「暦年贈与」とは、毎年繰り返して贈与を行うことをいいます。相続の場面では、相続税の節税対策として、お亡くなりになる前(生前)に、ご家族、親族に対して毎年贈与を行うことをいいます。
暦年贈与のうち一定額(受贈者1名につき1年110万円)の範囲内は贈与税が非課税となるため、お亡くなりになって相続で財産移転して相続税を支払うよりも、負担する税金の合計額が少なくなります。
暦年贈与には、「非課税の贈与のつもりだったのに、税務署に否認されて、贈与税を課税されてしまう。」という落とし穴がありますが、このような事態をできる限り回避しようと銀行など金融機関が提供するサービスが、今回解説する「暦年贈与信託」です。
今回は、「暦年贈与信託」のメリットとデメリット、利用方法や注意点などについて、相続税に強い税理士の観点から、わかりやすく解説します。
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そもそも、暦年贈与とは?
相続税の節税対策の1つとして「暦年贈与」をすすめられることがあります。冒頭で解説したとおり、暦年贈与による節税とは、贈与税の非課税枠(受贈者1名につき1年110万円)の限度内で贈与をすることで、相続のときに財産移転すれば相続税がかかったところを、非課税で贈与することができる、というやり方です。
しかし、次のような場合には、税務署に暦年贈与と認めてもらえず、余計な税金を課されてしまうことがあります。
注意ポイント
- 「連年贈与」(1つの贈与を何年かに分割した贈与)とみなされる場合
- 贈与の事実がないとみなされる場合(名義は子であっても親の財産のままだとみなされる場合など)
- 贈与に受贈者が同意していないとみなされる場合
暦年贈与ではなく連年贈与であるとすると、年110万円ずつに限定していても、合計すると非課税枠を越えるとして贈与税がかかります。
また、贈与の事実がない、贈与が履行されていないとみなされると、そもそもまた贈与者の財産のままであるとみなされることから、お亡くなりになった際には相続税の課税対象となります。
なお、暦年贈与を確実に認めてもらいやすくするための方法に、今回解説する「暦年贈与信託」による方法以外に、法的に有効な贈与契約書を作成する方法があります。書式と具体的な作成方法を紹介していますので、次の解説もご覧ください。
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暦年贈与信託とは?
では、暦年贈与の「落とし穴」についてご理解いただいたところで、暦年贈与による節税を確実に認めてもらいやすくするために金融機関が提供する「暦年贈与信託」について解説していきます。
暦年贈与信託とは、暦年贈与の非課税枠のしくみを確実に利用して、有利に財産を移転するために、銀行、信託銀行などの金融機関が提供する金融商品です。
簡単にいうと、贈与をしたい人が、銀行など金融機関と、暦年贈与信託契約を締結することで、贈与を受ける人の口座に対して、毎年非課税枠の限度内の金額を、銀行などの金融機関が代行して振込んでくれます。
暦年贈与信託は、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行などのいわゆるメガバンクをはじめとした銀行、信託銀行や、証券会社などで提供されています。「暦年贈与信託」、「暦年贈与サポートサービス」など、名称はサービス提供者によってさまざまです。
暦年贈与信託のメリット
暦年贈与信託のメリットは、暦年贈与の非課税枠のしくみを利用するにあたって、税務署に否認されるリスクが少なくなることです。
暦年贈与信託を利用しなくても、慎重に、注意点に気を付けて暦年贈与を行えば、否認するリスクを小さくすることはできますが、そのためには、贈与契約書を自分で作成したり、通帳振込の方法によったりと、気を付けなければならないポイントが多く存在します。
暦年贈与信託を利用すれば、銀行、信託銀行などの金融機関の提供するサービスを利用することとなりますので、必要な契約書、必要な手続きなどは、全て金融機関の指示に従えば問題ありません。
贈与税が非課税となる制度は、「暦年贈与の非課税枠」以外にもありますが、いずれも、教育用資金、住宅取得資金など、贈与した財産の用途が限定されてしまうものです。
暦年贈与信託のデメリット
暦年贈与信託を利用するにあたって、心配となるデメリットの1つが、「費用」ではないでしょうか。また、暦年贈与信託を最初に申し込むときに手間がかかるのもデメリットです。
