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清算手続き中の会社ができること、できないこと

会社を解散し、清算することになってしまったときにも、清算手続きには相当の期間を要します。この期間中の法人にできること、できないことについて弁護士が解説します。

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そもそも会社の清算とは

会社の清算とは、会社を解散する際に行うべき債権債務の整理のことです。つまり、法人に残った財産で、未払いの負債を弁済し、残りの資産を分配するという手続きであり、清算手続きは、法人格を消滅させるために必ず実施する必要があります。

会社の解散決議をしたからといって、すぐに法人格がなくなるわけではありません。会社は、清算手続きの期間中「会社の清算をすること」を目的として存続します。なお、債務超過の場合には清算はできず、破産の方法による必要があります。

清算手続き中の会社ができること

まず、清算手続き中の会社であっても行える行為を解説します。解散決議後も、清算結了までは法人格は消滅しませんが、事業活動をするわけではありません。

会社は、定款に記載された目的の範囲内で法的な権利能力を持ちますが、清算手続き中の会社は、「清算」という目的の範囲内でのみ存続するため、これに矛盾しない行為しかできません。

現務の結了

現務の結了とは、企業でこれまで行った事業活動を終了させる行為です。清算手続き中の会社では、清算人が、会社を代表して現務を結了させます。現務の結了は、企業のあらゆる活動の停止であり、重要なのは以下の2つです。

  • 取引先や仕入先との取引関係の終了(対外的な活動の停止)
  • 社員の労働契約の解消(対内的な活動の停止)

新しい取引はできないのが原則ですが、現務の結了のために必要なら、在庫品の売却、仕掛品の完成といった行為は可能です。清算の目的に反しない限り借入も可能であり、そのための抵当権設定といった行為をすることもできます。

債権の取り立て

清算手続き中の会社の有する債権を取り立てることができます。これによって法人の資産を増やすことができ、弁済する債務の額、分配する残余財産を増やすことができるからです。

財産の換価処分

清算手続き中の会社の所有する財産は、まずは債務の弁済に充当し、その後に残余財産として分配しますが、その前提として売却して金銭に換えるなどの換価処分をすることができます。

債務の弁済

清算手続き中に債務が残っている場合は、弁済し終えなければ清算結了できません。会社に残った資産では、負債を払いきれない場合には、特別清算、破産、会社更生、民事再生など、清算手続き以外の方法を検討せねばなりません。

残余財産の分配

清算手続き中の会社の財産から、債務を弁済し終えると、残余財産は株主に分配されます。したがって、残余財産の分配は、清算手続き中の会社でも行うことのできる行為です。

株式や社債の発行

会社の清算手続きをスムーズに進めるために、清算させるための資金を調達する行為が許されています。具体的には、株式や社債の発行のほか、借入も可能です。

本支店の移転、支店設置、商号変更

清算手続き中の会社は、業務の拡大はできませんが、拠点を移転したり、新たに設置したりするだけなら行うことができます。また、商号を変更したり、目的を変更したりすることも、清算手続き中の会社であってもできる行為です。

清算手続き中の会社ができないこと

次に、清算手続き中の会社が行うことのできない行為について解説します。

前章の通り、清算手続き中の会社も、かなり多くの活動をすることができます。しかし、いずれも「清算」という目的の範囲内で行えるに過ぎず、会社を存続させ、発展させるような行為はやはりすることができません。

営業行為(債権回収を除く)

清算手続き中の会社が、これ以上の営業行為をすることができないのは当然です。営業活動をし、売上を上げるのは、清算の目的と正反対だからです。

なお、債権回収は、債務の弁済に充当できる資金、残余財産の分配額を増やすことができるため、行うことができます。

資本金額の減少

資本金額を減少させる行為を「減資」と予備、清算手続き中の会社がすることのできない行為の1つとされています。

減資の手続きについて

剰余金の配当

利益を株主に配当することは、清算手続き中の会社ではできません。というのも、利益があるなら債務を弁済し、残った財産は分配するのが清算の目的に叶うからです。清算手続き中の剰余金の配当を許してしまうと、債権者を不当に害することになります。

自己株式の取得

自己株式の取得は、剰余金の配当と実質的に同じ意味があり、やはり債権者を不当に害するため、清算手続き中の会社には行うことができません。ただし、無償取得、解散前の買取請求など、法人の解散のタイミングで自己株式の取得が認められる例外的なケースもあります。

合併、会社分割、株式交換、株式移転など

合併、会社分割、株式交換、株式移転などの組織変更はいずれも、会社を存続させるための手続であり、清算手続き中の会社がすることはできないのが原則です。

ただし、合併における存続会社、会社分割における分割承継会社という、その手続き後に生き残る会社にはなれないものの、合併消滅会社、分割会社といった消滅する側には、清算手続き中であってもなることができます。

第三者の保証人になること

清算手続き中の会社であっても借入や担保設定は可能だと解説しました。しかし、第三者の債務を補償することは、清算手続きに必要な行為とは考えられないため、することができません。

まとめ

今回は、経営を終了するための清算手続きにおいて、その間に会社ができることと、逆にできないことを解説しました。

なお、経営をやめる方法は、解散と清算のみではありません。状況に応じて、事業承継やM&Aなど、様々な選択肢を検討する必要があります。また、債務超過の場合には清算はできず、破産の方法をとるのが最適です。

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