けた後でご両親が転籍をされ、あなたの名前が除籍謄本から消えてしまっていたり、戸籍の電子化によって再編成されてしまっていた場合には、この方法が難しい場合もあります。

【方法③】両親の現在の戸籍謄本に、兄弟姉妹も記載されているケース

さきほど解説したとおり、ご両親の戸籍を取得することは、委任状や正当な理由などがなくても無条件に可能です。

そのため、あなた自身が既にご両親の戸籍を抜けていたとしても、兄弟姉妹がまだその戸籍に残っている場合、ご両親の戸籍を取得する方法によって、兄弟姉妹の戸籍情報を取得することができます。

ただし、ご両親の転籍などによって、ご両親の戸籍だけでは、あなたとご両親との親子関係が証明できない場合には、親子関係を証明する戸籍をあわせて提出する必要があります。

兄弟姉妹の戸籍謄本を、親族に依頼して取得する3つの方法

次に、自分自身の戸籍や親の戸籍などを取得することで、無条件に兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せることができない場合には、どのような請求方法によって兄弟姉妹の戸籍を入手したらよいのでしょうか。

例えば、既に兄弟姉妹が結婚をして、両親の戸籍から抜けてしまっている場合、さきほど解説した方法では兄弟姉妹の戸籍を取得することができません。

そこで次に、親族に依頼することによって兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法について、司法書士が解説します。

【方法④】直系尊属(両親・祖父母等)に依頼する方法

直系尊属・直系卑属の戸籍謄本は、了承無く取得することができると解説しました。直系尊属とは両親・祖父母など、直系卑属とは子・孫などのことをいいます。

あなたにとって兄弟姉妹は、直系尊属でも直系卑属でもありませんが、あなたの両親、祖父母などにとって、あなたの兄弟姉妹は「直系卑属」にあたります。

そのため、両親・祖父母などに依頼をして、兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せてもらうことができます。

【方法⑤】甥・姪に依頼する方法

同様に、兄弟姉妹の子である甥・姪にとって、兄弟姉妹は「自分の親」、つまり、「直系尊属にあたります。

そのため、甥・姪であれば、あなたからみた兄弟姉妹の戸籍謄本を、本人の了承なく無条件で取得することができます。

【方法⑥】兄弟姉妹自身から委任状を取得する方法

最後に、ご本人の委任状があれば、親族・血縁関係がなくても、戸籍謄本を取得することができます。そのため、兄弟姉妹自身から委任状をもらうことができれば、兄弟姉妹の戸籍謄本を問題なく取り寄せることができます。

戸籍謄本を取得するための委任状には、次の事項を記載します。あわせて、請求の際には、受任者であるあなたの公的な身分証明書(免許証・パスポートなど)を持参する必要があります。

ポイント

  • 委任状作成日
  • 委任者・受任者の住所・氏名
  • 委任者の押印
  • 委任事項(「戸籍謄本の請求に関する一切の事項」などとすることが一般的です。)

ただし、相続手続きを進めなければならないことはやまやまだけれども、遺産分割の方法・割合などに争いがあり「争続」となってしまっているケースでは、兄弟姉妹自身の委任状をもらえない場合もあります。

【方法⑦】正当な利用目的を証明して取得する方法

親族が協力してくれず、兄弟姉妹自身の協力をとりつけることもできなかった場合の最終手段として、正当な利用目的を証明して、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する方法について、司法書士が解説します。

相続手続きにおいて、兄弟姉妹の戸籍謄本を収集しなければならないケースは少なくありません。例えば、次の例をご覧ください。

たとえば・・・

  • 「相続人が誰か」を確定するため、兄弟姉妹の戸籍謄本が必要
  • 相続登記(相続不動産の名義変更)のため、兄弟姉妹の戸籍謄本が必要
  • 相続した預貯金口座の解約のため、兄弟姉妹の戸籍謄本が必要

しかし、ここで解説する戸籍謄本の請求方法のために、「兄弟姉妹の戸籍謄本を入手する必要性」とは、「相続だから必要」といった程度のものではなく、より具体的な説明が求められます。

具体的には、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する先の市区町村役場に対して、次の資料を提出する必要があります。

ポイント

被相続人が死亡したことを示す資料
自身が法定相続人であることを示す資料
(兄弟姉妹の戸籍を取得する必要性を記載した書面)

「被相続人が死亡したことを示す資料」、「自身が法定相続人であることを示す資料」については、これまた戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)で証明することとなります。この場合の戸籍は、自分の戸籍や親の戸籍ですので、正当な理由を証明しなくても準備できます。

なお、「自身が法定相続人であることを示す資料」とは、被相続人に子供がいないこと、被相続人の直系尊属(両親、祖父母)が死亡していることがわかる戸籍になります。

最重要なのは、「兄弟姉妹の戸籍を取得する必要性を記載した書面」ですが、説得的に記載するためには、次の事項については具体的に記載することがお勧めです。相続関係図を作成して添付すると、よりわかりやすく説明できます。

ポイント

被相続人の氏名
被相続人の死亡日
入手した兄弟姉妹の戸籍の提出先

戸籍の記載などから、通常であれば相続人であるなどの利害関係は明らかですが、より丁寧に記載する請求書の記載例(書式・ひな形)を示しておきますので、参考にしてみてください。

記載例

私、相続太郎は、兄弟姉妹である相続花子の戸籍謄本を請求します。その理由は、次のとおりです。

私の父である相続一郎が、平成○年○月○日に死亡しました。現在、相続財産の調査が終了し、遺産分割協議を行う予定ですので、相続人の範囲を確定するために、相続花子の戸籍謄本の入手が必要です。

相続財産には、不動産(東京都中央区銀座XX-X-X所在の土地・建物)があり、遺産分割協議が終了した後の相続登記の際に、中央法務局へ提出するための必要書類として、相続花子の戸籍謄本が必要です。

相続財産には、被相続人名義の預貯金(XX銀行 銀座支店 普通 XXXXXXX)が存在しており、その解約、払い戻しの際に、XX銀行へ提出するための必要書類として、相続花子の戸籍謄本が必要です。

兄弟姉妹の戸籍謄本を入手できなかったら?

最後に、以上の方法を利用しても、兄弟姉妹の戸籍謄本を入手できなかった場合の対処法について、司法書士が解説します。

最後に説明した、相続手続における必要性など、正当な理由を説明して行う取得方法によっても、兄弟姉妹の戸籍謄本を入手することができない場合とは、その必要性に関する説明が、役所にしっかりと伝わっていないことが原因である場合があります。

相続手続は、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、相続手続きのときに必要となる添付書類のうち、特に入手に手間取ることの多い「兄弟姉妹の戸籍謄本」について、請求方法を、相続に強い司法書士が解説しました。

兄弟姉妹の戸籍謄本が必要となる相続の場面は多く存在するため、円滑に相続手続きを進めるためにもしっかりと理解しておいてください。

特に、兄弟姉妹との間で、相続と遺産分割の方法などについて争いがある「争続」の場合には、「相続財産を守る会」では、遺産分割協議などを弁護士がサポートいたします。

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司法書士 吉越 清顕

司法書士吉越清顕は、弁護士法人浅野総合法律事務所に所属する司法書士です。東京都中央区、銀座駅から徒歩3分の利便性の高い、相続登記・戸籍に強い司法書士です。 同場所に所在する税理士法人浅野総合会計事務所と連携をとることで、ご相談者にとって最適なトータルサポートによる相続問題の解決を目指します。

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