相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

民事信託

ペットのための信託とは?死後のペットの世話は?【信託契約書付】

更新日:

ペットのための信託をご存知でしょうか。ペットを飼っているけれども、自分が死んだあとペットの世話・面倒を見てくれる人がいないのではないかと心配な方に向けて、相続に強い司法書士が解説します。

ペットの飼育が身近になり、ペットは家族の一員となっているご家庭も多いのではないでしょうか。

ペットの飼育は子供の教育に最適といいますが、犬、猫などペットは人間の生活にますます身近になり、ペットの飼い主の高齢化が進んでいます。死後のペットの生活保障を確実なものにするため、ペットのための信託を活用しましょう。

「相続手続」の人気解説はこちら!

相続手続

2018/11/26

相続で印鑑証明書が必要な手続まとめと、印鑑証明書の取り方

相続が発生したとき、さまざまな書類が必要となりますが、その中でも「戸籍謄本」と並んで重要なのが「印鑑証明書」です。では、なぜ相続で印鑑証明書が必要か、理由を理解していますでしょうか。 日本では、「印鑑を押すこと」の重要性が非常に高く、特に「実印」は重要視されています。この「実印」を証明するのが印鑑証明書ですが、相続における印鑑証明書の役割を、正しく理解してください。 特に、意思表示をしたことを示す重要な事実の1つである「実印」と印鑑証明書の管理をしっかりして、盗用・悪用にご注意ください。 今回は、相続手続 ...

ReadMore

相続手続

2018/11/28

相続放棄したら、借金返済する必要はなくなる?放置しても大丈夫?

「相続放棄をすると、借金返済をしなくても大丈夫になるのですか?」というご相談が、弁護士によく寄せられます。 お亡くなりになったご家族(被相続人)が、悪い筋で借金をしていたとき、生前には、「子どもでも妻でも借金を払ってもらう」と脅されたことがあるかもしれません。ドラマや小説でも、親の借金返済に必死になる息子、娘がよく描かれています。 相続放棄を、期限内に、適切な手続きで行えば、借金返済をする必要はなくなりますので、相続放棄と借金返済の関係についてよく理解しておいてください。相続放棄と借金返済についてよくある ...

ReadMore

相続手続

2018/11/18

家族が死亡した直後(相続開始直後)に行う手続は?【相続手続】

ご家族がお亡くなりになったとき、通夜や葬式、告別式、お世話になった親族、関係者への連絡など、やることがとても多く、悲しみに暮れている暇もないのではないでしょうか。 しかし、ご家族がお亡くなりになると、以上のような身辺整理以外にも、役所にて行わなければならない事務的な手続きが多く発生します。気持ちが落ち着かない状況では、優先順位をつけて対応しなければなりません。 そこで今回は、ご家族がお亡くなりになった際に、相続・遺産分割について考えるよりも先に行っておかなければならない、優先順位の高い公的な手続きについて ...

ReadMore

相続手続

2018/12/1

相続・生前贈与で「贈与契約書」が必要な理由と作成方法【書式付】

相続対策をするとき、検討しなければならないのが「生前贈与」です。つまり、お亡くなりになる前に、生きているうちに、財産の一部を他人に贈与するという相続対策です。 財産を贈与する契約のことを贈与契約といいます。贈与契約は、財産を送る人と、財産を受け取る人の合意によって成立するもので、贈与の合意を証拠化したものが、「贈与契約書」です。 今回は、相続対策をするときに検討すべき生前贈与の際、締結しておくべき贈与契約書の作成方法と注意点について、弁護士が書式・ひな形・文例のサンプルを示しながら解説します。 ポイント ...

ReadMore

相続手続

2019/3/4

生命保険の受取人が、既に死亡していたときの対応方法・注意点4つ

生命保険の死亡保険金が、相当額に及ぶことは、相続問題でもよくあることです。生命保険の保険金をもらえるのは、あらかじめ、保険契約のときに決められた「受取人」です。 しかし、生命保険の対象となっている人(被保険者)がお亡くなりになったときには、既に、生命保険の「受取人」もまた死亡していた、ということもあります。特に、夫婦で生命保険をかけあっている場合、どちらかが先にお亡くなりになると、この問題が発生します。 保険金の支払事由である「被保険者の死亡」よりも先の時期に、「受取人の死亡」が起こってしまったというケー ...

