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相続税

生前の親の収入は、確定申告が必要?「準確定申告」の注意点7つ

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「準確定申告」という言葉をご存知でしょうか。個人事業主や法人の経営者、一定以上の収入のある方は、生前は、1月1日から12月31日まで1年間の所得を、2月16日から3月15日にかけて確定申告しますが、お亡くなりになった後は行わなくてもよいのでしょうか。

生前に、故人が稼いだ収入について、死後に相続人が行わなければならない「準確定申告」と、その方法・手続・期限などについて、税理士が解説します。

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相続人が「準確定申告」を行う必要あり!

被相続人がお亡くなりになったとき、被相続人が確定申告を必要とする所得を得ていたときは、その相続人が代わりに所得の申告を行う必要があります。この相続人が代わりに行う申告を「準確定申告」といいます。つまり、「亡くなった方の確定申告」です。

所得を得ていたらすべて準確定申告が必要なわけではなく、あくまでも、「生前であれば確定申告が必要であったケース」に限られます。給与所得のみしか得ていない故人であれば、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、準確定申告は不要です。

準確定申告が必要となるケースは、例えば次のような場合です。

ポイント

給与収入が2000万円を超えている被相続人
副業により2か所以上から給与収入を得ていた被相続人
個人事業主(自営業者)の被相続人
不動産所得がある被相続人
土地・建物を売却して譲渡所得がある被相続人)
年金暮らしで、かつ、年金収入が400万円を超えている被相続人
1年の途中で退職した被相続人
死亡日までに、医療費を年間10万円以上支払っている被相続人

いずれかのケースに該当する場合には、準確定申告が必要ですので、税理士にご相談ください。

特に、病気が原因で、入通院の末にお亡くなりになった被相続人のケースでは、高額医療費の控除を受けるために、準確定申告をしておかないと損をしてしまう場合があります。準確定申告をすることで、「納税」ではなく、むしろ「還付」を受けられる可能性があるからです。

参 考
相続税がかかるかどうか調べる方法は、こちらをご覧ください。

相続税がかかるかどうかは、相続財産の金額によって異なります。具体的には、相続税法が「基礎控除」の金額を定めており、相続財産の金額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません 一方、相続税法は ...

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準確定申告の期限は「4か月」

相続人が行うべき準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。準確定申告の結果にしたがった所得税の納付期限も、同様となりますので、ぎりぎりに申告する場合は注意が必要です。

たとえば・・・

親がお亡くなりになったのが5月1日である場合には、9月1日が、準確定申告の期限となります。

準確定申告を行うためには、お亡くなりになった方の生前の事業などに関する資料が必要となります。特に、経費に関する領収書などは、保存・管理している場所を生前に聞いておいたり、懇意にしている税理士の名前を聞いておかなければなりません。

期限までにスムーズに準確定申告を進められるよう、生前からの準備が必要です。準確定申告の期限を過ぎてしまうと、加算税がかかり、余分に税金を納めなければならないため、注意してください。

注意ポイント

ご家族がお亡くなりになったことにより、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除を超える財産があるときに発生する「相続税」の申告・納税期限は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。

つまり、相続税を支払うよりも前に、準確定申告を行わなければならず、このことは、遺産分割協議が揉めて長期化し、「争続」になっていたとしても同様です。できる限り円満に相続人全員で行いたいところですが、協力が難しくても、納税の期限は忘れないでください。

準確定申告の方法と注意点7つ

準確定申告を行う具体的な方法は、お亡くなりになった方(被相続人)について作成した準確定申告書を、お亡くなりになった方(被相続人)の納税地を管轄する税務署長に提出することで行います。

準確定申告は、お亡くなりになった方の確定申告を、「死亡後」に、「相続人が代わりに」行う手続きであることから、確定申告との違いや注意点があります。税理士が解説していきます。

相続人全員で行う

相続人が複数いる場合には、準確定申告は、相続人全員で行う必要があります。準確定申告書の付表(死亡した者の平成〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表)に、相続人が連名で署名押印をして提出しなければなりません。

相続人の一部が遠方や海外にいたり、音信不通であったり、相続について争いがある場合など、連名で提出することが難しい場合には、各相続人が別々に手続することもできます。

ただし、この場合には、他の相続人に対して、自分の行った準確定申告の内容を通知します。

なお、相続放棄、相続欠格、相続廃除などによって相続人ではなくなった人は、準確定申告を行う必要がありません。

参 考
相続放棄したほうが得かどうかの判断基準は、こちらをご覧ください。

相続放棄とは、お亡くなりになったご家族から、財産を引き継がず、その代わりに莫大な借金も引き継がないために利用する制度です。 いざ相続が開始したら、葬式や通夜などであわただしいでしょうが、早めに相続財産 ...

