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遺言

遺言執行者とは?2018年の法改正で権限が明確化!

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相続財産(遺産)を、大切な家族やお世話になった方にどう分けてもらうかを生前に決めておく方法に、「遺言」の制度があります。遺言の中に、不動産は配偶者(妻や夫)に、預金は子どもに、などと財産の分け方を書いておくのです。

財産の分け方を遺言で決めても、いざ遺言者がお亡くなりになると、財産を遺言書どおりに分けるための手続きが必要です。

遺言に書かれた内容を実現する行為を、「遺言の執行」と呼び、この遺言の執行をする役割を負う人のことを、「遺言執行者」といいます。

2018年(平成30年)7月の相続法の改正で、遺言執行者についてのルールが明確になり、また、一部の内容は変更されました。今回は、この遺言執行者に関する法改正の内容について、相続にくわしい弁護士が解説します。

参 考
2018年相続法改正の内容まとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...

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遺言執行者とは?

遺言執行者とは、文字どおり、遺言の内容を執行する者、つまり、亡くなった方が遺言に書いた内容を実現するための、財産の分配や登記などの手続きをする方のことをいいます。

本来は、遺言に書かれた内容の実行は、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人が、自分たちですべきものです。しかし、残念ながら、相続人どうしで争いが生じていたり、財産の分け方について意見が一致しないこともあります。

相続人間に争いがあって遺言内容の実現が進まないとき、遺言執行者に遺言の内容の実現をまかせることで、遺言をすみやかに、かつ適切に実現することができるのです。

参 考
遺産分割協議がもめるケースと対応策は、こちらをご覧ください。

「遺産分割協議」とは、法定相続人や、遺言によって相続人に指定された人が、相続財産(遺産)をどのように分けるかについて話し合いをする協議のことです。 遺産分割協議は、あくまで話し合いですから、円満に解決 ...

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誰が遺言執行者になるの?

遺言の内容の実現を、相続人に代わって行うという重要な役割を負う遺言執行者ですが、この遺言執行者は、遺言をのこす方(遺言者)が、遺言の中で自由に指定することができます。

遺言執行者には、信頼できる方を選ぶ必要があるからです。遺言をする方の親族である必要はありません。したがって、信頼できる家族や友人に依頼することもできますし、弁護士などの専門家に遺言執行者になってもらうこともできます。

遺言執行者は、遺言者が亡くなった時のために選ぶものです。遺言執行者が先に亡くなったり、病気になったりしては意味がないので、遺言をする方よりも若く、健康な方を選んでおくのがお勧めです。

参 考
公正証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった、その他の遺言の形式に比べて、確実性が高く、偽造、改ざんをされにくい点で、最もお勧めの遺言方法です。 遺言書を作成して遺言を残そうと、弁護士、税理士、 ...

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遺言執行者は誰のために遺言を執行するの?

遺言執行者の職務は、遺言者(故人)の意思を実現することです。お亡くなりになった方が遺言書で決めたことを、遺言をのこした方の意思に従って実行します。つまり、遺言執行者は、遺言者(亡くなった方)のために職務を行います。

遺言の執行の場面では、遺言者(亡くなった方)の意思と、相続人の利益が対立することもあります。遺言の内容どおりに財産を分けると、相続人が本来もらうことのできるはずの遺産を受け取ることができなくなってしまうような場合です。

このような場合でも、遺言執行者は、遺言者の意思、つまり遺言書の内容に従って職務を行えばよいのです。この点は、2018年の法改正で、法律の条文上も明確になりました。

たとえば・・・

相続財産が1億円の預金と1億円の自宅不動産の合計2億円、相続人が子1人と妻の合計2人だった場合を考えてみましょう。

この場合に、民法に定められた法定相続分にしたがって遺産分割すると、子が1億円、妻が1億円の財産を相続します。分け方は、妻が不動産、子が預金、という分け方でもよいですし(現物分割)、不動産を処分して現金に換え、現金を1億円ずつ分け合う(換価分割)というのでもよいです。

しかし、「相続財産は全て妻に与える」という遺言があり、弁護士が遺言執行者に指定されていたとき、子は1億円の財産を得ることができず、遺留分減殺請求権を行使して遺留分5000万円を守ることができるに過ぎません。

この遺言書に不満のある子としては、「遺言は無効だ!」と主張したいでしょうが、この子の意思と、遺言者の意思とは反するため、遺言執行者は、遺言者のために行動しなければなりません。

遺言執行者は任務開始時に相続人への通知が必要【新ルール】

2018年の法改正では、遺言執行者に関しても新しいルールが設けられました。遺言執行者は、任務を開始した場合、相続人に対して、遅滞なく遺言の内容を通知しなければならないことされました(改正後の民法1007条2項)。

このルールは、2019年(平成31年)7月1日から適用されます。この日以降に遺言執行者になる方は、相続人の方々への通知をする必要があります。

相続人となった立場からすれば、遺言書が存在し、遺言執行者が指定されていれば、遺言書を探し回らなくても遺言執行者から連絡をしてもらえるということです。

もっとくわしく!

