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生前の親の収入は確定申告が必要?「準確定申告」の注意点7つ

「準確定申告」という言葉をご存知でしょうか。

個人事業主や法人経営者、一定以上の収入のある人は、生前は、1月1日から12月31日まで1年間の所得を、2月16日から3月15日にかけて確定申告しますが、亡くなった後にも確定申告が必要となるケースがあります。

生前に故人が稼いだ収入について、死後に相続人が行わなければならないのが準確定申告。その方法や手続き、期限について解説します。

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相続人が「準確定申告」を行う必要がある

亡くなった方(被相続人)が、確定申告を要する所得を得ていたときには、死後、その相続人が代わりに所得の申告をする必要があります。このように相続人が代わってする申告を「準確定申告」といいます。つまり、準確定申告とは、亡くなった方の確定申告です。

所得を得ている場合にすべて必要なわけではなく、準確定申告はあくまで「生前であれば確定申告が必要だったケース」に限られます。例えば、給与所得しか得ていない故人だったら、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、準確定申告は不要です。

準確定申告が必要となるケースは、例えば次のような被相続人です。

  • 給与が2000万円を超えていた
  • 副業により2か所以上から給与を得ていた
  • 個人事業主(自営業者)だった
  • 不動産所得があった
  • 土地・建物を売却して譲渡所得があった
  • 年金暮らしで、かつ、年金収入が400万円を超えていた
  • 1年の途中で退職した
  • 死亡日までに医療費を年間10万円以上支払った

いずれかのケースに該当する場合は準確定申告を要するので税理士に相談ください。

特に、病気が原因で、入通院の末に亡くなった被相続人は、高額医療費の控除を受けられるので、準確定申告をしないと損する場合があります。準確定申告によって「納税」ではなくむしろ「還付」を得られる可能性があるからです。

準確定申告の期限は「4か月」

相続人が行うべき準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です。厳密には、準確定申告によって算出された所得税の納付期限も同じ日となるので、直前に申告する際には注意を要します。

準確定申告をするには、故人の生前の事業などに関する資料が必要です。特に、経費に関する領収書などは紛失しやすく、保存管理をしている場所を生前に聞いておいたり、懇意にしている税理士の名前を知っておいたりといった準備が必要です。期限までにスムーズに準確定申告を完了できるよう、生前からの準備が必要です。期限をすぎると加算税がかかり、余分に納税しなければなりません。

なお、相続税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、相続税を支払うよりも前に準確定申告を行わなければなりません。

そのため、遺産分割が紛糾し、長期化しているケースでは、準確定申告について他の相続人の協力を得るのが難しいこともあります。

準確定申告の方法と注意点7つ

準確定申告の方法は、亡くなった方(被相続人)について作成した準確定申告を、被相続人の納税地を管轄する税務署長に提出します。「死亡後に」「相続人が代わりに」行う点で、確定申告とは異なる注意点があります。

相続人全員で行う

相続人が複数いる場合、準確定申告は全員でする必要があります。準確定申告書の付表に、相続人が連名で署名押印して提出しなければなりません。

相続人の一部が遠方にいたり、音信不通だったり、遺産分割の争いがあったりして協力できないときは、各相続人が別々に手続きすることもできます。ただしこの場合は、他の相続人に対し、自分の行った準確定申告の内容を通知します。

なお、相続放棄相続欠格、相続廃除などで相続人でなくなった人は、準確定申告も不要です。

準確定申告の必要書類

使用する税務申告書は、確定申告書のときと同じく「確定申告表(A表・B表)」を利用します。亡くなった方が保管していた領収書などを調査、収集するのには一定の期間を要します。確定申告書に付表を添付し、これに相続人全員の署名押印をし、相続分の割合を記載します。あわせてマイナンバーの記載と、身分証の添付が必須となります。

戸籍など、相続人であることを示す書類は、他の相続手続きなどでは必要ですが、準確定申告自体には必要ありません。

死亡日までの所得・経費が対象

準確定申告の対象となる期間は、被相続人の1月1日から死亡日までの所得です。ただし、3月15日までに死亡した場合で、前年の確定申告をしていない場合は、本年分と前年分をあわせて準確定申告しなければなりません。

収入から控除できる経費も、被相続人の死亡日までに発生したものしか控除できません。保険料や医療費なども、死亡日までに払ったものが控除の対象となります。被相続人が死亡後に支払った、後払いの医療費や葬儀代などは所得から控除できず、医療費は相続人の医療費に算入され、葬儀代や後払いの医療費は相続税の債務控除として処理されます。

準確定申告の管轄は?

準確定申告の管轄は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地は無関係なので、被相続人と離れて暮らす方は要注意です。準確定申告は、確定申告と違ってe-taxを利用したオンライン申告ができないので、税務署に直接訪問が難しい方は、郵送の方法によることとなります。

還付請求は5年以内に行う

亡くなった家族の収入や経費の状況によっては、準確定申告をすることで還付金を受け取れる場合があります。この場合、準確定申告を期限までにしないと損してしまいます。

準確定申告による還付請求ができるのは、例えば次の場合です。

  • 高額医療費の控除が受けられる場合
  • 給与・年金から源泉徴収を受けていた場合
  • 経費が多く赤字申告の場合

ただし、還付請求は、所得税の納付時とは異なり、期限は5年間と長めです。したがって「納付」でなく「還付」なのが明らかな場合、相続の手続きが一段落してから準備しても間に合います。

消費税申告も合わせて行う

被相続人が個人事業主で、消費税の納税義務者なら、準確定申告と同時に、消費税の申告も必要です。消費税は、年間の課税売上が1000万円を超えた年の翌々年の確定申告から義務となります。

また、消費税で注意しなければならないのは、被相続人から事業を承継したケースです。通常、個人は2年前の課税売上高が1000万円を超えたかどうかで判断しますが、被相続人から事業を承継した相続人は、被相続人の2年前の課税売上まで含めて判定されることとなっています。

被相続人から事業承継した場合に提出する各種届出書

被相続人から事業承継した相続人は、必要に応じて、次の届出を税務署に提出します。

【被相続人に係る届出書(所得税)】

  • 個人事業の廃業届出書(死亡後1か月以内)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(死亡後1か月以内)

【相続人に係る届出書(所得税)】

  • 個人事業の開業届出書(死亡後1か月以内)
  • 所得税の青色申告承認申請書
    提出期限は相続開始日に応じて3通りの提出期限
    相続開始日が1月1日~8月31日の場合、死亡の日から4か月以内
    相続開始日が9月1日~10月31日の場合、その年の12月31日まで
    相続開始日が11月1日~12月31日の場合、その年の翌年2月15日まで
  • その他
    必要に応じて、青色専従者給与に関する届出書、給与支払事務所等の開設等の届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など

【被相続人に係る届出書(消費税)】

  • 個人事業者の死亡届出書(死亡後すみやかに)

【相続人に係る届出書(消費税)】

  • 消費税課税事業者届出書(死亡後すみやかに)
  • 相続があったことにより課税事業者となる場合の付表(死亡後すみやかに)
  • その他
    必要に応じて、消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書など

まとめ

今回は、準確定申告について解説しました。生前に確定申告を必要とした家族が亡くなったとき、4ヶ月以内に、相続人全員でしなければなりません。

相続に関する税金というと「相続税」が思い浮かぶでしょうが、実際は、準確定申告のほうが、相続税よりも先に期限が到来します。準確定申告は、全ての相続人に必要なわけではないので、対象となるかどうか、本解説を参考に検討してください。

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