平成19年の信託法改正で、投資目的の信託だけでなく、自己信託など、新しい信託が可能に。これに伴い、相続問題の解決法として、民事信託や家族信託といった新しい手法が注目されています。
親愛信託は「信頼」と「愛情」を意味し、大切な人々への愛と思いやりを形にした信託サービスです。資産管理の枠を超え、愛する人々の未来を守り、支援する協力なツールはどのようなものか、そのメカニズムや思いの裏側に迫ります。この信託により、資産はより戦略的に管理され、目的に応じて適切なタイミングで大切な人々に利益をもたらすように配分されます。
今回は、協同組合親愛トラストの松尾陽子氏にお話を伺います。親愛信託がどのようにして愛する人々のために利用され、未来の計画をいかに具体化し、実現していくのかを探求します。
ゲスト
協同組合親愛トラスト 代表
松尾陽子
人の親しみと愛情を意味する「親愛信託」を掲げ、信頼と愛情に基づく民事信託によって相続問題の解決に取り組んでいます。行政書士として活動しながら協同組合にて親愛信託を広げる。
未来への架け橋、親愛信託で描く愛のビジョン
――まず、「親愛信託」という言葉の語源について教えてください。
松尾:私たちの取り組む信託は、商事信託ではなく、信頼関係のもとで行われるものです。「民事信託」でなく「親愛信託」という言葉にしたのは最初からではなく、実務をするなかで生まれました。当初は「民事信託」と呼んでいましたが、裁判や事件といった連想をされ、争いごとを考えてしまう人が多い、という意見を聞き、「親愛信託」と名付けました。
ーー親愛信託には、様々な思いが込められているのですね。
松尾:信託は財産を持っている人が、信頼できる人に託す行為です。基本的には無償で、親子の愛情のようなものです。私たちがお手伝いしている信託行為は、親と子の無償の愛情の関係のようなものという点で、「親愛信託」と呼ぶのがとても合っていると感じます。
ごく一部の心無い人のために、相続手続きは複雑になり、争いごとが増えています。積極的に争いを望む人はいないでしょうから、純粋な親子の愛のように思いやりの心で相続のことを考えてほしいという想いを込めています。
――他の相続対策と比べて、親愛信託はどう違いますか?
松尾:遺言はよく知られ、身近に感じる方も多いでしょうが、死後の対策でしかありません。信託は、生前から準備でき、財産が増えたら追加信託するなど、柔軟に対応できます。とはいえもちろん、遺言も併用してもらうことをお勧めしています。
また、生前の対策となる成年後見では、財産が管理されて自由度がなく、使いづらい面もありますので、その点でも親愛信託に軍配が上がります。信託なら、財産についての決めごとを自由に、希望通りにしておくことができます。
親愛信託の実践、心温まる成功事例集
ーー親愛信託をよりイメージしやすくするために、活用できる場面を教えてください。
松尾:親愛信託を活用できる場面には、老後の対策、承継対策、資産の集中対策など、幅広いケースがあります。
年齢を重ねるごとに、世の中にわからないことも増えていくでしょう。老後の財産の管理は子供や後継者にまかせて、悠々自適に暮らせるようにするには、親愛信託の活用が便利です。認知症になるようだと更に対策が必要です。世の中の変化についていくのに疲れた方、財産の管理が自分ひとりでは難しい方にとって、信託は最善の手段です。
ーーこれまでの成功例があれば聞かせていただけますか?
松尾:既に売却の決まった土地で、売買から登記までに、高齢の所有者一人では登記が難しいケースでは、親愛信託によって名義を息子に移転し、実質的な権利は母親のまま、売却代金を老後資金に活用できるようにした例があります。
父の相続の時に法定相続してしまったため、土地が母子の共有になり、売却が難しくなってしまっていたケースでも、母の持分を長男の名義にするという信託を結び、母の認知症に備えることに成功しました。
ーー事業承継の場面でも活用することができそうですか?
