孫のいる祖父母の方から、「財産をのこして死んで、相続トラブルを巻き起こすより、孫の学費、生活費にあてるための仕送りをしたい。」というご相談を受けることがあります。
相続が開始する前に、孫に財産を贈与したいと考える高齢者の方は多いですが、このとき一番気になるのが、「どの程度の金額の税金(贈与税)がかかるのか」という点ではないでしょうか。
そこで今回は、相続を得意として取り扱う税理士が、相続前に、孫に対して仕送り(学費・生活費など)をするとき、贈与税が安く済む方法を解説します。贈与によって早めに相続財産(遺産)を減らしておくことは、相続税の生前対策にもなります。
「相続税」の人気解説はこちら!
[toc]
扶養義務者間の生活費・教育費の贈与は、贈与税がかからない!
本来、個人間での贈与が行われた場合、その贈与を受ける人が、年間に110万円の非課税枠をこえる贈与を受けたときは、贈与税が課税されます。
しかし、相続税法では、扶養義務者間の生活費、教育費の贈与は、贈与税がかからない、つまり、「非課税」であることが定められています。非課税となるために必要となる条件を知るため、まずは相続税法の条文を紹介します。
相続税法21条の3(贈与税の非課税財産)次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
この法律のいう「贈与税の課税対象に算入しない」という意味が、「非課税」ということです。そもそも計算上算入しないわけですから、さきほど解説した非課税枠である「年間110万円」の計算にも加算されません。
この条文のとおり、「扶養義務者間の生活費、教育費の贈与」による非課税の特例を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。「非課税と思っていたのに、税務署から指摘を受け、贈与税を支払わされた」ということのないよう、必要な条件について税理士が解説します。
孫への仕送り(生活費・教育費など)が非課税となるための要件
孫への仕送り(生活費・教育費など)が非課税となるためには、さきほどの相続税法の条文にあてはまる贈与の場合でなければなりません。そのため、条文にある次の要件に該当するかどうか、という、相続税法の解釈が問題になります。
ポイント
- 祖父母から孫への贈与が、「扶養義務者間」にあたるかどうか。
- 贈与した金銭の使途が「生活費又は教育費」であるかどうか。
- 「通常必要と認められる」かどうか。
相続問題と生前の節税対策を多く提案している税理士が、各要件について順番に解説していきます。
「扶養義務者間」にあたるかどうか
相続税法1条の2において、相続税の考え方における「扶養義務者」は、次のように定義されています。したがって、これにあてはまる家族間の贈与でなければ、たとえ生活費、教育費名目であったとしても非課税にはなりません。
配偶者
民法877条に規定する親族
=直系血族、兄弟姉妹
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等以内の親族
3親等以内の親族で整形を一にするもの
民法877条は、配偶者以外の、子・孫、直系尊属、兄弟姉妹、その他の家族についての扶養義務を定める条文です。おおまかにいうと、「扶養義務がある人への、生活費・教育費の贈与は非課税」というわけです。
扶養義務がある家族に対して生活費や教育費を渡すことは、扶養義務の一つとも考えられるため、そこに贈与税を課税するのは酷であるとの判断からです。
扶養義務者は、さきほど解説したように示されており、法定相続人の範囲と重複する部分が多くあります。
しかし、法定相続人が相続できる範囲には、順位と割合が決められているのに対して、扶養義務者には順位や負担割合などはありません。
-
-
相続順位と、「誰が優先順位か?」は、こちらをご覧ください。
配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になること ...