管理手数料のほか、暦年贈与信託を契約して財産を入金するときや、贈与時などの振込手数料、事務手数料が無料で利用できる暦年贈与信託のサービスを提供している金融機関も多くあります。中途解約の場合、解約手数料がかかることがあります。
暦年贈与信託として提供されるサービスによっては、次のような制限があることが、デメリットの1つとなることがあります。どのような制限があるかは、暦年贈与信託を申し込むとき、申込書、契約書などをしっかり読み、不安であれば税理士にご相談ください。
- 暦年贈与信託で贈与できる対象が限定される(3親等以内の親族など)
- 暦年贈与信託で贈与できる回数が1年1回に限られる
注意ポイント
暦年贈与信託は、税務署から否認対象とされる可能性の低くなるサービスではありますが、銀行、信託銀行などの金融機関が、必ず「税制適格」を保証してくれているわけではありません。
国税庁への事前照会に対して、「定期金贈与にはあたらない(つまり、非課税枠110万円の範囲内であれば贈与税は非課税)」との回答がなされた例もあるようですが、あくまでも、その照会内容の事情に即した判断です。
暦年贈与信託の具体的な利用方法
暦年贈与信託は、銀行や証券会社など、さまざまな金融機関が提供しており、そのサービスの内容や手続きなどは、提供する金融機関によって細かく違います。詳しくは、暦年贈与信託の利用を検討する際に、各金融機関に事前確認しておいてください。
ここでは、暦年贈与信託の具体的なイメージをもってもらうために、一般的によくある暦年贈与信託の利用方法についてまとめておきます。
暦年贈与信託契約を締結する
まず、ご家族やご親族に財産を贈与によって移転したい人が、銀行などの金融機関との間で、暦年贈与信託契約を締結します。
この際には、金融機関の用意する契約書に署名押印をしてください。サービス提供先が銀行などの金融機関の場合には、その銀行に口座を持っている必要があることが多いです。その銀行に作った口座の中に、贈与をしたい財産を入金します。
暦年贈与する金額を指定する
暦年贈与信託契約を締結した後、実際に、毎年いくらの贈与をするか、贈与したい金額を指定します。贈与する金額を指定すると、毎年その金額を、銀行などの金融機関があなたに代わって受贈者の口座に振込を行います。
暦年課税の原則的なルールから、1月1日から12月31日が基準の期間となるため、12月31日に贈与が間に合うように指定する必要があります。
贈与を受ける側の確認書
暦年贈与信託のサービスによって、暦年贈与の振込がなされるときには、贈与を受ける側の人に対して、「贈与を受けるかどうか」の意思表示を求める確認書が送付されます。
というのも、冒頭で解説したとおり、受贈者側に贈与を受ける意思がないにもかかわらず、一方的になされた財産の移転は、贈与が履行されたものとはみなされないおそれがあるからです。
確認書ではなく、銀行の仲立ちのもと、贈与者と受贈者が、「贈与契約書」を作成して署名押印をするサービスを提供する金融機関もあります。
暦年贈与信託は、元本保証?
暦年贈与信託を利用するときに心配なのは、「信託」とは財産を預けるということであり、預けた財産がなくなってしまうのではないか、という点です。
しかし、実際には、大手の銀行(メガバンクなど)、信託銀行などの提供する暦年贈与信託は、元本保証のものが多く、元本がなくなることはないと約束されているものが多いです。実際に利用する際には、元本保証のものかどうか、サービス内容を確認してください。
金融機関によっては、円建てだけでなく、ドルなどの外貨建てで暦年贈与信託をすることができるなど、節税対策とともに、資産運用(投資)的な側面をもった商品を提供している機関もあります。サービス内容は、契約書次第ですので、損のない相続とするためにも、事前確認が重要です。
相続税対策は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、銀行などの金融機関が提供する暦年贈与信託について、メリット・デメリットや、具体的な利用方法、注意点などを、税理士が解説しました。
相続税の節税対策を行わなければならない相続財産があるとき、せっかく行った暦年贈与による対策が、のちのち税務署に否認されては元も子もありません。その場合、納税額は、予想していたよりはるかに多額となり支払きれないおそれもあります。
「相続財産を守る会」の税理士は、相続税の申告・納付だけでなく、生前から、「暦年贈与」を有効活用した相続税の節税対策や、暦年贈与信託を利用した対策などを、相談者のご希望にあわせてご提案できます。