松尾:信託は、事業承継でも利用されています。現経営者が高齢で、株を渡して経営を任せたいが株価が高く税金がたくさんかかってしまうケースで、信託によって株の名義のみを子供や後継者に渡し、議決権を行使できるよう工夫しました。信託ならば、財産権は残るため、課税関係は生じず、実質的な経営権を委譲することができます。
他の士業と一線を画すユニークなアプローチ
――先生の得意な民事信託は、他の士業が紹介していることもありますが、どのような点が違うのでしょうか。
松尾:まず、信託を使えば、相続手続きは不要となります。この点で、相続手続きをサポートしている先生とは役割が違います。また、信託について遺留分の問題はまだ解決していませんが、親愛信託では、その点の対策は万全です。これによって、依頼者の希望に寄り添った提案が可能です。
――先生が、信託をする際に心がけていることはありますか?
松尾:常に心掛けていることは、依頼者の方に寄り添い、なおかつ契約書を作って完了ではなく、契約書はあくまでスタートで、その信託が終了するまでフォローするということです。長期に渡るフォローを実現するため、協同組合で活動することにしました。
信託は、スタートしてから次の世代に承継され、その次へと何代にもなる可能性も有ります。行政書士個人では限界があり、フォロー体制がないと困るのは依頼者です。
――そうすると、フォロー体制が課題になりますね。親愛信託のバックアップについて教えてください。
松尾:各地域の一般社団法人が受任し、その情報を協同組合が共有し、一般社団法人がその案件に対応できるようにしておきます。更に、協同組合側でも対応のバックアップをし、人的リスクや、災害や震災など自然のリスクにも対応できるよう備えています。
このようなバックアップ体制については追加の報酬をいただいてはいません。他と比べると報酬が少し高い気がするかもしれませんが、信託が終了するまでの永久保証料と思えば、十分に満足いただける体制を整えていると自負しています。
――多数の協力者が必要となりますね。どのように集めているのでしょうか。
松尾:よつばグループには、財産の管理や承継、相続に関わる様々な分野の専門家がいます。まず、私は行政書士であり、契約書などを作るのが仕事です。その他、司法書士や税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、FPや不動産など、多岐にわたります。
一つの案件についてでも、各専門家ごと、注目する観点が違ってきますし、将来のリスクの気付きも違います。それぞれの分野で、常に最新の情報を得られるように、協力して一つの案件に対するスキームを考えます。
情熱は愛する人への約束を果たすためにある
――グループ化をしていくにあたり、考える未来はどのようなものですか?
松尾:まず、一人だけしかその案件の情報を知らないのでは、フォローが足りません。全国組織にした目的は、信託の案件では、親子や信頼できる人が近くにいるとは限らず、全国対応が必須だと考えたからです。全国に仲間がいれば、お客様の費用や時間の負担は少なくて済みます。
認知症対策の場面でも、全国に仲間がいれば、いざという場合の迅速性もあり、時間を短縮して速やかに対応することができます。
――信託のみでは解決できない事案についてはどのように対応していますか?
松尾:信託だけで解決できない場合や、他の方法が適しているケースもあります。その時にはその分野の専門家が自身で提案することは自由です。信託という選択肢を知り、その知識を十分に有していれば、何が依頼者のためになるか、その想いを叶えるのはどのような方法か、情熱的に考えることができるはずです。私のチームにはそのような仲間が揃っています。
――最後に、親愛信託にかける想いについて一言メッセージをください。
松尾:病気の治療にしても、ダイエットにしても、早い方が費用も時間もかかりません。財産に関しても、早く始めれば選択肢は広がりますし、費用も少なくて済みます。日本人は、リスク回避に対する支出に慣れていませんが、生命保険をはじめ、徐々にリスク回避の発想が広がっています。
今は、新しいことのように感じますが、必ず親愛信託が当たり前の世の中になると思います。必要な時に必要な情報が入ってくるようになっています。信託のことが気になった時が、活用するタイミングだと思います。実際に活用された方は、あの時に決断しておいてよかった、もう少しタイミングが遅かったら大変だった、と聞きます。