少し難しい話になりますが、遺言執行者がいる場合、遺言の執行(遺言の内容の実現のための手続き)は遺言執行者だけがすることになります。そして、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなります。

そのため、遺言執行者がいるかどうかは、相続人にとって重要です。ところが、これまでの民法では、遺言執行者がいるかどうかを相続人が知る手段がありませんでした。

そこで、2018年の法改正で、遺言執行者から相続人に対して遺言の内容を通知する義務が定められました。

相続させる旨の遺言があった場合の遺言執行者の権限【新ルール】

相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)とは?

「相続させる旨の遺言」とは、共同相続人の1人または数人に、遺産の中の特定の財産を「相続させる」という内容の遺言です。「相続させる旨の遺言」には、法律の専門用語で「遺産の分割の方法の指定」という効果があります。

たとえば・・・

たとえば、「妻にA銀行の預金500万円を相続させる」と遺言書に書かれている場合が、「相続させる旨の遺言」です。

「妻にA銀行の預金500万円を相続させる」と遺産の分け方を指定しているので、A銀行の預金は当然に妻のものになり、相続人は、それをふまえて他の遺産を分けることになります。

現在の民法には、「相続させる旨の遺言」という名称が書かれているわけではありませんが、上で述べた遺言は、この「相続させる旨の遺言」という名前で呼ばれています。

改正法では、「特定財産承継遺言」という少し堅い名前で呼ばれることになりました。ただ、名前が変わっただけで、「相続させる旨の遺言」と同じものを指しています。

「相続させる旨の遺言」があった場合の遺言執行者の権限

今の民法では、相続させる旨の遺言があった場合には、対象となった財産は、相続開始と同時(死亡と同時)に、当然に、相続させる旨の遺言の対象となった相続人に引き継がれるものと判例で解釈されています。

そのため、遺言執行者がいる場合でも、相続させる旨の遺言は執行するまでもなく、遺言執行者は、この遺言に関して何の権限ももたないものと考えられていました。

たとえば・・・

夫が死亡したときに、「自宅は妻に相続させる」という内容の遺言があり、遺言執行者が指定されていたとします。

この場合、遺言執行者がいたとしても、そもそも「相続させる旨の遺言」によって、相続開始と同時に自宅は妻のものとなるため、遺言執行者がわざわざ遺言内容を実現する必要はないものと考えられていました。

不動産であれば、所有者が変わった場合には登記が重要ですが、今のルールでは、相続させる旨の遺言があった場合には、遺言執行者が登記の手続きを行うことはできない(取得した相続人が行う)とされていました。

ところが、2018年の相続法の改正によって、相続で不動産を取得した場合に、すみやかに登記をそなえる必要性が高まりました。そのため、改正法では、遺言執行者にも、登記などの手続きを行う権限が与えられることになりました。

参 考
2018年法改正により、登記(対抗要件の具備)が重要となったことは、こちらをご覧ください。

今回は、相続財産(遺産)を得た相続人が、その財産を守るために忘れてはならない「対抗要件の具備」について説明します。 相続財産の「対抗要件の具備」の問題は、2018年7月に成立した改正法でつくられた新し ...

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不動産における登記、自動車における登録のような、自分の権利を主張するために必要な手続きを、法律の用語で「対抗要件」といいます。

2018年(平成31年)の相続法によって、遺言者が相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)をした場合において、遺言執行者があるときは、遺言執行者は、その共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるものとされました(改正後の民法1014条2項)。

これにより、改正法の新しいルールでは、遺言執行者は単独で、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)の対象となった財産についての登記申請などを行うことができるようになります。

遺言によって財産を相続することとなっている相続人と連絡が取れない場合や、相続人が認知症などで判断能力を失っている場合であっても、遺言執行者が自分で相続のための登記などをすることができるようになります。

「預貯金債権を相続させる」旨の遺言があったときの遺言執行者の権限

現在、銀行などの金融機関で、「相続させる旨の遺言」の対象となった預貯金の解約や払戻し遺言執行者が求めたとき、解約や払戻しに応じる場合が多いとされています。

しかし一方で、遺言執行者の請求に応じない金融機関もあります。判例の考え方では、「相続させる旨の遺言」があった場合には、預貯金は当然にその相続人のものとなるので、遺言執行者が執行する必要はないと考えられるためです。