続きを見る
さて、今回の解説のテーマである、祖父母から孫への仕送り(生活費・学費など)が、「扶養義務者」の要件を満たすかというと、祖父母と孫とは、「直系血族(直系卑属)」にあたるため、この要件を満たしています。
「生活費又は教育費」にあたるかどうか
さきほど解説した「扶養義務者」間の贈与である祖父母から孫への贈与であっても、その目的が、「生活費又は教育費」でなければ、その贈与は非課税とはなりません。
「生活費又は教育費」には、たとえば次のものがあたります。
- 日常生活を営むのに当然必要となる費用(食費、水道光熱費など)
- 病気にかかった場合の治療費、入院費
- 養育費
- 義務教育(小学校・中学校)の学費
- 高等教育(高校・大学)の学費
- 専門学校の学費
- 教材費、文具費
- 塾代、予備校代
かなり広く認められることとなっていますが、贈与の目的がこれらにあてはまらないけれども、孫の学習のために必要な費用、教育費ではないかとお考えの方は、贈与前に、税理士にご相談ください。
「通常必要と認められる」かどうか
最後に、「扶養義務者」間で、「生活費又は教育費」であると認められる使途の贈与であっても、贈与税の課税価格に算入せず非課税となるのは、「通常必要と認められる」範囲に限定されています。
しかし、贈与された金額が、通常必要と認められる範囲のものかどうかは、総合考慮によって決定されるものとなっており、判断基準はあいまいです。具体的には、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲とされます。
ポイント
- 被扶養者の需要
:扶養を受ける人が、その贈与を必要としているかどうか - 扶養者の資力
:扶養義務を負う人の資力からして、適切な金額の贈与であるかどうか - その他一切の事情
:贈与を行う人の教育水準、生活水準が、贈与額に見合っているかどうか
教育水準、生活水準は、家庭環境によってさまざまですし、祖父母、両親よりも、孫により高い教育を受けさせたい、と思う祖父母心、親心も当然のことですから、通常必要と認められる限度かどうかは、とても難しい問題です。
実務上は、あまりに高額な場合や、生活水準を大幅に超える非常識な贈与や、明らかに相続税逃れである不当な贈与でなければ、非課税と認められる方向であるとお考えください、不安な場合は、事前に税理士へのご相談をお勧めしています。
「教育資金の一括贈与の特例」との違いは?
今回解説したとおり、教育費、生活費などについて、扶養義務者間の仕送り、贈与はそもそも非課税なわけですが、これと同様の節税対策に、「教育資金の一括贈与の特例」があります。
この制度は、「30歳未満の子か孫に対する、教育資金目的の贈与が、1500万円まで非課税になる」という内容です。この特例を利用するためには、一括して贈与した金額を30歳までに使わなければならず、使わなかった部分には税金がかかります。
今回解説しているように扶養義務者に対する教育資金が非課税となるのは、「必要な都度贈与をした場合」であって、一括して贈与をするときには、贈与税がかからないよう、こちらの特例についても正しく理解しておく必要があります。
教育資金の一括贈与の特例を利用するときの注意点について、税理士が簡単にまとめておきます。
ポイント
教育資金として利用したことを領収書・振込明細などの証拠に残す
一括贈与された金額を30歳までに使い切らなければ課税される
1500万円の計算方法は祖父母全員からの贈与額の合計である
したがって、余命があとわずかであり、相続税の生前対策を行うために一括してまとめて贈与をしたい、という場合でなければ、必要な都度の贈与と、年間110万円までの贈与で間に合う場合もあります。
相続税対策は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、「相続税でとられるくらいなら、子や孫に生活費、学費として贈与したい。」というよくある相続相談に向けて、できるだけ税金のかからない方法を、税理士が解説しました。
余命があとわずかで相続税対策を行う時間的余裕がない場合、「教育資金の一括贈与の特例」を利用して1500万円以内の贈与をおこなう方法もありますが、時間的余裕が十分ある場合には、扶養義務者間の仕送り(生活費・教育費)はそもそも非課税です。
ただし、非課税の贈与を正しく行うためには、どのような場合に贈与税を非課税とすることができるかについて、相続税法に定められた要件を正しく理解しなければなりません。
「相続財産を守る会」では、相続税の納付・申告だけでなく、お亡くなりになるおそれのある方の相続財産を、できるだけ相続税が安く済むよう、生前からきちんとスケジュールを組んだ適切なプランを、税理士がご提案します。