ReadMore

[toc]

ペットのための信託とは?

ペットのための信託とは、ペットを飼っている方がお亡くなりになったときに、あなたにかわって死後のペットの世話をしてくれる人を決め、ペットの飼育費用分のお金を「信託」のしくみによってまかなう方法のことをいいます。

そもそも、信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産の一部又は全部を、信頼できる人(受託者)に預けて、ある目的のために受託者に財産を管理・運営してもらう制度のことです。

ペットのための信託に関する商標を登録している団体もあるように、信託法に基づいて行われるペットのための信託は、現在注目され、利用例も増えています。

たとえば・・・

夫婦と子1名の家族がいたとして、そのうち、お父様がお亡くなりになってしまったとします。この家族には、昔から飼育していた犬が1匹いました。

お父様がお亡くなりになった後も、お母様とお子さんで犬の面倒を見られればよいのですが、お父様がお亡くなりになると飼育費用もかさみ、お子さんも結婚して犬の面倒を見ることは難しくなってしまう状況です。

このとき、ペットの面倒を見てくれる人がいたとしても、無料では引き受けてくれないですし、飼育費用もかかります。将来ペットの世話にかかる飼育費用分の財産とセットなら、世話したいという人もいるかもしれません。

この需要を叶え、ペット飼育のための財産を、ペットのためだけに使用してもらうことができるのが、ペットのための信託契約です。

ペットのための信託の利用方法・手続き

では、ペットのための信託がどのようなものかをご理解いただいたところで、早速、ペットのための信託の利用方法と、この信託制度を利用するときの必要な手続きについて、相続に強い司法書士が解説します。

ペットのための信託を、法律的に適切に運用するためには、信託契約書、遺言書など、法定の要件を満たさなければならない重要書類が複数必要となります。

ペットのための信託契約書を締結する

飼主が亡くなった後、ペットの面倒を見てくれる新しい飼い主との間で、ペットの面倒をみてくれることを約束するための信託契約書を作成し、締結します。

この信託契約書では、ペットの面倒をみてくれること、そのための飼育費用を信託財産から支払うことなどのことが定められます

信託契約書の例は、次のとおりです。

ペット信託契約書

(目的)
第1条 本信託は、次条に規定する信託財産につき、受託者に管理を託し、委託者の飼育する犬(次条第1項第1号、以下「犬」という)に、安定した生活を提供し、委託者の死後も犬が幸せに暮らすことを目的とする。

(信託財産)
第2条 本信託の信託財産は、以下の各号とする。
一 別紙記載のとおりの犬
二 金〇〇万円(以下「信託金銭」という)
三 前各号から生じるすべての果実
2 前項第3号から生じた金銭は、すべて信託金銭に組み入れる。

(受託者)
第3条 本信託の受託者以下の者とする。

(信託金銭の管理)
第4条 受託者は信託金銭につき、信託に必要な表示又は記録等を行い、自らの固有財産と分別して管理しなければならない。
2 信託金銭は、以下の各号のためにのみ使用することができる。
一 犬の飼育及び治療の費用
二 犬の飼育の委託費用
三 犬の葬儀及び墓所の費用
四 その他の犬の飼育のために必要な一切の費用

(業務の委託)
第5条 受託者は、本信託の業務の一部について、第三者に委託することができる。
2 本信託の効力発生時には、犬の飼育は委託者がみずから行い、受託者が必要と認めたときは、受託者が委託者より犬を引き取り飼育し、又は第三者に飼育を委託する。

(受益者及び受益権)
第6条 本信託の受益者は当初委託者とする。
2 本信託の受益権の内容は、犬の幸福な生活により、精神的な利益を受ける。
3 本信託の受益権は譲渡又は質入れをすることができない。
4 当初受益者が死亡した後は、以下の者を受益者とする。
(信託の終了)
第〇条 本信託は下記の事由により、終了する。
一 犬が死亡し、葬儀を終えたとき
二 信託法に定める事由が生じたとき
三 信託金銭が、無くなったとき