このように、今までの民法のルールでは、預貯金について「相続させる旨の遺言」があった場合に、遺言執行者に払戻しなどの権限があると考えるかどうかによって、金融機関ごとに対応が異なっていました。そのため、遺言執行者と金融機関との間で、トラブルになる事例もありました。

改正法では、遺言執行者に権限があることが明確にされました。具体的には預貯金債権について特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)がなされた場合には、遺言執行者は、その預貯金の払戻しの請求や、解約の申入れができることが、法律に明記されました(改正後の民法1014条3項本文)。

ただし、解約の申入れは、預貯金債権の「全部」について特定財産承継遺言がなされた場合に限られます。

参 考
相続財産となる預貯金の調査方法は、こちらをご覧ください。

ご家族がお亡くなりになったとき、そのご家族が預貯金を全く持っていないというケースはとても少ないです。預貯金が相続財産となることを想定し、どの金融機関(銀行など)にいくらの預貯金があるか、預貯金を調べる ...

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預貯金以外の金融商品について「相続させる旨の遺言」があった場合

投資信託など、預貯金以外の金融商品について、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があった場合の遺言執行者の権限についても、どのように考えるべきか、定まった考え方はありません。

ただ、この点は、預貯金とは異なり、2018年の改正法でもルールは決まりませんでした。したがって、遺言執行者にどのような権限が与えられているかは、遺言書の内容から判断する必要があります。

遺言をのこす場合には、預貯金以外の金融商品について、「解約」などの権限を遺言執行者に与えたいのであれば、そのことをきちんと遺言書に書く必要があります。

遺言執行者の復任権【新ルール】

法改正前のルールでは、遺言執行者は、原則として、長期不在や病気のような「やむを得ない事情」がなければ第三者に遺言執行者としての任務を行わせることができません。

ところが、遺言執行者の職務は広い範囲に及びます。また、本人の同意を得た上で任務を第三者に任せようとしても、遺言者は既に亡くなっており、本人の地位を引き継いだ相続人全員の同意を得ることも難しい場合が多いです。

2018年改正法では、遺言執行者が第三者に任務を行わせることを広く認めることとしました。新しいルールでは、遺言執行者は、自己の責任で第三者に自らの任務を任せることができるようになります。

遺言執行者は、自分で遺言執行者としての職務を果たすことが難しい場合や、第三者に処理してもらった方がよいと考える場合に、ひろく職務を任せることができるようになります。

遺言執行者としての職務をこなすには法律の知識が求められる場合もあります。このような場合には、弁護士などの専門家に代理人になってもらうこともできます。

改正法はいつから適用される?

ここまで解説してきた、遺言執行者の権限についての2018年の改正点をまとめると、以下のとおりです。

ポイント

遺言執行者は、任務開始時に遅滞なく、遺言の内容を通知する必要がある
特定財産承継遺言があった場合の遺言執行者の権限が明確化
遺言執行者は、第三者に自分の任務を任せられる

このうち、就任時の通知義務と、第三者への委任についての改正は、2019年7月1日以降に遺言執行者が就任する場合に適用されます。被相続人が2019年6月以前に亡くなった場合でも、遺言執行者が7月1日以降に就任すれば、新しいルールが適用されます。

相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)についての改正は、2019年7月1日以降に被相続人が亡くなり、かつ、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)も7月1日以降になされている場合に適用されます。2019年6月以前になされた遺言であっても、その遺言の執行に関する遺言執行者の権限は、改正前のルールが適用されますので注意が必要です。

参 考
2018年相続法改正の「施行日」のまとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、相続に関する法律が改正されました。 正式名称は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律です。 この ...

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参 考
2018年相続法改正の「経過措置」まとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、相続に関する法律が改正されました。いわゆる「相続法改正」と呼ばれているもので、民法の一部(家族法部分)が改正されます。 成立した法律の正式名称は、「民法及び家事事件 ...

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遺言執行は、「相続財産を守る会」にお任せください!

遺言執行者の職務は、亡くなった方が遺言でのこした意思を実現するとても重要なものです。遺言で遺言執行者を選ぶ場合には、ご自分の信頼できる方や、弁護士などの専門家を選ぶようにしましょう。

遺言執行者に選ばれた方は、職務を行う際に、どのように処理してよいか分からない場合もあると思います。改正法では、職務を第三者に委ねることが広く認められるようになりますので、弁護士などの相続の専門家に職務を任せることもご検討ください。

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