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準確定申告の必要書類

使用する税務申告書は、確定申告書のときと同様に、「確定申告書(A表・B表)」を利用します。お亡くなりになった方が保管、管理していた資料(領収証など)を調査したり収集したりするのに一定の時間を要します。

確定申告書に、「確定申告書付表」を添付し、この付表に、相続人全員の署名押印をして相続分の割合を記載します。また、あわせてマイナンバーの記載と、本人が確認できる身分証の添付が必須となります。

戸籍等、相続人であることを示す書類は、他の相続手続きなどでは必要となりますが、準確定申告自体には必要ありません。

死亡日までの所得・経費が対象

準確定申告の対象となる期間は、お亡くなりになった方(被相続人)の1月1日から死亡日までの所得です。

ただし、3月15日までにお亡くなりになった場合で、前年の確定申告をしていない場合には、本年分と前年分をあわせて準確定申告しなければなりません。

収入から控除できる経費についても、被相続人がお亡くなりになった死亡日までに発生したものしか控除することができません。保険料、医療費なども、死亡日までに支払ったものが控除の対象となります。

被相続人が死亡後に支払った後払いの医療費や葬儀代などは、所得から控除できず、医療費は相続人の医療費に算入され、葬儀代や後払いの医療費は相続税の債務控除として控除されます。

準確定申告の管轄は?

準確定申告の管轄は、原則として、お亡くなりになった方(被相続人)の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地の近くの税務署でできるわけではないので注意が必要です。

相続が発生し、被相続人の住所地と離れた遠方にお住まいの相続人は注意が必要です。

特に、準確定申告は、確定申告と異なりe-taxを利用してオンラインで申告することができないため、税務署に直接訪問することが難しい遠方からの申告をしたい場合には郵送の方法によることになります。

還付請求は5年以内に行う

お亡くなりになったご家族の収入や経費の状況によっては、準確定申告を行うことによって、還付金を受け取ることができる場合があります。この場合には、準確定申告を期限までに行わないと損してしまいます。

準確定申告によって還付請求ができる被相続人は、例えば次の場合です。

ポイント

  • 高額医療費の控除が受けられる被相続人
  • 給与・年金から源泉徴収を受けていた被相続人
  • 経費が多く赤字申告の被相続人

ただし、還付請求は、所得税を納税する際の申告・納付とは異なり、期限は5年間と長めです。したがって、「納付」でなく「還付」であることが明らかな場合には、死亡による相続開始のバタバタが過ぎ去ってからゆっくり準備しても間に合います。

消費税申告も合わせて行う

お亡くなりになったご家族(被相続人)が個人事業主であって、消費税の納税義務者である場合には、準確定申告と同時に、消費税の申告を行う必要があります。

消費税は、1年間の課税売上(消費税がかかる売上)が1000万円を超えると、その翌々年の確定申告から支払う義務が生じます。消費税の支払対象となっているかどうかがわからない場合には、過去の申告内容について税務署に照会してください。

また、消費税で注意しなければならないのは、被相続人から事業を承継した場合です。通常、個人は2年前の課税売上高が1000万円を超えているかどうかで判断しますが、被相続人から事業を承継した相続人は、相続人の2年前の課税売上だけではなく、被相続人の2年前の課税売上も含めて判断するので注意が必要です。

具体的には以下のように納税義務の判定を行います。

もっとくわしく!

相続開始年
→納税義務の判定方法:被相続人の基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超える
かどうか
→納税の対象期間:相続開始日の翌日からその年12月31日までの消費税

相続開始年の翌年・翌々年
→納税義務の判定方法:被相続人の基準期間(2年前)の課税売上高と相続人の基準期間(2
年前)の課税売上高の合計が1000万円を超えるかどうか
→納税の対象期間:その年の1月1日からその年12月31日までの消費税

被相続人から事業承継した場合に提出する各種届出書

被相続人から事業承継をした相続人は、必要に応じて次の届出書を税務署に提出します。

被相続人に係る届出書(所得税)
・個人事業の廃業届出書(死亡後1か月以内)
・給与支払事務所等の廃止届出書(死亡後1か月以内)

相続人に係る届出書(所得税)
・個人事業の開業届出書(死亡後1か月以内)
・所得税の青色申告承認申請書
 提出期限は相続開始日に応じて3通りの提出期限があります。
 相続開始日が1月1日~8月31日の場合  死亡の日から4か月以内
 相続開始日が9月1日~10月31日の場合  その年の12月31日まで
 相続開始日が11月1日~12月31日の場合 その年の翌年2月15日まで
・その他
 必要に応じて、青色専従者給与に関する届出書、給与支払事務所等の開設等の届出書、源
泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など

被相続人に係る届出書(消費税)
・個人事業者の死亡届出書(死亡後すみやかに)

相続人に係る届出書(消費税)
・消費税課税事業者届出書(死亡後すみやかに)
・相続があったことにより課税事業者となる場合の付表(死亡後すみやかに)
・その他
 必要に応じて、消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書など

相続税務は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、生前に確定申告を必要としていたご家族がお亡くなりになったときに、相続人全員で「4か月以内」に行わなければならない準確定申告について、税理士が解説しました。

相続に関する税金・お金の問題というと、「相続税」の問題を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実際には、準確定申告は、相続税申告よりも先に行わなければなりません。準確定申告は、全ての人に必要なわけではないので、対象となるかどうか、本解説を参考に検討してください。

「準確定申告の対象となっているかがわからない。」、「確定申告が一人では難しい」という方は、税理士にお任せいただくことが可能です。お亡くなりになった方の所得次第でかかる税理士費用は変わりますが、「相続財産を守る会」の税理士に安心してお任せください。

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税理士法人シリウス

税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。

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