  • 信託契約書には、委託者と受託者が、それぞれ署名・押印をして作成します。押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はありませんが、シャチハタは避けたほうがよいでしょう。
  • 信託契約書は、同内容のものを2通用意して作成し、委託者と受託者が、1通ずつ保管します。

遺言書を作成する

信託契約書を作成して、ペットのための信託を行うとき、相続人に対してそのことが明らかになるように、遺言書にも記載しておくのがお勧めです。

信託財産をペットのために残しておくということは、その分だけ、相続人が相続できる財産が減ってしまうため、相続人にしっかり理解しておいてもらわなければ争いのもとだからです。

なお、民事信託・家族信託では、信託財産を管理する会社(法人)を設立することもありますが、ペット信託の場合には、信託契約書の締結で十分です。

参 考
自分で遺言書を作成する方法と注意点は、こちらをご覧ください。

遺言書を作成しておくことで、未然に防げる相続トラブルは多くあります。遺言を作成するのに、早すぎるということはありません。 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がありますが、今回は、 ...

続きを見る

信託監督人を選任する

信託を行うときに、あわせて、「信託監督人」を選任しておくこともできます。「信託監督人」とは、受託者が、信託契約の内容をしっかりと守ってくれるかどうか、監督する人のことです。

愛するペットを残してお亡くなりになるとき、ペットのための信託に基づいてしっかりとペットの世話が行われるか、心配でならないのではないでしょうか。

信託監督人に、弁護士、司法書士などの専門家士業を選任することで、法的に適切な監督が行われ、信託契約がきちんと守られることが期待できます。信託監督人が、信託を受けた飼育費を管理する人を見守ります。

ペットのための信託を活用するメリット

ペットのための信託を活用することにより、「自分が怪我をしたり、病気になったり、動けなくなったりしてしまったら、ペットの飼育が心配だ。」という不安を抱かずにペットを飼うことができます。

ペットのための信託を活用するメリットについて、信託の経験豊富な司法書士が解説します。

飼い主の死後のペットの生活が保障される

ペットのための信託を活用すれば、ペットを飼っていた人がお亡くなりになってしまっても、ペットの飼育費用を、あらかじめ準備しておくことができます。ペットを保護するとともに、ペットを飼う家族も保護することができます。

「飼い主が亡くなってしまったらペットを飼い続けられないのではないか。」、「ペットの餌代が生活費を圧迫するのではないか」という不安を解消できることが、ペットのための信託のメリットです。

高齢でもペットを飼う決断ができる

ペットのための信託によって飼い主が死亡後もペットの生活が保障されるため、高齢であったり、介護が必要な状態であっても、ペットを飼う決断をしやすくなります。

老後の寂しさ、独居の辛さを癒すのに、ペットを飼うことはとても効果があります。

もっとくわしく!

ペットのための信託によってペットの世話を任された人は、信託契約によって、「善管注意義務」、「忠実義務」、「分別管理義務」という3つの義務を負います。

つまり、信託契約にもとづいて、信託されたペットのための財産を自分の財産とは分けて管理をし、信託契約に定められたペットの世話を忠実に行わなければならないということです。

そして、ペットのための信託で管理される信託財産は、買主がお亡くなりになった場合はもちろんのこと、生前であっても、介護が必要となったり、重病になったりした場合であっても活用できます。

相続人の負担を軽減できる

ペットの飼い主だけがペットに愛情があり、他の家族にはそれほど愛情がないというケースでは、愛するペットがないがしろにされないために、ペットのための信託で、ペットの行き場を確保してあげるのがお勧めです。

また、遺産分割について、相続人間で争いとなったとしても、相続財産とペットの飼育のために必要な費用とが分けられているため、ペットの飼育は確実に行ってもらうことができ、ペットの飼育は保障されます。

ペットのための信託を活用するため必要となる費用は?

ペットのための信託を活用するためにネック、デメリットとなるのが、必要となる費用ではないでしょうか。ペットのための信託を有効活用するためには、一定の費用が必要となります。

これまでペットを飼育していればお分かりでしょうが、ペットの世話を確実に行うための費用は決して安くはありません。

ペットのための信託を活用するためには、ペットのための信託契約書の作成費用として、弁護士費用、司法書士費用などのほか、実際にペットのために信託する財産がかかります。

そのほか、ペットのための信託を行うに際して必要となる必要書類の収集や、手続など、様々な手間を専門家(弁護士もしくは司法書士)に依頼する場合には、専門家費用がかかります。

ペットのための信託と、負担付遺贈の違い

飼い主がお亡くなりになった後のペットの世話を確保するための方法として、ペットのための信託以外に、「負担付遺贈」または「負担付贈与」を活用する方法があります。

「負担付遺贈」とは、一定の負担を条件として、相続財産を遺贈(遺言によって贈与)することをいいます。この場合、ペットの世話をきちんとしてくれるという負担を条件として、ペットの餌代などに相当する相続財産を遺贈する、という方法です。また、負担付贈与の場合は、生前に贈与することになります。

遺言書に、負担付の遺贈を記載することで、ペットの飼育のための負担付贈与を行うことができます。遺言書の条文は、例えば次のとおりです。

第〇条 遺言者は、次の遺言者名義の預金を受遺者〇〇に下記の負担付きで遺贈する。

【預金の表示】〇〇銀行 ××支店 普通預金 口座番号1234567
受遺者は、遺言者の愛犬〇〇の世話を責任もってすること。
以上

しかし、この負担付遺贈の方法によっては、ペットのための信託による方法に比べて、次のようなデメリットがあります。

【デメリット①】遺贈を放棄できる

ペットのための信託ではなく、負担付遺贈の方法によって死後のペットの生活を保障しようとしたとき、遺言による贈与を受けた人(受遺者)は、遺贈を放棄することができます。

遺贈を放棄すれば、当然ながら、遺贈につけられた負担についても実行しませんので、結局、ペットの世話をする人がいなくなってしまいます。

【デメリット②】負担を実行されない可能性がある

負担付遺贈の場合には、負担としてつけられた行為を実行しなくても、遺贈自体が無効になることはありません。

そのため、生前には「ペットの世話をする」と喜んで約束した人も、財産を遺贈してもらった後、あなたがお亡くなりになった後は、負担を実行しないおそれがあります。

【デメリット③】財産の使途を制限できない

負担付遺贈によって遺贈した財産は、「ペットの世話をする」という負担がついてはいるものの、その負担のために使わなければならないという制限があるわけではありません。

そのため、ペットの飼育費用をケチり、遺贈された財産を他の使途に使ってしまうかもしれません。一方、ペットのための信託では、信託された財産は、ペットの飼育費用にのみあてられます。

民事信託は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、愛するペットを残してお亡くなりになってしまう方の不安・疑問を解消するため、ペットを資金的にも保護するためのペットのための信託について、司法書士が解説しました。

相続財産が多くあり、お金には余裕があるという方であっても、相続人がペットをしっかり世話して飼育してくれるかどうか、不安は尽きないのではないでしょうか。この不安が、ペットのための信託のメリットで解消できます。

ペットのための信託を活用するためには、信託契約書の作成、遺言書の作成など、複雑な手続きが多く存在します。

「相続財産を守る会」では、ペットのための信託の経験豊富な司法書士をはじめ、弁護士、税理士などの相続の専門家が直接サポートすることで、信託を有効活用していただけます。

ご相談の予約はこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

司法書士 吉越 清顕

司法書士吉越清顕は、弁護士法人浅野総合法律事務所に所属する司法書士です。東京都中央区、銀座駅から徒歩3分の利便性の高い、相続登記・戸籍に強い司法書士です。 同場所に所在する税理士法人浅野総合会計事務所と連携をとることで、ご相談者にとって最適なトータルサポートによる相続問題の解決を目指します。

-民事信託
-

Copyright© 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.